「いろいろ遺言について勉強してみたけど、やっぱり専門家に頼みたい」
「法律の専門家も色々いるみたいだけど、遺言書作成はどの専門家に頼めばいいのかな」
「目安でもいいので、、専門家ごとの特徴や遺言作成にかかる費用が知りたいな」
遺言内容は多岐にわたります。
身近な方が亡くなってしまった状況下で、遺族の方にとっては悲しみに暮れながら、また仕事の合間を縫って相続手続きを進めなければなりません。
更に相続手続の中には、相続発生後何カ月以内に終わらせないといけない期限の決まっている手続きもあり、全てをスケジュール通りに終わらせることは大きなプレッシャーです。
しかし、遺言書を作成しておけば、それらの相続手続きをスムーズに進められるのです。
そうはいっても、いきなり自分で遺言書を作るのは難しいでしょう。遺言書の専門家に相談したいところですが、法律の専門家にも種類があるので迷ってしまうかもしれません。
この記事では遺言書にかかわるそれぞれの専門家の特徴を比較しながら、最終的にはどのような専門家に相談するべきかを解説いたします。
目次
遺言書作成で頼れる専門家の種類と特徴
遺言書作成を専門家に相談しようと思っても、どの専門家に依頼すべきか迷ってしまいますよね。遺言書作成で頼れる専門家としては、次のような例が挙げられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 銀行・信託銀行
これらの専門家は、それぞれ特徴が異なります。また、手続きによっては独占業務といい、限られた職業の人間しか行うことができないことがあることも知っておきましょう。
弁護士
弁護士は相続に関するあらゆる法律問題を取り扱います。
視覚的には法律系業務だけでなく税務も扱えますし、不動産登記も扱うことも可能です。(ただ、実際に税務や登記をなんでもやっている弁護士はごく少数です)
同じ法律系でも次に述べる司法書士や行政書士との大きな違いは、本人に代わって法律行為を行う代理権をもっていることです。弁護士はこの代理権を用いて当事者の代理人となり、遺産分割の交渉や調停に臨むことができます。
このような特性から、弁護士は争いに強い傾向が強いです。相続争いが想定されるような時は、遺言作成から弁護士に頼んだ方が良いかもしれません。
費用は法律系の中では最も高く、着手金で大体30万円以上の費用が発生します。また、着手金とは別に成功報酬形式で追加費用が発生することが多いです。
司法書士
司法書士しかできない業務として相続登記が挙げられます。また、相続放棄等の裁判所提出書類の作成もできます。
弁護士の様に代理権は持ちませんが、特に遺産の中に不動産が含まれている場合に強みを発揮できる専門家と言えます。
費用としては弁護士よりは安くなり、行政書士より少し高い程度が考えられます。
行政書士
行政書士は別名「街の法律家」と呼ばれるくらい身近な存在です。
日ごろから相談相手になってもらえるので、一般的なご家庭で遺言を作るとなったら、まずは行政書士に相談するのがいいでしょう。
行政書士は遺産分割協議書の作成から相続人確定のための戸籍収集などの相続人調査、金融機関での相続手続きを行うことができます。また、書類作成に強みを持っているので、各種証明書類の作成を依頼するには最適で、相続の最初の窓口になることが多いです。
遺言作成の費用としては、士業の中では最もリーズナブルだと言われています。
税理士
税理士はその名の通り税金の専門家です。
相続税の申告は税理士が得意としており、相続する遺産が高額で税金に関するアドバイスをうけたい場合は税理士に相談するのがいいでしょう。
費用は税理士によって変動しますが、相続税関連の業務まで依頼するとなると大体50万円〜100万円又はそれ以上かかることが多いです。
銀行・信託銀行
銀行や信託銀行でも相続代行のサービスを行っているところが増えています。
ただし行員自身が依頼者の代理人として相続税を計算したり相続登記を行ったりするわけではなく、実務は提携している各士業に依頼しているのが現状です。
費用は銀行や信託銀行に払う手数料と専門家に払う費用が発生するため、一般的に費用が高くなる傾向にあります。
代行費として100万円くらいからの費用が発生することもあるので、一度確認してみるといいでしょう。
別コラムに銀行や信託銀行といった金融機関に相続を依頼する場合のメリットやデメリットを書いていますので、あわせてご覧ください。
あわせて読みたい>>>金融機関に遺言書作成を依頼する場合のメリットとデメリットを知りたい!
遺言作成は資格ではなく専門性で選ぶ
ここまで、各専門家の種類や特徴について紹介しました。実態としては、どの専門家でも、遺言作成は可能です。そのため、遺言作成を依頼する専門家は、資格ではなく専門性で選ぶことをおすすめします。
たとえば行政書士といっても、企業法務を得意としている人もいれば、遺言作成・相続手続きに精通している人もいます。このような得意ジャンルは、どの士業でも存在しているのです。
弁護士や行政書士といった資格で選ぶのではなく、普段から遺言作成や相続手続きを担当している専門家に依頼した方が実務的にもおすすめです。
横浜市の長岡行政書士事務所は、遺言作成~相続手続きの実績が豊富な専門家です。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
遺言作成を専門家へ相談するべき人
遺言作成は自分でも対応できます。
自分で行えばコストを抑えることができますが、状況によっては専門家に相談した方が安心なケースも少なくありません。
下記のような方は、専門家に依頼したほうが無難であると言えます。
- 遺産の種類が多い人
- 相続人が2人以上いる
遺産の種類が多い人
遺産の種類が多いと、全てを網羅的に書ききれないかもしれません。
せっかく遺言書を書いたとしても、記載漏れの財産があると、法定相続による手続きや遺産分割協議が必要となり、相続人の負担が大きくなってしまいます。
このような記載漏れを防ぐためには、
相続人が2人以上いる
例えば相続人が1人だけであれば戸籍謄本収集も容易ですし、遺産分割についても話し合う必要はありません。
しかし相続人が複数人いる場合だと全員分の戸籍謄本を収集しないといけず、遺産分割協議で合意に至る必要があります。
遺言書作成の流れ
ここからは実際に、遺言書を作成する流れについて見てみましょう。
多くの方が利用する遺言書の形式としては、次の2種類が挙げられます。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
それぞれの遺言を作成するさいの流れを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
公正証書遺言を作る流れ
そもそも公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。
公証人の作成する公正証書には法的に公正な効力が生じます。
つまり、確実にその内容が違うという証明がされない限り、公正証書の内容が有効であるという証明として扱われるということです。
すなわち、公正証書遺言とは「その内容が有効であると証明されている遺言」とも言えます。
そんな公正証書遺言を作る流れは、次のとおりです。
- 遺言者が遺言の内容を考えて、原案を作成する。※原案はメモ程度でも可能です。
- 遺言者が公正役場(公証役場に直接依頼する場合)に連絡。上記の原案を伝えて公証人と内容の検討・確認をする。※長岡行政書士事務所に依頼する場合はこの時点で連絡してください。
- 公証人から必要とされた書類や証明書を用意し、公証役場に届ける。※長岡行政書士事務所に依頼する場合は、私たちがすべて代行して取得します
- 公正証書遺言の作成に立ち会ってもらう証人2名を決める。※私たちの事務所で証人を用意することも可能です。
- 遺言者、証人、公証人で公証役場に行く日程調整をする。※平日のみ
- 日程調整した日に遺言者、証人2名で公証役場に行く。
- 公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名が、それぞれ署名・押印する。
- 公証人の手数料を現金で支払う
このように、公正証書遺言を作る過程は、法律に慣れていない方にとっては若干複雑に感じるかもしれません。
横浜市の長岡行政書士事務所では、公正証書遺言を作成するお手伝いもしています。
初回相談は無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言を作る流れ
自筆証書遺言とは、その名の通り自分自身で書く遺言書のことです。
民法に定められた要件を満たさなければ有効な遺言書として認められず、場合によっては無効となってしまうため注意しなければなりません。
自筆証書遺言が有効な遺言として成立するためには、5つの要件を満たす必要があります。
- 全文を自書すること
- 日付を自書すること
- 氏名を自書すること
- 遺言書へ押印すること
- 加除その他変更の方法についても要件を満たしている
自筆証書遺言は公正証書遺言よりも簡単に作成できますが、無効になってしまえば意味がありません。
また、記載する表現によっては、意図しない相続内容になってしまうこともあります。
自筆証書遺言を作成しようと考えている方も、まずは長岡行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
相続手続きの流れについて解説
さて、遺言作成と合わせて、亡くなった後の相続手続きの流れについても紹介します。
相続といっても実際は色々な手続きの集合体です。
まずは一連の流れを俯瞰し、相続のイメージをつかんでみましょう。
相続の流れはざっくりと下記の通りです。
- 遺言書を探す
- 相続人を調査し確定させる
- 相続財産調査と相続財産を確定
- 遺言書が無い場合は遺産分割協議
- 銀行預金口座の解約や不動産や有価証券の名義変更
- 相続税の申告及び納税
では、この流れに沿って見ていきましょう。
遺言書を探す(遺言検索等)
まず、遺言書の有無を確かめましょう。遺言書は公正証書遺言か自筆証書遺言でその探し方は違います。
公正証書遺言は公証役場というところに遺言書の原本を保存しているので、そちらに行けば遺言を調査(遺言検索)することができます。
遺言調査は相続人であれば誰でもできますが、その証明する戸籍謄本等を持って行く必要があります。
あわせて読みたい>>>遺言検索とは?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説
自筆証書遺言は2種類ありますが、自筆証書遺言保管制度かそれ以外かで違います。
自筆証書遺言の解説は以下をお読みください。
あわせて読みたい>>>自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!
あわせて読みたい>>>自筆証書遺言保管制度の関係遺言書保管通知と死亡時通知とは?
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受ける
公正証書遺言や法務局における自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言が見つかった場合は検認不要です。
この検認も申立ての準備から期日呼出まで3~4か月かかる場合もありますので、非常に面倒に思えます。
あわせて読みたい>>>自筆証書遺言の検認って何のこと? 検認の目的と具体的な流れを解説!
相続人を調査し確定させる
相続人の調査は上記の手続きと平行にやっていきますが、被相続人の本籍地がバラバラですとあちこちの自治体に請求をかける関係で、
非常に労力がかかり、さらに兄弟姉妹が相続人となるとこれだけで3~4か月かかる場合もあります。
あわせて読みたい>>>相続人を確定させるための調査方法とは?相続時に覚えておくポイントも解説!
相続財産調査と相続財産の範囲を確定させる
被相続人の相続財産を調査し、その範囲を確定させる必要があります。
預貯金、株式、証券、不動産、債務など、被相続人名義であれば全て調査する必要があります。
遺産の額によっては、相続人は相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
その結果、おおむねどの程度の財産があるかは迅速に調査する必要があるでしょう。
あわせて読みたい>>>相続財産の調査と財産目録とは?調査が必要な理由も含め行政書士が解説!
遺言が存在しない場合は遺産分割協議書の作成
遺言書が無い場合は相続人全員の合意による遺産分割協議を開き、誰が何をどのぐらい相続するかを話し合う必要があります。
これが意外と大変で、相続人間の関係や、居住地が遠方、行方不明の相続人がいた場合など、スムーズに進まない場合もあります。
あわせて読みたい>>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
銀行預金口座の解約や不動産や有価証券の名義変更
上記がすべて終わったら、ようやく実際の解約手続きができるようになります。
こちらも遺産の数や種類により時間がかかる場合があります。特に昨今、ネット銀行やネット証券があるときは店舗が存在しない場合もあるために手続き自体が非常に時間がかかる恐れがあります。
あわせて読みたい>>>遺言に書かれていた預貯金の相続手続きのポイントは?(前編)
あわせて読みたい>>>遺言に書かれていた預貯金の相続手続きのポイントは?(後編)必要な証明書とその意味を解説!
相続税の申告及び納税
相続税の申告は被相続人が死亡してから10カ月以内です。もちろんこの期限内に納税もしなければなりません。
そもそも相続手続きが終了しておらず、納税資金が手元にない場合は自分の預貯金から支払うこととなりますので、
いかにこれらの手続きを早く終えることが大事かが分かると思います。
また、不動産の相続登記の様に期限が決まっている手続きもありますのでご注意ください。
あわせて読みたい>>>相続した不動産の相続登記はいつまでにするの?法改正について解説!!
遺言作成に迷ったら遺言・相続実務に精通した専門家に相談
この記事で紹介したとおり、遺言書作成で頼れる専門家としては、次のような例が挙げられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 税理士
- 銀行・信託銀行
どの専門家も資格として対応できる範囲に差はありますが、遺言や相続について相談できることに変わりありません。
そのため遺言作成を依頼する専門家は資格で選ぶのではなく、遺言・相続実務に精通した専門家に相談することがおすすめです。
横浜市の長岡行政書士事務所も、遺言。相続手続きの経験が豊富な「街の法律家」としてさまざまな相談を受け付けています。
初回相談は無料なので、遺言・相談について不安なことがある方はお気軽にご相談ください。