公正証書遺言

いつか迎える相続、こんなお困りごとありませんか

  • 自分亡き後、相続人以外の方に遺産を渡したい
  • 行方不明の兄弟がいるから、今のうちに両親に遺言書を書いてもらいたい
  • 子供が多く、円満に遺産相続がまとまるか心配
  • 前妻との間に子供がいる夫、ちゃんと相続できるか心配
  • 将来に備え、遺言書を作っておきたいけど安心できる専門家に頼みたい
  • 親の相続の時に揉めたから、子供には相続争いしてほしくない

遺言書がない場合の「相続」手続きの難しさ

安心できる遺産相続を迎えるためには巷で言う遺言書の必要性は感じでいるものの、実際に遺言書がない場合、具体的にどのように将来の相続が難しいのかを少し見ていきましょう。

まずは相続人を確定するためにお亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍、全員の最新の戸籍を集めるところから行います。一か所の役場で取得するならそこまで難しくないですが、あちこち転籍しているとき、兄弟姉妹が多数いる場合などはそれだけでも数か月かかり、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

また、相続人を確定してもそこから相続人全員で話し合いし、署名捺印のうえ印鑑証明書の手配をいたします。ここで一人でも相続人が話し合えないとその後の手続きができませんし、多数の相続人の場合は集めるだけでも一苦労です。さらに、その後ようやく各所で手続きを行い、不備があれば再度作り直しや印鑑証明書を再提出してもらう必要があります。

私たちにご相談をいただくケースでも、途中まで自分たちでやったけど不安になった、家族で協議がなかなか折り合わない、なかなか平日に手続きに行けないなど、様々な原因でご相続の手続きが進められない方がいらっしゃいます。この場合、遺言書があれば内容にもよりますが、話し合いをすることなく、最低限の書類でかつおひとり単独で手続きをすることができます。

公正証書遺言はどのような手続きで作るか

ところで、遺言書作成を行うためには、通常どのような手続きを進めていくことになるのでしょうか。

必要な戸籍、住民票、印鑑証明書を取得する。
(場合によっては他の役場にも請求する)
その間に遺言書の内容を検討
公証役場に連絡し、公証人と面談する
再度公証人との打ち合わせ(遺言書案文の確認)
公証役場・2名の証人への打診と日程調整
遺言書作成本番のため公証役場へ
(または出張先(ご自宅等)に来てもらう)
遺言書作成完了

当事務所の事例

当事務所では、以上のような手続きをする遺言書作成につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

会社経営をしている父親と子供同士が不仲なため、将来の相続を心配して作成したケース

概要
Mさん70代 男性 横浜市南区在住
家族関係 妻、長男と二男

会社経営をしているMさん、日ごろから次期社長である長男とは接しており仲が良かったのですが、二男は父親の仕事を手伝っていたものの疎遠になり仕事を放棄して飛び出してしまったとのことです。

そこで、以前私たちの事務所で相続の依頼を受けたお客様からのご紹介でMさんと知り合いました。

打ち合わせはMさんとMさんの妻がいらっしゃいました。

Mさんのお気持ちは会社の株式や個人の預貯金及び不動産を次期社長である長男にすべて譲りたいということでした。

Mさんはもとより子供同士でも不仲のため遺言書を作成していない場合は、話の折り合いがつかず、会社の株式や自宅の不動産が手続きできない事態も生じ得ないことを心配なさっていました。

二男の方に遺留分が発生することも踏まえて内容について検討しましたが、Mさんとしてはそれでも構わないとのことでした。あとは、配偶者であるMさんの妻にも少しは今後の生活で困ってはならないとご提案し、こちらは預貯金の4分の1を渡すことにいたしましました。

依頼を受けてから私たちは本人の戸籍謄本や不動産の公証役場手数料算定に必要な評価証明書等を手配し、遺言書の案文を作成いたしました。

2回目の打ち合わせで案文を提示し、Mさんもこちらで進めてほしいとのことでしたので、公証役場と証人の方の日程を調整し当日を迎えました。

当日は晴れた日でMさんの妻も一緒に同行しましたが、法律上一定の利害関係者は遺言書作成に立ち会えないため、いったん席を外していただき無事に証人と公証人が見ている前で署名捺印をいたしました。

このように、会社経営者である父親が株式を持っている場合も株式が相続の対象となり、誰が継ぐのかの問題に発展しますし、疎遠な相続人がいるといつまでたっても手続きが進まない可能性もあります。今回はMさんも元気で何事もなく進められて大変良かったです。

子に先立たれ推定相続人である兄弟甥姪が10人、面倒を見てくれる甥のために遺言書を作成したケース

概要
Aさん80代 女性 横浜市港南区在住

子が自身より前に死亡 日ごろは甥に面倒を見てもらっている

高齢者施設居住

何不自由なく施設で生活をしておりましたが、自身が癌と診断され、将来の相続のことを考え日ごろから面倒を見ている甥の方のご紹介で施設にてご相談をお受けしました。

子に先立たれていたことから、自身の推定相続人が兄弟甥姪で10人いたこともありこのままでは将来の相続が大変と思い、甥の方に全財産を相続させる旨の遺言書を作成する決心をいたしました。

ご本人の財産は、すでにご自宅を売却しており預貯金のみでした。

初回の面談後、私たちは推定相続人の関係図を作成するため、戸籍謄本を請求し、同時に遺言書の案文作成に取り掛かりました。

2回目の打ち合わせで、案文を確認していただきご本人から了承を得られてこのまま進めることとなりました。

ご本人は判断能力があるものの足腰が弱く外出できないため、公証人が施設へ出張して対応する「出張遺言」にて対応いたしました。

この間、私たちは公証人と証人との日程の連絡調整をし、必要な書類がすべて整った段階で、無事に本番を迎えました。

当日は本人も緊張していたのか時折言葉が詰まることもありましたが、無事に署名捺印し遺言書の作成が完了いたしました。

終了後、長年の心配事が解消されたのか「これで安心ね」と一言つぶやかれ、私たちも安堵して無事に業務を終えました。

今回は「出張遺言」というケースでした。公証役場に直接来られない方でもご自宅や病院等の施設に行って作成することも可能です。

「私の親でも大丈夫かな」「作成できるか不安」と思われている方はぜひ一度ご相談ください。

自身亡き後、相続人が不存在なため懇意の団体への遺言書を作成したケース

概要
Kさん60代 男性 横浜市栄区在住

相続人不存在

経緯

KさんとはもともとKさんの親の相続手続きの時にお世話になり、その後自身の将来のことを心配されてご相談に訪れました。

Kさんには子がおらず、姉妹も既に死亡しているため相続人が不存在でした。

相続人が不存在の場合は、一定の手続きを経て国庫に帰属されます。

そこで、それならせっかく築き上げた財産なので自身がお世話になっている団体に譲りたいとのことでした。

また、同時に身の回りに頼れる方がいないということで、私が将来の代理人である任意後見人候補になるため、任意後見契約も結びました。

団体に遺贈の場合は、団体の登記簿を取得して特定し、私が遺言執行者となり万が一の手続きの際は執行者が遺贈を行います。

2度目の打ち合わせで、遺言の案文を確認していただき問題ないとのことでこのまま進める段取りをいたしました。

証人と公証人に連絡調整をし、当日の日程を確定させました。

当日は、問題なく遺言書に署名捺印を完了させ、ホッと胸をなでおろしました。

今後とも長いお付き合いをよろしくお願いいたします。

この遺言書で、100人以上の方々が相続の心配をしなくて済むようになりました

「心がすっきりしました」「将来の悩みなくなりが安心できました」など、私たちの事務所にいただくお客様のお声です。相続を迎えるにあたって遺言書がない場合、具体的に相続人同士の話し合いが折り合わず、数年たっても遺産相続が終わらないなど、なかなか進められないことも多いようです。

また、そもそも相続人同士が仲のいいケースでも遺言書を作ることで本人(親や兄弟)が意思表示をし、本人が亡くなった後、相続人たちが話しにくいお金のことから解放されるということもあります。

過去にご相談をいただいたものとしては、遺言書がないことから家族で協議がなかなか折り合わず8年かかっても相続手続きが終わらない、相続税申告期限までに手続きが間に合わないなどもありました。遺言書を作っても、確かに感情面の折り合いはつかない可能性はありますが、手続き自体の折り合いはつくという優位性はありますから、やはり安心できるものと言えます。

私たちは、お客様のこのようなお悩みご不安を解消し、一緒に試行錯誤しながら事務所一丸となって一つの仕事にあたっております。お客様にはご負担がないようにご印鑑1本で、かつ最短2週間で遺言書を作成することも可能です。

遺言書を作成しようとお悩みの方はまずは一度お話を聞かせてください。

皆様とお会いできることを楽しみにしています。

遺言書の作成に当事務所が選ばれる7つの理由

遺言公正証書が最短2週間、自筆証書遺言の作成は最短1週間で作成可能

過去に余命1か月と宣告をされ、ご本人から病院の公衆電話より「長岡さん、助けてほしい、すぐ来てほしい」と言われ、2週間で準備とすべての段取り作成完了をしたことがあります。このように万が一のことを考えると「もう少し早く作っていれば」ということを無くすために至急の対応も可能です。遠慮なくご相談ください。

印鑑1本をご用意いただければ、ご負担かけることなく作成可能です

私たちの事務所はお客様にご負担をかけることなく、必要な書類や手続きはすべて対応し、可能な限りお客様が動くことがないように努めております。せっかく依頼をしたのにお客様がわからない状況であれもこれも書類を取得し、手続きが進まなくなってしまってはとても残念なことと考えておりますので、安心してご依頼ください。

料金の明確化、○○円~ではなく、最大費用の明確化で安心

専門家に何か依頼をする場合に気になるものの一つとして料金の問題です。色々と専門家のHPをご覧になるとわかる通り、○○万円~や遺産額の割合〇%~などが多く見受けられます。でも、実際は追加費用が掛かってしまうことで信頼して依頼したのにショックだったという話をたまに聞きます。私たちは金額を明確化し上限を示すことで、お客様と私たちの認識違いを無くし、今後の信頼関係を築いていこうと努めております。

遺言公正証書の保管料永年無料

遺言公正証書を作成しても、自宅で保管してしまうとどこかに失くしてしまったり、思い出せなくなってしまったりということがございます。私たちは作成後のフォローとして遺言公正証書作成後は永年保管料無料で対応させていただいております。他の事務所では、毎年5000円から10,000円かかる事務所もあり、何もしない期間も料金がかかることで負担が発生してしまいます。永年無料にできる理由としては、自筆証書遺言と比べ、公正証書に関しては公証役場にデータ保存されるため、紛失しても謄本を取得できることからリスクが少ない点にあると言えます。とはいえ、事務所の金庫でしっかり保管することはお約束します。

依頼後の相談は永年無料、アフターフォローも誠実にいたします

依頼したのに、アフターフォローが残念だった経験はございませんか?また、都度相談料がかかるために相談しにくいというのもございませんか?私たちは「街のかかりつけ医」として、一生お客様とお付き合いしていく気持ちでやっております。そういったことから、いつでも気軽に相談に来られるよう依頼後の相談料は無料としております。

着手金、前受け金等一切不要、完了しなければ料金不要

完了していないのにお金を払う、最初に高額なお金を払ったけどちゃんとやってくれない等の専門家がたまにいるとお聞きしています。私たちは着手金や前受け金を取ることでお客様にリスクを転嫁することなく、まずはこちらでリスクを負い、完了しお客様のご納得いただいたうえで費用を請求しております。したがって、まずは安心してご依頼ください。

初回相談無料、市内であれば出張も無料

私たちは様々なお客様の声をくみ上げるべく初回相談無料としております。もちろんこれは市内であれば出張しても無料となります。相談すること自体にハードルが高ければ、悩みがあるのに相談に行けないという事態になりますし、仮に相談だけで終わってしまった場合もそれでお客様に光がさすのであれば大変すばらしいことだと考えております。ぜひ、初回無料相談をご活用ください。

遺言書作成業務の内容

公正証書遺言作成 フルサポートプラン

公正証書遺言作成 フルサポートプラン
対象者公正証書遺言の作成をすべてお任せしたい方向け
内容必要書類の取得から公証役場への連絡調整、遺言書の作成完了までを印鑑1本で完了可能です。

遺言書保管サービス

公正証書遺言作成 フルサポートプラン
対象者当事務所で関与した方限定
内容お作りになったお客様の遺言書を永年保管するサービスです()

遺言書業務の料金

私たちが定める報酬に関しては、お客様が迷われないようにシンプルかつ明確な料金体系にしております。

手続きを専門家に頼む前提として見かける料金体系では「○○万円~」や「財産額に応じた割合」などが多いのではないでしょうか。もし私が依頼するお客様の立場であれば、結局いくらなの?というのが正直なところです。実は加算されるのではないかと心配になるのではないでしょうか。

そういったことから、私たちの事務所では料金を明確化しており、こちらに記載の料金が上限となっています。こちら以外に係る費用としては報酬ではなく公証人の手数料と証明書取得費などの実費のみです。

プラン料金

公正証書遺言作成 フルサポートプラン
料金13万2千円(税込)
内容打ち合わせ、案文作成、相続関係図作成、証人2人分、戸籍謄本や住民票、公証役場との連絡調整、各種施設との連絡調整を含め、完成までトータルサポート・遺言公正証書作成サポートプラン
保管料公正証書については原本が公証役場に保管してあることから、複数謄本を発行できる関係で私たちの事務所では保管料は永年無料となっております。

ご相談料

相談料30分5500円(税込)2回目以降の相談のお客様のみ※
※ただし、2回目以降のご相談でもご依頼いただいた場合は無料となります。

法定手数料及び諸経費について

公証役場手数料

公証役場の手数料は財産額に応じて変わってきますので以下を参考にしてください。

公証人手数料令第9条別表

その他の諸経費

各種証明書(戸籍や住民票)取得費用実費のみ
支払い方法現金または銀行振込にてお願いしております。
支払いの時期契約後、公証役場の日にちが決まった後
(おおよそ契約してから3週間~4週間後)

なお、私たちは着手金・前受金等は一切いただいておりません。

以上となりますが、それでもご不安な方はおられると思いますので、過去に私たちの事務所で関与した遺言書作成の費用について事例をご紹介します。

遺言書作成事例

遺言公正証書作成フルサポートプラン(1)

状況預貯金約1800万円 受遺者1人
事務所報酬13万2千円
公証役場手数料3万6750円
戸籍謄本、住民票等6,150円
合計17万4900円

遺言公正証書フルサポートプラン(2)

状況預貯金1500万円 不動産評価額4100万円 受遺者2人
事務所報酬13万2千円
公証役場手数料8万8千円
戸籍謄本、住民票等3,750円
合計22万3750円

対象地域

横浜市南区 横浜市港南区 横浜市鶴見区 横浜市磯子区 横浜市金沢区 横浜市栄区 横浜市瀬谷区 横浜市港北区 横浜市都筑区 横浜市緑区 横浜市青葉区 横浜市旭区 横浜市神奈川区 横浜市泉区 横浜市戸塚区 横浜市保土ケ谷区 横浜市中区 横浜市西区

ご依頼の流れ

遺言の内容や方向性のヒアリングを兼ねた1回目の打ち合わせ(初回相談無料)
私たちが必要な戸籍や住民票等の資料を請求・取得
私たちが公証人との遺言書の連絡調整、必要書類の提出(上記と同時に行います)
作成した遺言書案文を確認していただき2回目の打ち合わせ(弊所またはお客様宅)
(案文が確定であれば次へ進む)
公証役場・証人・本人との日程調整、日程確定
(証人はご負担の内容に私たちが手配いたします)
請求額の確定、請求書送付、遺言本番前日までのご入金
遺言書作成本番のため公証役場または出張先にて署名ご捺印・
遺言書作成完了、書類のお返し、お疲れ様でした

よくあるご質問

・初めて相談いたしますが、初回は本当に相談無料ですか?

もちろんです、初回は60分間目安で無料相談を承っております。なお、60分間過ぎてしまったとしても費用はいただいておりません。ご安心してお話しください。

・相談だけでも大丈夫ですか?

もちろんです、ほかでも書いておりますが、まずは相談しないとそれが依頼するべきなのかどうかわからないこともございますし、それだけで光がさすなら私たちは大変光栄と思っております。また無理やり契約をすることはございませんからお悩みの方はお話し聞かせてください。

・足腰が悪いのですが、自宅まで来ていただけますか?

もちろんです、私たちがお客様のご自宅や施設等に伺うケースも多数あります。横浜市内であればその場合の費用も初回相談無料に含まれております。ご安心くださいませ。

・費用のお支払いは最初に発生しますか?

発生いたしません。通常は遺言書の案文が完成し、公証役場の日取りが確定したのちに御請求書を出させていただいております。その場合、公証役場の手続き前日までにお支払いいただいております。また、なかなかお支払いをその日取りまでに難しい方は手続き完了後にお支払いいただく方もいらっしゃいます。まずは一度遠慮なくお話しください。

・費用のお見積りは無料でしょうか?

もちろん無料です。私たちの遺言書作成においては費用が明確になっておりますので記載以外に追加であれこれ発生することはございません。公証役場の手数料については算定表を目安にご確認ください。

・相談時の必要書類は何をお持ちすればいいですか?

主に財産関係の資料として、預貯金関係の通帳、不動産の固定資産納税通知書及び権利証、株式や証券があればその明細書などをお持ちいただく場合がございます。またはこれらを記載したメモ書きでも大丈夫です。もちろんまずは話だけということで手ぶらでも結構です。お気軽にお越しください。

・私は娘なのですが、遺言書を作るのは親です。まずは私だけの相談でも構わないでしょうか?

もちろん大丈夫です、様々なご事情があると思いますのでご本人以外の方のご相談もお受けしております。安心してお話ししてください。

・対面ではなくオンラインでの相談も可能でしょうか?

もちろん大丈夫です、私たちの事務所では申し込みフォームからメールアドレスを送っていただき、そちらのアドレスにZOOMのご案内をいたしております。ZOOMは特に登録をする必要がないので手続きも簡単です。ご不明点がありましたら一度ご連絡ください。

・相談の予約方法はどうやりますか?

電話または問い合わせフォームもしくはLINEを登録していただきメッセージを送っていただくやり方がございます。お客様の一番ご負担がないやり方でご連絡ください。

・遺言書の作成はどのぐらいの期間でできますか?

遺言公正証書の場合は、最短2週間での作成が可能です。また自筆証書遺言の作成は最短1週間での作成が可能です。

・依頼をした後、何かこちらでやることはありますか?

お客様には可能な限りご負担がないよう心がけています、印鑑1本をご用意いただければこちらですべて動きます。

専門家からのアドバイス

今、将来の相続のことで遺言書の作成を悩まれているあなたへ

「これでホッとしました」「こんなに簡単に作成できるの」との、遺言書作成のお客様から、日々多くのお声をいただきます。本当にありがとうございます。

この事務所は生まれ育った大好きな街、ここ横浜で2012年に生まれました。

私たちが開業当初より大事にしているのは、お客様の書類作成や手続だけでなく、その先の目的である夢や希望そして幸せを創出することです。

将来の相続に不安を抱え、どこに相談すればいいかわからない方々のゴールへ一緒

に伴走しながらも、仕事をするにあたり、可能な限りこちらで対応することで、お客様に負担をかけることのないよう日々試行錯誤しております。

たまに「相談だけで終わっていいの?」というお声もいただきます。

たとえそれで終わったとしても、それがお客様の光になるのであれば私たちはそれだ

けでも光栄だと思っております。

なので、まずは私たちに話してみませんか?初回の相談は無料となっておりますので

安心してご連絡ください。いきなり電話をするのが不安な方はLINEからの連絡も対

応可能ですので、HPからご登録ください。

皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

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    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

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    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616

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