遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

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新人補助者ひまりの事件簿⑩遺産分割協議ってなあに? 流れとポイント

「遺産分割協議書が正しく書けるか不安」

「遺産の協議で話がまとまらなかったらどうしよう」

「遺産分割はどのような流れになるのだろうか」

遺産分割では、このようなお悩みを抱えている方も少なくありません。

さて、これまでに何度か遺産分割協議という言葉がでてきましたが、今日は「遺産分割協議」の定義と進め方、そして注意点を学びましょう。

内容が実務に近くなってきましたね。

今日の長岡行政書士事務所はやっぱり朝から元気いっぱいですよ。

 

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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、「被相続人」つまり故人の財産について、法定相続人全員でどのように分割するか話し合うことです。

まずは遺産分割協議の実務について、行政書士事務所ならではのストーリー形式で紹介します。

ひまり:「マリさん、おはようございます! 朝から何を小難しい顔して読んでるんですか」

 

マリ:「ひまりちゃん、おはよう。相変わらず微妙に失礼なラインを攻めてくるわね。これは筋トレの雑誌。美容に筋トレは今や常識よ」

 

ひまり:「へー、すごいですね。だからマリさんはいつも姿勢がよくてお肌ツヤツヤ、いきいきしてるんですね。最初見た時芸能人かと思ってつい親に電話しちゃいました」

 

マリ:「ま、まあね。わかってるじゃない。まあ、私、事務所に所属してるし」

 

ひまり:「本当ですか! まさかモデルとしてオス〇ー? アイドルのジャ〇ーズ? お笑い路線で吉〇・・・」

 

マリ:「長岡行政書士事務所よ」

遺産分割協議の定義

遺産分割協議の定義について、分かりやすくストーリー形式で解説します。

マリ:「さ、始めましょう。遺産分割協議とは、「被相続人」つまり故人の財産について、法定相続人全員でどう分割するか話し合うことです。まずは遺産分割協議に関する民法の条文を見てみましょう」

 

民法第907条(遺産の分割の協議または審判等)
1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3.前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 

ひまり:「うーん、遺産分割協議に関する条文を読んだ感じですが、相続人みんなで集まって遺産をどう分けるかを話し合う、遺産分割協議がうまくまとまらない場合は家庭裁判所に間に入ってもらう、というイメージでしょうか・・・」

 

マリ:「まあ当たらずとも遠からず、です(笑)。 大切なのはまず法定相続人、つまり民法で定められた被相続人の遺産を相続できる権利のある人全員が話し合いに参加する、というところです。」

法定相続人の範囲

マリ:「ところで、法定相続人にはどんな種類があるか分かりますか?」

ひまり:「もちろんです! 被相続人の配偶者、直系尊属としての父母や祖父母、直系卑属としての子、被相続人の兄弟姉妹です。子や兄弟が亡くなっている場合は孫や甥・姪が代襲相続人になります」

 

マリ:「そうですね。なのでケースに応じて法定相続人の範囲を確定し、全員に参加してもらうことになります。もし参加が難しい場合は法定代理人に頼んだり、メールや電話での参加、もしくはいったん持ち帰って後からの承諾、とかでも大丈夫です」

 

ひまり:「遠方に住んでらっしゃる方や未成年の方だと、遺産分割協議への参加が難しい場合もあるからですね」

 

マリ:「そうですね。さて、遺産分割協議において、もう一つ大切なことは何だと思いますか」

 

ひまり:「遺産がどれだけ多いか・・・」

 

マリ:「うーん・・・、今日は微妙なコメントが多いわね(苦笑)。 遺産が多いかどうかだけではなく、遺産の「種類」「どのくらい」「どこ」といった範囲をきちんと確定させる必要があります。分ける対象をはっきりさせないと、分ける話し合いもできないでしょ」

 

ひまり:「そうでした!」

 

マリ:「そして、法定相続人全員で遺産分割について話し合った結果を、書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。預貯金や不動産、株式、債務などの相続財産について、誰がどれだけ相続するかを記載します」

 

 

ひまり:「わかりました。遺産分割協議では、人と財産の範囲を確定させて、皆で集まって、どう分けるかが決まったらきちんと書面に記載する、と。ちょっとノートに取らせてください・・・。」

遺言書がある場合は原則として遺産分割協議が不要

ひまり:「あれ、でももし遺言があって既に分割の割合などが決められてしまっている場合はどうなるのでしょうか」

マリ:「いいところに気が付きましたね。遺言書がある場合は遺言書通りに相続財産を分けますので遺産分割協議は必要ありません。ただ、遺言書と異なる遺産分割を行う場合や遺言書に記載のない相続財産があるときは遺産分割協議が必要になります」

 

遺産の具体的な分割方法を紹介

ひまり:「なるほどです・・・すいません、もう一点だけ伺ってもいいでしょうか。具体的に財産を分けるってどんな感じなのでしょうか。現金ならきれいに分けられますけど、もし家とかの不動産ならわけられませんよね」

 

マリ:「まさか家を切るわけにはいかないですからね。例えばこんな例はどうでしょう。

 

被相続人:夫

相続人:妻と子供2人(既に成人)

相続財産:家と多少の預貯金

 

マリ:「シンプルな例になるけど、この場合は妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつの法定相続分があります。ただ、家は物理的に分割できないし妻が老齢だとすると、例え2分の1以上の価値があっても住み慣れた家をお母さんに相続してもらい、子供たちは育ててもらったうえに既に成人してるのだから預貯金をもらって良しとする。また、お母さんにも当座の生活費として預貯金を少し分けてあげる、という落としどころもあります」

 

ひまり:「なるほど、ありそうな例ですね」

 

マリ:「そして、妻と子供2人で話し合って合意した内容を遺産分割協議書に書いておけば、法定相続分と違う割合になっても対外的な証明になります」

 

ひまり:「よくわかりました!」

 

遺産分割の実際の流れを解説

マリ:「さて、それでは改めて、遺産分割の実際の流れを見ていきましょう。遺産分割を行う際、最初に何をすべきか、覚えていますか?」

 

ひまり:「はい、相続人を確定させることです」

 

マリ:「そうですね、ではどうやって?」

遺産分割の実際の流れを解説します

  • 相続人を確定させる
  • 被相続人の財産を調査
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書を作成

相続人を確定させる

ひまり:「うーん・・・たしか、戸籍を取り寄せるのでしたっけ?」

 

マリ:「はい、正確には被相続人、つまり故人が出生してから死亡するまでの戸籍を取り寄せ、法定相続人を確定させる必要があります」

 

ひまり:「ひゃー、大変ですね」

 

マリ:「何を言ってるの。被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の両親、さらには祖父母の戸籍が必要なケースもありますよ。また、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合は、調査に多少時間がかかるかもしれません」

 

ひまり:「相続人を確定させるだけでも一苦労です」

 

マリ:「でもね、さっき教えた通り遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があるんです。相続人が1人でも欠けた状態で決めた事項は無効になってしまうので、相続人を確定させるステップはきちんと行わないといけません」

 

ひまり:「そうでしたね、弱音を吐いてすみません」

 

マリ:「いいのよ(笑)。 また、さっきの繰り返しになりますが、未成年の場合は法定代理人が、遠方に住んでたり仕事で参加できない場合は電話・メールやいったん持ち帰っての事後承諾でも協議があったとみなされます。あと、私の経験上こんな時は要注意です」

 

  • 前夫・前妻との間に生まれた連れ子がいる場合
  • 養子にした子がいる場合
  • 相続人のなかに行方不明者や死亡者がいる場合
  • 相続人に未成年者や判断能力が不十分な相続人がいた場合
  • 被相続人と第三者との間に隠し子がいて、親族が知らない間に認知をしていた場合

 

ひまり:「さすがマリさん、百戦錬磨ですね!」

 

マリ:「半分は長岡先生からの受け売りなんだけどね(笑)」

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相続人に未成年者がいる場合の相続手続きとは?注意点と遺言書の必要性を行政書士が解説

被相続人の財産を調査

マリ:「さて、相続人を確定させた後のステップですが、被相続人の財産を調査してリストをつくります」

 

ひまり:「探偵みたいですね!」

 

マリ:「はいはい、そうね。で、遺産分割協議書には被相続人が所有していた財産を明記する必要があるので、現金や預貯金、不動産、株式はもちろん、借入れも含めて漏れがないように気を付ける必要があります」

 

ひまり:「今、流しませんでした? で、被相続の財産はどうやって調べるのでしょうか」

 

マリ:「流してないわよ。被相続の財産の調べ方としては、家にある通帳や書類をチェックしたり、被相続人と取引があったであろう金融機関や保険会社などに問い合わせする方法が挙げられます。また、スマートフォンやパソコンも取引履歴やヒントが得られる貴重な情報源です。不動産は、市区町村で管理されている名寄帳(なよせちょう)をもとに調査できます」

 

ひまり:「ふーむ、被相続の財産を調べることも大変そうですね」

 

マリ:「そうですね、でも、被相続の財産を調べることは、遺産分割協議においてすごく大切なステップなので一つ一つ丁寧に確認していくことが大切です。代表的な相続財産としては以下の通りです」

プラスの財産

  • 不動産:宅地、農地、建物、借地権、借家権など
  • 現金・有価証券:現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手、ゴルフ会員権など
  • 動産:自動車、家財、船舶、骨とう品、貴金属など
  • その他権利:慰謝料請求権、損害賠償請求権など

マイナスの財産

  • 負債:借金、ローン、買掛金など
  • 税金関係:未払いの税金
  • その他負債:未払い家賃、地代、医療費など

 

ひまり:「結構思いもよらなかった相続財産がたくさんあります。慰謝料請求権も相続できるのですね」

 

マリ:「そうですよ、権利もしっかりした財産です、ただ、生活保護受給権のようにその人本人にのみ認められた権利(一身専属性)は相続できないので気を付けてください」

 

ひまり:「わかりました、本当に一つ一つ丁寧に確認していくことが必要なのですね」

 

マリ:「相続財産が確定したら、その一覧表であれる「財産目録」を作成します。「財産目録」は法律に定めがなく必ず作成しないといけないというものではないですが、スムーズな相続手続きの為にも作成しておいた方がいいでしょう」

 

遺産分割協議

マリ:「さて、次は相続人の間で話し合い、相続財産をどう分けるかの話し合いを行います。いよいよ遺産分割協議です。」

 

ひまり:「もめないといいのですが・・・」

 

マリ:「うーん、その点に関しては個別のケースによって違ってくるのでなんとも言えません。ただし、、気をつけないといけないのは、遺産相続を終えなければならない期限がある、ということです」

 

ひまり:「え、遺産相続を終える期限があるのですか」

 

マリ:「正確には、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税をしないといけないということです。相続税申告期限に遅れてしまうと加算税や延滞税がかかる可能性があります」

 

ひまり:「税金は待ってくれないということですか」

 

マリ:「身近な人が亡くなってしまうことは悲しいですが、同時にこういった相続や税金の事も考えないといけないという事です。残された人に少しでも迷惑をかけたくないという想いが最近の終活需要の高まりなのかもしれませんね」

終活の一環として、遺言書の作成もしておくことをオススメします。長岡行政書士事務所では遺言書の作成も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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    遺産分割協議書を作成

    マリ:「最後に、相続人全員が合意し協議が終わったら、「遺産分割協議書」として書面にまとめます。様式が決まっているわけではないのでパソコンでも手書きでも有効ですが、書面上に相続人全員が記名(注1)・実印を押印し、全員分の印鑑証明書とともに各々が所持します」

     

    注1)署名、つまり自書は必須ではなく、第三者が書いた契約者本人の氏名や印刷された氏名である記名でも可

     

    ひまり:「形に残してあとあとのトラブルを防ぐためですね」

     

    マリ:「その通りです。記載すべき内容としては下記4点になります」

    遺産分割協議書に記載すべきこと

     

    1. 被相続人の最後の住所や氏名、死亡日
    2. 相続人全員が合意している旨の内容
    3. 分割する相続財産の詳細
    4. 相続人全員の氏名と住所、実印の押印 (実印であることを証明する印鑑証明書)

     

    ひまり:「3番の相続財産の詳細が大変そうな気がします・・・」

     

    マリ:「どれが大変でどれが楽、という事はないわ(苦笑)。 全部神経を使って丁寧に作り上げていく項目です。ただ、確かに相続財産の詳細はプラス・マイナスの漏れがないように、きちんと特定できるように正確に、不動産に関しては登記事項証明書に書かれてる通りに間違いなく記載しないといけないから何度も見直したりはしますね。あと、財産の詳細に限らず作成後に変更が生じたりするとまた相続人全員の合意が必要になるので一苦労です」

     

    ひまり:「やっぱり大変じゃないですか!」

     

    マリ:「だからこそ、私たち行政書士事務所がプロとしてきちんとサポートして、お客さんの負担を軽減してあげなきゃいけないのよ、わかった?」

     

    ひまり:「はい、わかりました!」

     

    遺産分割協議書の作成も行政書士に相談

    遺産分割協議とは、故人の財産をどう分割するかを法定相続人全員で話し合うことです。

    相続人をすべて確定させたり、財産を明確にしたり、遺産分割協議書を書いたりとやるべきことは多く、また不備があるとあとあとのトラブルのもとになる可能性もあります。

     

    もしご自身で執り行うことに不安がある場合は、是非、長岡行政書士事務所にご相談いただければ幸いです。

     
    行政書士 長岡 真也
    この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
    神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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