長岡行政書士事務所の「遺言書作成」プラン

100人以上の遺言書作成をサポート

遺言書作成を印鑑1本で実現する

横浜市の長岡行政書士事務所の「遺言書作成」プラン

遺言書作成の負担を極限まで減らします。

自分の死後、必ず発生する相続。財産の行方に、こんなお悩みはありませんか

  • 相続人以外に遺産を渡したい
  • 子供が多く、円満に遺産相続がまとまるか心配
  • 前妻との間に子供がいる。その子も相続できるか心配
  • 親の相続の時に揉めた。自分の子には争ってほしくない

親御さんの相続について、こんなお悩みを抱えたお子さんもいるでしょう

  • 相続手続きをカンタンにするために、遺言書を用意してもらい
  • 行方不明の兄弟がいるから、両親に遺言書を書いてもらいたい

「将来に備え、遺言書を作っておきたいけど、どうすればいいのか分からない

「安心できる専門家に頼みたいけど、誰に頼めばいいのかわからない」

こんなお悩みを抱えている方は、

100人以上の遺言書作成をサポートしてきた

横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。

私たち長岡行政書士事務所は横浜市を拠点に、お客様の遺言作成にまつわるお悩み・ご不安を解消し、一緒に試行錯誤しながら事務所一丸となって一つの仕事にあたっております。

遺言書の作成を印鑑1本で実現!

遺言書作成の負担を極限まで減らします。

遺言書作成にあたってお客様にご負担がないよう、ご印鑑1本で、かつ最短2週間で遺言書を作成することも可能です。

さらに、長岡行政書士事務所は客様の声をくみ上げるべく初回相談無料としております。

もちろんこれは、横浜市内であれば出張しても無料です

相談すること自体にハードルが高ければ、悩みがあるのに相談に行けないという事態になりますし、仮に相談だけで終わってしまった場合もそれでお客様に光がさすのであれば大変すばらしいことだと考えております。

ぜひ、初回無料相談をご活用ください。

 

遺言のご相談は初回無料です

「遺言書の作成について相談したい」とご連絡ください

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受付時間:平日9:00-21:00
(土日祝予約制)

遺言書があると相続手続きはスムーズ

遺言書がない相続は、相続人を確定するために、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍、全員の最新の戸籍を集めるところから行います。

一か所の役場で取得するならそこまで難しくないですが、あちこち転籍しているとき、兄弟姉妹が多数いるときなどは、戸籍集めだけでも数か月かかることも珍しくありません。

また、相続人を確定した後は「遺産分割協議」が必要です。

相続人全員で話し合いし、署名捺印のうえ印鑑証明書の手配します。

ここで一人でも話し合えない相続人がいると、その後の手続きが進められません。

相続人が多数いる場合、みんなで話し合うだけでも一苦労です。

さらに遺産分割協議書に不備があれば、再度作り直す必要もあります。

私たち長岡行政書士事務所にご相談いただくケースでも、途中まで自分たちで相続手続きを進めたものの

「正しい手続きができているか不安になった」

「なかなか平日に手続きに行けない」

など、相続手続きを進められない方がいらっしゃいます。

つまり

遺言書がない場合の相続手続きは難しいのです。

しかし、もし遺言書があれば、

遺言内容にもよりますが、相続手続きは簡単になります。

遺言書があれば相続人同士の話し合いは不要で、最低限の書類、かつ単独(おひとり)で手続きできます。

遺言書があれば、

相続手続きが進まないという悩みを解決できるのです。

しかし実は、

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」の2種類があります。

それぞれ特徴・メリット・デメリットが異なるため、

長岡行政書士事務所では相談者様の状況に合わせて最適な方法をご提案いたします。

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遺言書で悩みを解決した事例

長岡行政書士事務所で遺言書作成をサポートすることで、悩みを解決した事例を紹介します。

父親(経営者)と子が不仲。それでも相続をスムーズに。

(公正証書遺言の事例)

概要
Mさん70代 男性 横浜市南区在住
家族関係 妻、長男と二男

会社経営をしているMさん。

日ごろから次期社長である長男とは接しており仲が良かったのですが、二男は父親の仕事を手伝っていたものの疎遠になり、仕事を放棄して飛び出してしまったとのことです。

そんなとき、長岡行政書士事務所で相続手続きを対応したお客様からのご紹介で、Mさんと知り合いました。

打ち合わせはMさんとMさんの妻がご出席。

Mさんのお気持ちは、会社の株式・個人の預貯金・不動産を、すべて次期社長である長男に譲りたいということでした。

Mさんはもとより、子供同士でも不仲のため、遺言書を作成していない場合は話の折り合いがつかず、会社の株式や自宅の不動産が手続きできない事態になることを心配なさっていました。

二男に遺留分が発生することも踏まえ、遺言内容について検討しましたが、Mさんとしてはそれでも構わないとのことでした。

当事務所からの提案としては「配偶者であるMさんの妻も、今後の生活で困ってはならない」とお伝えし、こちらは預貯金の4分の1を渡すことに。

依頼を受けてから、長岡行政書士事務所として「本人の戸籍謄本」「不動産の公証役場手数料算定に必要な評価証明書」など必要書類を手配し、遺言書の案文を作成しました。

2回目の打ち合わせで案文を提示し、Mさんもこちらで進めてほしいとのことでしたので、公証役場と証人の方の日程を調整し、当日を迎えました。

当日は晴れた日でMさんの妻も一緒に同行しましたが、法律上一定の利害関係者は遺言書作成に立ち会えません。

そのため、いったん席を外していただき、無事に証人と公証人が見ている前で署名捺印をいたしました。

このように、会社経営者である父親が株式を持っている場合、株式が相続の対象となります。

そして、その株式を「誰が継ぐのか」で問題に発展しますし、疎遠な相続人がいると手続きが進まない可能性もあります。

遺言書を作成しておけば、

父親(経営者)と子が不仲といったケースでも、相続手続きをスムーズに進められるのです。

このケースでは、Mさんも元気で何事もなく進められて大変良かったです。

公正証書で作成する時間的余裕がない

(自筆証書遺言の事例)

概要
Aさん90代 女性 横浜市泉区在住

相続人は子供及び孫

Aさんは施設に入所しており、近くに住んでいる娘が面倒を見にいっています。

今回は娘さんからの連絡でした。

Aさんの財産のうち、数件ある不動産のひとつには、Aさんより先に亡くなった子の家族が住んでいるとのことです。

そのため、子の夫に不動産を渡してあげたいものの、子の夫は相続人ではないことから、遺言書を作成することとなりました。

Aさんは施設にいる間、徐々に判断能力が無くなってきて弱ってきていることから、万が一のことを考え公正証書ではなく自筆証書遺言で作成することとなりました。

ご連絡をいただいてから1週間ほどで起案をし、起案をした書面を元に本人が全文を自書

その作成した自筆証書遺言をを、遺言執行者である行政書士長岡が保管

今回は迅速な対応で作成することができまして、私自身もホッとしたお仕事でした。

このように自筆証書遺言であれば、公正証書遺言よりも迅速な対応も可能です。

「残された時間が少ない」

「一刻も早く遺言書を用意したい」

このようなケースでは、ぜひ長岡行政書士事務所へご連絡ください。速やかにサポートいたします。

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公正証書遺言・自筆証書遺言はどちらがオススメ?

公正証書遺言は、法律のプロである公証人に作成してもらう遺言書です。

公正証書遺言のメリット公正証書遺言のデメリット
  • 遺言が無効となる可能性が少ない
  • 保管が確実
  • 紛失した場合も謄本は再発行可能
  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 公正証書遺言があれば相続手続き(預金を下ろす、不動産登記など)がスムーズ
  • 費用と手間がかかる

公正証書遺言は次のようなステップが必要となります。

必要な戸籍、住民票、印鑑証明書を取得する。
(場合によっては他の役場にも請求する)
その間に遺言書の内容を検討
公証役場に連絡し、公証人と面談する
再度公証人との打ち合わせ(遺言書案文の確認)
公証役場・2名の証人への打診と日程調整
遺言書作成本番のため公証役場へ
(または出張先(ご自宅等)に来てもらう)
遺言書作成完了

自筆証書遺言は、自分で全部遺言全文を書く遺言書です。次の条件を満たしていないと、無効となるため注意してください。

  • 全文を自書すること
  • 日付を自書すること
  • 氏名を自書すること
  • 遺言書へ押印すること
  • 加除その他変更の要件を満たしていること
自筆証書遺言のメリット自筆証書遺言のデメリット
  • 公正証書遺言を比べると作成に手間と費用がかからない
  • 形式に不備があると遺言書自体が無効になる
  • 偽造、変造、紛失、未発見などのリスクがある

自筆証書遺言は、次のような流れで作成します。

遺言書の内容を検討
必要な登記簿、戸籍及び住民票等を取得
上記資料を見ながら内容に応じて遺言書の下書きを作成
下書きを見ながら遺言書の全文を自署する
作成後、遺言書を金庫やわかるところに保管する
遺言書作成完了

簡単に思えるかもしれませんが、自筆証書遺言の要件を守りつつ、スピーディー作成することは意外と難しいものです。

また、もちろん公正証書遺言・自筆証書遺言ともに、自分で作成することも可能ですが、

文章が法律的に正しい内容となっているか分からない

各種書類集めが大変

公証役場や証人との調整が面倒

このように感じる方は、ぜひ長岡行政書士事務所へお任せください。

なお、私たち長岡行政書士事務所では、

遺言を確実なものとするために、公正証書遺言での作成を推奨しています。

公正証書遺言・自筆証書遺言のどちらを使うかお悩みの方には、

それぞれの違いをふくめ丁寧に解説してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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横浜市の遺言書作成で長岡行政書士事務所が選ばれる理由

長岡行政書士事務所では、横浜市を中心に、これまで100人以上の遺言書作成をサポートしてきました。

長岡行政書士事務所は横浜市を拠点に、遺言作成にまつわるさまざまな相談に対応しています。

初回は60分間目安で無料相談を承っておりますし、60分間過ぎてしまったとしても費用はいただいておりません。

まずは相談しないと、遺言作成を依頼するべきなのかどうかわからないこともあるでしょう。

無理やり契約をすることはありませんから、横浜市で遺言についてお悩みの方はぜひご相談ください。

私たちがお客様のご自宅や施設等に伺うケースも多々あります。横浜市内であれば出張費用も初回相談無料に含まれているので、安心してご連絡ください。

長岡行政書士事務所が選ばれる7つの理由を紹介します。

公正証書遺言は最短2週間、自筆証書遺言は最短1週間で作成

過去に余命1か月と宣告をされた方から、病院の公衆電話より「長岡さん、助けてほしい、すぐ来てほしい」と言われ、2週間で準備とすべての段取りをおえ、公正証書遺言を作成したことがあります。

このように万が一のことを考えると「もう少し早く作っていれば」ということを無くすために至急の対応も可能です。遠慮なくご相談ください。

印鑑1本で負担なく作成可能

私たちの事務所はお客様にご負担をかけることなく、必要な書類や手続きはすべてこちらで対応し、可能な限りお客様が動くことがないように努めております。

せっかく専門家に依頼をしたのに、あれもこれもと自分で書類を取得し、手続きが進まなくなってしまってはとても残念なことと考えているためです。

難しい手続きはありませんから、安心してご依頼ください。

最大費用が明確な安心料金体系

専門家に何か依頼をする場合、気になるものの一つが料金の問題です。

専門家のHPをご覧になるとわかる通り、○○万円~や遺産額の割合〇%~などの表現が多く見受けられます。

依頼したところ追加費用がかかってしまい、「信頼して依頼したのにショックだった」という話をたまに聞きます。

長岡行政書士事務所では金額を明確化し、上限を示すことで、お客様と私たちの認識違いを無くしています。

遺言書の保管にも対応

公正証書遺言を作成しても、正本を自宅で保管してしまうとどこかに失くしてしまったり、思い出せなくなってしまったりということもあります。

私たちは作成後のフォローとして公正証書遺言の作成後は「永年保管料無料」で対応させていただいております。

他の事務所では、毎年5,000円から10,000円かかる事務所もあり、何もしない期間も料金がかかることで負担が発生してしまいます。

なお、永年無料にできる理由としては、公正証書に関しては公証役場にデータ保存されるため、紛失しても謄本を取得できリスクが少ない点が挙げられます。

とはいえ、事務所の金庫でしっかり保管することはお約束します。

また、自筆証書遺言については、当事務所で遺言書を作成された方限定で「遺言書保管サービス(永年税込み3万3千円)」を提供しています。

自筆証書遺言の保管場所は、事務所が契約している信用金庫の貸金庫なので、安心してお任せいただけます。

依頼後の相談も永年無料

依頼したのに、アフターフォローが残念だった経験はございませんか?

また、相談のたびに費用がかかるため、相談しにくいというのもございませんか?

私たちは「街のかかりつけ医」として、一生お客様とお付き合いしていく気持ちでやっております。

そういったことから、いつでも気軽に相談に来られるよう依頼後の相談料は無料としております。

着手金、前受け金など一切不要。完了しなければ料金不要

完了していないのにお金を払う

最初に高額なお金を払ったけどちゃんとやってくれない

このような専門家がたまにいるとお聞きしています。

私たち長岡行政書士事務所では、着手金や前受け金は一切不要です。

お客様にリスクを転嫁することはありません。

まずはこちらでリスクを負い、しっかりと公正証書遺言の作成が完了し、お客様のご納得いただいたうえで費用を請求しております。

安心してご依頼ください。

初回相談無料。横浜市内であれば出張も無料

私たちは様々なお客様の声をくみ上げるべく、初回相談無料としております。

そして横浜市内であれば。出張しても無料です

相談すること自体にハードルが高ければ、悩みがあるのに相談に行けないという事態になるでしょう

仮に相談だけで終わってしまった場合も、それでお客様に光がさすのであれば大変すばらしいことだと考えております。

ぜひ、初回無料相談をご活用ください。

遺言のご相談は初回無料です

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受付時間:平日9:00-21:00
(土日祝予約制)

遺言書作成のプラン・料金

手続きを専門家に頼む前提として見かける料金体系では「○○万円~」や「財産額に応じた割合」などが多いのではないでしょうか。

もし私が依頼するお客様の立場であれば、結局いくらなの?というのが正直なところです。実は加算されるのではないかと心配になるのではないでしょうか。

そういったことから、私たち長岡行政書士事務所では料金を明確化しており、こちらに記載の料金が報酬の上限です。

こちら以外に係る費用としては、報酬ではなく公証人の手数料と証明書取得費などの実費のみです。

長岡行政書士事務所では、それぞれの方のニーズにあわせて3プランを用意しています。

公正証書遺言作成

フルサポートプラン

事務所報酬:13万2千円(税込)

公証役場手数料:実費

各種証明書(戸籍や住民票)取得費用:実費

保管料:永年無料

自筆証書遺言

フルサポートプラン

事務所報酬:6万6千円(税込)

保管料:永年3万3千円(税込)

各種証明書(戸籍や住民票)取得費用:実費

自筆証書遺言

添削サービスプラン

事務所報酬:3万3千円(税込)

保管料:永年3万3千円(税込)

着手金や前受け金は一切不要です


公正証書遺言作成 フルサポートプラン

公正証書遺言作成 フルサポートプラン
対象者公正証書遺言の作成をすべてお任せしたい方向け
内容必要書類の取得から公証役場への連絡調整、遺言書の作成完了までを印鑑1本で完了可能です。

打ち合わせ、案文作成、相続関係図作成、証人2人分、戸籍謄本や住民票、公証役場との連絡調整、各種施設との連絡調整を含め、完成までトータルサポート・遺言公正証書作成サポートプラン

料金13万2千円(税込)

公正証書遺言書保管サービス

対象者当事務所で公正証書遺言の作成に関与した方限定
内容お作りになったお客様の遺言書を永年保管するサービスです

法定手数料(公証役場手数料) その他の諸経費

公証役場手数料実費のみ
各種証明書(戸籍や住民票)取得費用実費のみ

公証役場の手数料は財産額に応じて変わってきますので以下を参考にしてください。

公証人手数料令第9条別表

お支払い方法・時期

支払い方法現金または銀行振込にてお願いしております。
支払いの時期契約後、公証役場の日にちが決まった後
(おおよそ契約してから3週間~4週間後)

私たちは着手金・前受金等は一切いただいておりません。

これだけの料金表では、ご不安な方もおられると思いますので、過去に私たちの事務所で関与した遺言書作成の費用について事例をご紹介します。

事例1:遺言公正証書作成フルサポートプラン

状況預貯金約1,800万円 受遺者1人
事務所報酬13万2千円
公証役場手数料3万6,750円
戸籍謄本、住民票等6,150円
合計17万4,900円

事例2:遺言公正証書作成フルサポートプラン

状況預貯金1,500万円 不動産評価額4,100万円 受遺者2人
事務所報酬13万2千円
公証役場手数料8万8千円
戸籍謄本、住民票等3,750円
合計22万3,750円

自筆証書遺言 フルサポートプラン

自筆証書遺言 フルサポートプラン
対象者自筆証書遺言の作成をすべてお任せしたい方向け
内容必要書類の取得から、遺言書の起案・作成完了までをサポートするプランです。

打ち合わせ、戸籍謄本や住民票、案文作成、相続関係図作成、完成までトータルサポートします。

料金6万6千円(税込)
保管料永年3万3千円(税込)

自筆証書遺言 添削サービスプラン

自筆証書遺言 添削サービスプラン
対象者内容は考えて費用も安くしたい!最後の確認だけ!の方向け
内容内容に関してはお客様で考えていただいて、形式に不備がないか等の最後の確認だけをサポートするプランです。

打ち合わせ、すでに書いてある遺言書を添削指導します。

料金3万3千円(税込)
保管料永年3万3千円(税込)

遺言書保管サービス(弊所で関与した方限定)

遺言書保管サービス(弊所で関与した方限定)
対象者当事務所で遺言書を作成された方
内容お作りになったお客様の遺言書を永年保管するサービスです

自筆証書遺言の保管場所は、事務所が契約している信用金庫の貸金庫です。

その他の諸経費

各種証明書(戸籍や住民票)取得費用実費のみ

お支払い方法・時期

支払い方法現金または銀行振込にてお願いしております。
支払いの時期契約後、公証役場の日にちが決まった後
(おおよそ契約してから3週間~4週間後)

着手金・前受金等は一切いただいておりません。

事例1:自筆証書遺言フルサポートプラン+遺言書保管サービス

状況預貯金のみ
事務所報酬事務所報酬6万6千円
遺言書保管料遺言書保管料3万3千円
戸籍謄本、住民票等2,250円
合計10万1,250円

ご相談料

相談料初回相談:無料

2回目以降のご相談:遺言書作成をご依頼いただいた場合、無料

※相談のみのお客様は、2回目以降 30分5,500円(税込)

ご依頼の流れ

公正証書遺言作成の流れ

遺言の内容や方向性のヒアリングを兼ねた1回目の打ち合わせ(初回相談無料)
私たちが必要な戸籍や住民票等の資料を請求・取得
私たちが公証人との遺言書の連絡調整、必要書類の提出(上記と同時に行います)
作成した遺言書案文を確認していただき2回目の打ち合わせ(弊所またはお客様宅)
(案文が確定であれば次へ進む)
公証役場・証人・本人との日程調整、日程確定
(証人はご負担の内容に私たちが手配いたします)
請求額の確定、請求書送付、遺言本番前日までのご入金
遺言書作成本番のため公証役場または出張先にて署名ご捺印
遺言書作成完了、書類のお返し、お疲れ様でした

自筆証書遺言作成の流れ

遺言書の内容を検討
必要な登記簿、戸籍及び住民票等を取得
上記資料を見ながら内容に応じて遺言書の起案をする
起案内容を見ながら遺言書の全文を自署する
作成後、遺言書を金庫やわかるところに保管する
遺言書作成完了
書類のお返し、お疲れ様でした

「公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいのか分からない」

という方も、まずはお気軽にご相談ください。

遺言のご相談は初回無料です

「遺言書の作成について相談したい」とご連絡ください

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受付時間:平日9:00-21:00
(土日祝予約制)

よくあるご質問

対象地域

横浜市南区 横浜市港南区 横浜市鶴見区 横浜市磯子区 横浜市金沢区 横浜市栄区 横浜市瀬谷区 横浜市港北区 横浜市都筑区 横浜市緑区 横浜市青葉区 横浜市旭区 横浜市神奈川区 横浜市泉区 横浜市戸塚区 横浜市保土ケ谷区 横浜市中区 横浜市西区

初回は本当に相談無料ですか?

もちろんです、初回は60分間目安で無料相談を承っております。なお、60分間過ぎてしまったとしても費用はいただいておりません。ご安心してお話しください。

相談だけでも大丈夫ですか?

もちろんです。まずは相談しないとそれが依頼するべきなのかどうかわからないこともございますし、それだけで光がさすなら私たちは大変光栄と思っております。また無理やり契約をすることはございませんからお悩みの方はお話し聞かせてください。

足腰が悪いのですが、自宅まで来ていただけますか?

もちろんです、私たちがお客様のご自宅や施設等に伺うケースも多数あります。横浜市内であればその場合の費用も初回相談無料に含まれております。ご安心くださいませ。

費用のお支払いは最初に発生しますか?

発生いたしません。通常は遺言書の案文が完成し、公証役場の日取りが確定したのちに御請求書を出させていただいております。その場合、公証役場の手続き前日までにお支払いいただいております。また、なかなかお支払いをその日取りまでに難しい方は手続き完了後にお支払いいただく方もいらっしゃいます。まずは一度遠慮なくお話しください。

費用見積りは無料でしょうか?

もちろん無料です。私たちの遺言書作成においては費用が明確になっておりますので記載以外に追加であれこれ発生することはございません。公証役場の手数料については算定表を目安にご確認ください。

相談時の必要書類はありますか?

主に財産関係の資料として、預貯金関係の通帳、不動産の固定資産納税通知書及び権利証、株式や証券があればその明細書などをお持ちいただく場合がございます。またはこれらを記載したメモ書きでも大丈夫です。もちろんまずは話だけということで手ぶらでも結構です。お気軽にお越しください。

私は娘なのですが、遺言書を作るのは親です。まずは私だけの相談でも構わないでしょうか?

もちろん大丈夫です、様々なご事情があると思いますのでご本人以外の方のご相談もお受けしております。安心してお話ししてください。

対面ではなくオンラインでの相談も可能でしょうか?

もちろん大丈夫です、私たちの事務所では申し込みフォームからメールアドレスを送っていただき、そちらのアドレスにZOOMのご案内をいたしております。ZOOMは特に登録をする必要がないので手続きも簡単です。ご不明点がありましたら一度ご連絡ください。

相談の予約方法はどうやりますか?

電話または問い合わせフォームもしくはLINEを登録していただきメッセージを送っていただくやり方がございます。お客様の一番ご負担がないやり方でご連絡ください。

遺言書の作成はどのぐらいの期間でできますか?

遺言公正証書の場合は、最短2週間での作成が可能です。また自筆証書遺言の作成は最短1週間での作成が可能です。

依頼をした後、何かこちらでやることはありますか?

お客様には可能な限りご負担がないよう心がけています、印鑑1本をご用意いただければこちらですべて動きます。

まずは無料相談をお試しください

今、将来の相続のことで遺言書の作成を悩まれているあなたへ

「これでホッとしました」

「心がすっきりしました」

「こんなに簡単に作成できるの」

「将来の悩みなくなりが安心できました」

遺言書作成のお客様から、日々多くのお声をいただきます。本当にありがとうございます。

この事務所は生まれ育った大好きな街、ここ横浜で2012年に生まれました。

私たちが開業当初より大事にしているのは、お客様の書類作成や手続だけでなく、その先の目的である夢や希望そして幸せを創出することです。

将来の相続に不安を抱え、どこに相談すればいいかわからない。

そんな方々のゴールへ一緒に伴走しながら、必要手続きを可能な限り長岡行政書士事務所で対応することで、お客様に負担をかけることのないよう日々試行錯誤しております。

私たちが遺言書作成をサポートし、

これまでに100人以上の方々が相続の心配・不安から解放されました

「遺言書がないことから家族で協議がなかなか折り合わない」

「相続税申告期限までに手続きが間に合わない」

「8年かかっても相続手続きが終わらない」

遺言書がないと、このようなケースに発展することも珍しくありません。

遺言書を作っても、確かに感情面の折り合いはつかない可能性はあります。

しかし、手続き自体の折り合いはつくという優位性はありますから、やはり安心できるでしょう。

相続人同士が仲のいいケースでも、遺言書を作り意思表示することで、

本人が亡くなった後、相続人たちが話しにくいお金・財産の相談から解放されます。

私たち長岡行政書士事務所は、お客様のこのようなお悩みご不安を解消し、一緒に試行錯誤しながら、事務所一丸となって一つの仕事にあたっております。

お客様にはご負担がないようにご印鑑1本で、かつ最短2週間で遺言書を作成することも可能です。

たまに「相談だけで終わっていいの?」というお声もいただきます。

たとえそれで終わったとしても、それがお客様の光になるのであれば私たちはそれだけでも光栄だと思っております。

なので、まずは私たちに話してみませんか?

初回の相談は無料です。

遺言書を作成しようとお悩みの方はまずは一度お話を聞かせてください。

いきなり電話をするのが不安な方は、LINE・メールからの連絡も対応可能です。

「遺言書の作成について相談したい」

とだけご連絡いただければ、お悩みを解決いたします。

皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

 

「遺言書作成の流れ」「事務所案内」を無料でお届けいたします。
長岡行政書士事務所では、皆さまに無料でダウンロードできる下記の資料をご用意しております。資料請求は下記画像をクリックしてください。
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遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

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    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



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