―相続のことでは大変お世話になりました。どうしたら良いのか途方に暮れていた私を助けて下さったのは長岡様でした。本当にありがとうございました。
(横浜市港南区 K様 80代女性)
― 高齢なせいか、母は話が長くなることもありますが、嫌な顔せず最後まで聞いてくださりいつも感謝しています。
(横浜市港南区在住 あき様 40代女性)
目次
1.はじめて遺言書の相談をしようか迷っている方へ
はじめまして、横浜市の長岡行政書士事務所の代表長岡真也です。本日は当サイトをご覧いただき誠に感謝申し上げます。
私たちは今までの10年間、累計相談約1,000件ものお客様ひとり一人の心配事やお悩みを聞かせていただきました。時には老人ホームで、時には余命いくばくもない方とホスピスで、様々な事情のある方の課題に直面してまいりました。
1,000件と聞くと多いように思われるかもしれませんが、10年で割ると年間100件、12か月で割ると1か月約8件です。これを聞くと、なんだ月8件かと思われるかもしれませが、私たちはスタッフ含め5名以下で対応している小さな事務所です。
しかし、大手にはないスタッフ全員によるワンチームのサポート、杓子定規の対応ではなくひとり一人に寄り添った対応という意味では、大手には真似ができず、私たちはこの横浜で一番だという自信もございます。
寄り添うというのは業務中だけでなく、業務の終了後もお客様のモヤモヤしている悩みがあれば誠実に対応するということを事務所一丸となって続けております。
したがって、業務が終わってもお客様との関係性を継続していけたら私たちも嬉しいです。
今、モヤモヤした悩みがある方の解決策は、やはり直面している課題に対し将来に向けて整理をし、道筋を立てていくことだと思います。そんな私たちとまずは話してみませんか?
「遺言書作成の流れ」「事務所案内」を無料でお届けいたします。
長岡行政書士事務所では、皆さまに無料でダウンロードできる下記の資料をご用意しております。資料請求は下記画像をクリックしてください。
2.行政書士って何をやってくれるの?
意外と行政書士をご存じない方もいるかと思いますので、行政書士の説明をしていきたいと思います。
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺産分割協議書及び遺言書等の権利義務書類の作成等を行います。
このうち、私たちが専門としている遺言書の作成は「権利義務に関する書類」として、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を行政書士ができるものとされています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
遺言書は、遺言者の最終意思の効果(権利の発生)として相続人や受遺者に効果が帰属します。
行政書士の使命は、行政書士の徽章である秋桜(コスモス)が示すように、社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政の絆として、国民生活の向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
(日本行政書士連合会HP参照:https://www.gyosei.or.jp/)
3.公証役場ってどんなところ?
次に、遺言の中でも公正証書で作成することが多いところ、こちらを作る公証役場や公証人について知らない方も多いと思います。一緒に見ていきましょう。
公証人とは
公証人は、法律の専門家(※1)であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」を行う国家機関です。そしてこの「公正証書」とは、私人(個人または会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
※1公証人は元裁判官や元検事として法律実務に長く携わった者で、法務大臣が任命しています。
この公文書は、文書の成立について強い証拠能力が働き、作成した文書には公正の効力が生じ、反証のない限りは覆りません。
つまり、簡単に言うと、私文書であれば本人が作ったかどうか、本人が作ったものであっても本人の真意に基づいて作ったかどうかは先ほどの証拠能力としては弱いと言えますが、公正証書は公証人が本人確認等含め、適正手続きをすることで本人が作ったかどうか、本人の真意に基づいて作ったかどうかについて強い証明力を与えます。
したがって、遺言を公正証書で作成することで判断能力がなかった等の理由で覆りにくくなる(無効になりにくくなる)ということです。
せっかく作成した遺言書が無効になることは避けたいですよね。
私たち専門家が関与する時は、公証役場との必要書類の提出や作成の打ち合わせ等、依頼者の方が負担にならないようにすべて対応いたします。したがって、依頼者の方は本番以外に公証役場へ行くことはございません。
4.遺言書の費用でご不安な方へ
遺言書の相談をしたい、遺言書の依頼をしたいとお考えの方の中でも、やはり一番の関心ごとは、費用の問題だと思います。
高額な請求をされたらどうしよう、と思う方もおられるかと思いますし、当然の悩みです。そこで私たちの事務所の費用に関して、説明をさせていただきます。
費用に関しては、大きく分けて3種類ございます。
私たちの報酬
遺言書に関するこちらの報酬には、完成までの打ち合わせ、各種証明書の取得、公証役場との折衝、遺言書の起案、公証役場への証人2名分(自筆証書遺言の時は不要)、以上が含まれています。基本的には印鑑1本ですべて済むようにこちらで動きます。
公証役場の手数料(自筆証書遺言の時は不要)
公証役場に支払う公証人手数料令に規定されている費用となります。
遺言書の場合は財産額、相続人・受遺者の人数により価格を算出していきます。
詳しくはこちらを参照してください。
(日本公証人連合会:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02)
証明書や交通費等の諸経費
遺言書の作成に必要な戸籍謄本、住民票、戸籍の附票及び固定資産税評価証明書等を取得いたしますが、こちらは実費のみを請求いたします。また、交通費や郵送費等の費用
も実費相当額のみがかかります。できる限り余分な費用が発生しないように努力いたします。
費用の支払いの時期について
私たちの事務所は、原則として着手金や前受金はいただいておりません。(高額な立て替え金等が発生した場合を除く)
自筆証書遺言の支払い時期について
自筆証書遺言の報酬支払時期は完全後払いとなっております。完全後払いというのは、自筆証書遺言の書面を全部書き終えた後にご請求させていただきます。
公正証書遺言の支払い時期について
公正証書遺言の報酬支払時期は遺言書内容が確定し、公証役場の本番の前日までの支払いをお願いしております。ただし、前日までのお支払いが困難な方はご相談に乗ります。
5.お問合わせの方法
遺言書についてはじめてのお問い合わせをする方は、いきなりの電話だと壁が高いと思います。
そのため、私たちは電話だけでなく、まずLINEやメール等のお問い合わせも歓迎しております。皆様のお問い合わせがしやすい方法でぜひご連絡ください。
なお、LINEやメールでのお問い合わせは24時間年中無休でお受付しております。