相続人を確定させる調査方法とは?戸籍謄本と相続関係説明図についても行政書士が解説!

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相続人を確定させるための調査方法とは? 相続時に覚えておくポイントも解説!

 

「相続の手続きを進めたいけど相続人がわからない…」
「どのような方法で相続人を調査すればよいのか…」
「相続人を確定させるための調査方法を教えて欲しい!」

 

上記のような疑問や悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。

今回は、相続人を確定させるための調査方法について解説します。この記事を最後まで読んだ人は、円滑に相続人の調査を進められるでしょう。

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相続の前に相続人の調査・確定が必要

相続では、相続人が被相続人の財産を分配します。相続人は、子どもや孫などが該当しますが、相続前に一度調査する必要があります。

まず、法定相続人は次のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人
  • 直系卑属(第1順位):子ども(または代襲相続人)
  • 直系尊属(第2順位):親、祖父母など
  • 傍系血族(第3順位):兄弟姉妹(または代襲相続人)

配偶者は常に相続人となり、直系卑属(第1順位)がいれば同時に相続人となります。

もし直系卑属(第1順位)がいなければ直系尊属(第2順位)が相続人に、それもいなければ傍系血族(第3順位)が相続人となるのです。

 

そして相続手続きの実務において、相続手続きを進める人が把握していない人物が相続する権利を有しているケースもあり得ます。

たとえば、亡くなった方が数十年前に離婚した相手との間に、子どもがいるかもしれません。もし子どもがいれば、その子は直系卑属(第1順位)ですから、相続人となるのです。

遺言書がない場合、相続手続きは遺産分割協議に基づいて行われます。そしてこの遺産分割協議は、全ての相続人が揃っていないと無効になってしまうのです。

被相続人の財産を相続する場合は全ての財産だけではなく、相続人を調査し確定しておきましょう。

相続を進めるために必要な手続きの流れ

被相続人の財産を引き継ぐためには、いくつかの手続きを進めなければなりません。

先述したとおり、相続方法は相続人の人数や遺言書の有無によって異なります。

相続人は、状況に応じて適切な方法を選択しなければなりません。

相続に必要な手続きは、以下の流れで進めます。

  • 遺言書の確認(遺言書の種類によっては検認が必要)
  • 相続人の調査・確定
  • 遺産の調査
  • 遺産分割協議(状況によって実施しない場合もある)
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員が合意した場合に作成可能)
  • 相続税の申告(相続税の対象となる場合)
  • 相続登記(不動産がある場合)

遺言書は遺言者が作成しているのか確認します。

自宅にて遺言書を保存している遺言者以外にも、法務局に原本を保管しているケースもあります。相続人は自宅だけではなく、保存の可能性がある場所を調べましょう。

合わせて読みたい:①遺言書はどうやって探すの?必要なものはある?~遺言検索とは~

合わせて読みたい②:遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する方法を行政書士が解説!

 

相続において、各手続きを進めなければ、正確な相続ができないケースもあります。

新たな相続人や遺産が判明した場合は、再度遺産分割協議を行うこともあり得るでしょう。

つまり相続人を確定させることが、相続手続きの最初の肝となるのです。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

相続人は戸籍謄本の情報から確定させる

相続人を調査する場合は、以下のような手順で進めます。

  1. 被相続人の戸籍謄本を取得する
  2. 取得した戸籍謄本を基に、前本籍地や関係者の戸籍を取得する
  3. 相続人全員を確認し、相関図を作成する

戸籍謄本とは、戸籍原本の内容を全て写した書類です。

相続人調査では戸籍謄本の取得が必須です。つまり、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍が要ります。

そのため、相続人等は被相続人の死亡から出生に向かい、戸籍謄本を調査する必要があるのです。

相続人確定と相続関係説明図

戸籍謄本から相続人を確定させたら、相続関係説明図を作成します。

相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係を示したもので、戸籍内容を整理した図ともいえます。

相続関係説明図は相続登記や金融機関での手続きの際に必要になるため、相続人確定と合わせて知っておきましょう。

相続人調査や相続関係説明図の作成は行政書士に依頼できる

亡くなった方(被相続人)の状況によっては相続人の調査に相当な時間や労力を費やす可能性があります。

相続人は仕事と並行しながら調査を進めるため、肉体的や精神的に負担がかかってしまうかもしれません。

そのため、相続人調査をする相続人は、ある程度の時間を確保できる方が望ましいでしょう。

しかし、法律や役所での手続きに慣れていない方にとっては、負担となってしまうことは否めません。

 

相続人の調査や相続関係説明図の作成は、行政書士等の専門家に依頼することもできます。

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書の作成だけではなく、相続人の調査や遺産分割協議書の作成などに対応可能です。

横浜市の相続手続きなら長岡行政書士事務所へ相談

 

複雑な調査や書類の作成などの手続きに関して、私たちが最後まで責任を持って行います。相続の手続き等で困っている方は、是非長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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