自筆証書遺言

いつか迎える相続、こんなお困りごとありませんか

  • 自分亡き後、相続人以外の方に遺産を渡したい
  • 行方不明の兄弟がいるから、今のうちに両親に遺言書を書いてもらいたい
  • 子供が多く、円満に遺産相続がまとまるか心配
  • 前妻との間に子供がいる夫、ちゃんと相続できるか心配
  • 将来に備え、遺言書を作っておきたいけど安心できる専門家に頼みたい
  • 親の相続の時に揉めたから、子供には相続争いしてほしくない

将来のために遺言書を書いてみたい、でもどこから手をつければいいか・・・

安心できる遺産相続を迎えるためには遺言書が必要ですが、どのように書いたらいいかわからない、いきなり公正証書ではなくまずは自分の気持ちを自筆で書きたいけど法的に有効なものを書けるか不安等、なかなか心配されて踏み出せない方が多いようです。

また、遺言書を書きたくて専門家にお願いしようと思っても、誰が安心できる専門家か分からない、事務所がたくさんありすぎて選べないなど、まずどこに連絡すればいいか分からないという状況も多々あります。

私たちにご相談をいただくケースでも、途中まで自分で書いたけど不安になった、地元の専門家に相談に行ったけど愛想が悪く信用できなかった、できないから頼んでいるのに自分でできると突き返されてしまった、専門用語ばかりを連発されこちらに分かるように説明してくれなかったなど、様々な原因で遺言書の作成を進められない方がいらっしゃいます。

自筆証書遺言を作成する流れ

ところで、遺言書作成を行うためには、通常どのような手続きを進めていくことになるのでしょうか。

遺言書の内容を検討
必要な登記簿、戸籍及び住民票等を取得
上記資料を見ながら内容に応じて遺言書の下書きを作成
下書きを見ながら遺言書の全文を自署する
作成後、遺言書を金庫やわかるところに保管する
遺言書作成完了
書類のお返し、お疲れ様でした

当事務所の事例

当事務所では、以上のような手続きをする遺言書作成につき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

外国在住の相続人がいることから将来のことを考えて作成したケース

概要
Wさん90代 男性 横浜市港南区在住

家族関係 長男及び長女

港南区在住のWさん、知人の紹介で来所されました。遺言書を作るきっかけは外国在住の相続人がおり、財産も不動産を数件所有していることから遺産分割協議が困難になること、財産の管理が煩雑になることから作ろうと思いました。

遺言書がない場合は遺産分割協議書に署名捺印をし、外国であればサイン、証明書及び在留証明書を手配しなければいけません。おそらく手続き期間も長期を要し、遺された遺族の皆様にも負担がかかってしまいます。

打ち合わせはWさんとMさんの妻がいらっしゃいました。

Mさんのお気持ちは会社の株式や個人の預貯金及び不動産を次期社長である長男にすべて譲りたいということでした。

Mさんはもとより子供同士でも不仲のため遺言書を作成していない場合は、話の折り合いがつかず、会社の株式や自宅の不動産が手続きできない事態も生じ得ないことを心配なさっていました。

遺言の内容は、日本在住の相続人には不動産を相続させ、預貯金を外国在住の相続人へ相続させる内容といたしました。

今回は全文自署をする自筆証書遺言ということで、内容をヒアリングしたうえで行政書士長岡の方で起案をし、そちらをご本人に自署してもらいました。

遺言執行者を遺言書中で行政書士長岡に指定していた関係で、私が自筆証書遺言を預かり銀行の貸金庫で保管いたしました。

後日談とはなりますが、数年後に本人が死亡した際に遺族から連絡があり保管者である長岡が検認申立をし、無事に執行を終えました。

疎遠な子供ではなく、弟に渡したいことから遺言書を作成したケース

概要
Mさん80代 女性 横浜市南区在住

一人暮らしで自宅不動産を所有

共通の知人を通じて、来所されました。

ご本人の財産は、自宅不動産と預貯金です。

本人は、一人息子がいるものの数十年会っておらず疎遠な状態であり、常日頃面倒を見てくれる弟に渡したいと思い、遺言書を作ろうと思いつきました。

自宅不動産は駅から近く、比較的に買い手が見つかることも視野に入れ、全財産を弟にという内容にしました。

ご依頼いただいてから、必要な戸籍を取得したうえで遺言書の起案をし、2回目の打ち合わせに持参しました。

起案した内容を元にその場で書き上げ、2枚にわたった遺言書に契印をし、封を閉じました。自筆証書遺言書は封を閉じなくても有効ですが改ざんのリスクもあることから封を閉じることをお勧めいたします。

遺言書原本は行政書士長岡が遺言執行者に指定されていることから、事務所の貸金庫で大事に保管いたしました。

ご本人もホッとされておりまして、無事に作成完了です。

公正証書で作成している時間的余裕がないことから自筆証書で作成したケース

概要
Aさん90代 女性 横浜市泉区在住

相続人は子供及び孫

Aさんは施設に入所しており、Aさんの面倒は近くに住んでいる娘が行っております。今回は娘さんからの連絡でした。Aさんの財産のうち数件ある不動産に先立たれた娘の家族が住んでいることから、娘の夫に渡したいがその夫が相続人ではないことから遺言書を作成することとなりました。

また、Aさんは施設にいる間、徐々に判断能力が無くなってきて弱ってきていることから、万が一のことを考え公正証書ではなく自筆証書遺言で作成することとなりました。

ご連絡をいただいてから1週間ほどで起案をし、起案をした書面を元に本人が全文自筆し、その作成したものを執行者である行政書士長岡が保管することとなりました。

今回は迅速な対応で作成することができまして、私自身もホッとしたお仕事でした。

この遺言書で、100人以上の方々が相続の心配をしなくて済むようになりました

「心がすっきりしました」「将来の悩みなくなりが安心できました」など、私たちの事務所にいただくお客様のお声です。相続を迎えるにあたって遺言書がない場合、具体的に相続人同士の話し合いが折り合わず、数年たっても遺産相続が終わらないなど、なかなか進められないことも多いようです。

また、そもそも相続人同士が仲のいいケースでも遺言書を作ることで本人(親や兄弟)が意思表示をし、本人が亡くなった後も話しにくいお金のことから解放されるということもあります。

過去にご相談をいただいたものとしては、遺言書がないことから家族で協議がなかなか折り合わず8年かかっても相続手続きが終わらない、相続税申告期限までに手続きが間に合わないなどもありました。遺言書を作っても、確かに感情面の折り合いはつかない可能性はありますが、手続き自体の折り合いはつくという優位性はありますから、やはり安心できるものと言えます。

私たちは、お客様のこのようなお悩みご不安を解消し、一緒に試行錯誤しながら事務所一丸となって一つの仕事にあたっております。お客様にはご負担がないようにご印鑑1本で、かつ最短2週間で遺言書を作成することも可能です。

遺言書を作成しようとお悩みの方はまずは一度お話を聞かせてください。

皆様とお会いできることを楽しみにしています。

私たちの事務所が遺言書の作成を依頼される理由

自筆証書遺言の作成は最短1週間で作成可能

過去に余命1か月と宣告をされ、ご本人から病院の公衆電話より、

「長岡さん、助けてほしい、すぐ来てほしい」と言われ、2週間で準備とすべての段取り作成完了をしたことがあります。このように万が一のことを考えると「もう少し早く作っていれば」ということを無くすために至急の対応も可能です。遠慮なくご相談ください。

印鑑1本をご用意いただければ、ご負担かけることなく作成可能です

私たちの事務所はお客様にご負担をかけることなく、必要な書類や手続きはすべて対応し、可能な限りお客様が動くことがないように努めております。せっかく依頼をしたのにお客様がわからない状況であれもこれもと書類を取得し、手続きが進まなくなってしまってはとても残念なことと考えておりますので、安心してご依頼ください。

料金の明確化、○○円~ではなく、最大費用の明確化で安心

専門家に何か依頼をする場合に気になるものの一つとして料金の問題です。色々と専門家のHPをご覧になるとわかる通り、○○万円~や遺産額の割合〇%~などが多く見受けられます。でも、実際は追加費用が掛かってしまうことで信頼して依頼したのにショックだったという話をたまに聞きます。私たちは金額を明確化し上限を示すことで、お客様と私たちの認識違いを無くし、今後の信頼関係を築いていこうと努めております。

依頼後の相談は永年無料、アフターフォローも誠実にいたします

依頼したのに、アフターフォローが残念だった経験はございませんか?また、都度相談料がかかるために相談しにくいというのもございませんか?

私たちは「街のかかりつけ医」として、一生お客様とお付き合いしていく気持ちでやっております。そういったことから、いつでも気軽に相談に来られるよう依頼後の相談料は無料としております。

着手金、前受け金等一切不要、完了しなければ料金不要

完了していないのにお金を払う、最初に高額なお金を払ったけどちゃんとやってくれない等の専門家がたまにいるとお聞きしています。

私たちは着手金や前受け金を取ることでお客様にリスクを転嫁することなく、まずはこちらでリスクを負い、完了しお客様のご納得いただいたうえで費用を請求しております。したがって、まずは安心してご依頼ください。

初回相談無料、市内であれば出張も無料

私たちは様々なお客様の声をくみ上げるべく初回相談無料としております。もちろんこれは市内であれば出張しても無料となります。相談すること自体にハードルが高ければ、悩みがあるのに相談に行けないという事態になりますし、仮に相談だけで終わってしまった場合もそれでお客様に光がさすのであれば大変すばらしいことだと考えております。ぜひ、初回無料相談をご活用ください。

遺言書作成業務の内容

自筆証書遺言 フルサポートプラン

自筆証書遺言 フルサポートプラン
対象者自筆証書遺言の作成をすべてお任せしたい方向け
内容必要書類の取得から、遺言書の起案・作成完了までをサポートするプランです。

自筆証書遺言 添削サービスプラン

自筆証書遺言 添削サービスプラン
対象者内容は考えて費用も安くしたい!最後の確認だけ!の方向け
内容内容に関してはお客様で考えていただいて、形式に不備がないか等の最後の確認だけをサポートするプランです。()

遺言書保管サービス(弊所で関与した方限定)

遺言書保管サービス(弊所で関与した方限定)
対象者当事務所で遺言書を作成された方
内容お作りになったお客様の遺言書を永年保管するサービスです

遺言書業務の料金

私たちが定める報酬に関しては、お客様が迷われないようにシンプルかつ明確な料金体系にしております。

手続きを専門家に頼む前提として見かける料金体系では「○○万円~」や「財産額に応じた割合」などが多いのではないでしょうか。もし私が依頼するお客様の立場であれば、結局いくらなの?というのが正直なところです。実は加算されるのではないかと心配になるのではないでしょうか。

そういったことから、私たちの事務所では料金を明確化しており、こちらに記載の料金が上限となっています。こちら以外に係る費用としては報酬ではなく公証人の手数料と証明書取得費などの実費のみです。

自筆証書遺言作成サポートプラン

自筆証書遺言作成サポートプラン
料金6万6千円(税込)
内容打ち合わせ、戸籍謄本や住民票、案文作成、相続関係図作成、完成までトータルサポート
保管料永年3万3千円(税込)

自筆証書遺言添削プラン

自筆証書遺言添削プラン
料金3万3千円(税込)※弊所で関与した場合のみ保管
内容打ち合わせ、すでに書いてある遺言書の添削指導
保管料永年3万3千円(税込)

保管は事務所が契約している信用金庫の貸金庫で保管しています。

ご相談料

相談料30分5500円(税込)2回目以降の相談のお客様のみ※
※ただし、2回目以降のご相談でもご依頼いただいた場合は無料となります。

その他の諸経費

各種証明書(戸籍や住民票)取得費用実費のみ
支払い方法現金または銀行振込にてお願いしております。
支払いの時期契約後、公証役場の日にちが決まった後
(おおよそ契約してから3週間~4週間後)

なお、私たちは着手金・前受金等は一切いただいておりません。

以上となりますが、それでもご不安な方はおられると思いますので、過去に私たちの事務所で関与した遺言書作成の費用について事例をご紹介します。

自筆証書遺言フルサポートプラン+遺言書保管サービス

状況預貯金約1800万円 受遺者1人
事務所報酬事務所報酬6万6千円
遺言書保管料遺言書保管料3万3千円
戸籍謄本、住民票等2,250円
合計10万1250円

対象地域

横浜市南区 横浜市港南区 横浜市鶴見区 横浜市磯子区 横浜市金沢区 横浜市栄区 横浜市瀬谷区 横浜市港北区 横浜市都筑区 横浜市緑区 横浜市青葉区 横浜市旭区 横浜市神奈川区 横浜市泉区 横浜市戸塚区 横浜市保土ケ谷区 横浜市中区 横浜市西区

ご依頼の流れ

私たちへのお問い合わせまずはお気軽に、お電話、メール、LINEにてお問い合わせくださいませ。
(いきなり電話するのは少し不安!という方はぜひLINEにて問い合わせください)
1回目の打ち合わせ遺言の内容や方向性のヒアリングを兼ねた1回目の打ち合わせ(初回相談無料)
(ご依頼後、遺言書の起案と各証明書の取得を同時に進めます)
2回目の打ち合わせ作成した遺言書案文を確認していただき2回目の打ち合わせ(弊所またはお客様宅)
(案文が確定であれば次へ進すみます、修正であれば再度の打ち合わせとなります)
遺言書全文自署・ご捺印(遺言の内容が問題なければその場で自署または後日全文自署)
書類のお返し・ご請求書送付遺言書作成完了書類のお返し、お疲れ様でした
(自筆証書遺言の場合は公証役場等への手続きがないため後払いとなります)

よくあるご質問

・初めて相談いたしますが、初回は本当に相談無料ですか?

もちろんです、初回は60分間目安で無料相談を承っております。なお、60分間過ぎてしまったとしても費用はいただいておりません。ご安心してお話しください。

・相談だけでも大丈夫ですか?

もちろんです、ほかでも書いておりますが、まずは相談しないとそれが依頼するべきなのかどうかわからないこともございますし、それだけで光がさすなら私たちは大変光栄と思っております。また無理やり契約をすることはございませんからお悩みの方はお話し聞かせてください。

・足腰が悪いのですが、自宅まで来ていただけますか?

もちろんです、私たちがお客様のご自宅や施設等に伺うケースも多数あります。横浜市内であればその場合の費用も初回相談無料に含まれております。ご安心くださいませ。

・費用のお支払いは最初に発生しますか?

発生いたしません。通常は遺言書の案文が完成し、遺言書が完成した後に御請求書を出させていただいております。また、なかなかお支払いを一括で難しい方は分割(最高4回程度)でお支払いいただく方もいらっしゃいます。まずは一度遠慮なくお話しください。

・費用のお見積りは無料でしょうか?

もちろん無料です。私たちの遺言書作成においては費用が明確になっておりますので記載以外に追加であれこれ発生することはございません。

・相談時の必要書類は何をお持ちすればいいですか?

主に財産関係の資料として、預貯金関係の通帳、不動産の固定資産納税通知書及び権利証、株式や証券があればその明細書などをお持ちいただく場合がございます。またはこれらを記載したメモ書きでも大丈夫です。もちろんまずは話だけということで手ぶらでも結構です。お気軽にお越しください。

・私は娘なのですが、遺言書を作るのは親です。まずは私だけの相談でも構わないでしょうか?

もちろん大丈夫です、様々なご事情があると思いますのでご本人以外の方のご相談もお受けしております。安心してお話ししてください。

・対面ではなくオンラインでの相談も可能でしょうか?

もちろん大丈夫です、私たちの事務所では申し込みフォームからメールアドレスを送っていただき、そちらのアドレスにZOOMのご案内をいたしております。ZOOMは特に登録をする必要がないので手続きも簡単です。ご不明点がありましたら一度ご連絡ください。

・相談の予約方法はどうやりますか?

電話または問い合わせフォームもしくはLINEを登録していただきメッセージを送っていただくやり方がございます。お客様の一番ご負担がないやり方でご連絡ください。

・遺言書の作成はどのぐらいの期間でできますか?

遺言公正証書の場合は、最短2週間での作成が可能です。また自筆証書遺言の作成は最短1週間での作成が可能です。

・依頼をしたらこちらでやることはありますか?

お客様には可能な限りご負担がないよう心がけています、印鑑1本をご用意いただければこちらですべて動きます。

専門家からのアドバイス

今、将来の相続のことで遺言書の作成を悩まれているあなたへ

「これでホッとしました」「こんなに簡単に作成できるの」と、遺言書作成のお客様から日々多くのお声をいただきます。本当にありがとうございます。

この事務所は生まれ育った大好きな街、ここ横浜で2012年に生まれました。

私たちが開業当初より大事にしているのは、お客様の書類作成や手続だけでなく、その先の目的である夢や希望そして幸せを創出することです。

将来の相続に不安を抱え、どこに相談すればいいかわからない方々のゴールへ一緒

に伴走しながらも、仕事をするにあたり、可能な限りこちらで対応することで、お客様に負担をかけることのないよう日々試行錯誤しております。

たまに「相談だけで終わっていいの?」というお声もいただきます。

たとえそれで終わったとしても、それがお客様の光になるのであれば私たちはそれだ

けでも光栄だと思っております。

なので、まずは私たちに話してみませんか?初回の相談は無料となっておりますので

安心してご連絡ください。いきなり電話をするのが不安な方はLINEからの連絡も対

応可能ですので、HPからご登録ください。

皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    プライバシーポリシー

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    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616

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