一口に遺言書といっても、実は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに大別されます。
遺言書を書こうと思って色々と調べ、種類があるというところまで分かったものの、それぞれの特徴が理解できず困っている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、横浜市で遺言書作成をサポートしている行政書士として、遺言書の種類別に、メリット・デメリットを解説します。
これから遺言書を作ろうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
遺言書とは
まず前提として、遺言書とは何か解説します。
遺言書とは、作成者が亡くなった際に、「身分に関すること」「財産の処分に関すること」「相続に関すること」をどのようにするのか、意思を記す書面です。
単なる「気持ちを書き残したメモ」ではなく、法的な効力を持つ書面であるため、非常に重要なものだといえます。
なお、遺言書に記すことで法的拘束力を持つものを、「法定遺言事項」といいます。
| 身分に関すること | 子の認知 未成年後見人・監督人を指定すること 相続人の廃除 |
| 財産の処分に関すること | 遺贈 寄付 一般財団法人の設立 信託先の決定 生命保険の受取人変更 |
| 相続に関すること | 相続分の指定や第三者への委託 遺産分割の方法 遺産分割の禁止 担保責任の範囲指定 遺留分割侵害額請求の順序や割合指定 特別受益持ち戻しの免除 |
関連記事:法定遺言事項とは?遺言書に書いて効力が発生する内容を行政書士が解説!
遺言書には3種類ある
さて、遺言書のうち、通常の状況で利用される方式(普通方式)には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴は次のとおりです。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 作成方法 | 本人が全文を自書 (財産目録はパソコン等での作成も可) | 本人が口述し、公証人が作成 | 本人が作成・署名押印し封印、公証役場で存在を証明 |
| 証人 | 不要 | 2人以上必要 | 2人以上必要 |
| 内容を秘密にできるか | できる | できない (公証人・証人に知られる) | できる (内容は他人に見せない) |
| 保管場所 | 自由 (法務局への保管制度の利用も可) | 原本は公証役場 | 本人が保管(法務局の保管制度は利用不可) |
| 検認 | 必要 (法務局保管を利用した場合は不要) | 不要 | 必要 |
| 費用 | ほぼかからない (法務局保管制度の利用時は手数料あり) | 公証人手数料がかかる 行政書士などへサポートを依頼した場合、依頼費用もかかる | 公証人手数料がかかる |
ここまでは、すでに調べたという方も多いかもしれません。
しかし、「このような特徴があるとして、結局メリット・デメリットは何なのかが分からない」という方もいるでしょう。
そこで記事後半では、この特徴をふまえ、遺言者目線での良し悪しを詳しく紹介します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分自身で書く遺言書のことです。
自筆証書遺言が有効な遺言として成立するためには、5つの要件を満たす必要があります。
- 全文を自書すること
- 日付を自書すること
- 氏名を自書すること
- 遺言書へ押印すること
- 加除その他変更の方法についても要件を満たしていること
合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
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メリット
自筆証書遺言の最大のメリットは、手軽に、費用をかけずに作成できる点です。紙とペン、印鑑があれば、思い立ったときに自分ひとりで作成でき、公証役場に出向いたり、証人を用意したりする必要もありません。
作成のために特別な費用もかからず、内容を書き直したいときも自分で書き直せます。
また、遺言の内容だけでなく、「遺言書を書いた」という事実そのものを秘密にすることも可能です。
デメリット
一方で、自筆証書遺言には、方式の不備によって無効になりやすいというデメリットがあります。 全文の自書や日付・氏名・押印、訂正の方法など、民法で定められた形式的な要件を満たしていないと、遺言書そのものが無効になってしまうのです。
また、自宅などで自分で保管する場合には、紛失・改ざん・隠匿のリスクがある点も知っておくべきでしょう。遺言書を発見した相続人が、自分に不利な内容だと考えて破棄したり隠したりする危険もあります。
さらに、そもそも遺言書の存在に気づかれず、遺言が反映されないまま遺産分割が行われてしまうリスクもあるため、注意しなければなりません。
くわえて、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要になり、相続人に手間がかかることも、デメリットの一つです。
これらデメリットの多くは、自筆証書遺言の保管制度の利用により対策することも可能ですが、後述する公正証書遺言と比べると、リスクの多い遺言方式であることは事実です。
合わせて読みたい>>自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!
合わせて読みたい>>自筆証書遺言のデメリットとは?行政書士が解説する4つのポイントに注目!
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成に関与するタイプの遺言方式です。
結論としては、この方式が、もっとも安心できる作成方法だといえます。
合わせて読みたい>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
メリット
公正証書遺言の最大のメリットは、形式的に無効になりにくいことです。法律の専門家である「公証人」が関与して作成するため、方式の不備で無効になるおそれがほとんどありません。これは遺言者を残す目的を考えると、もっとも重視すべきメリットといえるのではないでしょうか。
合わせて読みたい>>公正証書遺言の公証人とは?スムーズに公正証書遺言を作る方法を行政書士が解説
また、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失・破棄・隠匿・改ざんの心配がありません。
さらに、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要です。相続人は検認の手続きを経ずに、すぐに相続手続きに入れるため、相続人側の負担も軽くなります。
くわえて、字が書けない場合でも利用できる点もメリットです。病気などで手書きが難しい場合や、署名ができない場合でも、公証人が代わりの措置をとることが法律上認められているため、公正証書遺言なら作成できます。
合わせて読みたい>>手が震えて字が書けなくても遺言書を作る方法|公正証書遺言と秘密証書遺言について解説
デメリット
自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言を作成する際は費用がかかります。これは、デメリットといえるかもしれません。
合わせて読みたい>>公正証書遺言の作成費用はどのくらい?行政書士が具体例を解説!
また、これはデメリットではなく注意点ですが、公証人は中立の立場のため、遺言書の内容についてのアドバイスはしてくれないことも知っておきましょう。自筆証書遺言を作成するときと同じく、財産調査や文案作成については、自力で対応する必要があります。
そのため実務的には、当事務所のような専門家へ相談して、公正証書遺言をお作りになる方が多いです。たとえば当事務所にご依頼いただいた場合、遺言書の文面案作成はもちろん、公証役場との日程調整や打ち合わせ、遺言作成時の証人手配といったことまでワンストップ対応しております。
この場合は、行政書士費用も発生することになりますが、これはデメリットというより、確実で不備のない遺言書を残すための安心料、ともいえるのではないでしょうか。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言書の「存在」は公証人に証明してもらうものの、その内容は秘密にできる遺言方式です。
※実務的に、秘密証書遺言が使用されることはほとんどありません
関連記事:内容を秘密にしながら遺言書を作りたい、公証役場で作る秘密証書遺言とは?
メリット
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を誰にも知られずに、存在を証明することで、自筆証書遺言のデメリットである変造・偽造リスクを抑えられる点です。
また、自筆証書遺言と異なり、パソコンで作成したり第三者に代筆してもらったりした遺言書でも問題ない点もメリットといえるでしょう。(署名は自書が必要です)
デメリット
公証人は、遺言書の存在については証明してくれますが、封をした遺言書の中身までは確認てくれません。そのため、いざ相続が発生したあと、遺言書の内容に不備があり無効となってしまう、という可能性もありえます。この点は、自筆証書遺言と同様のリスクを抱えているといえるでしょう。
また、変造・偽造リスクは防げるとはいえ、公証役場が遺言書そのものは預かってくれるわけではないため、紛失リスクはあります。さらに、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要です。
そして、公証役場での手続きが必要なため、証人2人を手配しなければなりませんし、手数料もかかります。つまり、公正証書遺言と同じく、作成に手間・費用がかかるのです。
こうした事情から、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの弱点をあわせ持つ面があり、実務上はあまり利用されていないのです。
※秘密証書遺言を作るために公証役場へ行くなら、より確実性の高い公正証書遺言を作成したほうがいいでしょう。
実務的には公正証書遺言がもっともおすすめ!
遺言書は、単なるメモや口約束とは異なり、法律で定められた方式に従って作成してはじめて効力が生じるものです。そして、遺言書は作成方式によって、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分けられます。
それぞれにメリット・デメリットが異なりますが、やはり実務的にもっともおすすめできるのは公正証書遺言です。
これまで解説してきたメリット・デメリットを総合すると、公正証書遺言が「確実性」と「安心」の両面で優れているといえるでしょう。法律の専門家である公証人が関与するため方式の不備で無効になるおそれはほとんどありませんし、紛失・偽造の心配もなく、さらに相続開始後の家庭裁判所での検認も不要で、残された家族の負担も軽くなります。
ただし、先述したとおり、公正人はあくまでも中立の立場です。相続人間の公平さや、有利・不利をふまえて、遺言書の中身についてアドバイスしてくれるわけではありません。遺言書の内容は、遺言者が考える必要があります。
しかし、どのような遺言書にすれば自分の希望が法的に叶えられるのか、分からないという方も多いのではないでしょうか。実際、当事務所にも、「公証人に相談して遺言書作成をしていたものの、具体的なアドバイスがもらえず困った」という相談が寄せられることがあります。
そのため、より万全な遺言書を作成したい場合は、ぜひ当事務所のような遺言制度に精通した専門家にも相談してみてください。たとえば横浜市の長岡行政書士事務所へご相談いただけば、家族構成、財産状況、特別な思いなどを踏まえた遺言書案を作成し、さらに公証役場との日程調整や打ち合わせ、遺言書作成に必要書類の準備などにもワンストップで対応いたします。









