遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

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遺言書が見つかったら! 遺言執行手続きとその流れについて解説

「遺言書を見つけたら、遺言執行者というものが書いてあったけど・・・」

「そもそも遺言執行って何だろう?」

「遺言執行の手続きや流れを知りたい!」

とお困りの方いらっしゃるのでは、ないでしょうか

この記事では、遺言執行制度と遺言執行者の義務について解説します。

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遺言書の方式は3種類

遺言書とは被相続人(お亡くなりになった人)の最終的な意思を記した書類のことをいいます。遺言書を残した場合は、自分の財産を意に沿った形で、相続人に相続させることができます。

しかし一方、遺言書を残していない場合は、全ての相続人で遺産分割協議をする必要があり、そこから相続トラブルに発展する可能性もあります。

遺言書があれば、被相続人の意思に沿った内容で、遺産を分割したり、相続トラブルを防いだりするのに役立ちます。

(※1)意思能力とは、自己の行為の結果がわかる程度の精神能力をいう。

 

そんな遺言書は、主に3種類あります。

一般的に想像される遺言書は恐らく自分で書く「自筆証書遺言」ですが、実務で取り扱う遺言書は意外にも公正証書遺言です。

それを踏まえて、これらがどのような遺言書なのか、それぞれの特徴を詳しく確認しましょう。

自分で自書する自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、次の2つのいずれかの方法で作成します。

  1. 全文を自書する方法
  2. 自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する方法

1の全文を自書する方法としては、遺言を作成しようとする者が、遺言の全文、日付および氏名を自筆で書いて押印します。

2の方法は、平成30年改正法(相続法改正)で、本文は自書しなければならないですが、「自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合にはその目録については自書が必要要件ではないとの」緩和がなされました。

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自筆証書遺言のメリット・デメリットは次の通りです。

〈メリット〉

  • 他の方式の遺言に比べて作成が簡単である。
  • 遺言の内容や存在を秘密にできる。
  • 費用がかからず、証人の立会いがいらない。

〈デメリット〉

  • 方式が厳格であり、方式に沿わなければ、遺言が無効になるおそれがある。
  • 変造、偽造、隠匿、紛失のおそれがある(自筆証書遺言の保管制度を利用している場合を除く)
  • 相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録について各葉に署名押印は必要であるが、全文を自書することは、要しないが、それ以外の部分については、自書する必要がある。
  • 遺言書保管所に保管されていない自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認手続きを経る必要があり、遺言を執行するまでに、時間がかかることがある。

公証人が作る安全な公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が内容にまで関与して作成されるものであるので、偽造や変造のリスクはほとんどないといえます。家庭裁判所での検認手続きを経ることなく、迅速に遺言内容を実現でき、遺言書の原本を公証人が保管するので、遺言の破棄・隠匿の危険性がなく安全です。

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 公正証書遺言のメリット・デメリットは次の通りです。

〈メリット〉

  • 公証人という法律専門家に相談でき、遺言内容の確認を受けることができる。
  • 原本が公証役場に保管されているため変造のおそれがない。
  • 家庭裁判所での検認の手続きが不要である。
  • 自書できない者も作成が可能、署名できなくても作成できる。

〈デメリット〉

  • 費用がかかる。
  • 証人二人以上の立会が必要であり、遺言を秘密にできない。

他人による代筆でもよい秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言の内容自体は秘密にし、その遺言書が存在することを公証人により公に記録してもらう方法による遺言です。

自筆証書遺言とは異なり遺言本文はワープロ等で作成してもよいし、他人による代筆でもよいです。ただし、筆者が遺言者自身であれば、その旨を述べれば良いのですが、他人に筆記させた場合は、公証人に筆記者の氏名及び住所を申述しなければなりません。

実務では、長岡行政書士事務所では秘密証書遺言を取り扱ったことはありません。理由は、私たちが関与するのにわざわざ秘密証書遺言でやる理由がないからです。

せっかく、公証役場で手続きをするのであれば、安心で安全な公正証書遺言をお勧めします。

秘密証書遺言のメリット・デメリットは次の通りです。

〈メリット〉

  • 自筆証書遺言とは異なり、遺言書全文は自書する必要がない。ワープロ等で作成してもよいし、他人による代筆でもよい。
  • 遺言の内容を秘密にできる。
  • 遺言の変造、偽造を防ぐことができる。

〈デメリット〉

  • 方式が複雑で、方式の不備により、遺言が無効になるおそれがある。
  • 隠匿、紛失のおそれがある。
  • 家庭裁判所での検認の手続きを経る必要があり、遺言を執行するまでに時間がかかることがある。
  • 費用がかかる。秘密証書作成の公証人手数料は、定額で1万1000円である。(公証人手数料令28条)

以上のようにそれぞれにメリット・デメリットがあるので、自分に適した遺言書を選びましょう。

遺言執行制度とは

遺言者の死亡後、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことを遺言執行といいます。

本来、遺言の内容の実現は、遺言者の権利義務を受け継ぐ人である相続人が行うべきですが、遺言の内容によっては、相続人間で利害が対立する場合があり、このような理由から、相続人自身による公正な執行が期待できない場合があります。

そこで、このような場合に遺言執行者に遺言の執行を委ねることにより、遺言の適正かつ迅速な執行の実現を可能とするのが遺言執行者制度です。

 

次に、実際に遺言を執行する任務を担った、遺言執行者とは、どの様な人なのか、またどんなメリットがあり、どの様に選ばれるか?さらには遺言執行者を選任する際の注意点について見ていきましょう。

遺言執行者とは遺言執行の目的のために特に選任された者

遺言執行者とは、遺言執行の目的のために特に選任された者をいいます。

遺言執行者が定められていない場合は、相続人全員が遺言の内容を実現することになります。

しかし、相続人間に争いがある場合などは、遺言の実現が困難な時もあるでしょう。

遺言執行者を定めておけば、遺言の実現をなすべき者が明確になるので、メリットといえます。

 

遺言執行者になるには、次の2パターンの方法があります。

  • 遺言により指定される場合
  • 家庭裁判所が選任し、遺言執行者として就任する場合

遺言により指定される場合は、次の2通りの指定方法があります。

  • 遺言者から直接遺言執行者が指定される
  • 遺言で第三者に遺言執行者の指定が委任され、その受託者によって指定される場合があります。

家庭裁判所が選任し、遺言執行者として就任する場合は相続人等の利害関係者が遺言執行者の選任申し立てをし、家庭裁判所が選任いたします。

遺言執行者は基本的には相続の対象となる方でも、第三者でも誰を選任しても構いませんが、未成年者と破産者はなることができませんので注意が必要です。

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遺言執行者が必要な3つのケース

遺言執行手続きには、必ず遺言執行者が必要な場合と相続人でも可能な場合があります。ここでは、遺言執行者が必要な場合はどのような場合かについて、みていきましょう。

遺言執行者が必要ななのは、次の3つのケースです。

  • 認知
  • 相続人の廃除・その取消し
  • 一般財団法人の設立

以上は遺言執行が必要であり、かつ遺言執行者のみが執行できる事項です。

遺言書に上記の項目があったときで執行者が不在の場合は、遺言執行者を選任しましょう。

また、上記以外の事項に関しても、遺言書に記載をすれば、執行ができるとされています。

認知

認知とは、嫡出子でない子を法律上の親子関係にする法律行為です。

認知を行う場合、遺言執行者が戸籍上の届出を行います。

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する謄本を添付して、戸籍法60条または61条の規定に従って、その届出をしなければなりません。

相続人の廃除・その取消し

相続人の廃除・その取消しも、遺言執行者が家庭裁判所に審判を請求します。

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一般財団法人の設立

一般財団法人を設立する場合は、遺言執行者が必要です。

遺言執行の費用ってどうなるの?

さらには、遺言執行の費用について気になる方は多いのではないでしょうか。ここでは、遺言執行の費用について紹介します。

民法では遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担と定められております。(民法1021条本文)

遺言の執行に関する費用としては、具体的には、遺言書の検認費用、相続財産の管理費用などがあげられますが、これらの費用はすべて相続財産の負担となります。したがって、相続人にはその責任は及びません。

また、遺言執行者を選任したのはいいけど、遺言執行者に報酬は支払われるのか?と不安になるという方もいらっしゃると思います。

遺言執行者の報酬については、民法で「家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない」と規定されており、遺言に規定があるときはその規定に従い、遺言に規定がないときは、財産状況、その他の事情により報酬が決められます。

遺言執行者の3つの義務

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。

遺言執行者の代表的な義務は、次の3つです。

  • 遺言執行者の善管注意義務
  • 遺言執行者の報告義務
  • 遺言執行者の受取物受渡し等の義務

 以上のように、遺言執行者は様々な義務を負っています。義務を守りながら、迅速に遺言執行をしていく必要があります。

遺言執行者の善管注意義務

遺言執行者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって遺言執行に必要な行為をする義務をおっています。善管注意義務とは、職業や社会・経済的地位に応じて一般的・客観的に要求される注意義務です。

注意義務の程度は、遺言執行者の専門知識や職業、地位、能力によってことなります。

遺言執行者の報告義務

遺言執行者は、相続人の請求があるときは、いつでも遺言執行の状況を報告し、また遺言執行が終了したときには、遅滞なくその報告をすることが、義務づけられています。

遺言執行者の受取物受渡し等の義務

遺言執行者は、遺言執行によって受け取った金銭やその他の物を相続人に引渡す必要があります。

また、遺言執行者が相続人のために自己の名をもって取得した権利はこれを相続人に移転する必要があります。

遺言執行事務の流れについて

ここからは実際に実務上行われている遺言執行事務についてみていきましょう。

大まかに7つの流れがあります。

  • 遺言執行者の任務開始の通知義務
  • 相続財産の目録作成義務
  • 遺贈
  • 債務の弁済
  • 名義変更
  • 引渡し
  • 遺産の管理、保管

以上のような流れになっています。遺言執行者は義務を守りながら執行していく必要があります。

遺言執行者の任務開始の通知義務(民法1007条2項について)

遺言執行者は、自分の任務を開始した時は、なるべく早く、遺言の内容を相続人に通知しなければならない義務を負っています。

相続財産の目録作成義務(民法1011条について)

遺言執行者は、なるべく早く、相続財産(例えば;現金や預貯金)の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。また、相続人の請求があるときは、相続財産の目録の作成に立会い、又は公証人(※4に目録を作成させなければなりません。

(※)公証人とは、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で法務大臣から任命された人をいいます。

遺贈(民法996条について)

遺贈とは故人の遺した遺言に則って、その遺産の一部あるいは、全てを譲ることを指します。

例えば、遺言により、生前世話になった人に自分の遺産の全部や一部を与えることなどがあげられます。

遺言の対象が不特定物の場合にはその特定、対象財産が遺産の中に存在しない場合にはその調達やそのための遺産処分を行う必要があります。

債務の弁済

遺言で指示がある場合には、債務の弁済(例えば;借金の返済など)を行います。

名義変更

遺言による財産の処分や承継に伴う登記・登録の名義変更をし、債権者や債務者に対しての通知などを行います。

承継とは、先代の人物からの地位・事業・精神を受け継ぐことです。

また、債権者は相手方に特定の行為をさせる権利(例えば、お金を受け取る権利)を持つ人で、債務者は相手方に特定の行動をする義務を負う人をいいます。(例えば借金返済の義務)

引渡しについて

対象の財産を受益者へ引渡します。

受益者とは、あることから利益を受ける人の事です。

遺産の管理、保管について

必要に応じて、遺産の管理や保管を行います。

遺言執行制度は複雑なため行政書士へ相談を

今回の記事は、遺言書と遺言執行制度、遺言執行手続きとその流れに関して解説してまいりましたが、遺言執行者は、様々な義務を負っており、義務を果たしながら、様々な事を執行していかなければなりません。

さらに民法に適した方法で、執行していく必要があります。

長岡行政事務所は、遺言書の作成や相続の事案に対し、迅速かつ丁寧に対応できます。ご依頼者様の状況に応じ、適切な対応を取ることが可能です。遺言や相続に関する悩みを抱えている人は、長岡行政書士事務所へご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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