自筆証書遺言のデメリットとは?行政書士が解説する4つのポイントに注目!

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相談者:70代Jさん(男性)

こんにちは。私はもうすぐ80代になります。まだまだ元気なのですが、今後どうなるかわかりません。そこで今元気なうちに妻と息子二人のために遺言書を作成しようと思って相談に来ました。できれば自分で書いて遺そうと思っているのですが、自筆で遺言書を作成する際に、何か注意点やデメリットなどはあるのでしょうか。もしよろしければ教えてください。

 

回答:長岡行政書士事務所
この度はご相談ありがとうございます。ご自身で自筆証書遺言を作成したいとのことですね。確かに公正証書遺言とは違って、いくつか注意しなくてはならない事がございます。では、さっそく詳しく説明していきたいと思います。
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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印するタイプの遺言書です。自分で作成するため、単かつ安価で、遺言内容を秘密にできることが特徴といえます。

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自筆証書遺言の4つのデメリット

自筆証書遺言は、遺言者本人が自宅で書くことが可能です。遺言者は、手軽に遺言書を作成しやすくなっています。ただし、自筆証書遺言にもデメリットの部分があります。

 

以下では、自筆証書遺言のデメリットを4つ挙げています。

 

  • 遺言者自らが作成しなければならない
  • 無効になるリスクがある
  • 偽造や改ざんなどリスクがある
  • 相続人等に見つけてもらえない可能性がある

ここでは、自筆証書遺言のデメリットを項目ごとにご紹介します。

遺言者本人が作成しなければならない

1つ目のデメリットは、遺言者本人が作成しなければならないことです。なぜなら、自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで書く必要があるからです。(民法第968条1項)

 

例えば、自筆証書遺言書を作成したい場合、遺言者本人が紙に遺言の内容を書いていきます。

遺言者は遺言書を作成する際、無効にならないように法的な要件を満たさなければなりません。遺言書が短ければいいですが、内容が多くなる場合、全てを自分で書くことは大変かもしれません。

 

遺言者は法的な要件を満たしながら、丁寧な文章を心掛けましょう。

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無効になるリスクがある

2つ目のデメリットは、無効になるリスクがあることです。なぜなら、遺言書に誤りや記入ミスがあると無効になってしまう可能性があるからです。

 

例えば、作成した遺言書に日付が無い場合、無効になります。また、氏名や押印が無い場合も無効になってしまいます。

遺言者は遺言書が無効にならないように、記載する項目を覚えておきましょう。

 (日付・氏名・押印・本文の要件を満たす必要があります。)

偽造や改ざんなどのリスクがある

3つ目のデメリットは、偽造や改ざんなどのリスクがあることです。

なぜなら、自筆証書遺言は自宅で作成するため、遺言者本人の意思で書かれたものか判断できないからです。

 

例えば、遺言者が第三者に強要され、その意向に沿った遺言書が作成される可能性があります。

また、判断能力の低下により遺言者本人の意思に沿った遺言の内容にならないこともあるでしょう。

 

さらに、遺言者が作成した遺言書であったとしても、内容を書き換えられたり、捨てられたりといったリスクがあります。

 

自筆証書遺言は偽造や改ざんなどのリスクがあることを覚えておきましょう。

相続人等に見つけてもらえない可能性がある

4つ目のデメリットは、相続人等に遺言書を見つけてもらえない可能性があることです。

なぜなら、遺言者本人が遺言書を保管するため、相続人等に保管場所を伝えていないことがあるからです。

 

例えば、遺言書を倉庫に保管している場合、相続人等に保管場所を伝えていないと見つけてもらえずにせっかく作成した遺言書も効力が生じません。

 

遺言者は事前に遺言書の保管場所を相続人等に伝え、確実に見つけてもらえるようにしましょう。

 

自筆証書遺言の保管方法は「遺言者本人の自宅」、「自筆証書遺言書保管制度」、「関与した専門家が預かる」の3つがあります。

自宅で保管する場合は遺言者本人が場所を決め、個人で遺言書を保管する方法です。遺言者は、相続人等が遺言書を見つけられるように保管する必要があります。

 

2つ目の方法としては「自筆証書遺言書保管制度」があり、事前に申請を行うことで利用できます。遺言者は自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局において遺言書を管理・保管してもらえます。申請を含めて全ての手続きで予約が必要です。

 

遺言書は申請時には、民法の定める形式になっているのか、担当者(※遺言者保管官)による確認を受けることが可能です。保管期間は遺言書の原本が50年間(遺言者が死亡した後)、画像データが150年間(遺言者が死亡した後)となっています。

3つ目の方法としては「関与した専門家が預かる」が挙げられます。弁護士や行政書士などの専門家は自筆証書遺言の起案や添削に関与することがあり、その際は専門家の事務所(厳密に言うと金庫や貸金庫)で保管するケースも少なくありません。行政書士などの専門家に預ける場合、遺言書を作成したことを相続人の方に事前にお伝えしておくことが多いです

遺言者は自らに適した方法を選択し、遺言書を保管してください。

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自筆証書遺言は無効にならないよう注意

相談者:70代Kさん(男性)

詳しく教えていただき、ありがとうございました。作成したら妻と息子たちには遺言書の事はひと通り話そうと思います。自宅保管ですと、うっかり破棄されてしまう事もあると思うので、自宅の金庫や貸金庫に保管するか、法務局の保管制度、専門家へ預ける、のいずれかを検討しようと思います。ありがとうございました!

 

回答:長岡行政書士事務所
こちらこそ本日はありがとうございました。保管場所はK様が信頼できる場所をお選びになってくださいね。そうすれば作成後も安心して過ごせると思います。きっと奥様も息子さんも納得してくださる事でしょう。また気になることがございましたら、いつでもご相談ください。

 

今回の記事では、自筆証書遺言のデメリットについてご紹介しました。自筆証書遺言は手軽に作成しやすい一方で、無効になるリスクがあります。

遺言者は、作成した遺言書が無効にならないように要件を理解しておくことが大事です。

また、遺言書を保管する際は自筆証書遺言書保管制度を利用することも検討しましょう。遺言者は自らが納得できる自筆証書遺言を作成し、適切に保管してください。

本日もお読みいただきありがとうございました。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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