公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

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遺言書を作ろうと思ったけれど、公正役場で作る公正証書遺言とは何ですか?

「そもそも公正証書遺言とは何だろう」

「公正証書遺言の書き方が知りたい」

「公正証書遺言を作成したいのだけれど、どうすれば良いのか」

 

とお困りの方がいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今回のコラムでは、遺言書の中の公正証書遺言について解説していきます。

公証役場で作る遺言書ですが、具体的に知らない方も多いのではないでしょうか。

最後まで、お読み頂ければ、公正証書遺言について詳しくなることでしょう。

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公正証書遺言とは

遺言書には、大きく分けての下記3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

その中の1つである公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家が作成に関与するので、

内容の不備がほとんどなく遺言能力の確認や保管面でも確実性の高い遺言書です。

 

また、公正証書で遺言を残しておけば、遺言者が亡くなった後の、家庭裁判所での遺言の検認という手続きも不要になります。

検認とは、相続人に対する遺言の存在や内容を知らせる手続きです

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットとしては、次の5つが挙げられます。

  • 専門家に遺言内容を確認してもらえる
  • 偽造・変造のおそれがない
  • 自筆できなくても作成できる
  • 署名できなくても作成できる
  • 検認が不要

公正証書遺言の一番のメリットは検認をせずに、即手続きが可能なことといえるでしょう。

大切な方が亡くなり、不安で動揺している中、さらに遺産を受け取るまでに時間がかかってしまっては遺族の方の負担はすさまじいと思います。

公正証書遺言は、検認せずにすぐに手続きができることが特にメリットといえます。

専門家に遺言内容を確認してもらえる

公正証書遺言は公証役場で作成します。公証人という法律の専門家に相談でき、遺言内容の確認を受けることが出来ることは大きなメリットです。

偽造・変造のおそれがない

原本が公証役場に保管されているため、偽造・変造のおそれがないこともメリットです。

自筆できなくても作成できる

公正証書遺言は、自筆できない者も遺言を作成することができます。

自筆証書遺言の作成が難しい方でも、公正証書遺言なら遺志を残せるのです。

署名できなくても作成できる

公正証書遺言は、自筆のみならず、署名できなくても作成可能です。

検認が不要

家庭裁判所での検認手続きが不要であることも、公正証書遺言のメリットです。

自筆証書遺言と異なり、すぐに相続手続きに取り掛かれます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットとしては、次の2つが挙げられます。

  • 作成に費用がかかる
  • 遺言内容を秘密にできない。

実は、公正証書遺言の作成にかかるデメリットというのはあまりありません。

行政書士としての実務の中でも、費用が掛かるほかはデメリットのイメージができません。

作成に費用がかかる

公正証書遺言は、公証役場への手数料が必要となります。

 

また、証人へのお礼も必要ですから、ある程度の予算が必要となることはデメリットといえるでしょう。

遺言内容を秘密にできない

公正証書遺言は証人二人以上の立会いが必要であり、遺言内容を秘密には出来ないこともデメリットといえます。

公正証書遺言の作成要件

公正証書遺言を作成する際には、以下の方式に従う必要があるとされています。

民法969条(公正証書遺言) 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  1. 証人2人以上の立会いがあること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

公正証書遺言は、これら全ての要件を満たす必要があります。

以下、1つずつ見ていきましょう。

証人2人以上の立会いがあること

公正証書遺言の作成の際には、証人2人以上の立会いが必要になります。

証人は自分で探してもいいですし、依頼しても可能です。

しかし、以下の方は証人にはなれませんので、注意が必要です。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

口授とは、遺言の内容を口頭で述べることとされています。

したがって、単に挙動によりうなずいたり、首を左右に振るだけでは口授があるとは、言えません。

 

口頭で述べることができない者は、民法969条の2の方法により、口授に代えることができます。

民法969条の2 1.口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

と規定されています。

すなわち、通訳人の通訳による申述又は自書によって口授に代えることができるということになります。

公正証書遺言における「口授」の順序は次のとおりです。

  1. 遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、
  2. 公証人が伝えられた内容を筆記し、
  3. 公証人がこれを遺言者および証人に読み聞かせ、
  4. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名・押印するというものである。

 

口授の順序に多少の変更があった場合でも、全体として様式に適合していれば、有効であるとされています。

しかし、実務上は上記の方法で作成されることはほとんどないです。

遺言者の口述を筆記し、読み聞かせ、又は閲覧させること

とあります。上記②の口授を実際に筆記して、遺言者と証人に読み聞かせる又は、閲覧させることになります。

遺言者及び証人が各自これに署名し、印を押すこと

最後に、遺言者及び証人が各自これに署名し、印を押します。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。

その場合、公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すことで足ります。

 

遺言者が署名できないときとは、「遺言者が文字を知らない(読み書きができない)場合のほか、病気・負傷その他身体的な理由によって文字の記載が困難な場合も含まれる」とされています。(最判昭37・6・8民衆16巻7号1293頁)

これに対して証人は常に署名することが必要であり、証人の署名のない遺言は無効になります。

署名は、遺言者本人を確認し、誰が遺言を作成したかを明らかにし、遺言書が本人の意思に基づく遺言であることを確保するためのものです。

 

そのため、氏名は通称でも足りるとされていますが、公証人は遺言者との面識を有しないことがほとんどですので、公証人法28条2項により本人を確認するために印鑑証明書の提出を求めていることからも、遺言者は署名を印鑑証明書に記載された氏名と同一とし、実印をもって押印する扱いが行われています。

 

しかし、証人に関しては、本人確認も適宜も方法で行われており、その押印は実印でする必要はありません。

 

ここまで、公正証書遺言の作成要件について解説してまいりました。

ここからは、公正証書遺言が実務上、どの様な方法で作成されているかみていきましょう。

公正証書遺言を作成する流れ

公正証書遺言の大まかな作成の流れは次のとおりです。

  1. 遺言者が遺言の内容を考えて、原案を作成する。※原案はメモ程度でも可能です。
  2. 遺言者が公正役場(公証役場に直接依頼する場合)に連絡。上記の原案を伝えて公証人と内容の検討・確認をする。
    ※長岡行政書士事務所に依頼する場合はこの時点で連絡する
  3. 公証人から必要とされた書類や証明書を用意し、公証役場に届ける。
    ※長岡行政書士事務所に依頼する場合は、私たちがすべて代行して取得します
  4. 公正証書遺言の作成に立ち会ってもらう証人2名を決める。
    ※私たちの事務所で証人を用意することも可能です。
  5. 遺言者、証人、公証人で公証役場に行く日程調整をする。※平日のみになります。
  6. 日程調整した日に遺言者、証人2名で公証役場に行く。
  7. 公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名が、それぞれ署名・押印する。
  8. 公証人の手数料を現金で支払う
    ※私たちの事務所の場合は私たちの報酬も別途発生いたします。

公正証書遺言作成に必要な書類

公正証書遺言作成に必要な書類を確認しましょう。

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者と受益相続人等との続柄がわかる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票(本籍の記載のあるもの)
  • 相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票(本籍の記載のあるもの)
  • 財産に不動産がある場合は、登記事項証明書、固定資産税評価証明書
  • 証人(2人以上)を用意できる遺言者は、証人の氏名、住所、生年月日、職業を記載したメモ書き
  • その他、公証人から指定されたもの、例えば財産に関する明細書等

以上の書類が主な必要書類になります。

公正証書遺言作成は出張も可能

公正証書遺言を作成する際には出張も可能なの?と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

この点、ご依頼者様の病状や介護の程度などにより、公証役場に出向くことが困難なかたももちろんいらっしゃることでしょう。

その場合には、勿論、出張での作成も可能です。

 

この場合には、公証人と証人が自宅や病院等の公証役場以外の場所に出向いて、その場で意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成します。ただし、当該公証役場所属管轄地域以外の場所には、出張ができませんので、注意が必要です。

(公証役場所属管轄地域とは、公証役場がある都道府県内のみ出張が可能です。例えば、神奈川県内の公証役場は神奈川県内のみ可能です。)

 

また、出張での作成の場合には、後述する手数料の1.5倍がかかるほか、交通費(実費)と日当(1日2万円4時間まで1万円)がかかりますので、準備が必要です。

公正証書遺言の作成日数は2~4週間程度

遺言内容や相続人の数、財産の内容によって、公正証書遺言の作成にかかる日数は異なります。

状況によりますが、公正証書遺言の作成日数は2~4週間程度はかかると考えておいた方がよいでしょう。

 

公証人との日程調整がなかなか進まずに1か月以上かかることも想定されます。

そのため、公正証書遺言を作成する場合には、時間的に余裕をもっておくことをおすすめします。

 

なお、私たち長岡行政書士事務所では、お客様の状況に合わせて対応しております。

過去に余命宣告をされた方の公正証書遺言を約2週間で作成完了したこともあります。

 

「もう間に合わないかもしれない」と諦めず、遠慮なく私たちまでご連絡ください。

足腰が悪い方は施設や病院まで出張いたしますので、ご相談いただければ幸いです。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言作成にかかる費用は公証人手数料令第9条に定められております。

手数料の算定方法は主に財産の価額に応じて決定されておりますので、財産額が多ければ高額となります。

 

目的財産の価額手数料の額
100万円まで5,000円
100万円超200万円まで7,000円
200万円超500万円まで1万1,000円
500万円超1,000万円まで1万7,000円
1,000万円超3,000万円まで2万3,000円
3,000万円超5,000万円まで2万9,000円
5,000万円超1億円まで4万3,000円
1億円超3億以下のもの4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円超10億円以下のもの9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億を超えるもの24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

※目標価額の合計額が1億円以下の場合は、上記手数料の額に「1万1,000円」が加算されます。

これらの手数料は、財産全体の合計額にかかるわけではなく、相続人や受遺者ごとに相続させる財産の価額に応じてかかります。

また、出張の場合は上記のほかに加算されます。

(例1)

例えば、相続人甲に1000万円、相続人乙に5000万円を相続させる場合は

  • 2万3,000円(1,000万円の手数料)
  • 2万9,000円(5,000万円の手数料)
  • 1万1,000円(遺言加算)

合計6万3,000円となります。

詳しくは公証役場にご確認ください。

公正証書遺言を作成する際は遺留分に注意

公正証書遺言を作成する際には、遺留分(最低限の財産を譲り受ける権利)にも気を付ける必要があります。

公正証書遺言は法的な不備や紛失改ざんについては限りなく少ないですが、公証人は、遺言の内容まではアドバイスしてくれません。

遺言書の文言を「このように書いた方が良い」など文章の整序はしますが、一方の代理人になるわけではありませんので遺言の内容を一緒に検討しながら進めることはありません。

遺言の内容を一緒に検討したい、遺言の内容に不安のある方は是非一度、長岡行政書士事務所にご相談ください。

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口がきけない方、耳が聞こえない方の公正証書遺言

遺言書を作ろうとする方の中には、口がきけなかったり、耳が聞こえない方もおられると思います。

長岡行政書士事務所でも、過去に声帯を取ったことから口がきけない方や、難聴のため耳が聞こえない方の遺言書作成に携わってまいりました。

そんな方でも公正証書遺言は作成できますのであきらめずに、一緒に見ていきましょう。

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遺言者が口のきけない者である場合の公正証書遺言の作成方法

民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則) 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

と規定されています。

 

つまり、遺言者が口がきけない者である場合には、遺言者は、公証人及び証人の面前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して民法969条の2の口授に代えなければなりません。

 

「口がきけない者」の中には、言語機能障害のため発話ができない者ばかりでなく、聴覚障害のために発話が不能または困難・不明瞭な者を含みます。その原因は生来的な場合ばかりでなく、生後の病気や事故あるいは老齢等による場合も含まれます。

遺言者が耳の聞こえない者である場合の公正証書遺言の作成方法

民法969条の2 2項(公正証書遺言の方式の特則) 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

と規定されています。

遺言者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、遺言者の口述の内容を筆記し、その筆記の内容を通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝え、民法969条3号の読み聞かせに代えることができます。また、公証人は、民法969条3号により、筆記内容を閲覧させる方法によることもできます。

 

公証人は、上記の方式に従って公正証書を作成した時には、その旨を公正証書に付記しなければなりません。

 

また、証人が耳が聞こえない者である場合は次の様に定められています。

証人が耳が聞こえない者である場合には、通訳人の通訳又は閲覧によって、筆記内容を証人に伝えることができます。(民法969条3号、969条の2第2項)

 

参考文献;遺言執行者の実務;日本司法書士会連合会編

公正証書遺言の作成は行政書士など専門家に相談

今回のコラムでは、公正証書遺言について解説してきました。

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与し、方式に不備等がないメリットが多い遺言書です。遺言書の約8割がこの公正証書遺言で作成されています。

一方で、公証人の職務上公平・中立が求められるため、遺言者に寄り添った内容での作成ができない場合があります。その点、長岡行政書士事務所では、ご依頼者様に寄り添った対応ができます。

公正証書遺言を作成しようとお考えの方、迷っている方などは、是非、一度、長岡行政書士事務所にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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