遺言書は必要ない?遺言を作成しないデメリットを行政書士が解説!

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遺言書について詳しく解説しています

「遺言書を作成したいけど大変そう」

「家族同士仲が良いけど遺言書は必要なの?」

「作成しなかった場合はどんなデメリットがあるのか詳しく知りたい!」

 

上記のような悩みや疑問抱えている方がいるのではないでしょうか。

 

遺言書作成には費用や手間がかかります。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、遺言者等は公証役場に連絡したり、直接足を運んだりした上で公証人に依頼する必要があるからです。

合わせて読みたい>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

また、行政書士や弁護士等の専門家や銀行を通すと費用もかかります。

しかし、遺言書は財産や身分に関することが記載でき、遺言者は遺言書を作成することで、さまざまなトラブルを防げます。

 

今回は、遺言書を作成しなかった時に起こりうる、4つのデメリットを見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書を活用しやすくなるはずです。

「遺言は必要ない」と考えている方こそ、ぜひご覧ください。

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遺言書作成の必要性について

横浜市在住:60代Aさん(女性)

こんにちは。

最近、夫婦ともに体の不調を感じることが多くなってきたので、何かあった時のために終活を始めたいと思っています。

まずは、相続のことで子どもたちが困らないようにと考えています。

私たちには3人の娘がいますが、とても仲が良いので、わざわざ手間をかけて遺言書を作成する必要があるのか悩んでいます。

もし、遺言書を作成しなかったらどんなデメリットがあるでしょうか?

 

回答:長岡行政書士事務所

この度はご相談ありがとうございます。

ご自身に何かあった時、遺された家族のことが心配になりますよね。

それでは、ご家族同士が仲良い場合も「遺言書」を作成する必要があるのかという疑問についてお答えしていきたいと思います。

 

早速ですが、まずは遺言書について簡単にご説明いたしますね。

遺言書は、財産や身分に関することが記載でき、主に3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)に分かれています。3種類の遺言書は作成方法や保管方法が異なっており、各遺言者の状況に適したものを選択し、作成する必要があるでしょう。

 

遺言書の中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つに関して、作成される機会が多くなっています。公正証書遺言は公証人が作成するため、法的に有効かつ効力のある遺言書を残しやすくなります。

遺言書については、こちらの記事で詳しく解説していますので是非ご覧ください。

 

合わせて読みたい①:基礎から知りたい!!自分で作成する自筆証書遺言とは?

合わせて読みたい②:遺言書を作ろうと思ったけれど、公正役場で作る公正証書遺言とは何ですか?

 

遺言書を作成しない4つのデメリット

それでは、遺言書を作成しなかった場合に起こりうるデメリットを、4つあげて説明します。

  • 相続人同士のトラブルが起こる
  • 法定相続人外に遺産を譲れない
  • 各種手続きに手間や時間がかかる
  • 財産が国のものになる

相続人同士のトラブルが起こる

遺言書を作成しないデメリットの1つ目は、相続人同士でトラブルになる可能性があることです。なぜなら、各相続人の意見が異なり、折り合いがつかないケースもあるからです。

 

例えば、複数人で遺産分割協議をした場合、自らの取り分を多く主張する相続人がいると対立しやすくなります。また、話し合いの結果、相続人全員の合意を得られないこともあるでしょう。

 

仲の良かった家族が遺産の分け方を巡って争いになり疎遠になってしまうという例は少なくありません。

A様の場合、ご姉妹が仲の良い関係をずっと継続するためにも、遺言書を作成し未然にトラブルの芽を摘んでおくことは重要なことだと思います。

法定相続人以外に遺産を譲れない

遺言書を作成しないデメリットの2つ目は、法定相続人以外に遺産を譲れないことです。なぜなら、遺産を相続する権利は法定相続人が有しているからです。

 

例えば、被相続人がお世話になった人に遺産を譲りたい場合、遺言書がなければ譲れません。

 

将来、法定相続人以外の方に遺産を譲りたい被相続人は、無効になりにくい公正証書遺言を作成しましょう。

 

合わせて読みたい③:NPO法人に遺贈する旨の遺言を作りたい! 書き方や注意点を教えて!

各種手続きに手間や時間がかかる

遺言書を作成しないデメリットの3つ目は、各種手続きに手間がかかることです。なぜなら、相続人が遺産分割協議等を行った上で相続を進めなければならないからです。

遺産分割協議をする場合、相続人や財産などを調査する必要があります。さらに遺産分割協議において相続人全員の合意を得た上で遺産分割協議書を作成しなければなりません。

合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

また、遺言書がない場合には、各種遺産の名義変更手続きのために、相続人であることを明らかにするための除戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの全戸籍等謄本や相続人全員の戸籍謄本)、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書など、多くの資料を揃える必要があります。

それに対し、遺書(特に公正証書遺言)がある場合には,これらの資料の一部は不要となります。

このように、資料を揃えたり遺産分割協議を行ったりといった手間が省略できるなど、手続も非常に簡略化できます。

とくに預貯金を相続することと遺言の関連性については、遺産相続における現金・預貯金の取り扱いとは?遺言書の注意点を行政書士が解説で詳しく解説しています。

なにより、大切な家族を失って精神的にも落ち込んでいる時期に、煩雑な手続が簡略化できるのは大きなメリットといえるのではないでしょうか。

 

合わせて読みたい④:遺言書がある場合・ない場合の相続手続を行政書士が解説|相続の流れと遺言執行の流れ

財産が国のものになる

遺言書を作成しないデメリットの4つ目は、財産が国のものになることです。被相続人に相続人がおらず、第三者に財産を譲る旨を記載した遺言書が無い場合、国のものになります。

お世話になった人物に財産を譲ることを記載した遺言書がある場合は、その方に遺贈することになります。他にも、お世話になった団体へ寄付も可能です。

遺言者は遺言書を残すことで、自らの意向に沿った方法で財産を遺贈できます。

 

合わせて読みたい⑤:相続人が不存在な場合の遺産相続手続き、どのような制度があるか解説!

遺言書を作成した方が良いケース

遺言書を作らないデメリットは、お分かりいただけたでしょうか。特に次のようなケースでは、遺言書を作ることが望ましいです。

  • 特定の子に多めに財産を渡したい場合
  • 配偶者に家を遺したい場合
  • 相続廃除したい場合

特定の子に多めに財産を渡したい場合

遺言がないと、基本的には子どもそれぞれで平等に財産を分けることになります。

たとえば介護を頑張ってくれた子どもに多めに財産を渡したい場合などは、遺言が必要になります。

詳しくは「特定の子に多めに財産を渡したい場合の遺言書活用方法を行政書士が解説」という記事をご覧ください。

特定の子に多めに財産を渡したい場合の遺言書活用方法を行政書士が解説

配偶者に家を遺したい場合

配偶者に家を遺したい場合にも、遺言は役立ちます。

不動産は所有者の財産ですから、他の財産と同じく相続の対象となります。遺される配偶者を引き続き自宅に住まわせるためには、遺言で対策しておくと安心です。

詳しくは「配偶者に家を遺す|相続と配偶者居住権の比較と遺言書の書き方を行政書士が解説」という記事をご覧ください。

配偶者に家を遺す|相続と配偶者居住権の比較と遺言書の書き方を行政書士が解説

相続廃除したい場合

「浮気を繰り返し、家庭を顧みなかった配偶者には相続させたくない。」というケースもあるでしょう。特定の誰かに「相続させたくない」場合には、遺言で相続廃除の意思表示が可能です。

遺言書で相続廃除する場合には、遺言書で遺言執行者の指定をしておくことが必要です。

相続廃除についてはさまざまな条件が絡みますから、「相続廃除とは?特定の相続人に相続させない方法を行政書士が解説」で解説しているとおり、行政書士など専門家へ相談してみてください。

相続廃除とは?特定の相続人に相続させない方法を行政書士が解説

遺言書を作成しないことはデメリットの方が多い|トラブルを防ぐためにも遺言作成を

横浜在在住 60代Aさん(女性)

ありがとうございます。

やはり、遺言書を作成するということは、残していく大切な子供たちの関係を守るためにも必要なものであることが分かりました。

 

長岡行政書士事務所

少しでもお力になれて嬉しいです。遺言書についてまだまだ気になる点もあると思いますので、公正証書として遺言書を遺すメリットについてもご紹介したいと思います。

この度はご相談ありがとうございました。

 

今回の記事では、遺言書のデメリットについて項目ごとにご紹介しました。遺言書は、作成しないデメリットの方が多いです。遺言者は遺言書を作成し、相続の際にトラブルが起きるリスクを減らしましょう。遺言書は公正証書遺言で作成すると、正確かつ安心したものができるはずです。遺言書に関する悩みを抱えている方は、一度長岡行政書士事務所に相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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