特定の子に多めに相続させたい場合の遺言書活用方法を行政書士が解説

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相談事例:お世話をしてくれる子どもに対し、多めの財産を渡すことはできるのか?

「いつもお世話をしてくれる子どもに対し、多めの財産を渡したい!」

「特定の子に多めに相続させたとしても、トラブルが起きないようにできるのか…」

「どのような手順で遺言書を作成するのか教えて欲しい!」

 

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

 

遺言者は、相続や身分に関することを遺言の内容に記載することができます。また、遺言執行者を指定・指名をすると遺言の内容に従い、執行してくれます。

遺言書を作成する際は、相続人の遺留分を侵害しないように配慮しなければなりません。

特に複数人の相続人がいる場合、法定相続分とは異なる分配の割合になるとトラブルになるケースも時にあるので、遺言者は円滑に相続の手続きを進められるように準備をする必要があります。

今回はお世話をしてくれる子どもに対し、多めの財産を渡すことはできるのかについてご紹介いたします。

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法定相続について解説

特定の子どもに多めに相続させる方法を理解するために、まずは相続の基本となる「法定相続」について解説します。

そもそも相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産・権利・義務などを、特定の人が引き継ぐことを指します。

そして遺言書が残されていないケースでは、法律で定められた内容の相続、つまりは「法定相続」が行われます。法定相続には相続人となる順位が定められていることが特徴です。

  • 常に相続人:死亡した人の配偶者
  • 第一順位:死亡した人の子ども(子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの直系卑属)
  • 第二順位(第一順位の人がいないとき):死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第三順位(第一順位の人も第二順位の人もいないとき):兄弟姉妹(その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その人の子ども)

そしてそれぞれ、法定相続分という、財産を引き継ぐ割合も決まっています。

法定相続の例

  • 配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者2分の1、子ども(全員で)2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合:配偶者3分の2、直系尊属(全員で)3分の1
  • 偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1

法定相続についてはこのように定められているので、特定の子どもに多めに相続させるためには、法定相続以外の方法を取らなければなりません。

特定の子に多めに相続させる方法は2つ

法定相続によらず、特定の子に多めに相続させる方法としては次の2つが挙げられます。

  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 遺言書

それぞれの特徴を見ていきましょう。

遺産分割協議

遺産分割協議によって、相続人全員が同意すれば、法定相続分とは異なる割合で相続できます。

そのため相続人全員が納得すれば、特定の子に多めに相続させることも可能です。

ただし遺産分割協議は、自分の死後に行われるものであるため、自分が思ったとおりに残された相続人全員が話し合いを進めるとは限りません。

現実的には、財産を受け取れない相続人が反対し、法定相続に落ち着く可能性が高いです。

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相続放棄

他の相続人に相続放棄してもらうケースでも、特定の相続人へ多めに財産を渡すことは可能です。

ただしこの方法も、被相続人がなくなった後、他の相続人が自主的に相続放棄してくれるとは限りません。

現実的に考えると、相続放棄することはなく、法定相続分の財産を主張することが考えられます。

遺言書

遺言書は、自分の財産の分け方を記す書類です。

遺言書には法的効力が認められるため、基本的には遺言書に書かれているとおりに相続手続きが進められます。

特定の子に確実に財産を多めに相続させたい場合は、遺言書を活用しましょう。

特定の子に遺言書によって多めの財産を渡す際のポイント

ご相談者様:80代女性

現在、私は一人暮らしをしている80代の女性です。私には、2人の子ども(長女・長男)がいます。普段、長女が私の世話をしてくれているため、不自由なく生活を送っています。

 

最近、遠方に住んでいる長男が私の財産を確認や管理をしたいと言ってくるようになりました。さらに、許可を得ずに預貯金の手続きを進めようとします。私は長男に不信感を抱くようになりました。将来、信頼できる長女に財産を多く相続してもらいたいと考えています。

 

相続の際に長女の方が長男よりも多くの財産を渡すことはできるのでしょうか。

 

回答:長岡行政書士事務所

ご相談者様の状況において、ご相談者様の意向に沿った内容の遺言書を作成することは可能です。ただし、万が一に備えて予備的な遺言が必要となるでしょう。

 

遺言書を作成する場合は事案ごとに内容が異なるため、状況に適した作成方法を取る必要があります。遺言者は、自らの遺言の内容に沿った遺言書を作成できるように明確な意思表示をしてください。

 

以下に、遺言書を作成する手続きの流れを解説しましょう。

ここでは、ご相談者様が遺言書を作成するための流れをご紹介します。今回は、行政書士等の専門家に依頼し、各種手続きを進めていくケースで解説しましょう。

特定の子に多めの財産を渡す際のポイントとしては、次の4点が挙げられます。

  • 遺言作成者の意思確認
  •  予備的遺言も記載する
  •  遺留分に注意
  •  任意後見契約を結ぶ

それぞれの詳細は次のとおりです。

遺言作成者の意思確認

お世話をしてくれる子どもに対し、多めの財産を渡すような遺言書を作成する場合、まずはご相談者様と専門家が、打ち合わせを行うことから始めます。

打ち合わせでは、ご相談者様の現状や意向を確認します。ご相談者様は、日頃からお世話をしてくれる長女に多くの財産を渡したいと明確な意思を示していることが前提です。

今回の事例では、ご相談者様の財産として、「居住している自宅(不動産)」・「預貯金」・「株式(信託銀行に保有)」があるとのことです。

これらの財産について、特定の子に多く渡す内容で遺言を作成します。

予備的遺言も記載する

今回、長女に多くの財産を渡す内容で進めるためには、万が一に備えて予備的遺言が必要になるでしょう。

もしも長女が母親よりも先に亡くなってしまった場合、遺言のうち長女に相続させることにした部分は、無効になります。

無効になった遺言の部分については、相続人の間で改めて遺産分割協議を行わなければなりません。

 しかし、「予備的遺言」といわれる条項を遺言書に記載しておけば、相続人(今回の事例では長女)が先に亡くなってしまった場合の財産の帰属を定めておくことができるのです。

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今回の事例では、長女の子どもを二次的に記載します。

遺留分に注意

特定の子に多くの財産を残す遺言の場合は、遺留分にも注意しなければなりません。

一定の相続人には、「遺留分」とよばれる最低限の財産を譲り受ける権利が認められています。遺留分の認められる相続人は、配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母等)です。

今回の事例では遺言書は、長男の遺留分を考慮した内容になります。

ただし、遺留分を侵害する遺言も無効とはなりません。遺留分を侵害している内容であっても、その遺言は有効とされます。

合わせて読みたい>>遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

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任意後見契約を結ぶ

さらに、遺言書を作成するタイミングで任意後見契約を結ぶ選択肢もあるでしょう。ご相談者様は一人暮らしのため、任意後見契約を結ぶことで安心感が増します。

任意後見契約とは、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定めるものです。法定後見人と異なり、だれに依頼するのかを自分で選べる点が特徴です。

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特定の子に多めの財産を渡す場合は公正証書遺言がおすすめ

打ち合わせをした後、具体的な遺言の内容が決まります。ご相談者様が納得した上で、遺言書の作成にとりかかります。

 さて、実は遺言書は大きく分けると次の2種類に分けられます。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

自筆証書遺言は自分で書く遺言書のため、手軽に作成できますが、要件を満たしていないと無効となってしまいます。

今回は確実に特定の子に相続させるためにも、法律の専門家である公証人が関与する公正証書遺言の作成が望ましいでしょう。

たとえば横浜市の長岡行政書士事務所に公正証書遺言の作成サポートをご依頼いただいた場合は、「ご相談者様本人」・「公証人」・「証人」と連絡を取り、日程を調整します。

証人は2名必要になり、遺言書を作成する前に準備したほうが安心です。長岡行政書士事務所に依頼している場合は依頼者様に代わり、準備いたします。

 

公正証書遺言の作成日当日、公証役場に「本人」・「公証人」・「2名の証人」が集まります。

証人は、行政書士等の専門家が務めることも可能です。公正証書遺言の原案に誤りや変更などの訂正がなければ、各人が署名・押印を行い、完成します。

 

公正証書遺言の原本は、公証役場にて保管・管理をされます。正本に関しては遺言者に渡されますが、専門家に保管してもらえるケースもあります。

専門家との打ち合わせの際に、正本の保管について相談することをおすすめします。

特定の子に多めの財産を渡したい場合は遺言書を用意する

財産の分配方法に要望があっても、遺言書という形で意思表示をしておかなければ、法定相続として財産を民法の規定通りに分けられてしまいます。

口頭での意思表示もできますが、法的に効力が無く、後から相続人同士で「そんなこと言ってなかった」「こんなことを言ってた」と言い争いが起きてしまうことがあります。

トラブルを防ぐためにも、遺言者がきちんと法的に効力のある遺言書にて誰に多く相続させるかなど、財産分与の方法について書面に残しておくことが大事です。

横浜市の長岡行政書士事務所では、それぞれの方が望む相続手続きを実現させるための遺言書作成をサポートしています。初回相談は無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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