LGBTや同性カップルが将来に備えて絶対に準備すべきこと4選を行政書士が紹介

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LGBTや同性カップルが将来に備えて絶対に準備すべきこと4選を行政書士が紹介

 

「大切なパートナーに財産を残すために、まずは何から手をつけていけばいいのでしょうか」

「なぜ一緒に住んでいるのに相続のために特別なことをしないといけないのでしょうか」

「あまり法律に詳しくないので、専門用語がでてきたら解説していただけますでしょうか」

 

・・・

 

現在、日本では同性婚が認められていません。

残酷に聞こえてしまうかもしれませんが、同性カップルはどんなに長く一緒にいても法律上は他人扱いなのです。

 

同性婚に関する議論は続いており、2021年3月に札幌地方裁判所は婚姻の法的効果が同性カップルに及ばないのは平等権を認めた憲法第14条1項に反すると判断しました。

 

曰く、婚姻の本質とは「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」であり、異性との間のみならず同性との間でそのような意思をもつ同性カップルは異性カップルと同様の法的保障を受ける権利があるとの内容です。

 

同性カップルも異性カップルも平等

 

 

 

ただ、まだ日常生活に変化が起きるところまでは議論や法制度の深化が進んでおりません。

 

特に、片方のパートナーに何かがあった時の遺産相続は要注意です。

 

遺産相続は法律に則って進められますので、事前に対策を講じておかないと同性のパートナーは他人扱いとなり、何も相続が受けられなくなってしまいます。

 

このコラムでは、法を理解し味方につけることで、万が一何かあった時に同性のパートナーに財産を残ことのできる方法について解説します。

 

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相続では同性パートナーに法律上の保障はない

さて、先ほど遺産相続は法律に則って進められるといいましたが、遺産相続には主に2つの方法があります。

  • 遺言による相続
  • 遺言がないので、法に則った法定相続もしくは相続人による遺産分割協議

そして、遺言があれば同性のパートナーにも遺産が「比較的」スムーズに渡すことができます。

 

比較的、というのは遺言があっても完全にスムーズに遺産を渡すことができるわけではなく注意すべき点は残るものの、法定相続や遺産分割協議に比べたらはるかにスムーズである、という意味です。

あわせて読みたい>>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

同性パートナーは法定相続人になれない

一方、遺言がないと法に則った法定相続か相続人による遺産分割協議を行って相続を進めることになりますが、実はこのどちらも参加資格が相続人であること、つまり法律上の家族か親族であることが求められます。

あわせて読みたい>>>新人補助者ひまりの事件簿① 法定相続人の範囲~配偶者と子供編~ 

 

つまり、同性のパートナーはこの法定相続や遺産分割協議に参加することができません。

同性パートナーの将来に起こりうるトラブルと対策

それだけでなく、以下のトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

  • パートナー側の親族と遺産相続をめぐって争う
  • パートナー名義の家を相続した相続人から、家を追い出されてしまう
  • 共同で経営していた事業から締め出されてしまう
  • パートナー名義の預金を引き出せなくなり、日々の生活にも困窮してしまう
  • パートナーが事件・事故で亡くなっても公的な遺族補償が認められない

 

このような事態は絶対に避けなければいけませんね。

 

それでは、具体的に同性カップルがとるべき4つの対策を次に紹介します。

  • 自治体パートナーシップ制度を活用
  • 生命保険の受取人をパートナーにする
  • 公正証書遺言を作成する
  • 任意後見制度を利用して財産管理を任せられるようにする

自治体パートナーシップ制度を活用

パートナーシップ制度の利用

 

自治体によるパートナーシップ制度が急拡大しています。

2015年に東京の渋谷区と世田谷区からパートナーシップ制度は始まり、2023年現在では350を超える自治体が同制度を施行しています。

 

ただ、このパートナーシップ制度は婚姻とは違い各自治体が独自に規定するものなので法律の効力がなく、あくまで市や県などが2人の関係性を認めるという形になっています。

 

また、パートナーシップ制度はそれぞれの自治体が別個定めているので、引っ越しなどにより住民でなくなれば宣誓受領書などを返納する必要があります。

たまたま引っ越し先の自治体に制度があってもまた一から申請をしないといけず、無視できない負担になります。

 

自治体側も状況を重視し、このような事態を打開するため自治体相互間で協定を結びパートナーシップ制度の相互利用を進めています。

 

このように、法的な効力がなかったり引っ越しのつど再申請しないといけないなどまだまだ手探り状態のまま進んでいる自治体パートナーシップ制度ですが、公の自治体が婚姻と同様の絆を持った関係であると認めて宣誓受領書などの公的書類を交付してくれるのは、心理的にもひとつ晴れがましい気持ちになれるのではないでしょうか。

 

また、実際にパートナーシップ制度を利用することにより下記の効果が期待できます。

 

病院の付添いや施術の同意に関し、同性パートナーを家族に近い扱いにしてくれる

以前は病院で「家族でないので面会はできません」と言われてしまう事がありました。

 

現在でも民間の病院では対応が様々ですが、パートナーシップ制度を開始している自治体によっては市の医療機関に対しパートナーシップの関係にある方の面会や手術の同意に前向きになるよう通達を出しているところもあります。

 

公営住宅の入居資格を満たすことが可能となる

公営住宅の入居資格は、以前は婚姻関係や戸籍上の家族であることが求められていました。

 

しかし多様性を尊重する自治体では、入居資格を柔軟に対応し同性カップルでもOKというところが増えています。

 

例えば埼玉県では2023年1月の入居者希望より、パートナーシップ制度で確認が取れる場合は1年以上同居していたり双方が戸籍上独身であることといった要件を省略することができるようになりました。

 

下記埼玉県の県営住宅入居基準の見直しに関するリンクになりますので、ご参照ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1107/news/page/news2022122702.html

 

公営住宅以外の民間の賃貸に関しては、基本的に民間の大家さんや管理会社の判断に任せられることになります。

 

パートナーシップ制度には民間企業に対する強制力はありませんが、例えば渋谷区の条例では区民・事業者による差別を禁じた上でパートナーシップ証明を最大限尊重すべきと定めています。

 

条例違反した事業者には区による指導や名称公表の対象となるだけでなく、損害賠償世紀人を負う可能性も発生します。

 

このパートナーシップ制度は少しずつですが世間の風向きを変えることに貢献していると言えるでしょう。

 

各社の家族サービスが受けられるようになる

例えばクレジットカードでは、パートナシップ制度の書類を提出することで家族カードを作成できるカード会社も増えてきました。

 

また、携帯電話や動画配信サービスに関しても家族割やファミリープランに同性カップルを入れてくれる会社も増えており、場合によってはパートナシップ制度の書類の提出を求められる事があります。

 

勤めている会社内の福利厚生でも、パートナシップ制度の書類を提出することでサントリーグループの様に慶弔休暇を認めてくれたりと福利厚生の充実が図られています。

 

生命保険の受取人を同性パートナーにする

生命保険受取人の指定

 

自身に何かあった時の為に生命保険をかけている方も多いと思いますが、実は生命保険の受取人に関しては以前は親族等に限定されていました。

 

例えば終身保険であれば、受取人になれるのは原則的に配偶者もしくは二等親以内の親族となります。

これは保険金詐欺などを防止する観点からの措置ですが、このままだと法律上夫婦でない同性カップルなどは保険金の受取人になれません。

 

しかし最近では同性パートナーを保険金の受取人に指定できる保険会社が増えてきています。例えばライフネット生命では2015年11月から同性のパートナーを死亡保険金の受取人にすることが指定可能となっています。

 

また、すでに生命保険を契約している場合でも、内容証明郵便等で生命保険会社へ直接意思表示することにより受取人をパートナーへ変更することができます。

注意点としては、法定相続人でないパートナーが受取人となる場合は税制上の優遇が受けられなくなることが挙げられます。

 

一般的に法定相続人が死亡保険金を受け取るときは、500万円×法定相続人の人数の金額が非課税となりますが、同性パートナーにはこの非課税枠が適用されず保険金全額が相続税課税対象となってしまいます。

 

さらには、相続税は納税者が一定の親族ではない場合2割増しでの納税となりますし、保険金の受取人が親族でなければ生前の所得税の生命保険料控除といった優遇も適用することができません。

 

生命保険を検討中の方はまず保険会社に相談を行い、同性パートナーが保険金を受け取ることができるかを確認してください。

最後に、もらえる保険金の見込み額を計算する方は税の負担部分を考慮することを忘れないでください。

 

公正証書遺言を作成する

公正証書遺言の作成

 

遺言が故人の最後の意思として尊重されることは前述致しました。

この遺言を利用して生前に「パートナーに遺産を相続させる旨」の遺言書を作成しておくことで遺産をパートナーに遺すことができますが、注意しなければいけない点が5点あります。

あわせて読みたい>>>LGBT(同性)パートナー向け遺言書のポイントを6つ紹介!遺言で相続対策を

公正証書遺言で作成すること

遺言書は法律により形式要件が定められています。

 

例えば日付を書き忘れたり、遺言書の本文をパソコンで作成してしまうと遺言書自体が無効となってしまいます。そして多くの場合遺言書はあまり他人に見せてチェックしてもらうものではないので、無効が発覚するのが本人が亡くなってからという事態が起きてしまう可能性があります。

 

この自分で書く遺言を自筆証書遺言といいますが、それに対し公証役場にいる公証人に作成してもらう遺言の事を公正証書遺言といいます。

 

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて費用も発生しますし、公正証書を作った経験のない人にとってはハードルが高いと感じるかもしれません。

 

しかし公正証書遺言の方が社会的な信用が高く、公証人という専門家が作成してくれるので無効になる心配がまずありません。

 

また、行政書士といった専門家のサポートを受けることで公証人との折衝や証人の準備、文言の作成といった準備を任せて本人の負担を軽減することができます。

 

あわせて読みたい>>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

 

まだ同性のパートナーがいることをカミングアウトできていない場合や、親族からの反発が予想されるような場合は自筆証書遺言だとあらぬ疑いや無効の訴えを起こされてしまう可能性があります。

 

もちろん杞憂に終わるに越したことはないのですが、確実にパートナーに遺産を譲るためにも公正証書遺言を作成すべきです。

法定相続人の遺留分に気をつける

遺留分とは、相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。

 

いかに遺言が優先されるとはいえ、例えば遺言で全くの第三者に全財産を譲るとなると残された家族は生活に困ってしまいます。なので民法では配偶者や子どもに最低限の遺産相続を求める権利を認めているのです。

 

そして、遺留分の請求(遺留分侵害請求)に対しては金銭で支払う必要があります。

 

遺言を作成した際に良かれと思って特定の人に遺産を多く残しても、その人が他の相続人から遺留分侵害請求を受けてしまっては逆に困った立場に追い込んでしまうことになります。

特に遺産が不動産の様に換金がすぐには難しい場合は、金銭の準備が負担となります。

 

遺留分侵害請求は必ずしないといけないということではないので、遺言作成の前に遺留分侵害請求をする可能性のある相続人に相談して根回しをしておくことも有効です。

 

あわせて読みたい>>>遺留分の計算事例をわかりやすく解説!行政書士がクイズ形式で教えます

 

遺言執行者を指定しておく

遺言は書いた人が死亡した時に効力を発揮しますが、当然ながら死んでしまっているので自分では遺言内容を執行することはできません。

 

かといって相続人にまかせると、特に一部の相続人が自分にとって遺言の内容が不利だと感じられているような時はきちんと遺言内容を執行してくれるか不安が残ります。

 

確実に遺言内容を執行してもらうため、遺言を執行するための権利と義務が集約された遺言執行者という役割を遺言の中で指名しておくことができます。

 

遺言書で与えられる遺言執行者の代表的な権限は下記の通りです。

 

  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 財産目録の作成
  • 預貯金の払い戻しと分配
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 不動産の登記申請手続き
  • 寄付
  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除とその取り消し
  • 保険金の受取人変更

 

遺言執行者は未成年や破産者でない限り誰でもなれます。

 

遺言執行者と相続人が同一でも大丈夫ですが。 相続人の中から指定すると他の相続人が反発する可能性が高くなるので、弁護士や行政書士などの第三者的立場の人を選任する方がスムーズに相続手続きが進むでしょう。

 

あわせて読みたい>>>遺言作成時に入れておくべき条項とは? 付言事項、予備的条項、遺言執行者の指定

 

遺贈の仕方に気を付ける

遺言によって相続人以外の人に無償で財産を譲ることを「遺贈」と言います。

同性のパートナーは法律上の相続人ではないので、遺贈という形をとります。

 

遺贈は大きく分けて2種類あり、財産を具体的に指定して譲る「特定遺贈」と、財産の全部や半分、何%というように、割合のみを指定して譲る「包括遺贈」があります。

 

注意すべきは包括遺贈にすると借金などのマイナスの財産も引き継がれてしまうことです。

 

もちろん大切なパートナーに財産を譲るので遺言を作った本人が一番マイナスの財産について把握してるとは思いますが、包括遺贈を選択する場合は今一度ご自身の財産のリストを作成して状況を確認しておくべきです。

 

付言事項を書いておく

遺言には何を書いても問題ありません。

 

前述した遺言には様式や要件が決められているというのは日付や署名捺印といったきまりであり、内容に関しては自由に書くことができます。

 

遺産の処分などと関係ない部分は法律上の効果を持ちませんが、残された人たちがなぜ本人が遺産をこのように分けたのかとか、同性のパートナーにどういう想いを抱いていたのかを知ることができ後々のトラブル回避に役立ちます。

 

イメージをつかんでいただくため、付言事項の例を載せてみます。

 

私は○○年にX(同性のパートナーの名前)と出会い、翌年から私のマンションに同居を始め家のローンや生活費を対等に折半しながら愛情と信頼に基づく家庭生活を築いてきました。

愛情深く私を育ててくれた父母のような家庭を私も気づきたいという気持ちはありましたが、同性愛者である私には無理ではないかと長いこと苦悩しておりました。

しかしXと出会うことができて本当の自分を知ってほしい、同性ではあるが素晴らしい伴侶を得て幸せな家庭を気づいている私たちを受け入れてほしいとの願いから父母にはカミングアウトをすることができました。

高齢であるにもかかわらず暖かく理解してくれた父母には深い感謝と尊敬を感じています。

ただ、弟や妹、他の親戚にはまだカミングアウトすることができず、またする時間がないまま私がこの世を去ることになってしまったのは残念な限りです。

私の遺言にXの名前があり遺産を譲ることに皆さんは怪訝な思いを抱くかもしれませんが、Xは私にとってかけがえのないパートナーです。

どうか皆さんも理解いただき、私の遺言の通りに彼に遺産を譲ることにご協力ください。

 

いかがでしょうか。

付言事項を有効に使い、残されたパートナーが周囲の理解やサポートを得られるようにしましょう。

 

さて、養子縁組制度を使ってもパートナー遺産をパートナーに譲ることはできます。

年の若い方が養子になるといった形で親子関係になるカップルが多いようです。

 

ただ、養子縁組の場合は前述した自治体のパートナシップ制度が使えなくなるというデメリットがあります。また、リスクとして親族の理解が得られていないと養子縁組撤回の主張をされてしまうおそれもあります。

 

なかには親子関係でなく対等は立場を望むカップルもいるかとは思いますので、そのような場合は公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

任意後見制度を利用して財産管理を任せられるようにする

任意後見契約を結ぶ

 

任意後見制度は、パートナーに財産を管理してもらう状態にするために使います。

特に、認知症により自分で財産管理ができなくなってしまった状態を想定しています。

成年後見制度とは

日本には成年後見制度があります。

 

これは認知症とか障害のある方にサポートする人をつけて判断能力を補い、社会参加を継続してもらうための仕組みです。

このサポートをする人の事を後見人といいますが、介護や世話をするのではなく財産管理や契約の代理、つまり「頭の代行」をします。

ケアマネージャーや看護師に体の代行をしてもらい、その為の契約をするのが成年後見人という区分けになります。

 

そして成年後見制度には2種類あります。

 

  • 法定後見=本人の判断能力が衰えたあとに、家庭裁判所に申し立てをし後見人をつけてもらう。後見人は家庭裁判所が選定し、代理の内容は法律で決まっている。
  • 任意後見=自分の判断能力が衰えたときに備えて自分で後見人候補見つけて契約し、その代理権の内容や報酬等も当事者間で決定しておく。

同性パートナー相互で任意後見契約を結ぶ

そしてこの任意後見契約を同性のパートナー相互で行えば、お互いに何かがあった時にパートナーの財産を管理してあげることができます。

 

任意後見契約を結ばないままパートナーが認知症になってしまったとすると、もう一方のパートナーは相手の契約を代行したり財産管理をすることができません。

具体的な例で言うと、パートナーの入院の手配やパートナー名義の預金の引き出しができなくなるのです。

 

それではあまりにも不便なので家庭裁判所に法定後見を申し立てることになりますが、後見人は事情を知らない他人が指名される可能性があり、また同性カップルにとってもプライベートが守られないと感じることになるかもしれません。

 

当事務所代表の長岡も任意後見制度について記事を監修していますので、よろしければご参考ください。

成年後見制度がよくわかる本:https://amzn.asia/d/bk2CXj6

 

ぜひ健康なうちに任意後見を結びお互いの財産の保全とプライバシーが守られる環境を整えておきましょう。

 

また、任意後見は登記されるので登記証明書を公的なパートナー証明と使う事ができます。

実際に渋谷区のパートナーシップ制度に申請するためには「任意後見契約に係る公正証書」を提出する必要があります。

その他にも任意後見の証明書を提出することで銀行のペアローンが利用できるようになったり病院での立ち合いが認められたりと、2人の関係を証明するために使うことができます。

あわせて読みたい>>>LGBT(同性パートナー)の将来のための財産管理~任意後見制度という選択肢~

まずは公正証書遺言の作成から検討する

ここまで読んでいただいて、ではまず何から手を付けて行こうかと悩まれている方はぜひ公正証書遺言の作成から着手してください。

 

法的な効力があり、何かあった時に役に立ちます。

また、遺言を皮切りに法に親しんでいただき、任意後見に進んでいただくのもいいでしょう。

 

同性のカップルは法律による保護を「組み立てていく」という意識が必要です。

その為にも法の専門家のサポートを積極的に活用していってください。

 

長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、また相談者様の負担を極力少なくできるよう寄り添った相続を目標に掲げています。

 

ご不明点や不安を感じられたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

あわせて読みたい>>>LGBT(同性パートナー)の遺言書の残し方~相互遺言について行政書士が解説!~

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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