遺言で配偶者に遺す内容で作成した後に離婚した場合はどうなるか?行政書士が解説!

記事更新日:

大切な配偶者に財産を遺す場合に遺言書を書くことはよくある話です。そんな遺言書を作成した後に離婚した場合はどうなるのでしょうか?

離婚をした後に遺言書を書き直さずに死亡することはあり得ることでしょう。

今回はこの配偶者に遺す旨を遺言書で書いた後に離婚した際の遺言書の効力を「取材風」に解説していきます。これから遺言書で配偶者に遺そうと思う方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの綾小路遺子です。

この綾小路がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。

本日の特集は「配偶者に「相続させる」との遺言後に離婚した場合はどうなるか」です。

「遺言を書いた後に状況が変わってしまってどうしたらいいか」というようなご相談は当番組にも多く寄せられますので、興味深いですね。

本日はコメンテーターとして、尾分澄夫さんにお越しいただいております。

では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。

「私、調べましたけど!」

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言書作成後に配偶者と離婚をした場合の遺言書の効力

遺言書を作成した後に離婚をしたとしても、遺言書自体は原則として有効。離婚・離縁をしたとしても、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

遺言書自体は有効の可能性がある

ただし、遺言書を作成した後の離婚や離縁が遺言書に抵触する事実とみなされ、その部分について遺言書が無効とされることもあります。

遺子「まずはわかりやすいように、被相続人が以下の内容の遺言を書いたという想定で検証してみましょう」

《遺言書の内容》

  • 不動産を妻に与える
  • 1000万円を長男に与える
  • 800万円を養子(妻の連れ子)に与える

《作成後の状況》

  • 遺言書を作成した後に被相続人は妻と離婚
  • 養子とは養子縁組を解消して離縁

遺子「さて、尾分さん。離婚や離縁に関係なく遺言は有効なままなので、まずこの離婚や離縁とは関係のない「1,000万円を長男に与える」という部分は問題ないですね」

尾分「そうですね」

遺子「ですが、このままだと離婚した妻が不動産を取得し、離縁した養子が800万円を取得する可能性がありますね」

尾分「ですので…」

合わせて読みたい:遺言書作成後に住所や氏名が変わった場合は無効?行政書士が解説します!

前遺言と後遺言の抵触する部分は無効となる可能性がある

遺子「抵触する部分は撤回となる可能性があるわけですね。わかりました」

尾分「(…これが噂のコメントつぶし…ひとりでずっとしゃべっているというコメンテーターいらずの…)」

離婚や離縁が遺言書に抵触する処分と認められるかどうかは、様々な事情を考慮して判断されます。

遺子「尾分さん、離婚や離縁をした相手に財産を譲りたくないという考えを持つ方がいたとしましょう」

尾分「はい」

遺子「元妻や連れ子はどうしても金銭が必要なときは裁判を起こすかもしれませんね」

尾分「そうですね」

遺子「もし裁判で「離婚をしたかどうかなんて関係ない! 亡くなった被相続人は、相手に遺産を渡したい意思があったとしか考えられない!」と判断されたら、元妻や連れ子は、故人の遺志と反する形で遺産を取得できる可能性があるんですよね」

尾分「ありますね」

遺子「このように意図しない相続が行われてしまうのを防ぐために一番いい方法は…」

尾分「それはですね…」

遺子「私、調べましたけど!」

尾分「(これ今日、もう絶対喋れないな…)」

合わせて読みたい:財産処分によって遺言は撤回される?生前処分による遺言の一部撤回について行政書士が解説

遺言作成後の変化に応じた対策

意図しない相続が行われてしまうのを防ぐために一番いい方法は、遺言を撤回する新たな遺言を作成することです。遺言書は何度でも作成ができ、作成し直すことで、いつでも以前の遺言を撤回することが可能です。

遺言書を撤回する

遺子「遺言書の具体的な撤回方法としては、次の3つがあります」

《遺言書の撤回方法》

  • 「遺言を撤回する」という遺言書を新たに作成する
  • 遺言書を物理的に破棄する
  • 別の内容を記した新たな遺言を作成する

合わせて読みたい:遺言書の撤回の撤回はできる?状況変化に合わせた遺言の書き直し

遺言書を新たに作る

遺子「ポイントとなるのは「別の内容を記した新たな遺言を作成する」という方法ですね」

尾分「…はい」

遺子「複数の遺言書がある場合には「新しい日付の遺言が優先」されます。遺言の内容が新旧で重複する部分がある場合は、重複する部分のみが新しい遺言が優先することになります。つまり先ほどの例に当てはめて、元妻と連れ子に遺産を譲りたくない場合は、このように書くといいのですね」

《遺言書の撤回例》

  • 不動産を妻に与える
  • 1,000万円を長男に与える
  • 800万円を養子(妻の連れ子)に与える
  • 不動産と財産すべてを長男に与える

合わせて読みたい:遺言書の修正・訂正ルールとは?部分的な変更と全部撤回について行政書士が解説!

遺言書作成後に事情が変化した場合は専門家に相談する

遺子「遺言は、どのようなタイプの遺言書を採用すべきかや、遺言の内容をきっちりと実行させるための注意点がいくつもあります。やはり専門家である行政書士に相談して書き上げたいものですね。尾分さん、本日はどうもありがとうございました!」

尾分「ありがとうございました…」

 

皆様いかがだったでしょうか?

今回は遺言書作成後に生じた事情の変化についてお伝えいたしました。遺言書は何度でも作り直せるので、もし遺言書作成後に事情が変化した場合は新たに作り直すことが望ましいと言えます。

その際はぜひ長岡行政書士事務所に遠慮なくご連絡ください。

本日はありがとうございました。

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:配偶者に「相続させる」と遺言した後に離婚した場合の遺言書の効力とは?

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る