遺言で配偶者に遺す内容で作成した後に離婚した場合はどうなるか?行政書士が解説!

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大切な配偶者に財産を遺す場合に遺言書を書くことはよくある話です。そんな遺言書を作成した後に離婚した場合はどうなるのでしょうか?

離婚をした後に遺言書を書き直さずに死亡することはあり得ることでしょう。

今回はこの配偶者に遺す旨を遺言書で書いた後に離婚した際の遺言書の効力を「取材風」に解説していきます。これから遺言書で配偶者に遺そうと思う方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの綾小路遺子です。

この綾小路がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。

本日の特集は「配偶者に「相続させる」との遺言後に離婚した場合はどうなるか」です。

「遺言を書いた後に状況が変わってしまってどうしたらいいか」というようなご相談は当番組にも多く寄せられますので、興味深いですね。

本日はコメンテーターとして、尾分澄夫さんにお越しいただいております。

では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。

「私、調べましたけど!」

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遺言書作成後に配偶者と離婚をした場合の遺言書の効力

遺言書を作成した後に離婚をしたとしても、遺言書自体は原則として有効。離婚・離縁をしたとしても、遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

遺言書自体は有効の可能性がある

ただし、遺言書を作成した後の離婚や離縁が遺言書に抵触する事実とみなされ、その部分について遺言書が無効とされることもあります。

遺子「まずはわかりやすいように、被相続人が以下の内容の遺言を書いたという想定で検証してみましょう」

《遺言書の内容》

  • 不動産を妻に与える
  • 1000万円を長男に与える
  • 800万円を養子(妻の連れ子)に与える

《作成後の状況》

  • 遺言書を作成した後に被相続人は妻と離婚
  • 養子とは養子縁組を解消して離縁

遺子「さて、尾分さん。離婚や離縁に関係なく遺言は有効なままなので、まずこの離婚や離縁とは関係のない「1,000万円を長男に与える」という部分は問題ないですね」

尾分「そうですね」

遺子「ですが、このままだと離婚した妻が不動産を取得し、離縁した養子が800万円を取得する可能性がありますね」

尾分「ですので…」

合わせて読みたい:遺言書作成後に住所や氏名が変わった場合は無効?行政書士が解説します!

前遺言と後遺言の抵触する部分は無効となる可能性がある

遺子「抵触する部分は撤回となる可能性があるわけですね。わかりました」

尾分「(…これが噂のコメントつぶし…ひとりでずっとしゃべっているというコメンテーターいらずの…)」

離婚や離縁が遺言書に抵触する処分と認められるかどうかは、様々な事情を考慮して判断されます。

遺子「尾分さん、離婚や離縁をした相手に財産を譲りたくないという考えを持つ方がいたとしましょう」

尾分「はい」

遺子「元妻や連れ子はどうしても金銭が必要なときは裁判を起こすかもしれませんね」

尾分「そうですね」

遺子「もし裁判で「離婚をしたかどうかなんて関係ない! 亡くなった被相続人は、相手に遺産を渡したい意思があったとしか考えられない!」と判断されたら、元妻や連れ子は、故人の遺志と反する形で遺産を取得できる可能性があるんですよね」

尾分「ありますね」

遺子「このように意図しない相続が行われてしまうのを防ぐために一番いい方法は…」

尾分「それはですね…」

遺子「私、調べましたけど!」

尾分「(これ今日、もう絶対喋れないな…)」

合わせて読みたい:財産処分によって遺言は撤回される?生前処分による遺言の一部撤回について行政書士が解説

遺言作成後の変化に応じた対策

意図しない相続が行われてしまうのを防ぐために一番いい方法は、遺言を撤回する新たな遺言を作成することです。遺言書は何度でも作成ができ、作成し直すことで、いつでも以前の遺言を撤回することが可能です。

遺言書を撤回する

遺子「遺言書の具体的な撤回方法としては、次の3つがあります」

《遺言書の撤回方法》

  • 「遺言を撤回する」という遺言書を新たに作成する
  • 遺言書を物理的に破棄する
  • 別の内容を記した新たな遺言を作成する

合わせて読みたい:遺言書の撤回の撤回はできる?状況変化に合わせた遺言の書き直し

遺言書を新たに作る

遺子「ポイントとなるのは「別の内容を記した新たな遺言を作成する」という方法ですね」

尾分「…はい」

遺子「複数の遺言書がある場合には「新しい日付の遺言が優先」されます。遺言の内容が新旧で重複する部分がある場合は、重複する部分のみが新しい遺言が優先することになります。つまり先ほどの例に当てはめて、元妻と連れ子に遺産を譲りたくない場合は、このように書くといいのですね」

《遺言書の撤回例》

  • 不動産を妻に与える
  • 1,000万円を長男に与える
  • 800万円を養子(妻の連れ子)に与える
  • 不動産と財産すべてを長男に与える

合わせて読みたい:遺言書の修正・訂正ルールとは?部分的な変更と全部撤回について行政書士が解説!

遺言書作成後に事情が変化した場合は専門家に相談する

遺子「遺言は、どのようなタイプの遺言書を採用すべきかや、遺言の内容をきっちりと実行させるための注意点がいくつもあります。やはり専門家である行政書士に相談して書き上げたいものですね。尾分さん、本日はどうもありがとうございました!」

尾分「ありがとうございました…」

 

皆様いかがだったでしょうか?

今回は遺言書作成後に生じた事情の変化についてお伝えいたしました。遺言書は何度でも作り直せるので、もし遺言書作成後に事情が変化した場合は新たに作り直すことが望ましいと言えます。

その際はぜひ長岡行政書士事務所に遠慮なくご連絡ください。

本日はありがとうございました。

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:配偶者に「相続させる」と遺言した後に離婚した場合の遺言書の効力とは?

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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