配偶者に「相続させる」と遺言した後に離婚した場合の遺言書の効力とは?

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配偶者に「相続させる」と遺言した後に離婚した場合の遺言書の効力とは?

 

「遺言を書いた後配偶者と離婚したのですが、既に書いた遺言は有効のままなのでしょうか」

「遺言を無効にすることなどできるのですか」

「離婚などで状況が変わったのに遺言を放っておくとどんな影響があるの」

 

遺言を書いた後に状況が変わってしまうという事は大いに起こり得ます。

 

このコラムで取り上げるのは遺言を書いた後に離婚した場合ですが、他にも相続人や養子との関係が悪化してしまったり、または新たな家族が増えてその人に遺産を多く残してあげたくなったりと様々な状況の変化が考えられます。

 

ただ、遺言の基本的な働きはどのような状態でも変わりませんので、まずはこのコラムで遺言について理解をを深めていただき、皆様の状況にどうあてはめられるかどうかを考えてみてください。

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遺言書作成後に相続させる配偶者と離婚をした場合の効力

遺言書を作成した後に離婚をしたとしても、遺言書自体は原則として有効です。

離縁・離縁をしたからといって、そのことを理由に遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

遺言書作成後に離婚しても遺言書自体は無効にならない

例を用いて説明しましょう。

 

遺言を書いた人、つまり遺産を贈る人の事を被相続人といいますが、被相続人が以下の内容の遺言を書きました。

  • 不動産を妻に与える
  • 1,000万円を長男に与える
  • 800万円を養子(妻の連れ子)に与える

そして上記の遺言書を作成した後に被相続人は妻と離婚し、養子とは養子縁組を解消して離縁したとします。

 

離婚や離縁に関係なく遺言は有効なままなので、まずこの離婚や離縁とは関係のない「1,000万円を長男に与える」という部分は問題なく有効になります。

また、このままだと離婚した妻が不動産を取得し、離縁した養子が800万円を取得する可能性があります。

遺言書自体は有効だが抵触する部分は撤回となる可能性がある

「可能性がある」としたのは、遺言書を作成した後の離婚や離縁が遺言書に抵触する事実とみなされ、その部分について遺言書が無効とされることがあるからです。

よって、この場合は離婚した妻の不動産と離縁した養子の800万円が無効になる可能性があるという事です。

 

関連する法律である民法第1023条を見てみましょう。

民法1023条
1 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

遺言書を作成した後に遺言書と異なる生前処分が行われ遺言書の内容と抵触する部分が生じた場合は、その部分につき遺言を撤回したものとみなされるからです。

合わせて読みたい:財産処分によって遺言は撤回される?生前処分による遺言の一部撤回について行政書士が解説

遺言書の撤回とみなされるかどうかは諸事情による

しかし、離婚や離縁が遺言書に抵触する処分と認められるかどうかは、様々な事情を考慮して判断されます。

離婚や離縁をした相手に財産を譲りたいと思うわけない・・・と考えるかもしれませんが、元妻や連れ子はどうしても金銭が必要で裁判を起こすかもしれません。

 

仮に「離婚をしたかどうかに関係なく、相手に遺産を渡したいというのが被相続人の意思である」と裁判で判断された場合、元妻や連れ子が遺産を取得できる結果になる可能性があります。

そして被相続人は遺言が有効になった時には既に亡くなっていますので、自分が遺した遺言の真意や説明をすることはもうできないのです。

遺言作成後の変化に応じて新たに遺言書を作ることが確実

このように、意図しない相続が行われてしまう事を防ぐために一番いい方法は、遺言を撤回する新たな遺言を作成することです。

遺言書は何度でも作成ができる

関連する民法第1022条を見てみましょう。

民法1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

この通り、一度遺言を作成したとしても被相続人が生存している間はいつでも遺言を撤回することが可能です。

具体的な撤回の方法としては、

 

  1. 「遺言を撤回する」という遺言書を新たに作成する
  2. 遺言書を物理的に破棄する
  3. 別の内容を記した新たな遺言を作成する

の3つの方法があります。

 

上記1の遺言を撤回するという方法と、2の物理的に破棄する方法は説明の必要はないでしょうが、3の別の内容を記した遺言に関しては説明を加えさせていただきます。

合わせて読みたい:遺言書の撤回の撤回はできる?状況変化に合わせた遺言の書き直し

遺言書は常に最新の日付が優先される

複数の遺言書がある場合には「新しい日付の遺言が優先」されます。

 

そして、遺言の内容が新旧で重複する部分がある場合は、重複する部分のみが新しい遺言が優先することになります。

先ほどの例を見てみましょう。

 

元の遺言では

  • 不動産を妻に与える
  • 1,000万円を長男に与える
  • 800万円を養子(妻の連れ子)に与える

でしたが、妻と離婚、連れ子と離縁したのでもし彼らに遺産を譲りたくない場合は

  • 不動産と財産すべてを長男に与える

と新たに遺言を書くだけで、元妻と連れ子へ遺産が渡らないようにする事ができます。

合わせて読みたい:遺言書が複数枚ある時はどれが優先される?要件・効力も合わせて解説

遺言書を書きなおすときは行政書士などの専門家に相談

このコラムでは、状況が変わったので以前の遺言を撤回してより実情に即した遺言に訂正する方法を解説しました。

 

実はそれ以外にも遺言に関してはどのようなタイプの遺言書を採用すべきかや、遺言の内容がきっちりと実行させるためにはどうしたらいいかといった注意すべき点がいくつもあります。

 

あわせて読みたい>>>公正証書遺言の作成に必要な書類は?作成の流れを行政書士が解説!

あわせて読みたい>>>遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

 

遺言が有効になるのは被相続人が亡くなった後なので、自分で直すことができないばかりか残された相続人達が遺言の真意を図りかねて混乱し、トラブルに発展してしまう事もあります。

 

法律の専門家のアドバイスを有効に活用し、安心できる遺言を作成しましょう。

 

長岡行政書士事務所は相続や遺言作成の経験が豊富にあり、相談者様に寄り添った相続を目指しています。

ご不明な点や不安に感じるところがある場合は、是非当事務所にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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