遺言書作成後に住所や氏名が変わった場合は無効?行政書士が解説します!

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遺言書作成後に住所や氏名が変わった場合は無効?行政書士が解説します!

 

「遺言で財産を相続させる予定の娘が結婚して苗字が変わってしまった!」

「結婚して住所も名前も変わったのに遺言書を開封したら相続人欄に実家の住所・旧姓の名前で書かれていた…」

「転勤続きで何度も住所が変わるから遺言書に書かれている住所がいつのものかわからない」

 

こんなお困りごとはありませんか?

四季のある日本では季節が目まぐるしいほどに変わっていきますが、人々の生活もまた例外ではないですよね。

 

人生の節目を迎え、結婚を機に名前が変わることも、役職の昇進とともに転居することも、日々生きていると起こりうる変化ではないでしょうか。

今回はそのような変化――遺言書に記載の内容が今の情報と違っていたらどうなるの?!という問題を紐解いていきましょう。

 

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遺言書にはなぜ相続関係者の住所や氏名が記載されるの?

みなさんは遺言書にどのような事柄が書かれているかご存知でしょうか?

 

遺言書ということばには馴染みがあっても、実際に中身を目にする機会は多くないですよね。

 

そもそもこの遺言書というものは、遺言者が亡くなった後に財産や権利関係などを残された方々にどう相続してほしいか、事前に意思表示できるところに意義があり、船舶避難者などの特珠な状況下における遺言を除き、その内容には相続関係者の住所や氏名まで事細かく記載することとなっています。

 

ではなぜ相続関係者の住所や氏名が記載されるのでしょうか?

相続に関わる対象者を特定するため

遺言書には相続関係者の住所や氏名を記載する箇所がいくつかあります。

 

遺言をする本人である『遺言者』を筆頭に、『遺言執行者』や『相続人』、『受遺者』、『立会証人(※公正証書遺言の場合)』など、相続に関わる人の住所と氏名を記載します。

 

これは遺言書を作成した者が誰か、財産等を受け取る者は誰かなどの情報を第三者が見てもはっきりと分かるようにするためです。

 

日々の暮らしのなかで、『学校のクラスに同姓同名の同級生がいた』という経験はありませんか?

 

親族間だけであれば氏名だけで誰を指しているか判断できたとしても、他人からは判別できないなんてことも起こり得ます。

 

不動産の名義変更や銀行の預金の払い出しなど、相続が発生することで親族以外にも影響を受ける関係者がたくさんいます。

 

相続に関わる対象者をはっきりさせ、特定することが、亡くなられた方の意思を尊重した相続の実現の第一歩ともいえるでしょう。

 

作成後に住所や氏名に変更があった場合も遺言書は原則有効

遺言にはいくつかの形式がありますが、一般的によく使われるものに『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』という形式があります。

 

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いずれの場合も、遺言書作成後に遺言者や相続関係者の住所や氏名に変更があったとしても遺言書の効力に影響はなく、原則として有効です。

 

相続開始前、つまり遺言者が存命の間に無理に書き直す必要も公証役場に届出をする必要もありません。

 

遺言書作成時より住所変更した場合は変更の証明書が必要

相続開始前には特に手続きなどをする必要がないと前述しましたが、相続が開始された後には変更証明書というものが必要になってきます。

 

遺言書作成時から相続開始時までの経過を証明する書類があることで、相続に関わる者として特定することができます。

変更の証明書の具体例

住所変更の場合住民票・住民票除票・戸籍の附票など
氏名変更の場合戸籍謄本・除籍謄本など

 

ただし、公正証書遺言の立会証人の住所・氏名変更については、変更証明書は不要です。

住所を何度も変更している場合は注意

通常であれば住民票の除票や戸籍の附票で住所の変遷を確認できますが、遺言作成後に何度も住所を変更している場合はそのすべてを証明できない可能性があります。

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は変更手続きが必要

住所や氏名に変更が生じても遺言書自体は原則有効とお伝えしましたが、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は例外で、こちらは変更手続きの届出が必要となります。

 

他の遺言書とは扱いが異なりますので注意が必要です。

 

自筆証書遺言書は法務局にある保管所で保管してもらうことができ、こちらを自筆証書遺言書保管制度といいます。

 

変更手続きの届出は遺言書保管官のいる法務局であれば全国どこでもすることができます。

 

遺言者の住所等の変更の届出について詳しく知りたい方はこちら(法務局URL)

 

遺言書の住所変更をしている時は行政書士等の専門家へ相談

遺言書作成後の住所・氏名の変更があっても原則として遺言書の効力に影響はありませんが、中には手続きが必要なケースや通常とは異なる証明書が必要なケースもあります。

100人いれば100通りの相続の形がありますので、少しでも疑問に思われた際はぜひ気軽に行政書士などの専門家に相談してみてください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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