任意後見制度の活用方法とは?後悔しないためのポイントを行政書士が解説!

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委任契約、任意後見制度と遺言執行者とは?生前から死亡後まで安心の制度について解説!

両親や祖父母が認知症になってしまうと、さまざまな法律手続きに支障が出てしまいます。そのため認知症になる前に、なにか対策できることはないかと考えている方も多いでしょう。

高齢者をサポートする制度としては、任意後見契約(任意後見制度)が挙げられます。

この記事では任意後見制度の活用方法について、委任契約や遺言書活用と併用しながら、後悔しないために知っておきたいポイントについて解説します。

難しい法律の話について少しでも親しみを持ってもらえるよう、戦隊シリーズのような物語調で解説するので、ぜひ参考にしてください。

やあ、よい子のみんな! 今日もちゃんと宿題をやっているかな?

私たちは、後見戦隊ユイゴンジャー。隊長のユイゴンレッドだ。

認知症になった方々が、その後も自分らしい生活ができるよう、高齢者を狙う悪の結社、ダマシテヤルー軍団と日々闘っている。

私たちの宿敵、サーギー司令官とアクトクショウホー将軍は、漢字で書くと、詐欺と悪徳商法だ。見るからに悪い面構え…いや、文字面だな…。

詐欺と悪徳商法に限らず、高齢者の弱みにつけこんで悪いことをし、その悲しみをエネルギーに変えて世界征服を企んでいる、とっても悪いやつらだ。

もちろん、私たちがいるからには、決してそんなことはさせないぞ! よい子のみんなも、ぜひ私たちとともにダマシテヤルー軍団と闘ってほしい!

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高齢者を守るために活用できる法律制度

高齢者を守るために活用できる法律制度としては、次のような種類が挙げられます。

  • 任意後見制度
  • 法定後見制度
  • 家族信託

また、ご高齢の方が自分の遺志を示すものとしては遺言書がありますが、実は遺言書にも種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

ということで、まずはユイゴンジャーの頼れる隊員たちを紹介しよう!

まずは、ユイゴンブルー。「ニンイコウ剣(任意後見)」が得意なイケメン隊員だ。きっと、キミのママも大ファンのはずだ。

次に、ユイゴングリーン。「ホウテイコウ拳(法定後見)」の達人だ。ユイゴンジャーの頭脳と呼ばれている。

そして、ユイゴンイエロー。「ジヒツショウ掌(自筆証書/遺言)」という、相撲のつっぱりのような技の使い手だ。ただし、カレーが切れると、途端に弱くなるが…。

最後に、紅一点のユイゴンピンク。「コウセイショウ粧(公正証書/遺言)」という特殊な「遺言書メイク術」を使って、サポートしている! そんなピンクのことを、実は私は…♡ おっといけない…ほかの隊員にはナイショだぞ!

今日は、うまく法律のサポートを利用し高齢者の財産を守るためにはどうしたらいいかを、よい子のみんなと一緒に考えてみたい。

亡くなった後も遺族に相続がスムーズに行われ、安心してもらうために! みんながんばっていくぞ!

高齢者の状態によって必要な法律制度は異なる

高齢になったといっても、すぐにサポートが必要になるわけではありません。高齢になったあとのステージに合わせて、活用すべき法律制度は異なります。

レッド「まず高齢になった後の人生を、必要とする法律のサポートはどんなものがあるのか? ここで大切なのは何かわかるか、グリーン」

グリーン「フッ、余裕さ。このように3つのステージに分けて考えていくのさ」

  • 高齢になったが判断はできるが諸々の事務手続を自分で行うのがつらくなってきた状態
  • 判断力が低下し、別の信頼できる人間に補助してもらいたい状態
  • 死後残された家族・親族が幸せに相続をすませて笑顔になってくれるのを天国から見守っている状態

グリーン「ステージ1と2は判断能力の程度によって分かれる。判断能力、つまり自分でなにか判断でき、かつその判断に責任が取れるかどうか、だね」

レッド「そうだな。ステージ3は本人の死後の話だが、相続のことがどうしても気がかりで生前に何かできることはないかと思い悩まれている方も多いんだ」

ピンク「少しでも不安を払拭してあげたいですね、隊長」

レッド「ああ、ピンクの言う通りだ!(……♡)」

イエロー「隊長? 隊長⁉ ぼへーっとしてどうしたんだべ?」

レッド「ん? …ああ、何でもない。ではまずは最初のステージ1を詳しく学んでみよう。ブルー、グリーン、説明を頼む」

まずは任意後見契約と委任契約を結ぶ

ブルー「任せてくれ、隊長! 諸々の事務手続を自分で行うのがつらくなってきたステージ1では、任意後見契約と委任契約という2つの契約を結んでほしいんだぜ。誰に委任するか、またその委任する内容等を自分で設計して、やがて来る次のステージに備えるんだ。判断力が低下して自分で契約が結べなくなってしまうと…」

グリーン「法定後見制度といって家庭裁判所に自分の財産管理や身上監護を任せる人を選んでもらわないといけなくなってしまうのさ」

ブルー「家庭裁判所が人を選んでくれるけど、やはり判断ができるうちに自分で信頼できる相手を選んでおきたいもんだぜ。後々の安心感や満足度が違ってくるからな」

グリーン「法定後見制度ではやってくれること、つまり契約の内容が民法内で定められているので契約の自由度は低下してしまう。なので『もっとやってもらいたかった』『これはやってほしくなかった』という不便が生じる可能性も出てきてしまうのさ」

レッド「ブルー、では任意後見契約と委任契約のことを詳しく教えてくれるか?」

ブルー「おう! よい子のみんな、これを見てくれ!」

任意後見契約とは

  • 自分の判断能力が低下したときに、自由な内容で交わしたい契約
  • 自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定める
  • 任意後見人との間で財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらう
    ※契約時はまだ判断能力が低下していないため、任意後見契約自体は結ぶことができても契約は発揮しない(判断能力が低下してから有効になる)

委任契約(任意代理契約)とは

  • 任意後見契約前に委任契約をすることで、判断能力低下に備えたい時期の保障を厚くする
  • 民法に定められた基本的な契約タイプのひとつ
  • 内容が法律に制限されないので当事者が自由に決めることができる
  • 定期的な見守りも内容に含めておけばより安心して毎日を過ごせる
    ※一般的な高齢者向けの委任契約では以下のような項目がカバーされることが多い

任意後見契約(委任契約も含む)の代理権としては、次のような例が挙げられます。

  • 施設や医療などの手続き代行
  • 不動産の管理や保存
  • 金融機関との預貯金取引
  • 定期的な費用の支払い
  • 生活必需品の購入
  • 訪問や電話による見守り

まずは歳をとることで判断能力が低下してしまった場合に備えて、任意後見契約と委任契約を結んでおきましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、任意後見契約と委任契約の作成・締結もサポートしています。公証役場とのスケジュール調整など、事務手続きもお任せください。

任意後見契約に伴い任意後見監督人を選出する

レッド「次にステージ2だ。判断力が低下し別の信頼できる人間に補助してもらうことが必要になってきたら、任意後見契約が有効になる」

ブルー「そう、隊長の言う通り、新たなサポートが開始されるんだが、気をつけてほしいことがあるぜ。任意後見契約は自動的に有効とはならないんだ」

イエロー「美味しいカレーができたら有効になるんだべ?」

レッド「イエロー、民法はカレー主体じゃないぞ」

ブルー「ははは、イエローらしいや。任意後見契約をしていても、有効にするためには、家庭裁判所に任意後見人の監督をする人(任意後見監督人)の選任申し立てをする必要があるんだぜ」

ピンク「わかったわ! 委任契約の中に見守りの内容を含めておくことで判断力の展開に気づいてもらい、またその信頼できる人間に家庭裁判所への申し立てをしてもらうことできるのね!」

レッド「さすがピンクだ!(……♡)」

イエロー「隊長? 隊長⁉ またぼへーっとして、カレーが切れちまったべか?」

遺言書も作成しておくと相続手続きがスムーズ

レッド「ん? …ああ、お腹はいっぱいだ。では最後のステージ3。既にご本人は亡くなっているが、やはり一番の気がかりは自分の意思に沿った相続がきちんと行われるかどうかだな」

ピンク「ええ、残された親族には幸せになってほしいでしょうしね。そのためには遺言書を作成し、きちんと遺産分割の道筋を示しておいてほしいわ。そう思わない、イエロー?」

イエロー「だべ」

遺言書も作成しておくと、相続手続きがスムーズです。

 

レッド「仮に遺言書を作成しないまま亡くなってしまうと、相続人全員が集まって分割を協議する遺産分割協議が必要になるな」

ピンク「遺産分割協議は全員の合意に達しないと有効にならないので、どんなに普段仲良くしていても、お金のことで話をするとトラブルに発展してしまうかもしれないわね。心配だわ」

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イエロー「みんなカレーを飲みながら話をすれば、仲良く話せるべ。カレーが嫌いな人はいないべ」

ブルー「飲むんじゃなくて、せめて食べてくれよな」

そして一般的に利用される遺言書には冒頭で紹介したとおり、自筆証書遺言と公正証書遺言という種類があります。

 

レッド「相続のトラブルを避け、本人にとってもまた残された相続にとっても一番よい方法は遺言書を残しておくことが大事だ。では、イエロー、ピンク、ここで遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言について説明をしてくれるか? ああそうだ、よい子のみんな。もうひとつ秘密証書遺言という制度もあるんだが、あまり利用されてないので、今日は説明を控えておくこと、わかってほしい」

 

イエロー「じゃ、自筆証書遺言の説明いくべ。これはその名の通り、自分で書く遺言書なんだな。必要なのは紙とペンだけ。作成するのに費用もかからないから、手軽に作れる遺言書というイメージだべ」

ブルー「イエローが、カレーという言葉を出さずにちゃんと説明できてる…」

イエロー「あとは、遺言を確認するその時まで遺言の存在と内容を秘密にすることができる特徴があるべ。でも、逆に、遺言書の場所を誰も知らないと、発見されないこともあるので注意が必要だべ」

グリーン「つまり、せっかく遺しておいた遺言書が無駄になってしまうということさ」

イエロー「大事なのは、不備がないように書くことだべ。自分で書くことができると言っても、そこはやっぱり遺言書。ある程度の方式や記載の仕方そして内容の明確さが求められるから、不備があると遺言は無効になってしまうんだな。遺言書が有効なものかどうか、偽造されてないかを家庭裁判所に確認(検認)してもらう必要もあるんだべ」

レッド「偽造はサーギー司令官がよくやる手口だな。決してそんなことをさせてはいけない!」

 

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ピンク「じゃ、次は私から公正証書遺言の説明をしますね、隊長」

レッド「うん(……♡)」

ピンク「公正証書遺言は、本人が口述した内容を法律の専門家である公証人に遺言書として作成してもらう方法です。公証人による作成なので、形式が整ってないから無効になるということはまずありませんね。また公証役場で保管されるため、サーギー司令官といえど偽造することはできませんし、家庭裁判所の検認も不要になります。ただし、公証役場に支払う手数料がかかることに注意が必要だ」

ブルー「ひとつ気になるんだけど、口述した内容って、本人が病気などでしゃべれない場合はどうするんだ?」

ピンク「その場合でも筆談で公証人に遺言を作成してもらえたり、施設に公証人に出張してもらえたりと、本人の置かれてる状況に応じて柔軟に対応してもらうことができるんです。ただし公証人に対する報酬が発生したり、また信頼できる証人を二人準備する必要などは出てきますけどね」

レッド「自筆証書遺言と公正証書遺言には一長一短があるが、万全を期すのであればやはり公正証書遺言ということになるな」

イエロー「だべ。遺言が注目されるのは本人の死後だけど、いざ開示してみたら内容に不備があって無効になった…だと、時すでに遅しになるべ」

 

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レッド「よし。よい子のみんな、今日はだいぶ勉強になったな。最後に隊長だる私から、もうひとつだけお伝えしておこう。遺言の内容を本人に代わって執行する遺言執行者についてだ。遺言執行者は、主にこのような役割を果たしてくれる」

 

レッド「遺言執行者は必ず決めなければいけないわけではないが、相続人の間でトラブルにならないよう指定しておくほうがいいだろう。主に次のことをやってくれるぞ」

  • 相続人や遺贈を受ける予定の人へ、遺言執行者に就任したことを知らせる通知を出す
  • 相続財産のリストを作成し、相続人に渡す
  • 遺言で認知があった場合、市町村役場に認知届を出す
  • 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする
  • 遺言の内容に従って、不動産に相続登記の手続を行う
  • 遺贈を受ける予定の人に対して、遺贈を受けるかどうかの意思を確認する
  • 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す

ピンク「例えば、相続財産のリストを作成するとき、遺言執行者がいなかったとしたら誰が作成するかで揉めてしまうかもしれない…そういうことですよね、隊長」

レッド「そうだ。遺言を遺す人を助けるという意味では、私たちユイゴンジャーの凖隊員とも言えるだろう。ピンクはいいこと言うな(……♡)」

 

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任意後見と法定後見の違い

ここまで紹介したとおり、高齢者を守る制度としては任意後見制度が肝となります。しかし後見と聞くと、「法定後見」を思い浮かべる方もいるかもしれません。

 

任意後見も法定後見も後見人という制度ですが、いくつか相違点もあります。

 

法定後見は本人(この記事でいえば高齢者)の判断能力が低下してから、親族(子どもや孫など)が家庭裁判所に申し立てます。そして家庭裁判所に後見人を選任してもらうことが特徴です。法定後見人が誰になるのかは、本人には決められません。

 

一方、任意後見は本人の判断能力がしっかりしている間に、本人が選んだ後見人(受任者)との間で任意後見契約を締結することが特徴です。この時結んだ契約内容に従い、財産管理が行われます。

 

この記事で紹介しているとおり、本人(高齢者)の判断能力が十分なときは、「委任契約」による任意財産管理を行い、その後判断能力が低下した段階で「任意後見」に移行することで、途切れのないサポートを実現できることがポイントです。

 

なお令和6年2月、成年後見制度の見直しについて、法務大臣から法制審議会に諮問されました。現状では後見制度利用者の権利が必要以上に制限されることを懸念する声もあるため、後見人が代理できる支援範囲を限定することなどが検討されています。

任意後見と家族信託の違い

高齢者の財産を守るというと、家族信託を思い浮かべる方もいるでしょうか。任意後見と家族信託は一見似ているように感じるかもしれませんが、実は異なる仕組みです。

 

家族信託は本人(高齢者)の判断能力が低下する前に発行し、家庭裁判所や監督人の関与がありません。積極的な財産運用も可能で、相続対策などに用いられるケースも多いです。ただし、家族信託では全財産を管理することはできません。

 

任意後見制度では全財産を管理することも可能ですし、家族信託ではカバーされない身上監護の権限(入院、介護施設への入居手続きなど)があることも特徴です。

 

家族信託と任意後見制度を併用するケースもありますが、どちらを利用するかは行政書士などの専門家へ相談した方がいいでしょう。少しでも悩みがある方は、ぜひ横浜市の長岡行政事務所へご相談ください。

任意後見制度で後悔しないために知っておくべきこと

ここまで紹介したとおり、高齢者を守る法律制度として任意後見制度を活用する場面は少なくありません。しかし、単純に任意後見契約を結んでしまうと、想像していなかった場面に出くわし後悔してしまう可能性もあるでしょう。

任意後見制度で後悔しないために、あらかじめ次の点については知っておきましょう。

  • 任意後見人の権限は限定される
  • 任意後見監督人の同意が必要なこともある
  • 任意後見監督人への費用がかかる
  • 任意後見契約を発行するためには手続きが必要
  • 死後手続き(相続手続き)は任意後見人では対応できない

それぞれのポイントについて解説します。

任意後見人の権限は限定される

任意後見でカバーできる範囲は、任意後見契約で定められた代理権に限定されます。

また、任意後見人には取消権や同意権がないため、たとえば成年被後見人の不利益な行為(高額商品を購入してしまう・保証人になってしまう等)を取り消したり、成年被後見人の契約締結に同意する権限はありません。

これは任意後見は「本人の意思」を尊重する側面が強いためです。

任意後見人の権限は法定後見人に比べて限定的で、とくに取消権が認められていないことは覚えておきましょう。

ただし、詐欺や脅迫を主張して取り消しを求めることは可能です。たとえば高額な壺を買わされてしまった場合などには、取り消しを主張しても構いません。

また、実務的には、任意後見人が代理行為の一環として、取り消しを求めることもあります。クーリングオフや消費者契約法などでも返品は認められていますから、総合的な観点から被後見人を守っていくことが重要です。

もしあまりにも詐欺に合う頻度が高いということであれば、取消権の認められる法定後見へ移行することを検討してもいいでしょう。

任意後見監督人の同意が必要なこともある

任意後見制度では、任意後見人(子や孫など)が任意後見契約に沿って行動しているか監督する「任意後見監督人」も定められます。

この任意後見監督人は、家庭裁判所で弁護士などが選任されることが特徴です。

通常の後見事務においては任意後見監督人の同意は不要ですが、任意後見契約で任意後見監督人の同意が必要な行為を定めている時は、同意を得なければなりません。

任意後見監督人への費用がかかる

任意後見監督人は弁護士や司法書士が選ばれることになるため、月額費用(報酬)が発生します。

報酬は管理財産の総額などを考慮して決められますが、月額数万円程度になることが多いです。

なお、任意後見人への報酬についても決められますが、子や孫など親族が任意後見人となる場合は無報酬とすることも少なくありません。(交通費など実費は別途請求可能)

任意後見契約を発行するためには手続きが必要

任意後見制度を利用するためには、繰り返し言及しているように家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

そして家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、そこから任意後見契約の効力が発生するのです。

任意後見契約を締結すればすぐに効力が発生するわけではないことは覚えておきましょう。

死後手続き(相続手続き)は任意後見人では対応できない

任意後見人に任されるのは、あくまでも生前に必要な手続きなどです。

任意後見契約は本人の死亡により終了しますから、死後手続き(相続手続き)は任意後見人では対応できないことも覚えておきましょう。

死後の手続きについては、死後事務契約を締結したり、この記事で紹介したように遺言書で遺言執行者を指定したりして対応することになります。

任意後見制度を理解して家族を守ることが大事

両親や祖父母が認知症になってしまった時に備える制度には種類がありますが、判断能力が低下した後だけ財産管理を任せたい場合は、入院や老人ホームへの入居など身上監護について対策したい時は「任意後見制度」を使うといいでしょう。

判断能力がある間のサポートについて、委任契約もあわせて結んでおくと安心です。

また、死後の相続に備えて遺言書も用意しておくことがベストです。

横浜市の長岡行政書士事務所では、任意後見制度の説明から契約書作成、遺言書作成までサポートしています。ご両親や祖父母のサポートについて不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

 

ブルー「あのさ…、さっきから気になってたんだけど」

グリーン「私もさ」

ブルー「ピンクが何か言うたびに、隊長の周りにハートマークが浮かんでないか⁉」

レッド「な…何を言っている!」

イエロー「もしかして隊長、ピンクのことが…そうだべ? そうだべ?」

ピンク「えっ…そんな…隊長…?」

レッド「なななななな…何を言うのかと思ったら! わわわわわわ…私たちにはダマシテヤルー軍団から世界を、まままままま…守るという使命があるのだぞ」

グリーン「…わかりやすく図星さ」

ピンク「もう…隊長ったら、大胆です…」

ブルー「さーて、別の意味での隊長の後見制度も必要になってくるってわけだな」

レッド「…よ、よい子のみんな! 今日のところはここまでだ! 後見戦隊ユイゴンジャーがある限り、決して世界に悪は栄えさせない! では、また会おう!」

ブルー・グリーン・イエロー「あ、逃げた」

 

こちらの記事を詳しく読みたい方はこちら:法律の面から高齢者を守るー委任契約、任意後見制度そして遺言執行者

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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