高齢者を法律で守る委任契約・任意後見制度・遺言執行者について行政書士が解説!

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法律の面から高齢者を守る 委任契約、任意後見制度そして遺言執行者

「もし、認知症にならないとしても、足腰が悪くなって自分で銀行に行けないとどうなるの?」

「私が認知症になった後、誰かサポートしてくれる人を選んでおきたい」

「死亡後の財産の行方も気になる!」

など、将来の心配事は山積みですね。

高齢になると、徐々に体が思うように動かなくなったり、判断能力の低下に悩まされます。

介護サービスに関しては広く社会に普及していて多くの人が知っていると思いますが、介護のような身体的なサポートの他に、法律によるサポートともあることはあまり知られてはいないのではないでしょうか。

最近は高齢者を狙った詐欺が増えており、一緒に住むことのできない親を心配する方も多い事でしょう。

うまく法律のサポートを利用し高齢者の財産を守り、また亡くなった後も遺族に相続がスムーズに行われるよう手配してぜひ安心を手に入れて欲しいと思います。

 

この記事では高齢になった後の人生を、必要とする法律のサポートに応じて下記の3つのステージに分けて考えてみましょう。

 

  1. 高齢になったが判断はしっかりしている、諸々の事務手続を自分で行うのがつらくなってきた

 

  1. 判断力が低下し、別の信頼できる人間に補助してもらいたい

 

  1. 死後残された家族・親族が幸せに相続をすませて笑顔になってくれるのを天国から見守る

 

1と2は判断能力の程度によって分けています。判断能力、つまり自分でなにか判断でき、かつその判断に責任が取れるかどうかというのは大きな要素だからです。

最後の3は本人の死後の話ですが、相続はどうしても気がかりで生前になにかできることはないかと思い悩まれている方も多いと思います。

それでは、各ステージについて詳しく見ていきましょう。

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高齢でも判断はしっかりしているものの事務手続は代行してほしい

高齢でも判断はしっかりしているものの、諸々の事務手続を自分で行うのがつらくなってきたというステージでは任意後見契約と委任契約という2つの契約を結ぶことで、負担を軽減できます。

誰に委任するか、またその委任する内容等を自分で設計することは、判断がしっかりしているこの時期にこそやっておくべき準備です。

 

この時期を逃し判断力が低下して自分で契約が結べなくなってしまうと、法定後見制度といって家庭裁判所に自分の財産管理や身上監護を任せる人を選んでもらわないといけなくなってしまいます。

家庭裁判所も検討の上で人を選んでくれますが、やはり判断ができるうちに自分で信頼できる相手を選んでおけば後々の安心感や満足度が違います。

また、法定後見制度ではやってくれること、つまり契約の内容が民法内で定められているので契約の自由度は低下し、もっとやってもらいたかった、逆にこれはやってほしくなかったなどの不便が生じる可能性があります。

 

では、任意後見契約と委任契約の内容を見てみましょう。

任意後見契約で自分の判断能力が低下した場合に供える

任意後見契約では、自分の判断能力が低下したときに自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)を、あらかじめ定めておくことになります。

任意後見人に財産管理等の代理権を与えて、仕事(法律行為)を委任する契約が任意後見契約である、ともいえるでしょう。

ここで注意していただきたいのは、まだこの段階では判断能力が低下していないため、任意後見契約は結ぶことはできても、契約自体は発効はしていないということです。

そのため、もう一つの契約である委任契約を結ぶことでこの時期の保障を厚くする必要があります。

委任契約(任意代理契約)でさまざまな事務を任せる

委任契約は民法に定められた基本的な契約タイプのひとつであり、内容が法律に制限されないので当事者が自由に決められることが特徴です。

例えば施設や医療などの手続きを代行してもらったり、代理権を与えることで財産の管理を任せることができます。

また、定期的な見守りも内容に含めておけばより安心して毎日を過ごすことができます。

一般的な高齢者向けの委任契約では以下のような項目がカバーされることが多いようです。

  • 不動産の管理や保存
  • 金融機関との預貯金取引
  • 定期的な費用の支払い
  • 生活必需品の購入
  • 訪問や電話による見守り

上記の通り、生活に根付いたサポートが可能になるという事がご理解いただけたかと思います。

判断力が低下したため信頼できる人間に補助してもらいたい時は任意後見監督人の申し立て

判断力が低下する頃になると、自分の身の回りのことが徐々にできなくなってきます。

この判断力低下により、以前に結んでいた任意後見契約が有効となり、新たなサポートが開始されるのです。

ここで気をつけなければいけないのは、任意後見契約は自動的に有効となるのではなく、家庭裁判所に任意後見人の監督をする人(任意後見監督人)の選任申し立てをする必要があるということです。

前のステージで結んでいた委任契約の中に見守りの内容を含めておくことで判断力の低下に気づいてもらい、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立ててもらいましょう。

家族・親族が幸せに相続をすませるために遺言書を用意

既にご本人は亡くなっていますが、やはり一番の気がかりは自分の意思に沿った相続がきちんと行われてくれるか、残された親族が幸せになってくれるかではないでしょうか。

そのためには遺言書を作成し、きちんと遺産分割の道筋を示しておく必要があります。

仮に遺言書を作成しないまま亡くなってしまったとすると法律に則って遺産を分割する法定相続になりますが、この場合は相続人全員が集まって分割を協議する遺産分割協議が必要になります。

またこの遺産分割協議は全員の合意に達しないと有効にならないので、どんなに普段仲良くしていてもお金のことで話をするとなると、予期せぬトラブルに発展してしまう可能性を排除できません。

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そのような相続のトラブルを避け、本人にとってもまた残された相続にとっても一番よい方法は遺言書を残しておくことです。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2タイプがあります(秘密証書遺言という制度もありますが、あまり利用されてないのでここでは割愛させていただきます)。

それぞれの遺言書の特徴を紹介するので、参考にしてください。

自筆証書遺言

その名の通り自分で書く遺言書です。

必要最低限の紙とペンがあれば作成できるので、費用もかかりません。

また、遺言を確認するその時まで遺言の存在と内容を秘密にすることができます。

しかし、これは逆を言えば遺言書が発見されないリスクがあるということで、せっかく遺しておいた遺言書が無駄になってしまいます。

また、自分で書くことができると言ってもある程度の方式や記載の仕方そして内容の明確さが遺言書には求められており、その不備があると遺言は無効になってしまいます。

さらに、遺言書が有効なものであるかどうか、偽造されてないかを家庭裁判所に確認してもらう「検認」も必要です。

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公正証書遺言

公に認められた法律の専門家である公証人対し、本人が口述して作成してもらう遺言が公正証書遺言です。

遺言を書き間違えたり形式が整ってないというリスクはなく、また公証役場で保管されるため偽造を防止につながり家庭裁判所の検認も不要です。

また、病気等でしゃべれなくなってしまっても筆談で公証人に遺言を作成してもらえたり施設に公証人に出張してもらえたりと、本人の置かれてる状況に応じて柔軟に対応してもらうことが可能です。

ただし公証人に対する報酬が発生したり、また信頼できる証人を二人準備する必要があります。

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遺産の手続きを行う遺言執行者

このように自筆証書遺言と公正証書遺言には一長一短がありますが、万全を期すのであればやはり公正証書遺言をお勧めします。

遺言が注目されるのは本人の死後ですが、いざ開示してみたら内容に不備があり無効であったではもう訂正することはできないからです。

 

また、遺言の内容を本人に代わって執行する遺言執行者も、遺言の中で決めることができます。遺言は強力な効果を持っていますが、やはり中立公平な立場で手続きを仕切って事務処理を進める立場は不可欠です。

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遺言執行者は、具体的には下記のような事を行います。

  • 相続人や遺贈を受ける予定の人へ、遺言執行者に就任したことを知らせる通知を出す
  • 相続財産のリストを作成し、相続人に渡す
  • 遺言で認知があった場合、市町村役場に認知届を出す
  • 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする
  • 遺言の内容に従って、不動産に相続登記の手続を行う
  • 遺贈を受ける予定の人に対して、遺贈を受けるかどうかの意思を確認する
  • 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す

この遺言執行者は必ず決めなければいけないという事はないのですが、例えば上記の相続財産のリスト作成につき、仮に遺言執行者がいなかったとしたら誰が作成するかで揉める可能性があります。

遺言の中でこの遺言執行者を指定することで、生前に自分の信頼する人間にこの役割を任せることが可能になります。

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委任契約・任意後見制度・遺言執行者は「将来の安心パッケージ」

さて、これまで各ステージにおける必要な契約をみてきましたが、図にまとめると以下のようになります。

太い矢印は発効済み、細い矢印は契約はしていてもまだ未発効な状態を表します。

実はこの3つの契約は相互に関連しており、公正証書遺言を作成するとき(通常は公証役場に赴いて手続きをします)に委任契約と任意後見契約も結びます。

一つにまとまったパッケージとしてとらえることで、同じ人間が見守りを行い、後見人として財産を守り、そして遺言執行者として円滑な相続を取り仕切ることができるからです。

 

すべてを任せられるという安心感は、なにものにも代えがたいのではないでしょうか。

 

高齢になったあとの人生を判断能力と死亡によって3つのステージに分け、それぞれのステージにて法律の契約を使う事で手厚いサポートを受けることができます。

どのステージにおいても共通して本人を支えてくれる法律のパートナーが必要であり。役割を変えながら常に本人とともにある存在であるべきです。

長岡行政書士事務所では、このような法律サービスを安心パッケージとしてまとめてご提供しています。

我々の使命はとことん誠実にパートナーとしてあなたの人生に寄り添うこと。

少しでも不安がございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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