子どもがいない夫婦の遺言書のケース別書き方!ポイントや注意点を解説

記事更新日:

子どもがいない夫婦の遺言書の書き方!ポイントを分かりやすく解説

 

「子どもがいないから遺言書は必要ない」と思っている方もいるかもしれません。しかし、実は子どものいない夫婦こそ、パートナーに財産を遺すために、相続トラブルを防ぐために遺言書を用意しておかなければならないのです。

この記事では、子どもがいない夫婦ならではの遺言書の書き方や注意すべきポイントを紹介します。配偶者へスムーズに財産を相続させたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

一般的に、子どもがいない夫婦では次のような相続に関する悩みが発生します。

相談者:50代 男性

子供はおらず、30代の妻と二人で暮らしています。

先日テレビを見ていたところ、子供がいないご夫婦の遺産相続について、両親や兄弟姉妹が生存している場合には妻が全ての財産を相続するわけではなく、遺産相続のトラブルが発生することもあるという内容でした。

 

遺言書は高齢になってからという印象で、遺言書といってもあまりピンときません。

しかし、私もいつ何が起こるかわかりませんし、もし妻が遺産相続のトラブルに巻き込まれたら、と心配になり相談にきました。

 

今後も子供を持つ予定はありません。

もし自分に何かあったときには、妻のために全ての財産を残してあげたいと思っています。どのようにすれば全ての財産を妻に相続させてあげられるのでしょうか?

回答:長岡行政書士事務所 長岡

ご相談ありがとうございます。

奥様に全ての遺産を残すためにはどのようにすれば良いかというご相談ですね。

 

おっしゃる通り、子供がいないご夫婦の場合、配偶者の残った側が当然に全財産を相続できると思いがちですがそうではありません。

相談者様のご両親やご兄弟がご存命の場合、奥様だけではなくご両親や兄弟姉妹にも相続する権利が発生する場合があります。

 

ただし、遺言書があれば、遺言書の内容を基本に遺産分割を考えます。
したがって、一定の限度はありますが、奥様に遺産を多く残すということは可能です。

 

今回は『子供がいないご夫婦の遺言書の書き方』について、ポイントをわかりやすく解説していきます。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

子どもがいない夫婦が遺言書を書かないと起こる問題や相続トラブル

冒頭でも触れましたが、子どもがいないご夫婦が遺言書を書いていない場合、一方が死亡した場合に遺産の全てがもう一方の配偶者のものになるわけではありません。

 

遺言書が存在しない場合に、相続する権利を有する人のことを法定相続人といいます。
法定相続人の相続分は法律によって定められています。

まずは、この法定相続人の相続分を確認しておきたいと思います。

 

<法定相続人の相続分>

  • 子と配偶者がいる場合
    ⇨配偶者と子が2分の1ずつ相続する。
  • 子がおらず、配偶者と両親が生存している場合
    ⇨配偶者が3分の2、両親が3分の1ずつ相続する。
  • 子も両親もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合
    ⇨配偶者が4分の3、兄弟が4分の1ずつ相続する。

 

このように遺言書がない場合には、配偶者以外に他の親族の方も相続権を持つことになるため、以下のようなトラブルが発生しやすいため注意が必要です。

  • 配偶者と血縁相続人の関係が悪く遺産分割協議がまとまらない
  • 不動産など分けることが難しい遺産について遺産分割方法が決まらない
  • 配偶者に全財産を相続させられない

それぞれのトラブル例について解説します。

配偶者と血縁相続人の関係が悪く遺産分割協議がまとまらない

遺言書がない場合には法定相続人にも相続権が発生するため、他の法定相続人との遺産分割協議が必要となります。

合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

さらに、ご両親も兄弟姉妹もご存命ではない場合、「代襲相続」といって、兄弟姉妹が受け取るはずであった相続分を、兄弟姉妹のお子さん、つまり姪や甥にも相続権が発生します。

 

遺産分協議は、法定相続全員で遺産をどのように相続するかという話し合いをし、遺産分協議書に実印で押印し、印鑑証明書を提出してもらわなければなりません。

 

この遺産分割協議で起こりがちなトラブルとして、配偶者と血縁相続人の関係が悪く、話し合い(遺産分割協議)がまとまらないことがあるのです。

遺言書がなく、配偶者と義理の両親や兄弟姉妹が相続人となると、残された配偶者はその義理の両親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければ遺産分割ができません。

 

しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合い(遺産分割協議)がまとまらないことがあります。

また、義理の兄弟姉妹と長年疎遠だった場合には、連絡を取ること自体が難しく、トラブルになる可能性はより高くなります。

不動産など分けることが難しい遺産について遺産分割方法が決まらない

分ける財産が不動産しかない場合にもトラブルになりやすいと言えます。

遺産が金銭であれば1円単位で分けることも可能なので、法律で決められた相続分の通りに分ければトラブルにはなりにくいと考えられます。

しかし、土地や建物のような不動産は金銭とは違い、「ここからここまでが私のもの!」と陣取り合戦のようにいくつかに分けるということは難しいです。

また、土地を分けるとなると一つ一つが小さくなったり形が歪になってしまったり、むしろ価値を下げることになってしまう可能性もあります。

このような場合、不動産を取得する人が他の相続人に対して代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金銭を支払うことで解決することが多いです。

合わせて読みたい>>不動産を相続させる遺言書の書き方を行政書士が解説|自宅をスムーズに相続する方法

不動産を相続させる遺言書の書き方を行政書士が解説|自宅をスムーズに相続する方法

しかし、代償金は数百万やそれ以上の金額になることも多く、多額の代償金を支払うことができない場合や、そもそも代償金の金額をいくらとするのかという争いが生じることもあります。

そのため、配偶者に住む所を残してあげたいと思っていたとしても、現実には自宅を手放さなければならないという事態になってしまう可能性もあります。

 

このように、遺産分割協議では面倒な手続きが必要なので、納得がいかないご親族がいる場合には遺産分割協議が長期化するなど、トラブルになる可能性もあり、配偶者の方にとっては負担となります。
しかも、残された配偶者からすれば、トラブルとなる相手は義理の家族です。

 

配偶者を失い、さらに配偶者の家族と揉めるとなると、残された配偶者に遺産分割協議によるトラブルを抱えさせるのは酷な話です。
しかし、遺言書があれば遺言書を基礎とした相続が行われますので、配偶者の負担を減らすことができます。

内部リンク:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

遺言書が無いと配偶者に全財産を相続させられない

上でご説明した通り、遺言書が存在しない場合、法定相続人にも相続権が発生し、遺産分割協議の結果、法定相続分を各々が相続をするという流れになります。

つまり、生前から配偶者に全財産を残したいと思っていたとしても、遺言書がなければ全財産を相続させてあげることができない可能性が高くなってしまいます。

もちろん、ご家族間での話し合いですから、「二人で作り上げた財産であり、配偶者の今後のために全財産を配偶者に」という話し合いをすることも可能です。

しかし、法定相続の相続割合で遺産を分割するケースが多いのが実情です。

遺言書があれば、配偶者の方に全財産を残すことも可能ですし、配偶者とご家族とのトラブルを未然に防ぐことができます。

「まだ元気だし、遺言書なんて考える歳でもない」と思われるかもしれませんが、配偶者を守るために遺言書で意思表示をしておくことは大切なことなのです。

子供のいない夫婦が遺言書を作成する時のポイント

子どもがいない夫婦が遺言書を書かないと問題や相続トラブルが起きる可能性があることがお分かりいただけたでしょうか。配偶者に財産をスムーズに渡すためには、遺言書を用意しておくことが重要です。

しかし、ただ遺言書を用意するだけでは、思いどおりに相続できないかもしれません。子供のいない夫婦が遺言書を作成する時は、次のポイントについても考慮してください。

  • 遺留分に配慮した内容にする
  • 兄弟姉妹や甥や姪には遺留分がない
  • 夫婦共同遺言は無効|遺言作成は夫婦1人ずつ
  • 公正証書遺言で作成する
  • 遺言執行者を決めておく

それぞれのポイントについて解説します。

遺留分に配慮した内容にする

配偶者に全財産を残したい場合には、遺留分』にも注意しなければなりません。

遺留分とは、法律上兄弟姉妹以外の相続人に法律で最低限認められている遺産の取得分のことです。

つまり、遺言書で「あなたには相続分はありません」と記載されていたとしても、配偶者や子ども、ご両親には遺産を受け取る権利が残されるのです。

受け取ることができる遺留分の割合は以下の通りです。

  • 両親の遺留分
    ⇨法定相続分×3分の1
  • 配偶者、子の遺留分
    ⇨法定相続分×2分の1

法定相続のうち、兄弟姉妹以外の相続人、つまり両親や子には法律上、遺留分が認められるため、「全財産丸々配偶者に!」ということができない可能性があります。

ただし、遺留分はあくまでも「請求することができる権利」です。

実際に請求するかどうかはその相続人の判断に委ねられるため、配偶者に全財産を残すことは不可能というわけではないのです。

 

一定の関係にある人には遺留分が認められますから、遺言書を残したからといって、確実に全財産を残すことができるというわけではありません。

しかし、遺言書を残さないよりは配偶者に全財産を残してあげられる可能性は高くなります。

内部リンク:遺留分の計算事例をわかりやすく解説!行政書士がクイズ形式で教えます

兄弟姉妹や甥や姪には遺留分がない

最低限の遺産を取得できる権利「遺留分」ですが、兄弟姉妹や甥や姪には認められていません。

そのため、もし子どもがおらず、かつ両親もすでに亡くなっている場合には、「配偶者にすべての遺産を譲る」という遺言書を作成しても遺留分を請求される心配はないのです。

夫婦共同遺言は無効|遺言作成は夫婦1人ずつ

夫婦共同遺言は無効となることにも注意してください。

有効な遺言書として認められるためには、遺言書は一人ずつ書く必要があります。

民法に以下のような条文があります。

民法第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

 

『夫婦が共同で同じ書面で遺言書を作成した場合は、その作成した遺言書は無効となります』という規定です。

その遺言書が、夫の部分・妻の部分というように簡単に切り離されるもので、文章が別々に記載されているような場合には無効とならない場合もあります。

しかし、遺言書が有効か無効かという裁判にもなりかねないような事案であるため、相続人にとって大きな負担となってしまいます。

そのため、夫婦で同じ書面で遺言書を作成することは避けた方が良いでしょう。

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

内部リンク:夫婦共同遺言は無効|夫婦で遺言書を作成する場合の注意点

夫婦共同遺言は無効|夫婦で遺言書を作成する場合の注意点

公正証書遺言で作成する

遺言書には自分で作る「自筆証書遺言」と、専門家立会いで作成される「公正証書遺言」の2種類があります。

 

自筆証書遺言は要件が厳しく定められており、もし要件を満たしていないと無効になってしまうことに注意しなければなりません。

合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説

自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

 

公正証書遺言は専門家の立会いで作成されますから、無効になることはほとんどないことが特徴です。改ざんや紛失の心配もないため、配偶者に確実に財産を遺したい場合には公正証書遺言がおすすめです。

合わせて読みたい>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

横浜市の長岡行政書士事務所では公正証書遺言の作成についても相談にのっていますので、お気軽にご連絡ください。

遺言執行者を決めておく

遺言内容を実現する遺言執行者を決めておくことも重要です。

相続発生時に配偶者が高齢になっていると、自分で手続きすることが難しいかもしれません。

遺言書で遺言執行者を決めておけば、遺言内容を単独で実行することが可能です。スムーズに相続手続きを進めるために、遺言執行者についても定めておきましょう。

合わせて読みたい>>遺言執行者の権限を遺言書に明記する書き方|行政書士が分かりやすく解説! 

遺言執行者の権限を遺言書に明記する書き方|行政書士が分かりやすく解説!

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言執行手続きの相談にも対応しています。

子供のいない夫婦の遺言書の書き方・文章例

子供のいない夫婦の遺言書作成例とポイントを4つのケースごとに紹介します。

  • 全財産を配偶者に相続させたい場合の遺言書
  • 配偶者の一方が先に亡くなることを想定した場合の遺言書
  • 元配偶者との間に子供がいる場合の遺言書
  • 甥や姪に遺贈する場合の遺言書

全財産を配偶者に相続させたい場合の遺言書例

全ての財産を配偶者に相続させたい場合の遺言書例

 

遺言書

 

遺言者〇〇は次の通り、遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻〇〇(生年月日)に相続させる。

 土地

所在、番地、地目、地積、持分を記載(ここでは省略)

 建物

     所在、家屋番号、種類、構造、床面積、持分を記載(ここでは省略)

 

第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の預貯金の全部を遺言者の妻〇〇(生年月日)に相続させる。

①〇〇銀行〇〇支店 口座番号1234の遺言者名義の普通預金
②〇〇銀行〇〇支店 口座番号5678の遺言者名義の定期預金

 

第3条 遺言者は、前各条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を妻〇〇(生年月日)に相続させる。

 

令和5年度○月○日
氏名 印

 

遺言書に記載されていない場合、指定がない財産として遺産分割の対象となってしまいます。思いつく限りを書いたとしても記載漏れがないとは言い切れない場合もあります。

 

その場合に活躍するのが、​​「その他一切の財産」という文言です。
指定した以外の全ての財産も含まれることになりますので、その他一切の財産と記載することで記載漏れを防ぐことができます。

 

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

内部リンク:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

配偶者の一方が先に亡くなることを想定した場合の遺言書

もし相続人として指定した配偶者が先に亡くなってしまった場合でも、その配偶者の次に相続する人を指定することができます。

そのような遺言のことを『予備的遺言』といいます。

 

遺言書で指定した相続人がいなくなってしまうと、その指定した部分については法定相続人間で遺産分割をすることになります。
そのため、遺産分割協議を避けるためには新たに遺言書を作成し直す必要があります。

そのままにしておけば法定相続間で遺産分協議が必要になってしまうのです。

 

予備的遺言では、1番相続してほしい人がいなくなってしまった際に備えて、第2順位の相続人を指定することができるため、新たに遺言書を作成し直す必要がないのです。

 

予備的遺言の例

 

遺言書

 

遺言者〇〇は次の通り、遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻〇〇(生年月日)に相続させる。

  土地

所在、番地、地目、地積、持分を記載(ここでは省略)

  建物

      所在、家屋番号、種類、構造、床面積、持分を記載(ここでは省略)

 

第2条 遺言者は、前各条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を妻〇〇(生年月日)に相続させる。

 

第3条 遺言者は、前記妻〇〇(生年月日)が遺言者の死亡以前に死亡した場合は、第1条乃至2条で前記妻〇〇(生年月日)に相続させるとした財産を遺言者の妹〇〇(生年月日)に相続させる。

 

令和5年度○月○日
氏名 印

 

上記第3条に記載したように、指定の相続人が死亡した場合には他の誰かに相続させたい旨の遺言をすることが可能です。

 

元配偶者との間に子供がいる場合の遺言書

元配偶者との間に子どもがいる場合、離婚していたとしても元配偶者との間の子どもとは親子関係は続きます。
つまり、元配偶者の子どもであっても、相続を求める権利を持っています。

ご自身の子どもであっても相続させたくない場合、遺言書を作成しておくことで元配偶者との間の子どもへの相続を避けることができます。

 

元配偶者との間に子供がいる場合の遺言書例

 

遺言書

 

遺言者〇〇は次の通り、遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻〇〇(生年月日)に相続させる。

  土地

所在、番地、地目、地積、持分を記載(ここでは省略)

  建物

     所在、家屋番号、種類、構造、床面積、持分を記載(ここでは省略)

 

第2条 遺言者は全財産のうち、4分の1を長男である〇〇(生年月日)に相続させる。

 

第3条 遺言者は、前各条に記載する以外の遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を妻〇〇(生年月日)に相続させる。

 

令和5年度○月○日
氏名 印

 

遺言書を作成していれば、基本的には遺言書の通りに財産を相続することができます。

 

しかし、すでにご説明した通り、子どもには法律上最低限の相続分として遺留分が認められるため、全ての財産を現在の配偶者に残すことができない可能性もあります。
そのため、遺留分に留意した対策を取ることが必要です。

※今回の場合は現在の配偶者と以前の配偶者との間の子供が一人というケースを想定しております。

 

上記の遺言書のように、遺留分対策として元配偶者との間の子供には、最低限の遺留分相当額の金額を相続させることで後に遺留分を請求されないようにすることも有効な手段です。

 

甥や姪に遺贈する場合の遺言書

通常、甥や姪の両親がなくなっているなど特段の事情がない限り、甥や姪には当然のようには相続権は発生しません。

甥や姪に遺産を残してあげたいという場合は、遺贈という方法があります。

 

甥や姪に遺贈する場合の遺言書例

 

遺言書

 

遺言者〇〇は次の通り、遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻〇〇(生年月日)に相続させる。

  土地

所在、番地、地目、地積、持分を記載(ここでは省略)

  建物

      所在、家屋番号、種類、構造、床面積、持分を記載(ここでは省略)

 

第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の株式(〇〇証券〇〇支店に預託)を遺言者の姪〇〇(生年月日)に遺贈する。

 

①横浜自動車株式会社の株式全部
②神奈川商事株式会社の株式全部

 

令和5年度○月○日
氏名 印

子どもがいない夫婦こそ遺言書を書くべき

「子どももいないし、夫婦二人だからいずれ歳をとってから考えればいい」と考えていらっしゃるかもしれませんが、むしろ子どもがいないからこそ遺言書がなければ遺産分割協議等のトラブルに発展する可能性もあるのです。

よくあるトラブル例

  •  配偶者と血縁相続人の関係が悪く遺産分割協議がまとまらない
  • 不動産など分けることが難しい遺産について遺産分割方法が決まらない
  • 配偶者に全財産を相続させられない

残された側としては、配偶者を失い、さらに配偶者の家族と揉めるようなトラブルを抱えることは大きな負担となると思います。

遺言書があれば遺言書を基礎とした相続が行われますので、配偶者の負担を減らすことができます。
遺言書は亡くなったあとでも配偶者を守る手段となり得るのです。

 

ただし、せっかく遺言書を作っても要件が揃っていなれば無効となってしまう可能性があります。

遺言の内容を法律で守ることの趣旨は、ご本人の意思を大切にしようというものですから、確実にご本人であると見えるものでなければなりません。

そのため、遺言書の作成にも多くの注意点があります。

子供のいない夫婦が遺言書を作成する時のポイントは次のとおりです。

  • 遺留分に配慮した内容にする
  • 兄弟姉妹や甥や姪には遺留分がない
  • 夫婦共同遺言は無効|遺言作成は夫婦1人ずつ
  • 公正証書遺言で作成する
  • 遺言執行者を決めておく

 

それぞれのご夫婦が置かれた状況、実現したい遺言内容によって、記載するべき内容は異なります。

子供のいない夫婦ならではの遺言書作成にご不安があれば、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談にいらしてください。

合わせて読みたい:夫婦で一緒に遺言を残す方法!いざという時に備えて第2順位の相続人まで指定できる?

<参考文献>

常岡史子著 新世社 『家族法』

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る