子供のいない夫婦は遺言書を書くべき?書き方や文例、注意点を行政書士が解説

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子どもがいない場合、相続はどうなるのか?遺言書は書くべきなのか?
「相続は、関係者が多いときほど大変だから、夫婦だけなら問題ない。」
「子どもがいないので、相続で揉めることはないだろう。」
「子どもがいなければ、遺言まで書く必要はないのでは?」

 

相続や遺言について、子どものいないご夫婦では上記のような思いをもつことがあるかもしれません。

 

相続は関係者が多いほど大変そうなイメージがありますし、実際、実務上も関係者が多いほど手続きは煩雑ですが、子どもがおらず夫婦だけであれば相続は特に問題がないかというと、そうではありません。

 

今回の記事では、子どもがいない夫婦の相続と遺言の必要性について説明していきたいと思います。

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子供がいない夫婦の相続にまつわる法制度

ではまず、人が亡くなった時その人の財産はどうなるのか、相続の基本についておさらいしてみましょう。

  • 法定相続
  • 遺産分割協議

法定相続とは

遺言を書いていなかった場合は、法律で定められた『法定相続』によることになります。

法律では、誰にどの割合の相続分があるのかについて、民法900条で明確に規定しています。

参照条文民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人ある時は、その相続分は、次の各号に定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、
  父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

つまり、法律では「誰が」という相続人になる範囲と、財産を「どれくらい」という、それぞれの相続人が財産をどの割合で引き継ぐことができるのかを定めていますので、遺言書が残されていない場合は法律に則った遺産分割をすることになるのです。

 

では子どものいない夫婦の場合、法定相続はどのようになっているのか具体的に確認してみましょう。

 

この場合、民法900条をあてはめてみると次のような法定相続となります。

  1. 配偶者と直系尊属(※1)が下記表の割合により相続する。
  2. 直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が下記表の割合により相続する。
  3. 兄弟姉妹が相続開始時に死亡している場合は、その者の子が代わって相続する(代襲相続)

 

(※1)直系尊属・・・・祖父母など自分より前の世代で、血のつながった直系の親族のこと。

配偶者の相続分直系尊属/兄弟姉妹の相続分備考
配偶者+直系尊属2/31/3(※2)(※2)人数で分ける
配偶者+兄弟姉妹3/41/4(※3)(※3)人数で分ける

 

このように、相続人は配偶者だけではなく、父母や、父母がいない場合には兄弟姉妹も相続人となります。
特に留意したいのが、兄弟姉妹が相続開始時に亡くなっている場合、その者の子も相続することとなる点です。

つまり姪や甥も相続する場合がありますので、そのことを知っておいて頂きたいと思います。

遺産分割協議とは

子どものいない夫婦が遺言書を遺していない場合は、法律の定めに基づいた相続、法定相続になりますが、遺言書がないからといって、必ず法定相続によらなければならない、ということではありません。

相続人全員で協議し、遺産について「何を誰にどれだけ」分けるのか決めることができます。
これを「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議では内容について相続人全員が合意することが必要で、そのことを証明するものとして「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名して実印を押印します。

 

したがって子どものいない夫婦の場合、前項で説明した相続人が遺産分割協議をし、協力して書面を作成することになりますので、相続開始時にどの相続人がいるのかによって、「配偶者と父母」や、「配偶者と兄弟姉妹」、場合によっては「配偶者と兄弟姉妹、一部の姪・甥」が遺産分割協議をして合意をとることが必要になります。

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子どものいない夫婦に遺言が必要になるケースと遺言文例

ここまでで、遺言書がない場合の相続手続である法定相続と遺産分割協議について説明しました。

前述したように、気を付けていただきたいのが兄弟姉妹やその子も相続人となる点です

 

日頃から交流があり仲も良く、遺産が相続されることに残された配偶者が納得していれば問題はありません。
あるいは、遺産分割協議となった場合に協力を得られ、意見がまとまることが期待できる場合は、それでもよいかもしれません。

 

しかし、兄弟姉妹がすでに独立して家庭を築いている場合は、それぞれの生活がありますので日頃疎遠になっていることも多く、さらに姪・甥ともなると、直接交流することはほとんどない、というケースも多いのではないのでしょうか。

 

そのような場合に、法定相続による相続や遺産分割協議をすることは、残された配偶者の精神的・事務的負担が大きいものです。

この点、遺言書では遺産の分割方法について、遺言を書く人の意思に基づき、自由に決めて書くことができます。

 

したがって、子どもがいないから遺言書は必要ない、と思っている方がもしおられる場合には、
子どもがいないからこそ、遺言書を書くことを検討して頂きたいと思います。

子どものいない夫婦にこそ遺言書が必要になるのは、次のようなケースです。

  • 全財産を配偶者に相続させたい場合
  • 特定の財産を配偶者に相続させたい場合

全財産を配偶者に相続させたい場合

子どもがいない場合、財産はすべて配偶者に残したい、と考えておられる方も多いのではないでしょうか。

 

遺言書がなければ、相続は前述した法定相続か遺産分割協議になります。
遺産分割協議で配偶者が全財産を相続する内容にすることも考えられますが、その場合、すべての相続人に納得してもらい、協議書への証明押印に協力してもらう必要があります。

 

配偶者の負担をなくすためにも、全財産を配偶者に相続させたい場合は、遺言書を作成して対策をしておくことが大切と言えます。

なお全財産を配偶者に相続させたい場合、遺言書の文言は、以下のように記載します。

【記載例】
遺言者は、遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻〇〇〇(生年月日)に相続させる。

 

なお、遺言書を作成する場合にはいくつか注意しておきたいポイントがありますので、この記事の「遺言作成時の注意点」も合わせてご確認ください。

合わせて読みたい>>夫婦で遺言書を作る!夫婦共同遺言の作り方と注意点を行政書士が解説!

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特定の財産を配偶者に相続させたい場合

配偶者に全財産を相続させる場合だけではなく、不動産などある特定の財産を配偶者に相続させたい場合や、配偶者に財産の多くを相続させたい場合にも、遺言書の作成は有効です。

この場合、遺言書には以下のように記載します。

【記載例】
・遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を、妻〇〇〇(生年月日)に相続させる。
・遺言者は、遺言者の有する預貯金について、弟〇〇〇(生年月日)に相続させる。

確実に妻に相続させたい財産がある場合、このように遺言で遺産分割方法を指定しておくとよいでしょう。

子どものいない夫婦には遺留分請求の心配は少ない

遺言書は、自分の財産を誰にどう分けたいのか、遺言者の意思を実現するために自由に書くことができますが、その一方で、相続人は「遺留分侵害額請求」という権利を持っています。

 

遺留分とは、ある一定の法定相続人が遺言書によって遺産を取得できない場合、遺産について受け取ることのできる最低限の割合のことで、これは法律で認められている権利です。

参照条文民法第1042(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする

通常、遺言書を書いた場合はある特定の人に財産を多く相続させる内容になっていますので、この遺留分を請求される可能があるわけですが、子どものいない夫婦が遺言書を作成した場合、その心配はほとんどありません。

 

なぜなら、遺留分が認められている「一定の法定相続人」とは、次の相続人だからです。

  • 子どもなどの直系卑属(※1)
  • 両親などの直系尊属

(※1)子・孫など自分より後の世代で、血のつながった直系の親族のこと。

 

ここに、兄弟姉妹や姪・甥は含まれておりません。

したがって、「配偶者にすべての財産を相続させる」というような内容の遺言書を作成したとしても、兄弟姉妹や姪・甥から遺留分請求されることはないのです。

 

両親が健在の場合には遺留分請求される可能性はゼロとは言えませんが、一般的に両親は他界している場合がほとんどであり、たとえ健在であったとしても、親が子どもの家庭の相続に遺留分を請求する可能性は低いと考えられます。

兄弟姉妹からの遺留分請求の心配がない点でも遺言書作成のメリットは大きく、配偶者への相続を確実にしたい場合には遺言書を作成することが大切といえます。

 

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子どものいない夫婦の遺言書作成時の注意点

ここまでで、遺言書を書いておく必要性について説明してきました。
最後に、遺言を書こうとしている方全般にいえる、遺言作成時の注意点やポイントを挙げておきたいと思います。

公正証書遺言で作成する

遺言書には、ご自身で作成する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。

遺言が有効とされるには形式等に要件があり、それらを確実に守って作成する必要があります。

 

ご自身が作成する自筆証書遺言の方が気軽に書けそうな気もしますが、いざ遺言書を確認して執行、という場面になったとき、形式不備等で無効であったという事態もあり得ます。

 

また、遺言書開封にあたっては家庭裁判所の検認という作業も必要になり、遺言書の保管についても気を遣います(現在、法務省による自筆証書遺言の保管制度があります。この制度で保管すると、検認が不要になります。自筆証書保管制度参照)。

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その点、多少の費用はかかりますが、法律の専門家である公証人が作成し、公証役場で原本が保管される公正証書遺言はより確実な遺言の実現が期待できます。

遺言書作成を考えている方は、ぜひ公正証書遺言も選択肢に入れて検討してみてください。

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遺言執行者を指定する

遺言書を作成した場合、その遺言の内容を実現する手続きをする人が必要です。

 

遺言書でその「手続きする人」を指定しなかった場合、受益相続人自身が相続手続きを行っていくことになります。受益相続人が複数の場合はその複数人で協力して行う必要があります。

 

また、受遺者への特定遺贈の場合には相続人との共同申請となりますので、相続人の協力が必要です。

受遺者とは遺贈をされる人もしくは法人のことで、法定相続人以外の者も含まれます。特定遺贈とは、相続財産の中から財産を特定して、指定した人に遺贈することです。

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つまり遺言の内容によっては、不利な内容にある相続人も手続きに協力する必要があるのです。

 

せっかく遺言を書いたとしても、これでは遺言の実現がなかなか図れない恐れも残してしまいます。

この点遺言書では、遺言の内容を実現する人である「遺言執行者」を指定しておくことができます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するための権限が法律で認められています。

この遺言執行者は未成年・破産者以外であれば誰でも指定することができますが、相続手続きは手間暇がかかり負担が大きいものですので、弁護士や行政書士のような専門家を指定する場合もあります。

 

遺言書を作成する場合には、遺言執行者の指定もしておくとよいでしょう。

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子どものいない夫婦は遺言書作成の検討

今回は、子どものいないご夫婦の遺言作成の必要性について解説しました。

ポイントは、配偶者だけではなく、兄弟姉妹や場合によっては姪・甥も相続人となる点です。

この点を念頭に、ご自身亡き後の遺産分割はどうあってほしいのか検討し、配偶者に負担の少ない相続にしたい場合には遺言書の作成をぜひ視野に入れていただきたいと思います。

長岡行政書士事務所では遺言作成や相続について親切・丁寧な対応を心がけています。

子どものいない夫婦の遺言作成でお悩みの際は、どうぞお気軽に長岡行政書士事務所に相談にいらしてください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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