夫婦で遺言書を作る!夫婦共同遺言の作り方と注意点を行政書士が解説!

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【遺言座談会】もしも仲良し夫婦が夫婦共同遺言で遺言状を残すなら?

《このコラムはフィクションです。登場する一部の人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません》

 

ハニー「夫婦で一緒にやってみたい!」

 

ダーリン「お宅もきっとできるはず!」

 

ハニー・ダーリン「どうも、2人合わせて150歳、後期高齢系YouTuberのダーリン&ハニーです!」

 

ハニー「そして今日は何と初の生配信ということで、ゲストにお越しいただいているのが…」

 

長岡「横浜市港南区の長岡行政書士事務所の長岡です。よろしくお願いします」

 

ハニー「こちらこそです。お忙しいのにありがとうございます。あ、コラムいつも読んでますよ。新人補助者ひまわりちゃんの事件簿」

 

ダーリン「ハニー、それを言うならひまりちゃんね。太陽に向かって花咲くわけじゃないからね。いやあ、あれ面白いですよね」

 

長岡「楽しんでいただけてありがとうございます。ツマ&オットさんは、「夫婦で一緒にできること」という切り口で動画をアップしていますよね。どうしてYouTubeを始めたんですか?」

 

ハニー「5年前に夫が定年退職しましてね。第二の人生といいますか、何をしようかと考えていたら、孫がYouTubeを勧めてくれたんですよね」

 

ダーリン「最初はよくわからなかったんですが、周りのみんなもおもしろがってくれて」

 

ハニー「ダーリンのプロポーズの言葉が『僕と一緒のお墓に入ってください』だったから、じゃ、死ぬまでに一緒にできることをアップしていこうかなって」

 

ダーリン「で、今回は、一緒に遺言書を作ってみたいという話なんです。もちろん人生100年時代ですけど、早めに学んでおこうかなと」

 

ハニー「ということで、夫婦で仲良く遺言書を作成しよう~!」

 

ダーリン「おおー、ぱちぱちぱち!」

 

ハニー「まずは長岡さん、ざっくりと遺言書について教えてもらえますか?」

 

長岡「はい。遺言書には自分自身で書いて作成する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。それぞれの作成方法については法律で定めてあるので、正しく作成する必要があるんですね」

 

ハニー「私たちは連名で遺言書を作りたいんですけど、まずは何をどうしたらいいですかね?」

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夫婦が連盟で作成する夫婦共同遺言は無効

長岡「いきなりですが…実は夫婦連名で作成した夫婦共同遺言は認められないんですよ」

 

ダーリン「えーっ、いきなり企画終了?」

 

ハニー「いやいやダーリン…まずはちゃんとお話を聞かないと」

 

長岡「はい、共同遺言については、民法第975条で禁止されているんですね。例えダーリン&ハニーさんのように、すごく仲のいい夫婦であっても同じ遺言書を共同で作成することは認められていないんです」

夫婦共同遺言の3つのパターン

ダーリン「もし共同して作成したらどうなるんですか? ま、まさか逮捕…?」

 

長岡「逮捕にはなりませんが、その遺言は無効なものになります。共同遺言のパターンは大きく3つに分かれているんです」

  • 単純共同遺言
  • 双方的共同遺言
  • 相関的共同遺言

ダーリン「3つのパターンはわかりましたが、これがどうして禁止されているんでしょうか?」

 

長岡「ざっくり言うと、共同遺言は撤回しにくいからなんです。そもそも遺言は、残す人の意思で撤回したり訂正したりするのは自由なんですね。でも共同遺言だと、片方が撤回や訂正をしたくても、もう一方が認めなければNGになっちゃいますよね」

 

ハニー「うちのYouTubeの企画を決めるときみたいだね」

 

長岡「それに、一方の遺言が有効であってももう一方の遺言が無効の場合、遺言全体をどう扱うのかという問題も出てきてしまい、法律関係が複雑になるんです」

 

ダーリン「なるほど。仲がいいからOKというわけではなく、片方の内容な無効になった場合のことも考えてあるわけだね」

 

ハニー「仲がいい夫婦でも、遺言を書いた後に気が変わることもあるだろうしね」

 

ダーリン「ぼくはそんなことないけどね」

 

ハニー「あら、わかんないよ。フフフ…」

 

ダーリン「…え?」

ここからは、無効となる夫婦共同遺言の3つのパターンについて具体的に解説します。

単純共同遺言

単純共同遺言は、2人以上の者が同一の用紙に、それぞれ独立した内容の遺言を書くパターンです。

双方的共同遺言

双方的共同遺言は、2人以上の者が同一の用紙に、お互いに遺贈し合う内容を書くパターンです。

ハニー「双方的共同遺言は、例えばダーリンと私が、先に死亡したほうが相手に財産を相続させるというものですか?」

長岡「そうです。」

相関的共同遺言

相関的共同遺言は、2人以上の者が同一の用紙に、お互いに相手の遺言を条件とするような内容を書く

 

長岡「相関的共同遺言は、たとえばダーリンさんの遺言が失効すれば、ハニーさんの遺言も失効するというような内容ですね」

夫婦の遺言が無効・有効と判断される具体例

ハニー「実際に無効になった例にはどんなものがあるんですか?」

 

長岡「では、夫婦の遺言が無効・有効と判断される具体例として、いくつかケースをピックアップしてみましょう」

  • 一方の遺言に方式違反があったケース
  • 独立した自筆証書遺言が同一の封筒に入っていたケース
  • 共同遺言の形式でも実質的には単独遺言と認められたケース

ダーリン「確かにこう事例を並べられると、有効・無効の判断も納得しやすいね」

長岡「では最後に、こういう事例はどうでしょうか? 有効になるか、無効になるかわかりますか?」

  • 別々の用紙に記載された遺言書が一通に綴られているケース

 ここからは、それぞれのケースの具体例を紹介します。

【無効】同一の証書に2人の遺言が記載され、一方の遺言に方式違反があったケース

  • 同一の証書に2人の遺言が記載されていた
  • 一方に氏名を自書していないという方式違反があった
  • 結果、方式違反がない遺言のほうも有効にはなからなかった

【有効】独立した自筆証書遺言が同一の封筒に入っていたケース

  • 同一の証書に遺言が書かれているわけではなく、入れられている封筒が同じ
  • 有効とされる封入の仕方まで法で定めているわけではない
  • 共同遺言には該当せず有効となった

【有効・無効】共同遺言の形式でも実質的には単独遺言と認められたケース

  • 夫が一人で自分の遺産の処分内容を書いた
  • 同じ紙に妻の遺産の処分内容も書いたが、妻はこの事実を知らなかった
  • 妻の遺言部分については妻自身が書いていないため無効になった
  • 夫自身の財産処分についての内容は有効になった

【有効】別々の用紙に記載された遺言書が一通に綴られているケース

  • 4枚の用紙を綴り、1~3枚目までは夫名義で作成、4枚目は妻名義で作成されていた
  • 4枚が一体となって閉じられていた

 

ダーリン「一体になっているわけだから、これはNGになっちゃうんじゃない?」

 

ハニー「でもちょっと待って。見てよ、長岡さんの口元がニヤって上がってるでしょ? これは何かあるわよ」

 

ダーリン「あ、もしかして、ホチキスで止めていて切り離せることができるなら、有効になるとか?」

 

ハニー「そんな単純なひっかけ問題、長岡さんが出すわけないじゃない! 長岡さんが!」

 

長岡「…ダーリンさん、正解です。両者が容易に切り離すことができる場合には、共同遺言には該当せずに有効になった事例もあるんです」

 

ハニー「長岡さん、案外おちゃめなのね」

 

長岡「…は、はははは」

夫婦一緒に遺言を作成したい場合は夫婦別々に公正証書遺言を活用

ハニー「ここまでいろいろ教えてもらってきたけど、仲良し夫婦でも遺言書は別々に書かないといけないわけね」

 

ダーリン「相手を尊重するからこそ、無効になるリスクを避ける…それこそが、真の愛なんだな!」

 

ハニー「ダーリン、かっこいいわ!」

 

ダーリン「ハニー、愛してるよ!」

 

長岡「…続けていいですか? 一見して共同遺言に見えても、実質的には単独遺言であると認められることもあるので、一概には言えませんが、その判断をするためには裁判で確定するのが必要になります。そもそも、2人にとっても大事な相続人にリスクを負わせる必要はないですよね」

 

ハニー「そうですよね。多少の手間がかかっても、別々の遺言書を作成するわ」

 

長岡「より確実に残すためには、公正証書遺言で作成することをお勧めします。2通分の手数料がかかりますが」

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ダーリン「そんな手数料なんて、安全安心のためには気にしてる場合じゃないでしょ」

 

ハニー「そうね。これからどんな内容を書くか、じっくり検討してみますね。ということで、本日のゲスト、長岡さんでした! 長岡さん、また事務所に寄らせてもらいますね」

 

長岡「はい、いつでもお気軽にお越しくださいね!」

 

ハニー・ダーリン「2人合わせて150歳、後期高齢系YouTuberのダーリン&ハニーでした! チャンネル登録、よろしくね!」

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:遺言書を夫婦一緒に作りたい!夫婦共同遺言ってなに?

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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