エンディングノートと遺言書は効力が違う?どちらを書くべきか行政書士が解説!

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エンディングノートを書けば遺言書はいらない?エンディングノートと遺言書の違いについて解説!

「知人からエンディングノートをもらったけれど、これって何?遺言書とは違うの?」
「子どもからエンディングノートを書いた方がいいと言われたけど、何のこと?」
「遺言は書いているけれど、エンディングノートも書く必要あるの?」

近年、終活の一環としてエンディングノートを活用したり、エンディングノートを書くよう勧められたりした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

終活とは人生の終わりに向けて行う活動のことで、今までの人生を総括し、最後を迎えるにあたって様々な事前準備を行うことを意味します。

この終活を始めると、「エンディングノート」という言葉を耳にする機会があるかと思います。

ご自身の最期に文書を残すという作業では、このエンディングノートの他に「遺言書」があります。

終活は相続とも関係がありそうですが、エンディングノートと遺言書は相続の際、どのような役割を果たすのでしょうか。

今回のコラムでは、エンディングノートと遺言書にはどのようなことを書くのか、それぞれの違いはどのようなことなのかについて説明したいと思います。

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エンディングノートとは

エンディングノートとは、ご自身が亡くなった時に残された人へ伝えたいことを記しておくノートのことをいいます。
このエンディングノートには、書式や書くべき内容に決まりはありません。何をどう書いても自由です。作成する人が想いのまま自由に書くことができるものなのです。

エンディングノートは自由に書くことができますので、書かれる内容は作成する人によって様々です。
一般的には、「家族へのメッセージ」や「ご自身亡きあとの手続きに必要な情報」などを記入しておくことが多いようです。くわしくは後述「エンディングノートに記載すべき内容」で説明します。

また、エンディングノートは手に入れるのが簡単です。主な入手方法としては、次のような例が挙げられます。

  1. 自治体で配布しているものをもらう
  2. 市販されているものを購入する
  3. 終活セミナーなどに参加して購入、または無料配布をうける
  4. 自作する

1、自治体で配布しているものをもらうについて
多くの自治体では、無料でエンディングノートを配布しています。公式サイトでダウンロードできたり、役所の窓口で配布したり、指定した配布場所(ケアプラザなど)で配布したりと様々です。
一部有料の場合もありますので、配布を受ける場合には、事前に問い合わせるとよいでしょう。

2、市販されているものを購入するについて
市販のものが欲しい場合は書店で購入できます。このほか、ネット通販でも購入することができます。

3、終活セミナーなどに参加して購入、または無料配布をうけるについて
終活セミナーに参加したり、葬儀社の資料請求をしたりすると、無料でもらえる場合があります。セミナーでは有料で販売している場合もあります。

4、自作するについて
自作する場合は市販のノートに書いたり、パソコンが使える場合はWordソフトなどを使用して作成します。
自作はしなくとも、無料でダウンロードできるサイトがありますので、それを活用することもできます。

エンディングノートは自由に作成することができますので、ご自身が楽しみながら取り組むことのできるものを入手すると良いでしょう。

エンディングノートと遺言書の4つの違い

エンディングノートは自由に作成できることについて説明しましたが、これに対して、遺言書はどういうものなのでしょうか。

エンディングノートを書けば、遺言書はいらないのでしょうか。

反対に、遺言書を遺しておけば、エンディングノートはいらないのでしょうか。

これを判断するためには、エンディングノートと遺言書の4つの違いについて知っておく必要があります。

  • 法的効力
  • 形式
  • 書くべき内容
  • 内容を確認できるタイミング

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法的効力

正しく作成された遺言書には法的な効力が認められますので、相続人は原則、その遺言内容に従わなければなりません。

これに対しエンディングノートは、法的な効力をもちません。
したがって、エンディングノートがあったからといって相続人はその内容に従う必要はないのです。エンディングノートに書かれていることは、あくまでも「お願い」ということです。

例えば、次のような内容が、エンディングノートまたは遺言書に書かれていたとします。

  • エンディングノートだけ残されており、「預貯金は長女〇〇あげる」と書かれていた。
  • 遺言書だけが残されており、「預貯金は長女〇〇へ相続させる」と書かれていた。

エンディングノートはあくまでも書いた人の要望にすぎないため、他に兄弟がいた場合、兄弟はエンディングノートの内容に従わずに預貯金について相続手続きをすることができます。
しかし遺言書に記載されていた場合は、預貯金は長女に相続させる必要があるのです。

これが、エンディングノートと遺言書の大きな違いになります。
エンディングノートは遺言書の代わりにはならないのです。

形式

遺言書は法的な効力が認められることから、書き方には厳格な要件があります。

決められた形式以外の書き方をした遺言書は法的効力を持たないため、無効となってしまいます。遺言の形式に関しては以下のリンクも参考にしてみてください。

あわせて読みたい>>> 自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

あわせて読みたい>>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

一方、法的な効力のないエンディングノートは、形式の決まりはありません。市販のエンディングノートのひな型を使ったり、自書ではなくPCやスマホで作成したり、どのような書き方でも大丈夫です。

書くべき内容の違い

遺言書には、次のような内容を記載しておきます。

  • 遺産分割方法や相続分の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀承継者の指定
  • 相続財産の処分
  • 相続人の廃除
  • 非嫡出子の認知

これらは「法定遺言事項」とよばれ、遺言書に記載することで法的な効力をもつ内容です。
ご自身の死後、確実に実現してほしい内容を記すのが、遺言者の原則なのです。

ただし遺言書には、法的拘束力のない「付言事項」も記載できます。例えば「長男にはこれ」「次男にはこれ」など、遺産分割の内容だけを遺言書に書いたらどうでしょう。それはそれで簡潔でわかりやすいかもしれませんが、納得できない相続人がいるかもしれません。そこで付言事項として、なぜ遺言を作成しようと思ったのかや、財産配分の意図を書いておくのです。

あわせて読みたい>>>遺言作成時に入れておくべき条項とは? 付言事項、予備的条項、遺言執行者の指定

このように、遺言書に書くべき内容は、ある程度の定めがあります。

一方、エンディングノートに書く内容は、自由です。

家族への想いなどを書くほか、相続の際に必要な情報(ネット銀行のパスワードなど)などを記載し、遺言書を補完する役割を果たせるようにしておくと、残された家族も助かります。

具体的には次のような内容を書くと良いでしょう。

  • ご自身の情報(本籍地、趣味、好な食べ物や好きな言葉など)
  • 家族との思い出やメッセージ
  • 緊急連絡先や知人の連絡先
  • ペットの世話についての詳細
  • 自分の財産についての詳細
  • パスワードなどの情報
  • 医療や介護の希望
  • 葬儀や埋葬の希望
  • 遺言書の有無・保管場所・種類(※遺言書も残していたのに、相続人が気がつかなかった、という事態を防ぐために重要です)

内容を確認できるタイミング

自筆証書遺言を残す場合、その内容は、相続発生後に「検認」という家庭裁判所での手続を経てからでないと、ご家族は内容を確認できません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。勝手に開封してしまうと過料という罰金を科される可能性があります。

合わせて読みたい>>遺言書を検認するときの注意点とは?4つのポイントを行政書士が紹介!

つまりご家族は、自筆証書遺言を見つけても、すぐに開封できないということです。

なお、法務局による保管制度を活用する場合は、紛失や偽造変造の恐れはありません。そのため自筆証書遺言保管制度を利用していれば、この検認手続きは不要です。

関連記事:自筆証書遺言書保管制度はすべき?法務局へ保管するメリット・デメリットを解説!

一方、公正証書遺言は原本が公証役場に保存されており、紛失や改ざん、破棄の恐れがなく、検認は不要です。遺言者本人も、「正本(せいほん)」や「謄本(とうほん)」を持っていますから、内容はいつでも確認できます。

また、エンディングノートも、いつでも内容を確認できます。死後すぐにでも、もしくは生前でも確認ができ、たとえば意識不明の状態になってしまった場合にも内容を知ることができるので、家族の助けになるでしょう。

エンディングノートと遺言書はどちらを作成しておくべき?

ここまで紹介した点をふまえ、エンディングノートと遺言書の違いをまとめてみましょう。

エンディングノート遺言書
法的効力なし

(要望を伝えるのみ)

あり

(従わせる力をもつ)

書き方の決まり事ごとなしあり

(要件を満たしていないと無効)

書くべき内容何を書いてもいい

ご自身の情報(本籍地、趣味、好な食べ物や好きな言葉など)

家族との思い出やメッセージ

緊急連絡先や知人の連絡先

ペットの世話についての詳細

自分の財産についての詳細

パスワードなどの情報

医療や介護の希望

葬儀や埋葬の希望

遺言書の有無・保管場所・種類

法定遺言事項

遺産分割方法や相続分の指定

遺言執行者の指定

祭祀承継者の指定

相続財産の処分

相続人の廃除

非嫡出子の認知

付言事項

財産配分の意図など

内容を確認できるタイミングいつでも確認できる自筆証書遺言

家庭裁判所での検認後(法務局の保管制度を利用している場合は検認不要)

公正証書遺言

いつでも確認できる

作成コスト無料もしくは比較的安価

(無料~数千円)

公正証書遺言の場合ある程度の費用がかかる

この比較表を見て、結局のところエンディングノートと遺言書はどちらを作成しておくべきなのか?と思った方もいるでしょう。

結論としては、それぞれ目的・記載内容が異なるため、できれば両方を作成しておくと安心です。

もし終活を始めたい場合、まずは簡単に取り掛かれるエンディングノートから作ってみてはいかがでしょうか。

エンディングノートの作成は、写真を入れたり思い出をつづったりしながら、楽しく自由に作成ができます。そのため、仕事を引退したあとの趣味のようにも取り組めるかもしれません。

過去に実際あった事例では、亡くなった奥様が旦那さんのために、大学ノートに「エンディングノート」と書かれたものが遺されたことでした。

自身亡き後、遺されて一人になる旦那さんのことを想い、書かれたのでしょう。

そこには、通帳や印鑑のしまい場所、亡くなった後にやる手続き、お墓の管理のことなど、遺言書には書けないことがたくさん書かれていました。たまたま私もそれを見つけ感動したことを覚えています。

それに対して遺言書は、作成するのが難しそうでハードルが高く、なかなか取り掛かる機会がない、と感じる方もいるでしょう。

自筆証書遺言の場合、費用はさほど掛かりませんが、厳格な要件を満たした遺言書を作成するのは難しそう、と感じるのも自然なことです。

公正証書遺言の場合、要件面はクリアできたとしても、費用がかかる点や公証人とのやりとりがよく分からず、なかなか作成することまでたどり着けないかもしれません。

しかしだからといってエンディングノートだけ作成しても、その内容はあくまでも要望・お願いに過ぎません。

確実に実現してほしい財産分与の方法などがある場合は、遺言書を作成する必要があります。

手間や多少の費用はかかるかもしれませんが、確実に実現してほしい遺産の相続については遺言書を作成しておき、それを補うかたちでエンディングノートを作成しておくことで、ご自身亡き後の希望を叶えることができると言えます

横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺言書作成をサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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