自筆証書遺言書保管制度はすべき?法務局へ保管するメリット・デメリットを解説!

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自筆証書遺言を作成した場合は自筆証書遺言書保管制度を利用するべきなのか?

「自筆証書遺言を作成したけど…」
「どのように保管すればよいのかよいのか…」
「法務局に保管する自筆証書遺言書保管制度について、詳しく教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。

自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。遺言者は、自らの意向に沿った内容を記載できます。また、相続人同士がトラブルにならないように対策を取れます。

そして完成した自筆証書遺言は自宅で保管しても構いませんが、法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、事前に制度の内容を把握しておく必要があるでしょう。

長岡:「こんにちは!横浜市の長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」

Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、自筆証書遺言に関することで質問があります!自筆証書遺言を作成した後、完成したものを保管しますよね。」

長岡:「はい、そうですね!自筆証書遺言は保管先として、自宅もしくは法務局の2つが挙げられます。」

Aさん:「仮に自筆証書遺言を法務局に預ける場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用しますよね。やはり、自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に遺言書を預けるべきなのでしょうか。」

今回は、自筆証書遺言を作成した場合に自筆証書遺言書保管制度を利用するべきなのか解説します。自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリットを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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自筆証書遺言書保管制度とは

まずは自筆証書遺言保管制度について解説します。

自筆証書遺言は、自宅で保管することも可能ですし、銀行の貸金庫などで保管しても構いません。

そして令和2年(2020年)7月から、新しく「法務局へ保管する制度」が始まりました。これが「自筆証書遺言書保管制度」です。

自筆証書遺言書保管制度を「利用するとき」と「利用しないとき」の手続き・費用などを比べたのが次の表です。

比較項目自筆証書遺言書保管制度を利用するとき利用しないとき
法務局での手続き必要不要
保管場所法務局(遺言書保管所)自由

(自宅・貸金庫など)

保管費用必要保管場所による
検認不要必要
遺言者が死亡したとき通知あり通知なし

自筆証書遺言書保管制度を使うかどうかは、これらの点を考慮して決めることになります。

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言保管制度を利用するメリットとしては、次の2つが挙げられます。

  • 改ざん・紛失の心配がない
  • 検認が不要になる

それぞれのメリットについて解説します。

改ざん・紛失の心配がない

自筆証書遺言保管制度を利用すれば遺言書原本が法務局に保管されるため、相続人など利害関係者による遺言書改ざんの心配はありません。

また、自筆証書遺言を自分で保管していると、いつの間にか紛失してしまうこともありますが、保管制度を利用していれば、自分が亡くなるまでしっかりと保管してもらえます。

また、自筆証書遺言を自分で保管しているケースでは、死後に遺言書を発見してもらえないこともあります。しかし保管制度を利用する場合には、条件を満たせば法務局から相続人へ「遺言書を保管していること」を通知してもらえることもポイントです。

検認が不要になる

自筆証書遺言は通常、遺言者の死後に「検認」手続きを行わなければなりません。

合わせて読みたい>>自筆証書遺言の検認とは?目的や必要な状況・流れを行政書士が解説!

自筆証書遺言の検認とは?目的や必要な状況・流れを行政書士が解説!

検認は家庭裁判所で行う必要があり、さまざまな書類を用意しなければならないため、思いのほか手間がかかります。

しかし、自筆証書遺言保管制度を利用していれば、この検認手続きは不要です。

自筆証書遺言保管制度のデメリットや注意点

長岡:「自筆証書遺言書保管制度を利用する場合にはいくつか注意するべき点があります。以下に、5つの注意点を挙げています。

  1. 申請は遺言者本人のみに限られている
  2. 自筆証書遺言が法的に有効であるのか確認してもらえない
  3. 遺言書様式などにルールがある
  4. 氏名・住所などを変更したら届出なければならない
  5. 費用がかかる

申請は遺言者本人のみに限られている

長岡:「自筆証書遺言書保管制度は、遺言書本人以外の申請が認められていません。例えば、遺言者が病気等で法務局に出向くことができない場合、手続きを進められません。そのため、自筆証書遺言書保管制度を申請できない人がいます。」

Aさん:「遺言者の体調等によっては、申請が難しいですね。」

長岡:「そうですね。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、自らの体調や状況を考慮した上で申請する必要がありますね!

合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか?行政書士が解説!

自筆証書遺言が法的に有効であるのか確認してもらえない

長岡:「あと、一番ネックな点は作成した、この自筆証書遺言が法的に有効なものか確認してもらえない点です。」

Aさん:「えぇ?確認してもらえないということは、せっかく作っても無効になる恐れがある、ということでしょうか?」

長岡:「はい、残念ながらそのリスクはあります。したがって、そのリスクを避けるためには行政書士などの専門家に関与してもらうのがいいでしょう。

また、自筆証書遺言に作成サポートを専門家に依頼した場合は、遺言書の正本を保管してもらえるケースもあります。

長岡行政書士事務所の場合も自筆証書遺言の作成をサポートした場合、遺言書の保管を承っています。(遺言書保管料は頂戴いたします)

長岡行政書士事務所の自筆証書遺言作成サポートプラン

ちなみに、自筆証書遺言以外の手段として、公正証書遺言を作成する方法もあります。公正証書遺言は公証人が遺言書を作成し、公証役場にて保管・管理してもらえます。公正証書の正本については、長岡行政書士事務所で無料で保管することも可能です。

長岡行政書士事務所の公正証書遺言作成サポートプラン

今後、遺言書を作成する人は2つの遺言書を検討してみると良いでしょう!」

合わせて読みたい:自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

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遺言書様式などにルールがある

長岡:「自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言書の用紙サイズや余白などについて、所定のルールを守らなければなりません。

主なルール

  • A4サイズ
  • 字が読みづらくなるような模様や彩色がない用紙
  • 最低限の余白として上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルをあける

参考:自筆証書遺言書保管制度|法務省

これら様式に沿っていない遺言書は保管してもらえず、修正しなければなりません。これらの手間がかかることは、デメリットといえるでしょう。

氏名・住所などを変更したら届出なければならない

自筆証書遺言書保管制度を利用しているときに氏名・住所などを変更したら、法務局へ届け出なければなりません。

届出が必要な主な事項

  • 遺言者自身の氏名、出生の年月日、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者
  • 遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等・死亡時の通知の対象者の氏名又は名称及び住所等

参考:法務局

このような手間が発生することも、自筆証書遺言書保管制度のデメリットの1つです。

費用がかかる

自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、遺言書の保管の申請1件につき3,900円の手数料が、その後保管した遺言書の閲覧請求では1,400円(モニターで閲覧)、1,700円(原本を閲覧)がかかります。

参考:法務省

もし自宅で保管する場合にはかからない費用であるため、この点もデメリットだといえるでしょう。

実務から見た遺言書の保管方法

私たち横浜市の長岡行政書士事務所の経験上、遺言書の保管場所は以下に限られていきます。

・銀行の貸金庫
・自宅の大事なものを入れる場所に保管(タンスや書棚)
・遺言書作成に関与した専門家が預かる

貸金庫は大事なものを入れることが多いので、権利証や証券等と一緒に入っています。
私たち行政書士事務所が遺言書作成に関与するケースでは、そのまま保管についてもサポートすることが多いです。
その場合の保管場所は自筆証書遺言であれば銀行の貸金庫、公正証書遺言であれば事務所の金庫としています。

自筆は世界に1枚しかないのに対し、公正証書は複写が可能なことからこういった扱いにしています。
皆様も保管場所をしっかり決めて、作成してくださいね。

合わせて読みたい:自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!

自筆証書遺言保管制度を利用するかどうか判断するポイント

ここからは、自筆証書遺言保管制度を利用するかどうか判断するポイントについて見ていきましょう。

長岡:「自筆証書遺言書保管制度を必ず利用しなければならないわけではありません。なぜなら、遺言者によって保管しやすい方法や事情が異なるからです。」

Aさん:「どういうことですか。」

次のような方は、自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に遺言書を預けることを検討してみてください。

  • 自宅で遺言書を保管することに不安を感じる人
  • 相続人等に死亡通知を送りたい人

自宅で遺言書を保管することに不安を感じる人

長岡:「遺言者によっては、自宅にて遺言書を保管することに不安を感じる人もいます。

自宅にて遺言書を保管することに不安を感じる場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用するとよいでしょう。

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言者は法務局にて厳重に保管・管理されます。また、途中で遺言書を閲覧したり、変更したりできます。

相続人等に死亡通知を送りたい人

相続人等に死亡通知を送りたい人も、自筆証書遺言保管制度を利用するといいでしょう。

長岡:「遺言者が亡くなった場合、相続人等に死亡通知を送ることも可能です。」

Aさん:「そうなんですね!」

法務局(遺言書保管所)が遺言者の死亡を確認すると、あらかじめ指定した受遺者、遺言執行者、推定相続人などのうち、事前に指定した3名までの方に通知が送られます。

自筆証書遺言の保管・作成について知りたい方は行政書士にご相談ください

今回の記事では、自筆証書遺言を作成した場合に自筆証書遺言書保管制度を利用するべきなのか解説しました。自筆証書遺言を作成した遺言者は、自らの状況に適した保管方法を選びましょう。状況によっては、自筆証書遺言書保管制度を利用できないケースもあります。

今後、遺言書を作成する人は作成後の保管方法も検討した上で決めることをおすすめします。仮に、どちらを選択するのか迷う場合は専門家に相談し、アドバイスを受けましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所は遺言書の作成や相続に関する事案に対し、柔軟に対応しています。ご相談者様との打ち合わせ後、最適な方法で事案を解決できるように努めます。遺言や相続の不安を抱えている人は、お気軽に長岡行政書士事務所へ問い合わせてください。初回相談は無料で対応しています。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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