
「夫婦が同時に亡くなったら相続はどうなるの」
「遺言書に具体的にどう書いておけばいいのでしょうか」
通常私たちが考えられる相続は、親が先に亡くなり、その次に子供亡くなる等のパターンや、
また不幸にして、その逆のパターンもあり得ます。
もちろんどちらも悲しいことではありますが、上記いずれの場合においても、
親の相続を終えて、次にその子供の相続を終えていくというイメージだと思います。
上記のようにどちらが先に死亡していたとしても、法定相続に従い手続きをしていくことはイメージが付くと思います。
では、同時に死亡した場合はどうでしょうか。「同時に死亡することは珍しいのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし実は、交通事故や災害などでお亡くなりになった場合、同時に死亡したと「推定」して手続が進められるため、決して珍しいものではありません。
そこで今回は、同時に相続人が死亡したら相続はどうなるのか、遺言書への影響と併せて解説します。
目次
相続は死亡の順番により遺産額が大きく変わる
相続の実務において、誰がどのような順番でお亡くなりになったかということは、非常に重要な意味を持ちます。
たとえば両親と子の3人家族がいて、父の両親は存命、母の両親はどちらも他界、子はまだ独身だとします。そして父と子が交通事故に遭い亡くなってしまいました。
このとき、救急隊員が駆け付けた時に父は即死、子の方が病院に運ばれてから死亡した場合は、父が死亡した時点で遺産は母と子に半分ずつ相続され、その後子が死亡したことで子が相続した半分も母に相続となる、つまり全額母が相続することになります。

逆に子が即死しており、父が病院に運ばれてから死亡した場合は、子が既に亡くなっているので、父→子への相続は発生しません。
逆に、子→父への相続が発生します。そして、その後に父(夫)の相続が発生するため、最終的には母(妻)が3分の2、父の両親が3分の1の遺産を相続することになります。

このように、死亡の前後により、誰にどれくらい遺産が相続されるかが大きく変わるのです。
「同時死亡の推定」とは
先ほどの例ではまだ死亡日時の前後を確認できましたが、現場で二人とも亡くなってしまった場合、亡くなった順番は正確には分からないでしょう。
また、大規模災害の場合はどうでしょう。
悲しいことですが大規模災害の場合は多くの人が亡くなり、また現場は混乱します。
どちらが先に亡くなったかを確認する余裕はありません。
そして、「どちらが先に亡くなったかはっきりしないとその後の相続がすすめられない」という事になると、残された家族は困ってしまいます。
死亡の前後が不明なためいつまでたっても遺産が使えない状態はとても不合理です。
法律には、このように相続人死亡の先後の判断が難しい場合に対応するための条文が存在します。それが「同時死亡の推定」です。
民法第32条の2(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
この同時死亡の推定の条文により、相続人の死亡の先後が不明な場合であっても同時に死亡したものと推定し相続手続きを先に進めることができます。
たとえば先述した両親と子の3人家族で、父と子が交通事故に遭い、同時に亡くなったとします。このとき、夫Aと息子Cは同時に死亡したと推定され、お互いに相続関係は発生しません。
なので夫Aの財産は息子Cがいないものとして妻Bに3分の2、夫の両親DとEに3分の1(それぞれ6分の1ずつ)が相続され、息子Cの財産は夫Aがいないものと考えられるのですべて妻Bが相続することになります。

ちなみに「同時死亡の推定」は、同じ事故でなくても適用されます。例えばですが、甲が雪山遭難で生死不明な状態の時に、別の場所で乙が死亡し、後に甲の死亡が確認されたものの、甲と乙の死亡時期の先後が不明な場合なども、同時に死亡したと推定されるのです。
なお、同時死亡の推定が適用される場合であっても、代襲相続は発生します。先ほどの例で、息子Cに妻Fと子Gがいたとします。
- 夫Aと息子Cが交通事故で同時に死亡し、妻Bが遺された。
- 夫Aには両親DとEがいる
- 息子Cには配偶者Fと子Gがいる
このケースで「同時死亡の推定」が適用される場合、夫Aと息子Cの相続関係がないものとして考えるため、次のようになります。
- 息子Cに子Gがいるので、夫Aの財産は妻に2分の1と、息子Cの子、つまり孫であるGに2分の1が代襲相続される
- 息子Cの相続は、配偶者Fに2分の1と、自分の子Gに2分の1ずつ相続される

これが「同時死亡の推定」の基本です。
遺言書がある場合の「同時死亡の推定」
それでは、このように「同時死亡の推定」が起きた場合に、もし当事者が遺言を遺していたらどう影響するのでしょうか。ポイントは下記の2点です。
- 「同時死亡の推定」で遺言書の内容が無効になる可能性がある
- 予備的遺言があれば無効を防げる
「同時死亡の推定」で遺言書の内容が無効になる可能性がある
先ほどの例を用い、父と子が同じ車で交通事故に遭い同時死亡の推定が働いたとします。
もし父が「私の全財産を妻(先の例では母)に相続させる」という遺言を遺していた場合は、父が死亡した時に子も死亡していますが母は無事なので、遺言による財産配分に影響はありません。
しかし父が「私の全財産を子に相続させる」という遺言を遺していた場合は、子も同時に死亡してしまっているので遺産を渡す相手が存在せず、遺言が存在しないのと同じ扱いになります。
よって法定相続分に則り、母が3分の2、父の両親が3分の1の相続となります。
つまり「同時死亡の推定」で遺言書の内容が無効になることがあるのです。
なお、実際の遺言は通常もっと多くの内容を含みます。
仮に「妻(母)には家と土地、子にA銀行にある預金すべてを相続させる」という遺言を父が遺していた場合はどうなるでしょう。
母は無事でも、同時死亡の推定により子が同時に亡くなった、つまり存在しないものとして扱われますので、子について述べられている部分が足を引っ張り遺言全体が無効になってしまいます。
よって母が受け取るべき家と土地もいったん白紙となり、母と父の両親により法定相続分に従って遺産を分けるか、遺産分割協議を行い分割割合を決めるかの話し合いを持たなければいけません。
予備的遺言があれば無効を防げる
せっかく遺言を書くのですから、どんな時にも有効にすることはできないのでしょうか?
実は遺言には「予備的条項」といって万が一に備えた書き方があります。
例文を見てみましょう。
1. 私、Xが有する現金や預貯金、不動産及びその他一切の財産を妻Aに相続させる。
2. 妻Aが私Xの死亡より以前に死亡した場合(私と同時に死亡した場合も含む)は、私が有する現金や預貯金、不動産及びその他一切の財産を妻の妹であるB(東京都○○区○○町 昭和○○年〇月〇日生)に包括遺贈する。
3.この遺言の執行者として次の者を指定する
住所 神奈川県横浜市△△区△
行政書士 XXX XXX
このように、元々相続させる予定の人間が自分より先もしくは同時に死亡した場合はどうするかまでを遺言の中に書いておけば、「同時死亡の推定」が発生しても遺言は無効にはなりません。
そのため、この「予備的」な条項は、非常に重要なのです。
関連記事:遺言で相続させる相手が死亡したらどうなる?対策となる予備的遺言について解説!
また、遺言の内容を執行してくれる人(遺言執行者)を遺言の中で指定することができますので、これも行政書士などの専門家を指定しておくと安心です。
なぜなら同時死亡の推定が発生するような状況というのは緊急事態であると推測されますが、専門家であれば緊急事態にも動じず粛々と遺言内容の実行をしてくれます。
更に普段からやり取りがある方であればご家族の事情にも明るいので、より相続人に寄り添った相続のサポートが可能になるからです。
横浜市の長岡行政書士事務所も、遺言執行業務を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書を書く時は受遺者の死亡の順番まで考慮
同時死亡の推定は、死亡の前後が不明な事故や災害があった際に、同時に死亡したと推定することで相続手続きを推し進めるための民法の条項です。
もちろんそのような事故や災害は悲しいことですが、遺された家族や親族といった人たちの生活の事も考えなければいけません。そのために設けられた法律による救済と言えます。
しかし、同時死亡の推定を使っても遺言が対応していないと遺言が無効となってしまい、遺言を作成した故人の遺志を十分にくみ取ることができません。
遺言作成時には相続人が先に亡くなってしまう、もしくは同時に亡くなってしまう場合も考えて予備的条項を入れ、遺言執行者も指定してしっかりと執行してもらうようにしましょう。
なお、考慮すべき条項が多くて、どうしたらいいのか分からないという場合には、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。無効を防ぐためのポイントに配慮した遺言書作りをサポートさせていただきます。









