遺言で相続させる相手が死亡したらどうなる?対策となる予備的遺言について解説!

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相続人が先に亡くなった場合どうなるの? 予備的遺言について解説!

「親に遺言を書いてもらいたいけれど、自分も高齢で先に亡くなることもあるかもしれない。」
「夫婦でそれぞれ受取人を夫・妻とした遺言を作った場合、一方が亡くなったらもう一方の遺言はどうなるの?」
「子どもは一人しかいないけれど、万が一、子どものほうが先に亡くなったら遺言はどうなるのだろう。」

 

遺言を作ろうと考えたとき、もし相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまったらどうなるのだろう?
と疑問や不安をもつことがあるかもしれません。

 

遺言者や相続人の年齢がともに高齢である場合や、高齢でなくても事故などにより相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまう可能性は、残念ながらゼロではありません。

 

遺言書では、「何を」・「だれに」・「どれだけ」相続させるかを明記します。
したがって、相続人が遺言者よりも先に亡くなった場合、「だれに」の記載に該当する人物が存在しないことになってしまいます。

 

このような場合その遺言はどうなるのか、また、もしそのような事態になっても不安を残さない遺言にするためにはどうしたらよいのか、一緒にみていきましょう。

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遺言者よりも相続人が先に亡くなるケースでは該当部分が無効となる

長岡 :「こんにちは!神奈川県横浜市の長岡行政書士事務所・代表の長岡です。よろしくお願いします。」

 

Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、遺言の相続人に関することで質問したいことがあります!」

 

長岡 :「分かりました。どのようなことでしょうか。」

 

Aさん:「遺言書は、何を・だれに・どれだけ相続させるかを記載しますよね?」

 

長岡 :「はい、そうですね。」

 

Aさん:「では、その誰か、つまり相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、その遺言はどうなるのですか?」

 

長岡 :「例えば、父親が長男と次男に財産を相続させる、という遺言の時に、長男が父親よりも先に亡くなってしまった場合ですね。」

 

Aさん:「そうです!」

 

長岡 :「このような場合、遺言のうち長男に相続させることにした部分は、無効になります。」

遺言者よりも相続人が先に亡くなるケースでは該当部分が無効となる、これが原則的な事項です。

遺言者よりも相続人が先に亡くなると代襲相続が発生しない

Aさん:「無効?つまり、どういうことですか?長男の子どもが相続(代襲相続)するのではないのですか?」

 

長岡 :「はい、もし遺言を作成していなかったのであれば、長男の子が相続する権利義務を受け継ぎます。

しかし、遺言書を作成して相続人が特定されている場合、当然には長男の子に相続させることはできないのです。」

無効となった部分は遺産分割協議が必要

Aさん:「そうすると、長男が相続するはずだった財産はどうなるのですか?」

 

長岡 :「無効になった遺言のその部分については、相続人の間で改めて遺産分割協議をして、その財産をだれに帰属させるのかを改めて話し合いで決める必要があります。」

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Aさん:「ええ!?せっかく遺言書を作ったのに、遺産分割協議ですか?そこでもめたりしないのでしょうか。」

 

長岡 :「そうですね。遺言書をせっかく作成したのにそのようなことになっては手間がかかりますし、もめたりしたら残念ですね。」

遺言で相続させる相手が死亡するケースに備える予備的遺言

Aさん:「遺言書をせっかく作成したのに、相続させる相手が先に死亡したことで遺産分割協議で揉めてしまう、そのようなことはなるべく避けたいです。先生、何か方法はないのですか?」

 

長岡 :「相続人が亡くなった後に、遺言書を書き変えて作り直す、ということも考えられますね。」

 

Aさん:「でも、それでは手間も費用もかかりますよね。なかなか大変だと思うのですが、他にはないのですか?」

 

長岡 :「大丈夫です!そのようなことがないように、予備的遺言という条項を記載することで対応が可能です。」

 

長岡 :「ここまでの話を一度整理して、次に、予備的遺言について一緒にみていきましょう。」

 

ある人が遺言を残さないで亡くなった場合、法定相続による相続となります。法定相続では「何を」・「だれが」・「どれだけ」財産を受け継ぐのか法律で定められており、「だれが」については、「代襲相続」も規定されています。

 

代襲相続とは、子が亡くなっていた場合はその子(つまり遺言者からみて孫)、その子が亡くなっていた場合はさらにその子(遺言者からみてひ孫・・・)というように、相続人の下に相続権が受け継がれていくことです。

 

しかし、遺言書を残して亡くなった場合、その遺言書によって相続がされます。

遺言によって特定の財産を特定の人に遺すことになりますから、その相手が亡くなってしまった場合は、法定相続の代襲相続のように、その相手の子が当然に相続する権利を受け継がず、その人に財産を残すとしている部分については無効となってしまいます。

 

そのようなことにならないために、「予備的遺言」といわれる条項を遺言書に記載し、相続人が先に亡くなってしまった場合の財産の帰属を定めておくことができるのです。

 

長岡 :「予備的遺言は、遺言者が万一に備えて、財産を相続させる、または遺贈する者をあらかじめ定めておき、遺言書の中で指定しておく遺言になります。下に例を記してみましょう。」

【例】遺言者Xの相続人として長男Y、次男Zがいる場合

  • まずメインとなる遺言(主位的遺言という)で、Yに〇〇銀行の100万円を相続させるといった遺言を記載する。
  • さらに、「Xの死亡前またはXと同時にYが死亡した場合、Xの財産はYの子に相続させる」という条項を記載しておく。

長岡 :「予備的遺言はこのような記載をしますが、いくつか例をあげて学んでおきましょう。」

Aさん:「はい!よろしくお願いします。」

全財産を相続させる書き方

いくつか予備的遺言の具体的な例を挙げてみます。ご自身に置き換えて考えてみてください。

① 基本的な書き方

(事例)財産を妻に相続させたい、妻が亡くなった場合には子どもに相続させたい場合
(記載例)
第1条 遺言者は全財産を妻〇〇(生年月日)に相続させる。
第2条 遺言者と同時もしくは遺言者が死亡する前に妻〇〇が死亡したときには長男△△(生年月日)に財産を相続させる。

不動産を相続させる書き方

(記載例)
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を妻〇〇(生年月日)に相続させる。
                    記
         (ここに不動産の所在・地番・地目・地籍を順に記載 神奈川県横浜市港北区~~~など)
第2条 遺言者と同時もしくは遺言者が死亡する前に妻〇〇が死亡した時には弟△△(生年月日)に前条記載の財産(※)を相続させる。

 

※ここで不動産に関する情報をまた記載する必要はなく、「前条記載の財産」の記載で問題ありません。

預貯金を相続させる書き方

(記載例)
第1条 遺言者は、遺言者の長男〇〇(生年月日)に、下記の預貯金及び利息を相続させる。
                  記
         (銀行名・支店名・口座種別・口座番号を記載)
第2条 遺言者は、遺言者の長男〇〇が遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡した場合には、

同人に相続するとした前条の預貯金及び利息(※)を同人の長男△△(生年月日)に相続させる。

 

※ここでも、預貯金についてすべて情報を記載する必要はなく、「前条の預貯金及び利息」の記載でかまいません。

予備的遺言の作成費用

ここまでみてきた通り、相続人が先に亡くなってしまった場合に相続財産がどうなってしまうのかという不安を解消するためには、予備的遺言の記載は有効であることから、不安がある場合はぜひ活用したいものであります。

 

Aさん:「なるほど!そうやって特定の相続させたい人を記載しておくことができるのですね。あれ・・・?でもちょっと気になることがあります。」

 

長岡 :「どのようなことですか?」

 

Aさん:「はい、公正証書遺言の場合には取得する財産額ごとに手数料を算出すると思うのですが、予備的に遺言を記載した場合、この分について手数料はどうなるのですか?」

長岡:「公正証書遺言作成にかかる費用は、大きく分けて次のような内容で発生します。」

  1. 公証役場に支払う費用:目的の価額や加算項目によって変動
  2. 公証人の出張費用・日当・交通費等(出張を依頼した場合):実費
  3. 証人2名分の依頼費用:1万円~3万円程度(1名あたり5,000円~1万5,000円程度)
  4. 必要書類の準備費用:2,000円~3,000円程

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長岡 : 「このうち、予備的に遺言を記載した場合の公証役場へ支払う手数料のことですね!大丈夫です、予備的遺言を記載しても手数料はかかりません。ただし注意が必要な点もあります。では最後に費用について説明してきますのでよろしければみてください。」

公正証書遺言において、主位的な遺言に予備的な遺言を併せて記載し、一通の公正証書遺言とする場合は、主位的な遺言によって手数料を算定し、予備的な遺言については手数料を算定しません。
したがって、予備的な遺言を記載したとしても、手数料の目的の価額が増えることはありません。

 

ただし、最初に主位的な遺言のみの公正証書遺言を作成し、あとから予備的な遺言を追加する目的で
予備的な遺言の公正証書を作成した場合には、予備的な遺言についても手数料の算定をすることに注意が必要です。

参照:日本公証人連合会HP(https://www.koshonin.gr.jp/business/b01)

相続させる相手が先に死亡するケースに備えて予備的遺言は書いた方がいい

遺言を書こうと思う方は、ご自身の想いを、残された人たちに伝えたい、という気持ちから書かれているのではないでしょうか。

高齢化社会の日本では、90歳、100歳まで元気に生きることも十分考えられ、子どももそれなりの年齢になり、子どもに先立たれることも十分考えられると言えます。

また、ご夫婦間でそれぞれ妻・夫を相続人とした場合、どちらかが必ず先に先立たれます。

 

そのような時、想いとは異なる相続になってしまわないためにも、「この人にどうしても相続させたい」というご自身の想いを実現させるためにも、その人が先に亡くなってしまうことも想定して、予備的遺言を作成してみてはいかがでしょうか。

 

実務からの視点で言うと、予備的遺言は必ずと言っていいほど記載します。

将来に備えるのが遺言の役割ですが、その将来が時の経過によって変化する場合もあります。

そんなとき、もし予備的遺言を記載せず一部の財産だけ無効になってしまったらやりきれないですよね。

したがって、私たち横浜市の長岡行政書士事務所が遺言書作成に関与する場合は、依頼者様と話して、予備的遺言について記載いたします。

 

予備的遺言は受遺者ごとに記載する場合もございます。

例えば、予備的条項の1項で受遺者Aが死亡したとき、2項で受遺者Bが死亡した場合という形です。
それぞれ遺言者の想いがあって書いてありますから、万が一の場合もしっかり考えたいですよね。

 

本日もお読みいただきありがとうございました。横浜市の長岡行政書士事務所では、予備的遺言を含めた遺言書作成相談を承っています。初回相談は無料なので、スムーズな相続を実現させたい方はぜひ一度ご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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