遺言書情報証明書とは?役割や交付請求について行政書士が解説!

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自筆証書遺言保管制度の遺言書情報証明書とは?行政書士が解説します!

「親族が生前書いていた遺言書が手元にない!生前に法務局に預けていると聞いたかも…」

「法務局の保管所から遺言書が保管されていたって通知が来たけどこれは一体…?」

「相続手続きの中で遺言書情報証明書ってことばが出てきたけど何かわからない」

 

こんなお困りごとはありませんか?

 

『遺言書』と聞くとなんとなくイメージができますが、実は遺言書には自分で記述する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類があります。

そして自筆証書遺言保管制度を利用し、自筆証書遺言を法務局で保管していると、「遺言書情報証明書」という書類をもらいます。

『遺言書情報証明書』と聞いても、パッとイメージが思いつかない方も多いのではないでしょうか。

この記事では遺言書情報証明書の役割や交付請求する流れについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

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遺言書情報証明書とは

遺言書情報証明書とは、自筆証書遺言保管制度を利用した遺言者の氏名・出生年月日・住所・本籍(または国籍等)に加え、目録を含む遺言書の画像情報が表示されるもので、遺言書の内容証明書となるものです。

そもそもわが国では、自らが自筆で遺言書を書くことで、残された遺族や関係者へ意思表示をすることができます。このような形でつくる遺言書を自筆証書遺言書といいます。

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この自筆証書遺言書は自分で保管したり銀行の貸金庫に預けたりすることもできますが、このような場合は検認が必要です。

一方、法務局にある保管所で保管してもらう制度も用意されており、これを「自筆証書遺言保管制度」といいます。自筆証書遺言保管制度を利用していれば、検認は不要です。

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遺言書情報証明書とは、自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書の原本からつくられた画像データのようなものともいえるでしょう。

この遺言書情報証明書を取得することで、遺言書の閲覧や内容の確認が可能となります。

【自筆証書遺言書保管制度の利用したときの一連の流れ】

  1. 自筆証書遺言を法務局に預ける
  2. 遺言者本人が死亡する
  3. 相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を請求する

自筆証書遺言保管制度を利用するメリット

さて、自筆証書遺言保管制度を利用する上でどのようなメリットがあるのでしょうか?代表的なメリットは次の4つです。

  • 遺言書開封時の検認が不要になる
  • 無効な遺言書になるリスクが減る
  • 遺言書保管の旨が相続人全員に通知される
  • 日本全国から交付請求が可能になる

遺言書開封時の検認が不要になる

通常、自筆証書遺言をが残して亡くなられた場合、まずは家庭裁判所に検認の請求が必要になります。

検認は民法によって規定されているため、たとえ家族であっても勝手に開封すると遺言書の内容通りにできない手続きが発生したり、過料に課せられたりする可能性があります。

合わせて読みたい>>自筆証書遺言の検認とは?目的や必要な状況・流れを行政書士が解説!

この検認の申立てには必要な提出書類を集めるなど時間を要することも多く、1か月以上かかる場合もあります。

自筆証書遺言保管制度を利用することで検認の手続きが不要となると、検認にかかる時間や費用、手間の省略につながります。

 

 民法1004条1項前段「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」

 

 民法1004条3項「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」

無効な遺言書になるリスクが減る

自筆証書遺言には要件(形式)が定められており、せっかく遺言書が残されていても、この要件に合わない形であれば有効な遺言書として認められません。

自筆証書遺言保管制度を利用すると、法務局の職員が形式に沿う遺言書になっているか確認した後に保管することになりますので、無効な遺言書になる可能性が低くなります。

ただし自筆証書遺言保管制度を利用したからといって、 自筆証書遺言が法的に有効なものかどうか保証されるわけではありません。

確実に有効な遺言書を残したいのであれば、公正証書遺言を用意することをおすすめします。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

横浜市の長岡行政書士事務所としても、公正証書遺言の作成をおすすめしています。(長岡行政書士事務所の公正証書遺言作成サポートプランはこちら

遺言書保管の旨が相続人全員に通知される

下記の場合には、保管所から遺言書保管の旨が相続人全員に通知されます。

  1. 遺言者の死亡後に相続人が遺言書を閲覧もしくは遺言書情報証明書の交付を受けたとき
  2. あらかじめ遺言者が希望した場合に遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認したとき

通知されることで、相続人が遺言書の存在を知らないまま相続が進んでしまうリスクを回避できます。

あわせて読みたい:自筆証書遺言保管制度の関係遺言書保管通知と死亡時通知とは?

日本全国から交付請求が可能になる

たとえ相続人が被相続人(亡くなられた方)の近くに居住していなくても、遺言書情報証明書は全国から請求可能なため、郵送で取り寄せることもできます。

あわせて読みたい:遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する方法を行政書士が解説!

遺言書情報証明書で相続手続きを進める

遺言書情報証明書があれば、各種相続手続きを進めることが可能です。

  • 不動産の相続登記
  • 銀行預金の解約

実は自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局に預けた遺言書原本は相続人の死後に返却されません。

これらの相続手続きなどは遺言書の原本が必要ですが、遺言書情報証明書を代わりに使用することになります。

遺言書情報証明書を取得する流れ

最後に、遺言書情報証明書を取得する流れについて紹介します。

まず大前提として、被相続人が生きている間は遺言書情報証明書を取得できません。自筆証書遺言書保管制度の利用したときの一連の流れを再掲します。

  1. 自筆証書遺言を法務局に預ける
  2. 遺言者本人が死亡する
  3. 相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を請求する

遺言者本人が死亡しても遺言書原本は返却されませんから、相続手続きを進めるためには「遺言書情報証明書」の交付を請求する必要があります。

「遺言書情報証明書」を取得する流れは次のとおりです。

  1. 交付請求書の作成
  2. 交付請求する遺言書保管所の決定・予約
  3. 必要書類を提出し証明書を受け取る

それぞれのステップについて詳しく解説します。

交付請求書の作成

法務局のWEBサイトもしくは最寄りの法務局で「遺言書情報証明書」の交付請求書を入手し、必要事項を記入します。

 なお、「遺言書情報証明書」の交付を請求できる人は、次のような方に限られます。

  • 相続人や受遺者など
  • 遺言執行者
  • これらの親権者・成年後見人などの法定代理人

交付請求する遺言書保管所の決定・予約

遺言書情報証明書の交付請求先として全国どこの保管所でも選べますが、直接保管所に出向いて取得する場合は事前予約が必要です。

郵送での請求も可能で、この場合は訪問も予約も必要ありません。

必要書類を提出し証明書を受け取る

遺言書情報証明書の取得に必要な書類・手数料は次のとおりです。

  • 顔写真付きの身分証明書
  • 手数料(遺言書保管事実証明書の交付請求一通 800円)
  • 遺言者の死亡を確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 請求者の住民票の写し
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人である事実が確認できる書類(戸籍謄本など)

これらの書類と一緒に交付請求書を保管所へ提出することで、遺言書情報証明書を取得できます。

 

遺言書情報証明書交付にかかる手続きのより詳しい内容はこちら(法務局URL)

自筆証書遺言保管制度の利用に悩んでいる方も横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください

亡くなられた方が自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局に遺言が残されていた場合、遺言書情報証明書を取得して相続の手続きを進めることで、残された方がよりスムーズに遺言を実現できるのではないでしょうか。

とはいえ、こちらの証明書だけでなく相続は多岐に渡りますので、より簡単に手続きを進めるために専門家を利用するのもひとつの手だと思います。煩雑な相続手続きが少しでも楽になりますように。

横浜市の長岡行政書士事務所は、遺言書作成から相続手続きまで一貫してサポートしています。

もし自筆証書遺言保管制度の利用を検討しているものの悩んでいる方は、最適な選択肢を探るためにも一度ご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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