遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する方法を行政書士が解説!

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遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する方法を解説!

「遺言書保管所に預けた遺言書の内容を確認したい!」
「どのような方法で確認できるのか…」
「預けている遺言書を閲覧する方法を教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言者本人が作成した自筆証書遺言は、自宅以外にも遺言書保管所に預けられます。遺言書保管所に預ける場合は、申請をしなければなりません。手続きが終了後、遺言書は遺言書保管所にて保管・管理してもらえます。

遺言者の中には、保管中に遺言の内容を確認したいケースもあるでしょう。遺言書の内容を確認するためには一定の手続きをする必要があります。今後、遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する人は手順を覚えておくことが望ましいです。

今回は、遺言書保管所に預けている遺言書を閲覧する方法を解説します。この記事を最後まで読んだ方は、円滑に遺言書の閲覧を行えるでしょう。

 

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自筆証書遺言を保管する2つの方法

遺言書本人が作成する自筆証書遺言書は、2つの方法の中から保管場所を選べます。2つの保管方法として、「自宅」と「遺言書保管所(法務局)」が挙げられます。

自宅で保管する場合は特別な手続きを行う必要がありません。遺言者は、自らが管理しやすい場所に作成した遺言書を保管すれば問題ありません。保管場所としては、「机の引き出し」「金庫」「箱の中」などが挙げられます。

遺言書を保管する遺言者は、自らが保管しやすい場所かつ家族もしくは相続人が見つけやすい場所を選ぶと良いでしょう。仮に、遺言者が亡くなった場合、家族や相続人に見つけてもらいやすく、遺言者本人が希望する相続を実現できる可能性があります。(※1)

遺言者は自らが安全かつ安心できる保管場所を探し、厳重に保管・管理してください。

一方、自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言者は、遺言書保管所(※法務局)にて遺言書を保管・管理してもらえます。遺言書保管所に遺言書を保管・管理する場合は申請を行う必要があります。(※2)

自筆証書遺言書保管制度を利用する人は、遺言者本人が申請を行い、条件を満たす遺言書を作成してください。

(※1)遺言書の内容に沿った相続が行われないケースもあります。
(※2)遺言書によっては、保管してもらえない可能性があります。

 

合わせて読みたい:自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!

遺言書保管所に預けている遺言書を閲覧する流れ

遺言書保管所に自筆証書遺言を預けている人の中には、内容を確認するために閲覧したい人もいるでしょう。遺言書を閲覧するためには、手続きを行う必要があります。

・ステップ①:閲覧方法・請求場所を決定
・ステップ②:閲覧の請求書を作成
・ステップ③:閲覧の請求の予約
・ステップ④:閲覧の手続き
・ステップ⑤:遺言書を閲覧する

遺言書を閲覧する流れを手順に沿いながら、見ていきましょう。

ステップ①:閲覧方法・請求場所を決定

遺言書の閲覧方法としては、「モニター閲覧」もしくは「原本閲覧」のどちらかを選択します。モニター閲覧は、モニターから遺言書の画像等で確認する方法です。この方法は、全国の遺言書保管所からモニターで確認できます。

一方、原本閲覧は直接、原本を見る方法です。ただし、遺言書の原本を保管している遺言書保管所のみが対象になるため、他の遺言書保管所から閲覧できません。

遺言者は、預けた遺言書保管所や住んでいる場所を考慮した上で閲覧方法・請求場所を決定しましょう。(※1)(※2)

遺言者が存命している場合、遺言書の閲覧を請求ができる人物は遺言者本人に限られています。遺言者本人以外は閲覧できないため、注意してください。

(※1)閲覧するためには費用がかかります。
(※2)モニター閲覧の場合は、全国各地にある遺言書保管所から請求できます。

ステップ②:閲覧の請求書を作成

閲覧方法・請求場所を決めた後、提出する請求書に必要事項を記入します。必要事項を記入する際は、誤りが無いように気を付けてください。

請求書の入手方法は、「自筆保管遺言書保管制度の公式サイトからダウンロード」もしくは「最寄りの法務局の窓口」があります。遺言書は、都合の良い方法を選びましょう。

保管の申請を行った後、遺言者の氏名や住所など変更した場合は、速やかに届け出を行ってください。

変更の届出に関しては、別の記事で詳しく解説します。

ステップ③:閲覧の請求の予約

遺言者は、日程の都合が良い日時に選んだ遺言書保管所の予約を取ります。手続きを進めるためには、予約を取らなければなりません。

予約を取る方法は、「法務局手続案内予約サービスの専用HP(※1)」もしくは「選択した遺言書保管所へ電話・窓口で予約(※2)(※3)」があります。

(※1)24時間365日、サービスの利用が可能です。
(※2)平日8時30分から17時15分まで、利用可能です。土・日・祝日、年末年始は除きます。
(※3)繁忙期には時間を要する可能性があります。

参考サイト:自筆証書遺言書保管制度

ステップ④:閲覧の手続き

遺言者は、予約した日時に遺言書保管所へ足を運びます。予約当日は必要書類を持参してください。用意する必要書類等としては、以下の項目が挙げられます。

・閲覧の請求書(※1)
・顔写真付きの身分証明書(※2)(※3)
・手数料(モニタ閲覧:1回1,400円、原本閲覧:1回1,700円)

手数料は、収入印紙で納付してください。また、収入印紙は法務局で購入可能です。

(※1)請求書は事前に作成することで、円滑に手続きを進められます。
(※2)官公署が発行した証明書。
(※3)運転免許証・マイナンバーカードなどが該当します。

ステップ⑤:遺言書を閲覧する

全ての手続きが完了すれば、閲覧ができます。遺言者は閲覧する日時や必要書類等を確認した上で、手続きを進めてください。不明点がある場合は、「電話」もしくは「遺言書保管所の窓口」で確かめることをおすすめします。

 

遺言保管制度の閲覧する際に気をつけるポイント

遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する場合は、必ず予約を取った上で指定日に出向いてください。なぜなら、遺言書保管所で行う手続きは、全て予約が必要になるからです。

例えば、遺言書を閲覧する場合、予約を取った上で当日に必要書類を持参します。必要書類の1つである請求書は、事前に該当する部分を全て記入しましょう。仮に、必要事項を記入していない場合は当日に処理が済まない可能性があります。

自筆証書遺言書保管制度の各種手続きは、原則即日に処理を行います。各種手続きが完了するまでに一定の時間がかかるため、予約制を導入しています。

申請者は予約を取り、必要書類を揃えた上で遺言書保管所に足を運んでください。

 

自筆証書遺言保管制度の閲覧は事前の確認が肝心

今回の記事では、遺言書保管所に預けている遺言書を閲覧する方法を解説します。遺言者は2つの閲覧方法のどちらかを選び、手続きを進めてください。

遺言書を預けている遺言書保管所が住んでいる地域から離れている場合は、モニターで閲覧できます。その際は最寄りの遺言書保管所を探し、閲覧の請求をしましょう。

閲覧の請求をするためには、予約を取る必要があります。遺言者は都合の良い方法で予約を取り、必要な書類と手数料を用意してください。

長岡行政書士事務所は、さまざまな遺言や相続の事案に対応できます。過去に数十件の案件に携わり、迅速かつ丁寧に解決できるように努めました。

ご相談者様の状況によって、円滑に手続きを進められるように全力でサポートします。また、他の専門家が必要な場合は素早くご紹介します。遺言や相続の不安・悩みを抱えている方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。

 

合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度が開始する前に作成した遺言書は保管できるのか?

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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