相続人ひとりで全ての遺産を相続できる?1人のみに相続させる遺言書の書き方や注意点を解説

記事更新日:

相続人が複数いるのに、その中の一人にだけ遺産を相続させるなんて事ができるのでしょうか?

できたとしても、絶対に遺産をもらえなかった人から不満が噴出すると思いますが・・・

また、いったいどんな理由で一人にだけ遺産を相続させるのでしょうか?

このインタビュー記事を見ていただいてる方の中にも、様々な理由でそう考えてらっしゃる方もいるかと思います。

 

今日は相続にかかわる相談を数多く経験された、横浜市の長岡行政書士様にお話をうかがってみようかと思います。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言書で一人だけに遺産を相続させる理由

お忙しい中お時間いただき、誠にありがとうございます。

お聞かせいただける範囲で結構なのですが、いままで長岡様が担当された中で遺産を一人にだけ相続させるという案件はありましたでしょうか?

 

長岡:こちらこそ、お忙しい中お時間いただき誠にありがとうございます。

 

 

はい、実際に何回かそのような相続のご担当をさせていただいたことがございます。

もちろん様々な理由から遺産をたった一人に相続させたいという想いに至ったのですが、敢えて言うなら以下の理由が多いでしょうか。

  • 他の相続人とは不仲であるので遺産を遺したくない
  • 事業承継者が決まっているといった事情がある
  • 遺言書で1人に相続を集中させた方がなにかと便利
  • 家督相続の考え方を持っている

既に他の相続人には援助を多くしている

 長岡:既に他の相続人に十分な資金援助をしてきたので、自分の最後の遺産は今まで援助ができなかった人にまとめて相続させたいと考える場合もあります。

たとえば、相続人である子が長男と長女の2人いる場合において、長男のみが海外留学をした場合などです。

 

なるほど、相続人の間でバランスを取ろうということですね

 合わせて読みたい>>特定の子に多めに財産を渡したい場合の遺言書活用方法を行政書士が解説

特定の子に多めに財産を渡したい場合の遺言書活用方法を行政書士が解説

他の相続人とは不仲であるので遺産を遺したくない

長岡:あと意外と多いのが。他の相続人と疎遠であったり折り合いが悪かったりという理由です。

例えばですが、長男一家が近くに住み何かと世話をしてくれる一方で、長女はほとんど家に寄りつかないような場合です。

また、遺贈といって遺言を用いることで法律で定められた相続人以外の第三者にも遺産を譲ることが可能になります。

 

その遺贈でお聞きしたいのですが、例えば長男の妻、のように本来であれば相続する権利のない人に遺産を譲ることは可能なのでしょうか?

 

長岡:よくご存じですね!

かつて担当させていただいたケースで、顔すら見せない長女や次女より、長男が死んでしまったのだけどずっと介護を続けてくれた長男の配偶者に遺産をすべて渡したい、というのがありました。

長男の配偶者は法律上は相続の権利がありませんが、遺言により遺産を贈ることが可能です。ただ、後述する遺留分という金額は考慮しないといけません。

合わせて読みたい>>清算型遺贈とは?押さえておきたいポイントを行政書士が解説

清算型遺贈とは?押さえておきたいポイントを行政書士が解説

事業承継者が決まっているといった事情がある

長岡:事業承継もよくある理由の一つです。

事業用資産や自社株式を特定の相続人に集中させないと、事業が円滑に回りません。

また、事業に関連する以外の資産がある程度あれば他の相続人にも一部の資産を遺す余地はありますが、その他の資産がほとんどないという場合は後継者に遺産を集中せざるを得ません。

合わせて読みたい>>会社経営者が子に事業を承継させたい!遺言の活用方法を行政書士が解説 

経営者が遺言書を書くときの注意点を行政書士が解説!子に事業を承継させるためにも遺言を活用

遺言書で1人に相続を集中させた方がなにかと便利

なにかと便利の「なにか」とは ?!

長岡:そうですね、例えば本人がひとりで住んでいる住居のみが遺産で、死後に誰も住まないことが決まっているような場合には、売却を前提とすると一人の名義になるように相続させた方が手続きが簡単です。

また、他の例としては税制上の優遇が挙げられます。あまり詳しくはここでは述べませんが、たとえば「配偶者の税額軽減」を活用すれば相続税をゼロにすることも可能です。

 

そうでした、税金の事も考えないといけないのでしたね。

相続は色々な要素が絡み合っているのですね。

 合わせて読みたい>>配偶者に家を遺す|相続と配偶者居住権の比較と遺言書の書き方を行政書士が解説

配偶者に家を遺す|相続と配偶者居住権の比較と遺言書の書き方を行政書士が解説

家督相続の考え方を持っている

長岡:実は昭和22年の民法改正までは、長男が家を継ぐという家督相続が原則とされていました。

現在の民法では家を継ぐという法的概念自体が存在せず、長男であるか二女であるかといったことなどで相続権に違いはありません。

しかし、比較的伝統を重んじる家などでは、家を継ぐ長男に全財産を相続させたいとする内容の遺言書を作成する場合があります。

全財産を一人に相続させる方法

全財産を一人に相続させる方法には、次の2種類があります。

  • 遺産分割協議で相続人全員が納得する
  • 遺言書で相続人を指定する

それぞれ概要やトラブルになりやすい例を解説します。

遺産分割協議で相続人全員が納得する

複数の相続人がいて、なおかつ遺言書が用意されていない場合、財産の分け方について遺産分割協議が行われます。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

この遺産分割協議において、特定ひとりが財産を相続することに相続人全員が納得するのであれば、全財産を一人に相続させることが可能です。

しかし、遺産分割協議は自分の死後に行われるものですから、必ずしも自分の意図した通りになるとは限りません。

一人が相続することを口頭で約束していたとしても、死後の遺産分割協議で一人でも反対すれば、法定相続によって財産が分けられる可能性もあります。

遺言書で相続人を指定する

確実に自分の遺志を残すためには、遺言書で相続人を指定しておきましょう。

「長女Aに全財産を相続させる」などと遺言書を残しておけば、遺産分割協議が開かれることもなく、相続人を指定できます。

ただし、遺言内容とは異なる遺産分割を行うことに「相続人全員」が同意している場合、遺産分割協議を経て相続分を決めることも可能です。

たとえば相続人が長女Aと長男Bの二人の場合、「長女Aに全財産を相続させる」遺言書を用意していても、長女Aと長男Bの二人が同意すれば、遺言とは異なる財産の受け取り方でも問題ないということです。

遺産を一人に譲る場合の遺言書の注意点

遺産を一人に譲るケースについて、だいぶ理解が深まったと思います。

遺産を一人に譲る場合の遺言書の注意点には、どのような事が挙げられるでしょうか。

長岡:次の2点には、特に注意してください。

  • 公正証書遺言で作成する
  • 遺留分に注意

公正証書遺言で作成する

長岡:早速ですが、遺言には主に2タイプがあるのをご存知でしょうか?

 

遺言に種類があるのですか?いえ、初耳です。

 

長岡:通常使用する遺言書の方式には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が存在します。

自筆証書遺言はその名の通り自分で書く遺言書です。

紙とペンがあればかけるので費用がかからないというメリットがある一方、書き損じなどにより無効となるリスクや、偽造されたり隠匿されたりするリスクが考えられます。

特に、一人の相続人に遺産を相続させたいというような内容を記した遺言の場合には、他の相続人が遺言書を隠してしまう可能性もあります。

反対に、遺言書で優遇されている相続人が偽造したのではないかとの疑義が生じる可能性があります。

合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

そのため、公証人に作成してもらう公正証書遺言を使用した方がよいでしょう。

公正証書遺言とは証人2名の立ち会いのもと、公証人が関与して作成する遺言書です。

費用が発生してしまうデメリットがありますが、法律の専門家でる公証人に作成してもらうので信用があり、また作成後は公証役場に保管されるので紛失のリスクもありません。

費用がかかってしまっても、公正証書遺言をお勧めします。

 合わせて読みたい>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

遺言書を一人に譲る場合は遺留分に注意

よくわかりました。ところで、先ほどおっしゃっていた遺留分とはいったい何でしょうか?

 

長岡:遺留分とは、亡くなった人(被相続人と言います)の子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続における最低限の取り分のことです。

仮にですが、遺言の内容が全財産を友人に遺贈する、だと妻や子が路頭に迷ってしまうかもしれません。

そのような事態を避けるために法律で設けられたのがこの遺留分という考え方です。

しかしながら、全ての法定相続人に遺留分があるわけではありません。

遺留分がある法定相続人は、次のとおりです。

 

配偶者相続人:被相続人の法律上の配偶者

第一順位の相続人:被相続人の子や、子が被相続人より先に他界している場合の孫

第二順位の相続人:被相続人の両親

 

一方、亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪はたとえ法定相続人となる場合であっても、遺留分はありません。

 合わせて読みたい>>遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

確かにいくら遺言が有効でも、残された家族に全く遺産がいきわたらないのは不合理ですよね。

ちなみにその遺留分はどれくらいになるのでしょうか?

長岡:遺留分割合は、原則として各人の法定相続分の2分の1です。

例えば、配偶者と長女、長男が相続人である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

 

配偶者:2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

長女:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

長女:2分の1(遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

計算方法はここでは詳しく述べませんが、家族の遺留分は考慮しないといけないことは覚えておくべきでしょう。

 

そうなると、今の例ですと4分の1と8分の1の2倍、つまり2分の1ですから、全遺産のうち半分は遺留分として家族が権利を有しているということなのですね。

仮にこの遺留分を無視して遺言の通りに相続を進めてしまうとどうなるのでしょうか。

 

長岡:まず、遺留分を侵害したからといって遺言書が無効になるわけではありません。

例えばですが、相続人が長男と長女の2名であるにも関わらず「長男に全財産を相続させる」旨の遺言書があった場合には、実際に長男が全財産を相続することになります。

しかし、この場合は長女かの遺留分が侵害されている状態なので、長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

 

遺留分侵害額請求がされる可能性、ですか。

 

長岡:はい、長女が納得していた場合などはそのまま請求は行われません。

なので、一人にのみ相続させる遺言を書く場合は事前に遺留分を持つ相続人に話を通しておけば後々の争いを避けることができます。

また、この後ご紹介する遺言書の例文のように、付言事項といって法的な効果はないものの故人の想いを述べた一文を遺言書にいれておけば、相続人たちの理解を得られやすくなります。

合わせて読みたい>>遺言書の「付言事項」について行政書士が解説!遺言者の想いを込める

遺言書の「付言事項」について行政書士が解説!遺言者の想いを込める

遺留分侵害額請求がなされるとその相当額を金銭で支払わないといけなくなるので、持ち合わせがない場合は大変な負担となってしまいます

 

わかりました。遺留分は注意が必要ですね。

一人に遺産を譲る遺言書の書き方例

これまで何度かおっしゃっていただいた遺言によって遺産を一人に譲る方法をお教え願えますでしょうか

それでは、最後に簡単ではありますが、一人に全財産を相続させる際の遺言書の文例をご紹介いたします。イメージをつかんでいただければ幸いです。

  • 法定相続人(法律婚の妻など)へ全財産を相続させる遺言書
  • 共感する団体などへ全財産を相続させる遺言書

法定相続人(法律婚の妻など)へ全財産を相続させる遺言書

遺言書

遺言者 ○○○○は、次の通り遺言する。

 

1.遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻 △△△△ (昭和XX年X月X日生)に相続させる。

 

2.遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

 

横浜市港南区港南5-1-32 港南山仲ビル202

長岡行政書士事務所

行政書士

長岡 真也

 

3.遺言者(以下「私」と言います)は、妻△△△△に長い間苦労を掛けましたが、いつも明るく私や家族を支えてくれたことに大変感謝しています。今ある財産は、ひとえに△△△△のおかげだと思っています。したがって、私の財産はすべて△△△△に相続させることにしました。皆も納得していただき、妻△△△△に遺留分侵害の請求は行わないでください。

 

令和〇年〇月〇日

東京都XXX区XXX1-1-1

○○○○ ㊞

共感する団体などへ全財産を遺贈する遺言書

配偶者や子どもを含め、相続人が一人もいない場合には、共感する団体などへ全財産を譲りたい場合もあるでしょう。そのようなケースでは、次の遺言書を参考にしてみてください

 

遺言書

 

遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。

 

1.遺言者は、遺言者の有する次の財産を公共財団法人 日本ユニセフ協会にに遺贈する。

三菱UFJ銀行 ○○支店 (口座番号XXXXXXX)

みずほ銀行 ○○支店 (口座番号XXXXXXXX)

 

2.遺言者は1に記載した以外に遺言者の有する財産があった場合、かかる財産の一切を公共財団法人 日本ユニセフ協会に遺贈する。

 

3.遺言者は、遺言執行者に次の者を指定する。

 

神奈川県横浜市港南区港南5-1-32  港南山仲ビル202

長岡行政書士事務所

行政書士

長岡 真也

 

4.付言事項

私は、日頃より子供の幸せのために活動するユニセフに強い共感を覚えておりました。なので財産全額を公共財団法人 日本ユニセフ協会に遺贈します。

少しでも、今後の活動に役立ててください。

 

平成○年○月○日

○○県○○市○○町○丁目○番地

遺言者 ○○○○ 印

 

合わせて読みたい>>相続人不存在でも財産を国庫帰属させない!共感する団体へ遺贈する遺言書作成方法

相続人不存在でも財産を国庫帰属させない!共感する団体へ遺贈する遺言書作成方法

財産を一人に譲りたい場合は公正証書遺言がオススメ

 遺言を遺すことで、相続人の一人に遺産を相続させることが可能となります。

しかし、遺産をもらえなかった他の相続人と後々トラブルになるのを避けるため、公正証書遺言を用いてより安全性を高めたり、遺留分を考慮したり付言事項を遺言書に入れたり、といった配慮が必要となってきます。

 

もし不安や不明点がある場合は、相続に関する経験が豊富な横浜市の長岡行政書士に是非ご相談ください。初回相談は無料です。

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る