「自筆証書遺言書保管制度を申請したいけど…」
「どのように申請するべきなのか…」
「自筆証書遺言書保管制度の申請をする際に、封筒に封をするべきなのか教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言を作成した遺言者が利用できる制度です。この制度は、法務局に遺言書を保管・管理してもらえるものです。遺言者は自らの意思によって、利用の有無を決めることが可能です。
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今後、自筆証書遺言書保管制度を利用する人は具体的な手続きを把握しておくことが望ましいでしょう。
今回は自筆証書遺言書保管制度を申請する場合、封筒に封をするべきなのか解説します。この記事を最後まで読んだ人は、円滑に自筆証書遺言書保管手続きを進められるでしょう。
目次
自筆証書遺言書保管制度の申請方法
まずは自筆証書遺言書保管制度の申請方法について解説します。
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書者本人が申請をしなければなりません。
自筆証書遺言書保管制度の手続きの流れは次のとおりです。
- 遺言書の内容を決める
- 自筆証書遺言を作成する
- 遺言書保管所(法務局)を決める
- 申請書を作成する
- 申請の予約を取る
- 遺言書保管所にて、直接申請をする
- 保管証を受け取る
遺言書の内容を決める
遺言内容については、自分の最後の意思を示すことになりますから、さまざまな事項を鑑みて決めましょう。
家族に遺すことはもちろん、生前お世話になった団体に寄付することも可能です。
参考記事:遺産を団体に遺贈寄付したい時はどうすればいい?長岡行政書士に聞いてみた
どのような内容の遺言書にしたら良いか分からない場合は、行政書士などの専門家に相談してみてください。
自筆証書遺言を作成する
自筆証書遺言には、次のような要件が定められています。
- 全文を自書すること
- 日付を自書すること
- 氏名を自書すること
- 遺言書へ押印すること
- 加除その他変更の方法について
要件を満たしていないと無効になってしまいますから、不備なく記載しましょう。
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遺言書保管所(法務局)を決める
つづいて遺言書保管所、すなわち遺言を保管する法務局を決めます。
申請先は、「住所地を管轄する遺言書保管所」・「本籍を管轄する遺言書保管所」・「所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所」の中から選ぶことができます。
申請書を作成する
自筆証書遺言書保管制度の申請書は、法務省のホームページからダウンロードできます。
申請の予約を取る
自筆証書遺言書保管制度の申請前に、必ず予約を取ってください。
法務局に連絡し、予約します。
予約方法には、「電話」・「窓口」・「予約サービス専用HP」があります。
遺言書保管所で直接申請をする
予約日当日に必要な書類等と手数料、それから遺言書を保管所に持参し、手続きを進めましょう。
手数料については1通の遺言書で3,990円が必要です。ただし、収入印紙で納付します。
なお、自筆証書遺言書保管制度の申請は本人のみ可能です。
合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか?行政書士が解説!
保管証を受け取る
自筆証書遺言書保管制度の申請に必要な書類に不備がなければ、「遺言書原本」と「その画像データ」が保管されます。
そして、保管を申請した方には保管証が渡されます。
この保管証には、遺言者氏名・出生年月日・手続きした法務局の名称・保管番号が記載され、
保管証は再発行されませんので、大切に保管しましょう。
自筆証書遺言書保管制度では遺言を入れた封筒に封をしてはならない
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、自筆証書遺言書保管制度に関することで質問があります!」
長岡:「わかりました!どのようなことでしょうか。」
Aさん:「自筆証書遺言書保管制度の申請をする際に封筒に遺言書を入れ、封をするべきなのでしょうか。それとも、封筒に遺言書を入れずに持参した方がよいのでしょうか。」
長岡:「なるほど。わかりました!申請をする場合、封筒に遺言書を入れる必要はありません。また、封筒に封をしてしまうと遺言書を預かってもらえません。」
Aさん:「え!?そうなんですか!!」
長岡さん:「はい、そうなんです!」
Aさん:「でも、なぜですか?」
長岡:「遺言書保管所が遺言書を預かる場合、遺言の内容をスキャナで読み取りを行い、画像情報も保管するからです。そのため、封筒に封をされていると読み取りができず、預かってもらえないのです。
遺言書保管所に遺言書を持っていく場合は、封筒に封をしないようにしてください。
他にも注意する点として、複数枚の遺言書がある場合はホチキス等で綴じず、各ページをわけてください。
さらに、遺言書の書式に誤りや書類等に不備があると認めてもらえません。
申請をする際には、上記のことを覚えておきましょう。
Aさん:「はい、わかりました!」
長岡:「ちなみに、遺言書保管所に持参する時には封筒に遺言書を入れる必要はありません。」
Aさん:「そうなんですね!封筒は必要かと思っていました。」
長岡:「そうですよね。大事な遺言書ですから、封筒に入れると安心しますよね。
封筒に入れることには、問題ありません。
ただし、封筒に封をしないように留意してください。
安全面を考慮し、鞄に入れたり、大きい封筒に入れたりすることをおすすめします。
Aさん:「わかりました!大変勉強になりました。今回もありがとうございました。」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。何かわからなことがありましたら、いつでも相談してください。」
合わせて読みたい:遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する方法を行政書士が解説!
今回の自筆証書遺言保管制度ではなく、自筆証書遺言に限った話しですが、封筒に封をとじる意味について、実務から見たらどうなのかをお話します。
過去に封筒に封をしっかりして封筒表面に「開封厳禁」と記載されたものもありましたが、封筒に入っているものの封をしていないものもありました。
相続人とっては検認まで遺言書の内容がわからないというのは少し酷なような気もします。そんなときに遺言書の内容がわかるに越したことはありませんが、内容に納得しない相続人が偽造改ざんをする恐れもあります。
やはり内容を公正に担保するという意味では、封をしているものが望ましいですね。ちなみに、封をしていないからって無効になるわけではございません。
合わせて読みたい:自宅で自筆証書遺言を発見した!3種類の遺言書の開封方法と罰則について
今回の記事では、今回は自筆証書遺言書保管制度を申請する場合、封筒に封をするべきなのか解説しました。
保管制度では遺言内容について画像保存するため、封をしてはなりません。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は必要な書類を準備し、予約を取る必要があります。
自筆証書遺言書保管制度の手続きについて不安なことがある場合は、ぜひ長岡行政書士事務所にご相談ください。
長岡行政書士事務所では遺言や相続の事案に対し、迅速かつ丁寧に対応できます。ご依頼様の状況に応じ、公正証書遺言の正本を預かったり、遺言執行者を務めたりすることも可能です。
長岡行政書士事務所において遺言書を保管する場合、保管費用はかかりません。遺言や相続に関する不安を抱えている人は、お気軽にご相談ください。
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