自宅で自筆証書遺言を発見した!3種類の遺言書の開封方法と罰則について

記事更新日:

自宅で見つけた遺言書は、その場で開封してもよいのか?

「自宅で遺言書を見つけたけど、どうしたらいいか分からない」
「勝手に開封したら無効になったりしないの?」
「自宅で遺言書を見つけた場合の手続きを教えて欲しい」

 

上記のような事態に直面している方もいるのではないでしょうか。

 

そこで今回は遺言書を開封するタイミングについて説明いたします。

相談者:80代 女性

先日、夫を亡くしました。自宅で夫の遺品整理をしていたところ、どうやら遺言書らしきものを発見しました。

その遺言書は封筒に入っており、封がしている状態です。

内容が気になるので開けてみようと考えているのですが、勝手に開封しても良いのでしょうか?

初めてのことなので、どうしていいか分からず動揺しています。

恐れ入りますがどうすればいいのか教えてください。

回答:長岡行政書士事務所 長岡

ご相談ありがとうございます。

旦那様の遺品整理をしていたところ遺言書を発見し、その場で開封しても良いかどうかというご相談ですね。

実は、遺言書の保管方法・開封方法は主に3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)により異なり、開封の仕方やタイミングも遺言書の種類に応じた方法を選択します。

では、今回ですと自筆証書遺言なので、具体的にどのようにすれば良いかご説明いたします。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言書の種類に応じた開封方法

もし誤って開封してしまったとしても遺言書自体が無効になることはありませんが、開封する際は慎重に行いましょう。

以下3つの遺言書について開封する際の注意点などご紹介いたします。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、家庭裁判所で検認(その内容や存在等を保存する手続き。偽造変造を防ぐ)の必要がないため、見つけたその場で開封しても問題ありません。

また、公正証書遺言の原本は公証役場にも保管しているため、開封したとしても違反にならないのです。

そもそも冊子になっており封でとじられているわけではないので、開封といえるのか微妙です・・・。

ちなみに、公正証書遺言は原本のほかに正本と謄本が発行されますので、2冊の遺言書が遺言者の手元にあると思われます。

(原本は公証役場に保管)

 

合わせて読みたい:公正証書遺言の「原本・正本・謄本」とはなに?この3種類の違いを教えて! 

 

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

自筆証書遺言や秘密証書遺言に関しては、開封する前に家庭裁判所にて検認をしなければなりません。

民法1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

 

遺言書を検認手続きを受けずに開封した場合は罰則あり

仮に検認の手続きを行わなかった場合は法律に違反するため、罰則を受ける恐れがあります。

民法1005条(過料)には、以下のように定められています。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

 

もし、誤って開封してしまった場合は、早急に家庭裁判所へ提出してくださいね。検認を申立てする必要があります。

不明点は、事前に最寄りの家庭裁判所に確認しましょう。

 

ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言に関しては、検認の必要はありません。自筆証書遺言書保管制度については、下の記事で詳しく解説していますので、そちらを見てくださいね。

合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度には2種類の証明書が存在する!

 

遺言書を発見したら行政書士に相談を

これまで、遺言書の開封方法やタイミングについてご紹介しましたが、遺言書の種類が何なのか見ても分からないという方もたくさんいらっしゃいます。

「公正証書遺言って何?見たことが無いからわからないよ」と思う方もいると思います。

 

果たして自分で開封して良いものなのか、裁判所へ持って行くべきものなのか、なかなか判断しづらいですよね。

 

そこで遺言書の取り扱いでお困りの方が安心して中身を確認できるために、私たち長岡行政書士事務所は一から相談に乗り、遺言書の開封後にするべきことなども細かく丁寧にサポートしてまいります。

専門家に任せることで、お客様がリスクを負うことなくスムーズに相続手続き等も終えることもできます。

 

お一人で悩まず、まずはご相談下さいませ。

 

合わせて読みたい:自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!

 

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る