
相続の形は人それぞれで、夫、妻、親、子供たち、兄弟姉妹と遺産を渡したい相手は相続ごとに異なると思います。
そんな中、家族ではなく、自分の心の支えになっている団体や、社会を良くするために頑張っている団体など、家族以外にも遺産を送りたいと考える方もいるのではないでしょうか。
もしくは、相続人が1人もいない「相続人不存在」なので、国庫帰属させるくらいなら、共感する団体に寄付をするという方も増えています。
そこで今回は、遺産を団体に遺贈したい時はどうすればいいのかについて、横浜市で遺言書作成をサポートしている行政書士の立場から解説します。
目次
遺贈寄付とは
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
まず基本的なことかもしれませんが、遺産を団体へ渡すということは、「寄付という形式になるのですか。
長岡:そうですね、特定の団体に相続財産の全部または一部を遺贈することを「遺贈寄付」と呼びます。
「寄付」というと単純に相手に財産を譲ってお互いが満足、というイメージだと思いますが、実際には遺贈寄付を検討する場合は気を付けるべき点があります。
遺贈寄付の場合は、あげておしまい、というわけではないのですね。
相続人以外に遺贈する場合に必要な準備
相続で家族以外に遺産を渡す・・・となると、何となく揉めごとが起きそうで不安な気持ちになるのですが、実際に相続や遺贈の実務に携わられている長岡行政書士の目から見て、遺族以外の第三者である団体に財産を寄付することについてはいかがでしょうか。

いえ、相続で家族以外に遺産を渡すからといって、揉めるとはかぎりません。やはり事前にどれだけ準備できるかにもよりますし、最近は遺族以外の第三者である団体に財産を寄付したいという希望を持たれる方もいます。
例えば、遺産の一部を世話になった社会福祉法人に寄付したい、子供がいない方で自分が亡き後、特定の福祉団体などに寄付をしたいという場合などです。
社会における価値観の変化もあるのかもしれませんが、遺産も自己実現の最後の機会ととらえ、親族に遺産を渡すのが当たり前ではなく自分の遺志を実現してくれる団体に対してもサポートをしたいとおっしゃる方が増えているような気がします。
ただし、やはり相続人以外に遺贈する場合は、しっかりとした準備をしておくのが安心です。とくに重要なポイントとしては、以下の5点が挙げられます。
- 遺言書を作る
- 特定遺贈にする
- 遺留分に注意する
- 遺言執行者を指定する
- 付言事項も活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺言書を作る
まず前提として、相続人以外に財産を渡すには、遺言書の作成が必須です。
通常の相続では、財産は民法で定められた相続人にのみ引き継がれます。
遺言書がなければ、相続人以外の人物に財産を渡すことはできません。
ちなみに遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」といった種類がありますが、相続人以外への遺贈を希望する場合は、公正証書遺言での作成をおすすめしています。
公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備などによって無効となる心配が少なく、さらに原本は公証役場で保管されるため、隠匿や紛失などのリスクも低いためです。
関連記事:公正証書遺言の作成は誰に相談する?公証人のみに相談するリスクを行政書士が解説!
特定遺贈にする
実は、遺贈にも、「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類が存在します。
包括遺贈というのは、例えば「全財産の四分の一を団体XXに遺贈する」というように、財産の割合を指示して遺贈を行うものです。
対して特定遺贈は、「〇〇団体に金一千万円を遺贈する」というように、遺贈したい財産を具体的に特定して行うものです。
なにが問題かと言うと、包括遺贈の場合、遺贈を受けた団体が相続人と同等の地位を持つという点です。この場合ですと、団体が他の相続人と同じように故人の負債も引き継ぐ義務が生じてますし、また他の相続人たちと遺産分割協議への参加も求められる立場になります。
つまり団体側の目線に立つと、仮に寄付の申し出があったとしても、包括遺贈の場合だと借金があれば負債まで引き継がなければならないリスクが発生することになります。寄付を受けるのはありがたいとしても面倒な遺産分割協議に巻き込まれたくはない、という団体も多いでしょう。実際に包括遺贈による寄付は受け付けないという団体も存在します。
もう一つの方式である特定遺贈ではそうした心配が無いので、遺贈寄付は特定遺贈の形で行うようにすべきです。
合わせて読みたい>>特定遺贈とは?包括遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説
遺留分に注意する

また、自分の財産を誰にどれだけ承継させるかは、亡くなられる方が自由に決めることができますが、遺留分への配慮は必要です。
遺留分、といいますと?
長岡:遺留分とは法律上相続人に認められた遺産の最低取り分の事を指します。
例えばですが、ある方が特定の団体に対して全財産を遺贈寄付する旨の遺言書を作ったとします。遺留分権利者が自分には少なくとも法律上の取り分があるはずだ、その分を取り戻したいと思えば、遺贈寄付を受けた団体に遺留分侵害額請求を行い、自らの遺留分を取り戻す手続きを行うことができるのです。
合わせて読みたい:遺留分とは?遺言書作成時に知っておくべきポイントを行政書士が解説!
確かに遺留分に配慮のない遺言書によって遺贈を受けた団体からすると、寄付だけいただいておしまい、という話ではなさそうですね・・・
長岡:更に、この遺留分を請求するルールにも法改正がありました。遺留分を請求された側は、この遺留分を遺留分権利者に対し金銭で支払う必要があります。
これは遺贈寄付を受けた団体からすれば、予想もしない請求を受ける形になりますし、もし遺贈を受けた財産が売却が難しい財産である場合には、資金の準備に苦労するかもしれません。
最近は空き家も増えているようなので、不動産を相続してもすぐには売却して現金化ができないかもしれませんね。
長岡:以前は現物での遺留分変換が原則だったのですが、法改正により金銭請求に一本化されたのです。例えば以前でしたら4000万円の不動産に対し4分の1の遺留分が発生した場合は、4分の1の共有持分を取得することが原則でしたが、改正後は1000万円の金銭請求となります。
そんな大金はなかなか用意できそうもないですね。なにかいい方法はないのでしょうか。
長岡:この遺留分のリスクを考えた時には、遺贈寄付によって遺留分が侵害される相続人が出ないように遺産の分配を調整するか、事前に遺留分権利者となる者の了承をとるなどの工夫が必要です。
なるほど、これが最初におっしゃっていた事前の準備がしっかりしていれば、という点につながってくるのですね。
遺言執行者を指定する
また、遺贈寄付は本人が亡くなった後に実行されるので、仮になにか不測の事態が起きても、本人は関わることができません。
そのため、できれば遺言書で、遺言執行者を指定するのが望ましいです。
遺言執行者とは、遺言を執行、つまり遺言に書かれた内容を実現する権限を有している人のことです。
もし遺言執行者が指定されていない場合、相続人や受遺者全員が協力して手続を進めることにもなりかねません。
もちろん、これでも手続は可能ですが、団体への遺贈寄付に納得しない相続人がいたり、遠方に住んでいる相続人がいたりして、手続が進まないことも少なくありません。
しかし、遺言執行者を指定しておけば、その方が粛々と手続を進めてくれます。これは遺言内容を実現しやすいことはもちろん、相続人・遺贈される団体双方の負担を減らせる点も、遺言執行者を指定するメリットといえます。
合わせて読みたい>>遺言執行者の権限を遺言書に明記する書き方|行政書士が分かりやすく解説!
付言事項も活用する
家族の納得感を高めるためには、付言事項も活用することをおすすめします。
付言事項というのは、法的な効力はないものの、遺言者の想いを遺すために自由に書ける条項のことです。
なぜ遺言寄付をするに至ったのかの気持ちを書いておけば、周囲の理解が得やすくなるはずです。
合わせて読みたい>>遺言書の「付言事項」について行政書士が解説!遺言者の想いを込める
遺贈寄付する遺言書の文例
実は私、遺言書というのを見たことがないので、どんな感じかというイメージを共有させてもらうためにも、実例を見せていただけませんでしょうか。
長岡:わかりました。遺言書を見慣れてる方というのも少ないかと思いますので・・・簡単ではありますが下記の様に例文をご提示いたします。
遺言書 遺言者○○○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。 1.遺言者は、遺言者の有する次の財産を公共財団法人 日本ユニセフ協会にに遺贈する。 三菱UFJ銀行 ○○支店 (口座番号XXXXXXX) みずほ銀行 ○○支店 (口座番号XXXXXXXX) 2.遺言者は1に記載した以外に遺言者の有する財産があった場合、かかる財産の一切を公共財団法人 日本ユニセフ協会に遺贈する。 3.遺言者は、遺言執行者に次の者を指定する。 神奈川県横浜市港南区港南5丁目1番30号 亀井ビル3階 長岡行政書士事務所 行政書士 長岡 真也 4.付言事項 私は、日頃より子供の幸せのために活動するユニセフに強い共感を覚えておりました。なので財産全額を公共財団法人 日本ユニセフ協会に遺贈します。 少しでも、今後の活動に役立ててください。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○町○丁目○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
公正証書遺言書で遺贈した実際のケース
それでは、実際に遺贈によって団体へ寄付した事例を、可能な範囲で結構なので教えていただけますでしょうか。
長岡:ご相談をいただいたのは60代の男性の方で、相続人は配偶者である妻一人でした。
長年会社を経営されていて資産は多く、全てを妻に渡しても使いきれないし、妻の死後誰も相続人がいないと国庫に没収されてしまうかもしれない。そうであれば現段階で妻に半分、のこりは日ごろから理念に賛同している福祉団体に寄付したい、という事でした。
お話を伺いながら具体的なイメージの共有に努め、最終的には公正証書遺言を利用し長岡行政書士事務所を遺言執行者に指名していただく事になりました。
公正証書遺言に遺言執行者、ですか

長岡:はい、遺言書には主に2タイプあり自分で書く自筆証書遺言と口述された遺言内容を公証人が記述して作成する公正証書遺言がありますが、やはり金額も大きく第三者に財産を渡すという性質上より確実に遺贈寄付を実現すべく公正証書遺言を選択しました。
合わせて読みたい>>遺言書の書き方・方式・注意点を行政書士事務所の事例と共に解説!
また、遺言書の内容を滞りなく実現するために、遺言書内で遺言執行者を指定することができますが、それを我々長岡行政書士事務所が務めさせていただけることになりました。
なるほど、万全の体制ですね。遺言書を作成した当日はどうだったのでしょうか。
長岡:公証人との連絡や証人2人の手配は事前に行い、当日は公証役場にて公正証書遺言を滞りなく作成できました。妻も内容には合意していましたが手続き上別室にて待機していただいた次第です。その後、我々が遺言執行者なので公正証書遺言をお預かりし、大切に保管しております。
遺贈寄付は行政書士に相談を
遺言書にて家族以外の第三者に、特に日頃より理念に共感していたりお世話になっている団体に遺産を寄付することは可能です。しかし他の相続人の遺留分を考慮にいれなかったり、遺贈の方式を間違えたりしてしまうと、後々思わぬトラブルに発展する可能性があります。
そのため、遺産の寄付を考え始めたタイミングくらいで、専門家に相談し、どのように進めるのがスムーズなのか、アドバイスをもらうのがおすすめです。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺贈寄付を実現する遺言書作成をサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。










