自筆証書遺言書保管制度の証明書は2種類!遺言書が見つからない場合に活用

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自筆証書遺言保管制度には2種類の証明書が存在する!

 

「自筆証書遺言書保管制度を利用しているけど、何かしらの証明書はあるの?」
「どのような証明書があるのかわからない」
「自筆証書遺言書保管制度で発行できる証明書を教えて欲しい!」

 

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

 

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言を作成した場合に利用できる制度です。この制度は遺言書を自宅以外に預けられ、厳重に保管してもらえます。遺言者は、自らの作成した遺言書を紛失する心配がありません。

また、第三者による偽造や改ざんを防げます。

 

遺言者が亡くなった後、相続人等は2つの証明書の交付を請求することが可能です。相続人等は各証明書を発行すれば、遺言書の存在や内容を確認できます。

 

今回は、自筆証書遺言書保管制度の2種類の証明書についてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書の内容を確認しやすくなるでしょう。

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自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、法務局に作成した遺言書を保管・管理してもらえる制度です。制度を利用できる遺言書は、自筆証書遺言に限られています。

公正証書遺言と秘密証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度を利用できません。

 

自筆証書遺言は、自宅で保管・管理できます。また、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は法務局にて厳重に保管・管理してもらえます。ただし、民法968条で定める要件を満たしていない自筆証書遺言に関しては預かってもらえないため、注意してください。

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遺言者の保管期間は、原本が50年間、画像データが150年です。(※遺言者が亡くなった後からになります。)

 

参照元:自筆証書遺言書保管制度

制度を利用する遺言者は自らが申請をしなければなりません。仮に、遺言者本人が申請できない場合は利用できない可能性が高いです。遺言者本人以外は、申請することができません。

 

遺言者は必要書類と費用を準備し、法務局にて申請を行いましょう。

 

自筆証書遺言書保管制度の手続きや費用については、別の記事でご紹介します。

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自筆証書遺言保管制度の2種類の証明書

遺言者が亡くなった後、相続人等は遺言書の有無を確認しなければなりません。遺言書がある場合は、遺言の内容に沿った相続を進める可能性があるからです。

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、遺言書に関する2つの証明書を発行できます。

以下に、自筆証書遺言書保管制度の2種類の証明書を挙げています。

  • 遺言書情報証明書
  • 遺言書保管事実証明書

ここでは、2種類の証明書について項目ごとにご紹介します。

遺言書情報証明書

遺言書情報証明書とは、「遺言者の名前」・「生年月日」・「住所(※本籍)」・「遺言書の画像情報」を表示した証明書です。相続人等は証明書を取得することで、閲覧と同じように遺言書の内容を確認できます。

遺言書が自筆証書遺言を作成している場合、相続人等に内容を知らせていない可能性があります。相続人は遺言書情報証明書を発行し、どのようなに内容が記載されているのか確かめましょう。

遺言書保管事実証明書

遺言書保管事実証明書とは、遺言書の保管の有無を証明する証明書です。請求者(相続人・遺言執行者・受遺者)は、特定の人物(遺言者)が法務局(遺言書保管所)に遺言書を保管しているのか、確認した上で証明できます。

 

例えば、被相続人が亡くなった場合、自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局に遺言書を預けているのか確認できます。

 

被相続人が相続人に遺言書の存在の有無を伝えていないケースでは、見つけるために相当な労力を費やす可能性があります。さらに、作成した遺言書を見つけられない場合もあり、被相続人の要望に沿った相続ができない恐れもあるでしょう。

 

相続人は、遺言書保管事実証明書を請求し保管の有無を確かめた上で遺言書情報証明書を取得してください。取得後、遺言の内容を把握し、相続の手続きを進めましょう。

なお、証明書の認証文は請求者の資格に応じて異なるため、注意してください。遺言書の内容によっては、被相続人の要望に沿った相続にならないこともあり得ます。

遺言書が見つからない場合は遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書を発行

今回の記事では、自筆証書遺言書保管制度の2種類の証明書についてご紹介しました。遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、相続人等は遺言書の有無を確認し、内容を見られます。作成した遺言書を発見すると、相続の手続きが進めやすくなるでしょう。

 

自宅等に遺言書が見つからない場合は、法務局にて遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書を発行してもらうと良いでしょう。遺言者から遺言書の有無を聞いていない相続人は、証明書の請求を検討してください。

 

長岡行政書士事務所は、遺言や相続の事案に対する事案に対応できます。過去に数十件の案件に携わり、迅速に解決できるように努めました。ご相談者様の状況によって、円滑に手続きを進められるように全力でサポートします。遺言や相続の不安・悩みを抱えている方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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