相続時の預貯金払戻し制度とは?遺産分割前に預貯金を引き出す方法・注意点を行政書士が解説!

記事更新日:

法改正!! 相続時の預貯金払戻し制度とは

いつもありがとうございます。

横浜市の長岡行政書士事務所です。

家族が亡くなってしまった時、お金が必要な場面もありますから、銀行から預貯金を引き出したいと思うこともあるでしょう。

そんなケースに備えて、2019年7月1日より、相続時の預金払い戻し制度が新設されました。

本記事を読んでいただく事で、以下のポイントがわかります。

  • 家族が亡くなってしまった時に直面する金銭的な問題
  • 遺産分割成立する前に預金を払い戻してもらえる制度の内容
  • 遺産分割前に引き出せる金額や手続きに必要な書類
  • この預貯金払戻し制度のメリットとデメリット

では、預貯金払戻制度を一緒に見ていきましょう。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9:00-21:00 (土日祝予約制)

資料請求

亡くなった被相続人の口座からは預貯金が引き出せない

人が亡くなったあと残された遺族はショックを受け悲しみにくれますが、すぐに葬儀費用や当座の生活資金などのお金の問題に直面します。

特に亡くなられた方が一家の大黒柱やお金の管理をしている方の場合は、なおさら遺族は不安になってしまうでしょう。

ところが、銀行は亡くなった方(被相続人)の死亡を知ると、被相続人名義の預貯金口座を凍結してしまうのでお金を都合に応じて引き出すことができなくなってしまいます。

一件不合理な行動に思えますが、銀行としては相続人間の紛争に巻き込まれたり、相続人の一人に注意せず払戻しをすると二重払いのリスクがあるためそのような事態を避けるための対策なのです。

亡くなった方名義の預貯金口座からお金の払戻しを受けるためには、原則銀行は相続人全員の同意が必要となります。

スムースに全員の同意が得られればいいのですが、相続人間が不仲であったり、音信不通であったり、疎遠であったりした場合は遺産分割協議がまとまらないので、いつまでも預貯金を払戻すことができなくなってしまいます。

 合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

「預貯金払戻し制度」を使えば葬儀費・生活費などを引き出せる

遺産分割協議がまとまらず、いつまでも預貯金を払戻せないような事態を避けるため、令和元年7月1日より遺産分割前であっても相続人が被相続人名義の預貯金を葬儀費用や当面の生活費などに使用できるように、その預貯金の一部を銀行から払戻しを受けることができる制度が創設されました。

これが「相続預貯金の払戻し制度」と呼ばれています。

この制度により払い戻された預金は、後日の遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。

相続預貯金の払戻し制度は2種類

この「相続預貯金の払戻し制度」には、次の2種類があります。

  • 家庭裁判所の判断により払戻ができる制度
  • 家庭裁判所の判断を経ずに払戻ができる制度

順番に各制度と必要な書類を見ていきましょう。

家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度

既に家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合、各相続人は別途家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

ただし、生活費の支払い等のやむを得ない事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。

 

預貯金払戻制度の必要書類

  • 家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要)
  • 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

各相続人は、相続預金のうち口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額について家庭裁判所の判断を経ずに金融機関から単独で払戻しを受けることができます。

(単独で払戻しができる金額) =(相続開始時の被相続人の預貯金額)×(1/3)×(払い戻しを希望する相続人の法定相続分)

ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。

預貯金払戻制度の具体例

さて、ここで預貯金払戻制度の具体例をいくつか見てみましょう。

相続開始時の被相続人の普通預金が600万円

例1

被相続人が亡くなりその相続人が長男と次男、相続開始時の被相続人の普通預金が600万円の場合。

長男と次男の法定相続分は各1/2なので600万×1/3×1/2=100万円が各相続人が単独で払戻しを受けられる金額になります。よって、長男と次男は遺産分割前であっても請求することで銀行からそれぞれ100万を限度で払戻しを受けられます。

同一銀行に普通預金と定期預金があった場合

例2

同一銀行に普通預金と定期預金があった場合

上記例1と同じく被相続人が亡くなりその相続人が長男と次男の場合で、相続開始時の被相続人のA銀行の普通預金が600万円、定期預金2400万円であった場合。

普通預金600万円×1/3×1/2=100万円、定期預金2400万円×1/3×1/2=400万円が各相続人が単独で払戻しができる金額)となり計算上は各口座の払戻し合計は500万円となります。しかし、本制度のひとつの銀行から払戻しを受けられる上限は相続人一人に対し150万円までなので、A銀行から長男もしくは次男が払戻しを受けられるのは上限の150万円となります。また、払戻しを普通預金から50万円、定期預金から100万円といったようにいずれの預金から払戻すかは相続人ごと任意の判断が可能です。

複数の銀行に預金があった場合

例3

複数の銀行に預金があった場合

上記1や2と同じく被相続人が亡くなりその相続人が長男と次男の場合で、被相続人の相続開始時のA銀行の普通預金1500万円、B銀行の定期預金に300万円はどうなるでしょうか。

本制度ではひとつの銀行から払戻しを受けられる上限を150万と定めていますので、それぞれに制度を利用しての払戻しを請求することが可能です。

A銀行に対しての払戻し請求1500万×1/3×1/2(法定相続分)=250万円

B銀行に対しての払戻し請求300万×1/3×1/2(法定相続分)=50万円

長男もしくは次男は請求をすることで、A銀行からは上限の150万円、B銀行からは50万円の合計200万円の払戻しを受けることが可能になります。

この場合の必要書類

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払戻しを希望される方の 印鑑証明書

遺産分割前の払戻しを受けるデメリット

さて、ここまでは相続時の預貯金払戻し制度により可能になるメリットの側面に関して書きましたが、注意していただかないといけないデメリットも存在します。

 

それは相続放棄ができなくなる可能性があるという事です。

 

葬儀費用の支払いなどに充てているだけであればすぐに相続放棄できなくなるわけではありませんが、生活費や相続人の個人的な目的に利用した場合は相続放棄できなくなってしまいます。

相続発生時にすぐ被相続人の借金などのマイナスの資産が発覚するとは限りませんので、この制度を利用する、しないの判断は慎重に行ってください。

合わせて読みたい>>法定相続人の範囲を司法試験から読み解く|養子・甥姪・欠格事由・相続放棄・胎児

法定相続人の範囲を司法試験から読み解く|養子・甥姪・欠格事由・相続放棄・胎児

預貯金払戻制度の注意点

また、これはデメリットではないのですが、払い戻しを受けたお金を使った際には領収書やレシートなどの支払いがわかる書類を保管しておく必要があります。

 

払戻しを受けたお金を葬儀費用や入院費用の支払いに充てた場合、その金額は相続財産の金額から控除できます。

つまり払戻しを受けた人が自分のために使っているわけではないため、その金額を相続財産から差し引くことができます。

 

違いがどこに出てくるのかを例で説明しますと、

 

例えば合計の遺産が2000万円で長男が1000万、次男が1000万の相続をする

葬儀費用が200万円

長男がこの遺産から200万円を遺産分割前に受け取って葬儀費用に全額充てた

 

このような場合、もし長男が前受した金額をすべて葬儀費用に充てたと証明できるのであれば、遺産は2000-200=1800となり、この1800万円を2人で等分に分割するので各900万円ずつ、となります。

しかし証明ができないと長男が自分の為に使ったこととされる可能性があり、長男は1000-200=800万円、次男は1000万円、となってしまいます。

預貯金払戻制度は状況に応じて利用

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、相続人が急な出費に対応できるように、また相続後の生活を安定させるために新設されました。

家庭裁判所の判断による制度と、判断を経ずに払い戻しを受けられる制度の2つが存在しますので、状況に応じてどちらがふさわしいかを判断してください。

また、相続放棄ができなくなる可能性や、支払った内容を証明するため領収書やレシートを保管しておく必要があることにはご留意ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る