遺言書の効力とは?5つのポイントを項目ごとに行政書士が紹介!

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遺言書について詳しく解説しています

「遺言書には、どのような効力があるの?」
「遺言書と遺言の違いは、なに?」
「具体的な効力について詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言書は、遺言者の意思を書面に残せるものです。相続の場面では、遺言者(※被相続人)の意思を遺言書に残すことで、本人の意向に沿う手続きを進められます。また、複数の効力があり、相続の際に欠かせない存在です。

今後、遺言書を残す方や受け取る可能性がある相続人等は、具体的な効力を把握しておくべきです。

今回は、遺言書の効力について、5つのポイントをご紹介します。また、遺言書と遺言の違いも解説します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書の効力を理解できるでしょう。

 

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遺言書の効力

遺言書は、遺言者の意向を尊重できるものです。遺言者は、遺言書の効力を把握した上で利用することをおすすめします。

以下に、遺言書の5つの効力を挙げています。

  • 効力①:財産を譲る人物が指定できる
  • 効力②:相続の権利を剥奪できる
  • 効力③:遺言書の内容を執行する人物が指定できる
  • 効力④:保険金の受取人が変更できる
  • 効力⑤:子どもの認知ができる

ここでは、遺言書の効力について項目ごとにご紹介します。

効力①:財産を譲る人物が指定できる

1つ目の効力は、財産を譲る人物が指定できることです。遺言者は、法定相続人以外の方に財産を譲りたい(※遺贈)場合に遺言書でその旨を記載し、執行してもらえます。

例えば、生前にお世話になった人に財産を譲りたい場合、遺言の内容にその旨を含めた上で作成します。被相続人が亡くなった後、遺言執行者等(※指定している場合)が遺言書に記載されている内容を執行します。

遺言者は遺言書に相続のことを詳しく記載することで、法定相続人以外にも財産を譲ることが可能になります。(※1)

(※1)ただし、必ずしも遺言書の内容に沿った相続が行われるとは限りません。

 

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効力②:相続の権利を剥奪できる

2つ目の効力は、相続の権利を剥奪できることです。特定の相続人から虐待や侮辱などを受けた遺言者は、その人物に財産を渡さないように相続権を剥奪できます。

例えば、日常生活で相続人Aさんから侮辱を受けていた場合、遺言者は相続権を剥奪することが可能です。ただし、全てのケースにおいて適用されるわけではありません。相続人の行為が、相続欠格事由に当てはまらなければなりません。

遺言者は特定の相続人の相続権を剥奪できるのか、専門家に相談することをおすすめします。

 

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効力③:遺言書の内容を執行する人物が指定できる

3つ目の効力は、遺言書の内容を執行する人物が指定できることです。遺言の内容に沿いながら手続きを進めていく人を遺言執行者と呼びます。(※1)遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために手続きを進められる権限を有しています。

例えば、遺言者が遺言執行者を指定する場合、遺言書で指定できます。また、第三者に遺言執行者の指定を託すことも可能です。遺言執行者がいない等の場合は利害関係者(※2)が家庭裁判所に申立てを行い、選任されます。

遺言者は遺言執行者を一人ではなく、複数人を選ぶこともできます。相続等の手続きの際に相続人同士のトラブルを避けるためには、遺言執行者の存在が重要となるでしょう。

(※1)民法が改正される前は、「相続人の代理人」とも呼ばれていました。
(※2)相続人、遺言書の債権者、遺贈を受けた者などが該当します。

遺言執行者については、別の記事で詳しく解説します。

 

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効力④:保険金の受取人が変更できる

4つ目の効力は、保険金の受取人が変更できることです。遺言書による保険金の受取人を変更する場合は、効力が生じた後に手続きを行います。

変更の際は保険契約者(※遺言者)の相続人が保険会社に連絡を入れ、その旨を伝えます。(※1)相続人は保険会社と連絡を取りながら、手続きを進めてください。

(※1)保険法44条に規定されています。

 

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効力⑤:子どもの認知ができる

5つ目の効力は、子どもの認知ができることです。遺言書は、相続の分配方法以外に子どもの認知もできます。

例えば、法律上の婚姻関係のない男女に子どもがいる場合、その旨を記載し認知することができます。(※遺言認知)その際には、必要事項を明記しておかなければなりません。(※1)遺言認知をする遺言者は、必ず遺言執行者を定めておきましょう。就任した遺言執行者は市区町村役場(※2)で届け出を行い、手続きを進めます。

仮に遺言執行者がいない場合は、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の手続きを行ってください。認知する子どもが成人している場合は、本人の承認書が必要になるため、注意しましょう。(※3)

(※1)子どもを認知すること、子どもの母親、子どもの住所・氏名等などを記載します。
(※2)遺言者または子どもの本籍地のある市区町村役場、遺言執行者の住所地である市区町村役場です。
(※3)認知する子どもが胎児である場合は、母親の承認書が必要です。

遺言書による認知については、別の記事で詳しく解説します。

遺言書と遺言の違い

遺言書と遺言の違いとして、法的に有効なものであるのかが挙げられます。遺書は、親族や友人等に遺言者本人の気持ちを伝えるために用いられる手紙です。

一方、遺言書は相続や身分に関する事項を記載した法的に有効な書面のことを指します。ただし、遺言書として必要になる要件を満たしていない場合は無効になることもあるでしょう。

遺言書の特徴として、自らの財産を渡す相手や遺言書を執行する人物(遺言執行者)を指定できます。また、相続人の相続権を剥奪することも可能です。適切な手続きに沿いながら作成した遺言書は、さまざまな効力を有しているのです。

 

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遺言書の効力をよく理解してから作成することが大事

今回の記事では遺言書の効力について、5つのポイントをご紹介しました。遺言書は、遺言者の意思を表すために重要なものです。また、遺言執行者の指定をすることで、遺言書の効力が活かせるでしょう。今後、遺言書を作成する人は5つのポイントを理解した上で、活用しましょう。

一方、遺言書を受け取る人はその存在の有無を確認し、相続の手続きを進めましょう。遺言書に関する悩みや疑問を抱えている人は、弊所に相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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