後から出てきてしまった遺言書の扱いと探し方についてポイントを行政書士が解説!

記事更新日:

後から出てきてしまった遺言書の扱いと探し方についてポイントを行政書士が解説!

 

相続を進めていくと遺言書を見つけることもあると思います。その場合、民法の規定では遺言書が最優先するということはご存じだと思います。では、最初の遺言書で手続きをしていたところ、さらに後から遺言書が出てきたらどうなるのでしょうか。この記事では、最初の遺言書の後に後から遺言書が発見された場合の対応について、「物語風」に解説します。複数の遺言書が出てきた場合について分かりやすく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

タイムリープという言葉を知っているだろうか?

簡単に言うと、時間を飛び越えるということ。一昔で言えば、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や、最近で言えば漫画・アニメで話題をさらった『東京リベンジャーズ』あたりが有名だろう。

私も、こうしたSF的な要素のあるエンタメ作品は嫌いではない。だが…本当に自分がタイムリープするとなったら話は別だ。

率直に言おう。私は10年後の未来からやってきた。いや、やってこざるを得なかった。

なぜならば、私の父は2023年に遺言書を書いて死ぬのだが、遺言書の保管の仕方を誤って、10年間誰にも発見されなかったからだ。

10年後、つまり私が元いた世界で発見された遺言書と、私たちが直面した現実は大きく異なるものだった。

そして、困った。同時に、「なんで今ごろ…」と怨嗟の声も喉元まで出てきた。

だから、私は父に、正しく遺言書を保管してもらうために…時をさかのぼって、帰ってきた。

信じるか信じないかはお任せする。実際、対面した父と現時点での「わたし」は、未来から来た「私」の姿に、腰を抜かさんばかりに驚いた。

これは、そんなタイムリーパーの体験した、奇妙な出来事の記述である。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

遺言書の効力には期間があるのか?

未来の私「……というわけで、そろそろ落ち着いて話を聞けそうか?」

父「あ、ああ…まだ信じられん気持ちの方が強いが」

遺言書が無い場合は遺産分割協議

現在のわたし「話を整理すると、親父は今年死ぬ。で、今書いている自筆証書遺言が、発見されなくて、10年後に見つかった。というか、どこにしまっていたんだ?」

未来の私「屋根裏部屋の、一番奥の骨董壺の中だ」

現在のわたし「なんでそんなところに大事な遺言書をしまうんだよ」

父「だって、見つかったら改ざんされるかもしれないだろ」

未来の私「いずれにせよ、遺言書が見つからなかったから、遺産分割協議をしなくちゃいけなかったんだ。いろいろゴタゴタしたけど、何とか落ち着いてな。で、実家…つまり、この家を取り壊すということになって、その壺の中から出てきたんだよ」

父「庭に埋めておく方がよかったかな」

現在のわたし「腐るよ、紙が…」

未来の私「で、遺産分割協議で決まったこととまるで違うことが書いてあるから、もう一度再分配しないといけないんじゃないかとか、いろいろややこしいことになったんだよ」

父「すりゃいいじゃないか」

未来の私「簡単に言うな」

合わせて読みたい:遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説

遺言書の効力には期間が無い

現在のわたし「ちょっと待ってくれよ。10年後に見つかったてことは、そもそも時効とかになるんじゃねえの?」

未来の私「いや、遺言には時効がない。遺言は故人の意思表示だから、何年経とうとその効力が消滅するものじゃないんだってさ」

父「ふふん。我が遺言は永遠に不滅なり」

遺言書の内容と異なる遺産分割協議は有効

未来の私「長嶋さんみたいに言うな。行政書士さんが言うには、遺産分割が遺言の内容と食い違っているなら、遺言に沿うように遺産を再分割するのが本来のあるべき姿なんだけど、相続人全員の同意が得られれば、遺言の内容に沿っていなくてもすでに完了した遺産分割を有効にすることができる

現在のわたし「だったら、そうしたらいいんじゃないか? わざわざ時間さかのぼって、『時をかける少女』みたいなことしなくても」

未来の私「例えが古いぞ。おっさんみたいだ」

現在のわたし「もっとおっさんになった”俺”が言うなよ! というかさ、いま、「相続人全員」って言ったな?」

未来の私「そうだ。いいところに気づいたな。相続人のうちたとえ一人でも同意しない人がいる場合には、遺言の内容を踏まえ、あらためて遺産分割協議からやり直さなくてはいけない。で、あのゴタゴタをもう一度やるのは勘弁してくれってわけなんだ」

現在のわたし「家庭裁判所で調停や審判を受けられないのか?」

未来の私「まあな。裁判所からの提案や判断を出すことで全員が同意できる結論を導き出せるよう輝だってくれる制度はあるが、もういっそのこと、親父の隠し場所を変えたほうが話は早い」

現在のわたし「なんか、切実だな。気持ちわかるわ、”俺”」

合わせて読みたい:遺言書と異なる遺産相続はできる?ポイントと注意点を解説!

自筆証書遺言を発見した場合は何をする?

未来の私「最初に、基礎知識だ。自分で書いた遺言書、つまり自筆証書遺言が見つかった場合は、すぐには開封せず家庭裁判所での検認手続きを終えてから開封しなくちゃいけない

父「なんだその、ニンニン手続きって?」

家庭裁判所での検認手続きを終えてから開封する

未来の私「検認手続き、な。忍者じゃねえんだから。家庭裁判所で相続人の立ち会いのもと、裁判官が封がされた遺言書を開封する手続きのことだ。勝手に開封すると過料と言って、行政上の罰金を払わないといけなくなる」

「検認手続きの役割は以下の通り」

相続人に遺言の存在と内容を知らせる役割

家庭裁判所へ検認の申し立てが行われると、家庭裁判所は申立人と相続人全員に検認期日の通知を行うため、相続人全員が遺言書の存在を知る。

遺言書の状態を確認する役割

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの確認を行い、遺言書の偽造・変造を防止する。

父「検認では遺言書の中身も確認するのか?」

未来の私「検認はあくまで遺言の存在の周知と状態確認のための手続きだ。だから遺言書の中身までには踏み込まない」

合わせて読みたい:自筆証書遺言の検認って何のこと? 検認の目的と具体的な流れを解説!

遺言書は適切な場所に保管する

未来の私「俺がこの世界線にいられる時間は限られてる。だから、とりあえず遺言書について、基本的なことを叩き込むから、よーく頭に入れろよ」

現在のわたし「まずは適切な保管場所からだな。それ、今回一番大事だろ?」

未来の私「そうだ。一般的に多いのが仏壇や自宅書斎の引き出し、金庫らしい。あとは信託銀行や、もし存在するのであれば以前お世話になった法律の専門家のところに預けるという手もある。いずれにせよ、親父が亡くなる前にどこに遺言書が存在するのかをきちんと伝えておくことが大切だ」

父「わかった。ちゃんと伝えておく。でも、お前に伝えて大丈夫か? 子供のころから勉強ができなかったから、覚えられないんじゃないのか?」

現在のわたし「ひでえ親父だな。そんな大事なこと、ちゃんとやるよ」

未来の私「なんだか自分が責められてる気になるな…。あとは自分で書く自筆証書遺言は、いま法務局にて預かってもらえるようになってるんだ。保管申請料3,900円で保管してもらえるから、そこがベストかもな」

父「これから書くんだけど、書き方とかは問題なかったか?」

未来の私「ああ、そこ大事だな。実は一ヵ所形式違いのところがあってな。結局無効になるんじゃないかって話にもなってる。だからこそ、多少費用と手間がかかっても公正証書遺言にしたほうがいい」

合わせて読みたい:自筆証書遺言を自宅で保管する場合のトラブルについて行政書士が解説!

将来のことを考えると公正証書遺言が安心

父「公正証書遺言?」

未来の私「公証人という公的な法律の専門家にに頼んで作成してもらう遺言書のことだよ」

父「自分で書くのとどう違うんだ?」

未来の私「かいつまんで言うと、親父本人が口述して、公証人が書面を作成するわけ。だから内容の不明確さや形式の不備による遺言の無効というリスクが避けられる

現在のわたし「絶対そのほうが安全じゃん」

未来の私「まあな。できた遺言書は公証役場に保管してもらえるし、かつ遺言検索システムに登録されるので、遺族は本人が死亡後に最寄りの公証役場に行けばすぐに遺言書を入手できるからな。しかも検認が不要だから、要するに話が早い」

現在のわたし「あれ、ちょっと待てよ。検認が必要って…10年後に見つかったとき、検認を受けたのか?」

未来の私「……そこをうっかり間違えて、それもあってタイムリープしてきたんだよ」

父「なんだ。まったくうちの息子は、いつまで経っても頼りにならんな」

未来の私「うるせーな、親父が言うな!」

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:後から出てきてしまった遺言書の扱いと探し方とは?行政書士が解説!

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る