同性カップルの将来における対策すべきことを行政書士が紹介!

記事更新日:

同性カップルの将来における対策すべきことを行政書士が紹介!

 

相続では同性パートナーに法律上の保障はない

LGBTという言葉がだいぶ浸透してきた近年ですが、現在、日本では同性婚が認められていません。つまり、同性カップルはどんなに長く一緒にいても法律上は他人扱いになってしまいます。

もっとも同性婚の是非をめぐる議論は続いており、2021年3月に札幌地方裁判所で、婚姻の法的効果が同性カップルに及ばないのは平等権を認めた憲法第14条1項に反するという判例が出たりもしています。

ですが、まだ法律はLGBTに即したものになっているわけではありません。

遺産相続は法律に則って進められますので、事前に対策を講じておかないと同性のパートナーは他人扱いとなり、何も相続が受けられなくなってしまうので、気をつけなくてはいけないのです。

今回の記事は同性カップルの将来における問題について、法律上の問題を分かりやすくお伝えするために「座談会風」にお伝えしていきます。

この記事が同性カップルの将来に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9:00-21:00 (土日祝予約制)

資料請求

同性パートナーの将来に起こるリスク

今回は、同性カップルのAさんBさんカップル、CさんDさんカップルにお越しいただき、将来について備えておくべきことについて話し合ってみましょう。

A「よろしくお願いします」

B「早速ですけど、将来の懸念点と言えば、やはり相続になってくるかなと思っているんです」

同性パートナーは法定相続にになれない

C「そうだね。同性パートナーは法定相続人になれないしね」

D「遺言がないと遺産分割協議になるんだけど、これには参加できるのかな?」

C「残念ながら、同性のパートナーはこの法定相続や遺産分割協議に参加することができないんだよね」

A「しかもいろんなトラブルに巻き込まれてしまう可能性も指摘されているし」

同性パートナーへの遺産を相続してもらうには、遺言による相続か、法に則った法定相続もしくは相続人による遺産分割協議が必要になります。遺言があれば同性のパートナーにも遺産が「比較的」スムーズに渡すことができます。

合わせて読みたい:LGBTや同性カップルの遺言書の作り方とは?相互遺言について行政書士が解説

同性パートナーの将来に起こりうるトラブル例

  • パートナー側の親族と遺産相続をめぐって争う
  • パートナー名義の家を相続した相続人から、家を追い出されてしまう
  • 共同で経営していた事業から締め出されてしまう
  • パートナー名義の預金を引き出せなくなり、日々の生活にも困窮してしまう
  • パートナーが事件・事故で亡くなっても公的な遺族補償が認められない

D「なんだかやるせないね…」

B「うん、こういうの絶対避けたい」

A「こないだ、行政書士さんに聞いたんだけど、同性カップルがとるべき4つの対策ってのがあるんだって}

C「どんなの?」

同性カップルの将来における対策4選

同性パートナーの将来に起こりうるトラブルを避けるためには、「自治体パートナーシップ制度を活用する」「生命保険の受取人をパートナーにする」「公正証書遺言を作成する」「任意後見制度を利用して財産管理を任せられるようにする」という4つの方法が挙げられています。それぞれ詳しく見てみましょう。

自治体パートナーシップ制度を活用する

A「まずは自治体パートナーシップ制度だね。2015年に東京の渋谷区と世田谷区からパートナーシップ制度が始まったのは知ってるよね?」

D「確か、2023年現在では350を超える自治体が同制度を施行していて、その先駆けになったんだよね」

B「でもさ。法律の効力ってないんでしょ? 婚姻とは違って、各自治体が独自に規定するものだから、あくまで市や県などが2人の関係性を認めるだけのもので」

C「しかもそれぞれの自治体が、個別に定めているから、違う自治体の生活圏に引っ越したら、宣誓受領書とかを返納しなきゃいけないんだよね。引っ越し先の自治体に制度があってもまた最初から申請をしないといけない」

B「けっこうな負担だよね」

A「そこは自治体側もわかってるみたいで、自治体相互間で協定を結びパートナーシップ制度の相互利用を進めていたりもするみたいだよ」

D「このパートナー制度の具体的なメリットって、どんなものなんだっけ?」

A「知り合いの行政書士さんがまとめてくれたメモがあるよ。こんな感じだね」

パートナー制度の具体的なメリット

  • 病院の付添いや施術の同意に関し、同性パートナーを家族に近い扱いにしてくれる
  • 公営住宅の入居資格を満たすことが可能となる
  • 各社の家族サービスが受けられるようになる

B「公営住宅以外の民間の賃貸に関しては、基本的に民間の大家さんや管理会社の判断に任せられることになるだろうけど、公営住宅の入居資格は嬉しいね」

C「この制度のおかげで、携帯電話や動画配信サービスを受けたいとき、家族割やファミリープランに同性カップルを入れてくれる会社も増えているんだって」

生命保険の受取人を同性パートナーにする

A「生命保険ってさ、以前は受取人は親族限定だったのって知ってた?」

B「終身保険であれば、受取人になれるのは原則的に配偶者もしくは二等親以内の親族だったっけ?」

A「そう。これも最近では同性パートナーを保険金の受取人に指定できる保険会社が増えてきているんだよ」

D「ライフネット生命がそうだよね」

A「うん。2015年11月から同性のパートナーを死亡保険金の受取人にすることが指定可能となってる」

C「生命保険を契約している場合でも、今から受取人をパートナーに変更できるの?」

A「内容証明郵便等で生命保険会社へ直接意思表示したらできるよ。でも法定相続人でないパートナーが受取人となる場合は税制上の優遇が受けられなくなっちゃうけど」

B「例えばどんな?」

A「一般的に法定相続人が死亡保険金を受け取るときは、500万円×法定相続人の人数の金額が非課税になるんだって。同性パートナーにはこの非課税枠が適用されず保険金全額が相続税課税対象になっちゃう」

D「うーん、それやだなあ…」

A「あと、相続税は納税者が一定の親族ではないなら2割増しになるし、保険金の受取人が親族でなければ生前の所得税の生命保険料控除もないんだよ」

C「いずれにせよ、メリットのこともあるから、相談してみるだけしてみようって感じだね」

公正証書遺言を作成する

D「さっき出てきた公正証書遺言を作成するってのは、どうなのかな?」

A「ポイントは5つだね」

公正証書遺言で作成すること

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて費用も発生するが、社会的な信用が高く、公証人という専門家が作成してくれるので無効になる心配がない。同性のパートナーがいることをカミングアウトできていない場合や、親族からの反発が予想されるような場合、自筆証書遺言だと、あらぬ疑いや無効の訴えを起こされてしまう可能性も。

合わせて読みたい:公正証書遺言は自分で作れる!実際の作成方法や流れを行政書士事務所が解説

法定相続人の遺留分に気をつける

法定相続人が最低限の相続財産を請求できる権利(遺留分)の請求(遺留分侵害請求)に対しては金銭で支払う必要がある。遺言が優先されるとはいえ、遺言作成の前に遺留分侵害請求をする可能性のある相続人には事前相談したほうがよい。

合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

遺言執行者を指名しておく

相続人に任せると、その相続人にとって遺言の内容が不利だと感じられる場合、遺言内容を執行してくれない可能性がある。確実に遺言内容を執行してもらうため、遺言を執行するための権利と義務が集約された遺言執行者を、遺言の中で指名しておく。

合わせて読みたい:遺言執行者とは?実行する内容・権限の書き方を行政書士が分かりやすく解説

遺贈の仕方に気を付ける

同性のパートナーは法律上の相続人ではないので、遺言によって相続人以外の人に無償で財産を譲る遺贈という形になる。財産を具体的に指定して譲る「特定遺贈」と、割合のみを指定して譲る「包括遺贈」があるが、包括遺贈にすると借金などのマイナスの財産も引き継がれてしまう。

合わせて読みたい:包括遺贈とは?特定遺贈との違いと包括受遺者の権利義務について行政書士が解説!

付言事項を書いておく

遺言は、様式や要件が決められてはいるが、内容は自由に書くことができる。遺産の処分と関係ない部分は法律上の効果を持たないが、遺産を分けた理由や、パートナーへの想いを知ることができ、後々のトラブル回避に役立ちやすい。

B「なるほど。遺言は欠かせないのが本当によくわかるね」

合わせて読みたい:遺言書の「付言事項」について行政書士が解説!遺言者の想いを込める

任意後見制度を利用して財産管理を任せる

A「最後に、任意後見制度だね。この制度は皆知っているかな?」

D「確か、認知症などの障害のある方にサポートする人をつけて、判断能力を補って、社会参加を継続してもらうための仕組みだったかな?」

A「正解!サポートをする人の事を後見人として、介護や世話をするのではなく財産管理や契約の代理、つまり頭の代行をするわけだね」

B「体の代行をしてもらうのはケアマネージャーだもんね」

合わせて読みたい:委任契約、任意後見制度と遺言執行者とは?生前から死亡後まで安心の制度について解説!

後見制度は2種類ある

A「成年後見制度には2種類あるんだけど、できれば任意後見契約を結んでおいた方がいいね

法定後見=本人の判断能力が衰えたあとに、家庭裁判所に申し立てをし後見人をつけてもらう。後見人は家庭裁判所が選定し、代理の内容は法律で決まっている。

任意後見=自分の判断能力が衰えたときに備えて自分で後見人候補見つけて契約し、その代理権の内容や報酬等も当事者間で決定しておく。

C「任意後見契約を結ばないまま、例えばパートナーが認知症になっちゃうと、もう一方のパートナーは相手の契約を代行したり財産管理をすることができないってわけか」

D「だね。パートナーの入院の手配やパートナー名義の預金の引き出しができなくなる」

A「そうなんだよ。さすがにそれは不便だということで、家庭裁判所に法定後見を申し立てることはできるんだけど…」

B「…は事情を知らない他人が指名される可能性があるよね。その人に、同性パートナーへの理解が得られるかどうかもわからないし」

同性カップルの将来に備えて元気なうちに動くことが大事

C「元気なうちに任意後見契約、覚えておくよ」

A「しかも、任意後見は登記されるから、登記証明書を公的なパートナー証明として使えるんだよ。その証明書を提出することで銀行のペアローンが利用できるようになったり病院での立ち合いが認められたりと、2人の関係を証明するために使うことができるってわけ」

B「大事なことだよね。何から手を付けるか…考えるまでもなく公正証書遺言の作成だね。高齢者になってからじゃなく、今からでも全然OKだしね」

C「とても勉強になったよ、ありがとう」

D「お互いに、いつまでも幸せでいられるように…また再会しましょう!」

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:LGBTや同性カップルが将来に備えて絶対に準備すべきこと4選を行政書士が紹介

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る