遺言執行者の報酬が定められていない場合はどうなるのかを行政書士が解説!

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遺言執行者の報酬が定められていない場合はどうなるのかを行政書士が解説!

 

「遺言執行者に遺言執行を頼むとどんなメリットがあるのでしょうか」

「遺言執行者に対しいくら報酬を払うのが妥当なんでしょうか」

「報酬額の取り決め方にはどのような方法があるのでしょう」

 

・・・

 

遺言執行者とはその名の通り「遺言内容の実現のため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」がある人のことです。

 

遺言を書いた人は遺言が効力を得た時には既に亡くなっていますので、当然ながら自分で遺言内容を実現させる行為を行うことはできません。

 

遺言執行者は故人に代わって遺言の内容を実現させる人とも言えます。

 

このコラムでは遺言執行者を指名するメリットと、 遺言執行者の報酬が定められていない場合はどうしたらいいかの解説を致します。

 

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遺言執行者を指名する意味は何?

実は、遺言執行者は必ず指名しないといけないというわけではありません。

遺言執行者がいない場合は相続人全員で協力しながら手続きを進めることになります。

 

では、わざわざ遺言執行者を指名する意味は何でしょうか。

それは「円滑に」遺言内容を実現させることができることです。

 

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遺言執行者は単独で手続きを進めることができる

まず、遺言がない場合、遺産の種類によっては相続人全員の同意や協力が必要になります。

遠方に住んでいる相続人や関係の良くない相続人がいると手続きは非常に難航し、円滑に遺言の内容を実現できないことがあります。

 

遺言があるときであっても遺言に遺言執行者が定められていない場合、金融機関によっては相続人全員による「相続届出書」の提出が必要になるケースもあります。

 

遺言の内容に不満がある相続人がいる場合は、協力を求めた段階で思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあります。

 

このように相続人間で感情のしこりがある場合であっても、遺言執行者を選任している場合は遺言執行者が単独で手続きをすることができるので、遺言の内容実現にむけて手続きをスムーズに進めることができます。

 

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専門家が遺言執行者になることで納得のできる相続手続が期待

遺言執行者の役割としては、遺言者の財産の種類や所在、数量を確認し財産目録を作成すること、相続人の範囲を把握すること、そして遺言者の財産を管理しながら預貯金の解約や不動産・株式の名義変更などの手続きを行うこと等が挙げられます。

 

日ごろ他の仕事をしている人でもやってやれないことはないですが、役所や金融機関は平日の日中しか空いてない上、専門的な経験を求められることもあり相続人自らが行う事は困難を伴ないます。

 

また、先ほど述べたように遺言執行者がいないと相続人全員で協力して手続きを進めることになりますので、平日日中という時間的制約の中で相続人全員の意思をまとめながら手続きを進めることになります。

 

さらに、子供の認知や、相続人の廃除もしくは相続人の廃除の取り消しなどが遺言書に記載されている場合は、遺言執行者でなければ実現することができません。

 

遺言執行者として外部の第三者(特に法律の専門家など)に依頼することで、相続人は自分の仕事に集中することができ、かつ専門性を活かした透明度の高い手続きをしてもらえるのでより安心して遺言の執行を任せることができます。

 

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遺言執行者の報酬を決める方法を解説

それでは、遺言執行者への報酬はどのように決まるのでしょうか。

 

遺言執行者の報酬が遺言書に書いてあればその報酬になる

遺言執行の報酬は、遺言書に記載があればそれに従います。

 

遺言書に金額や支払方法を記載しておけば、遺言執行者と相続人間の間で争いを事前に予防することができます。

 

遺言書における遺言執行者の報酬の記載例としては、

 

  • 遺言執行者に対する報酬は、遺産総額の○○%とする
  • 遺言執行者に対する報酬は、○○万円とする
  • 遺言執行者に対する報酬は、○○行政書士事務所の報酬規定によるものとする

 

などが挙げられます。

遺言書に報酬の定めがない場合は2種類ある

それでは、遺言書に報酬の定めがない場合はどうなるのでしょう、

 

話し合いで決めるか家庭裁判所に決めてもらう

遺言書に報酬額を定めていない場合は、遺言執行者と相続人全員の合意によって報酬額を決めます。

 

話し合いによって決まらない場合は、遺言執行者の報酬付与の申立により家庭裁判所で報酬額を決めてもらうことができます。

 

ざっくりとした目安としては、遺言執行者の報酬は遺産総額の1~3%が相場になります。

 

遺言執行者の報酬の目安とは

それでは、専門家に依頼する場合の遺言執行者報酬の目安を解説いたします。

 

それぞれの士業は得意分野がありますが、実際は士業の垣根を越えてお互いに協力しあってるのでこういった場合は必ずこの士業というより、むしろ話をよく聞いてくれるか、誠実に対応してくれるか、周りからの紹介や口コミといった要素も選定の重要なポイントだと言えるでしょう。

 

なお、執行報酬の他に交通費、郵便料金、相続財産の管理費用、移転登記費用、預貯金の解約・払い戻しにかかる諸費用などが追加でかかる場合もあります。

 

弁護士の遺言執行報酬相場

相続人間の交渉や裁判など法的措置を自ら取り扱うことができるのが弁護士の強みです。

遺言執行人としての報酬は旧日本弁護士連合会報酬等基準規定に則っている事務所が多く、遺産総額が300万円以下の場合は一律30万円、300万円を超えてくると超えた部分に対して一定の割合に乗じた報酬が発生します。

報酬は遺産総額によって変わりますが、0.5~2%程度に設定している事務所が多いです。

 

例:遺産総額3000万円の場合

30万円+(3000万円-300万円)×2%=84万円

※実費、手当は別途発生

 

司法書士の遺言執行報酬相場

遺産に不動産が多く相続登記などの手続きが見込まれる場合は、司法書士に依頼することを検討してみましょう。

司法書士は共通となる報酬規定がないため各事務所によって差がありますが、基本料金は25~30万円、遺産総額に応じて0.8~2%の報酬を設定している事務所が多くなっています。

 

行政書士の遺言執行報酬相場

よく知られているのは書類作成の専門家としての行政書士ですが、それ以外としては、なんといっても街の法律家としての身近な存在が行政書士の強みです。

遺言作成時から相談相手になってくれるでしょう。

 

報酬としては比較的リーゾナブルな部類に入り、遺産総額に応じて0.8~2%の報酬で収まるケースが多いと言えます。

 

税理士の遺言執行報酬相場

相続税申告まで依頼したい場合は、税理士に依頼することでスムーズに相続手続きを進めることができます。

各事務所により別途報酬が定められていて、基本料金は20~30万円、遺産総額1~2%の報酬に設定している事務所が多くなっています。

 

金融機関の遺言執行報酬相場

銀行や信託銀行といった金融機関は「遺言信託」という名で遺言書の作成、保管、遺言執行を包括したサービスを提供しています。ただ、実際の遺言執行は士業に任せているのが実情で、その分報酬は高めで最低報酬額が100万円となっているケースも多いです。

 

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信頼できる遺言執行者を指名してより円滑な相続を目指そう

遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、指名することで遺言執行者単独で手続きが行うことができたり専門的なサービスを受けて相続人の納得感が高まったりと、数々のメリットがあります。

 

報酬に関しては遺言の中で決まっていればその金額が、仮に決まっていなくても相続人との話し合いで決めることができます。また、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に決めてもらう事も可能です。

 

各専門家の特徴と報酬額の目安を解説しまいしたが、最後はやはり評判や口コミ、相談者様との相性、そして真摯に相談者様に寄り添い円滑な相続を成し遂げる姿勢ではないでしょうか。

 

長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、本気の相談者様に真剣に向き合うことをモットーとしております。

 

少しでも不安やご不明な点がある場合は、是非ご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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