遺言執行者の報酬はどう決める?決め方や相場を行政書士が解説!

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遺言書で指定の遺言執行者には報酬が発生するの? 書いていない場合も含め解説!

遺言執行者とは「遺言内容の実現のため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」がある人のことです。

つまり、故人に代わって遺言の内容を実現させるのが遺言執行者であり、指定することによって円滑に遺言内容を実現させることができます。

このように重要な役割を担う遺言執行者ですが、報酬はどのように決めたらいいのでしょうか。

今回の記事は法律的な文章を分かりやすくお伝えするために「昔話風」にしつつ、遺言執行者の報酬の決め方や相場をお届けしていきます。

 

むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。

2人の飼っていた愛犬、シロが「ここ掘れわんわん」と小判を探り当て、2人はすっかり大金持ち。

その姿を見ていた神様が、ご褒美にシロを人間にしてくれました。

3人は長い間幸せに暮らし、おじいさんとおばあさんはシロの成長を見守り、やがて旅立っていきました。

遺されたシロといえば、おじいさんの遺言書がきっかけとなり、行政書士の資格を取得。

実家を事務所に改装し「シロ行政書士事務所」として、近隣の村人たちを助けていました。

さてさて、今回は、そんなシロのもとに、またひとり、相談者のおばあさんがやってきましたが…。

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遺言執行者とは

おばあ「こんにちは、シロや、元気かい?」

シロ「おや、おばあさんもまだ生きていたんですね! 何よりだ」

おばあ「あんた…ワシが死んだと思っていたのかい…? まあいい、今日はちと相談があってのう」

シロ「ええ、何でも聞いてください」

おばあ「遺言を書くとき、遺言執行者というのを指定しておいた方がいいって聞いたんじゃがな」

シロ「指定しておくに越したことはないでしょう。おばあさんがくたばった…じゃなくて、亡くなったあと、遺言内容がスムーズに実現したほうがいいでしょうからね」

おばあ「遺言執行者を指定していないと、どんなことが起きるんじゃ?」

シロ「そうですね…アルマゲドンレベルのパニックが、おばあさん周辺を襲います」

おばあ「いや、終末予言かい!」

シロ「というのは冗談ですが、なかなかにやっかいなことになります。一応遺言執行者の詳しいことは、以下リンクにも書いているのでそちらも読んでみてください」

合わせて読みたい:民法改正による遺言執行者の権利義務の違いは?「こんなとき相続どうするの⁉」

シロ「そもそも遺言がない場合、遺産の種類によっては相続人全員の同意や協力が必要になるのはご存じですか?」

おばあ「そうなん?」

シロ「そうなん。だから、遠方に住んでいる相続人や関係の良くない相続人がいると手続きはなかなか進まないんですよ。つまり」

おばあ「アルマゲドンレベルのパニック?」

シロ「ねー、困っちゃいますよね。で、遺言があるとしても、遺言に遺言執行者が定められていないと、「遺言の内容」によっては金融機関で相続人全員による「相続届出書」の提出が必要になるケースもあるみたいです。つまり」

おばあ「パニックレベルのアルマゲドン?」

シロ「ねー、困っちゃいますよね。遺言の内容に不満タラタラな相続人がいる場合は、協力を求めた段階で思わぬトラブルに発展しちゃうかもしれないですし。つまり」

おばあ「仁義なきパニックドン?」

シロ「…おばあさんって、おもしろいですね。ま、相続人間で感情のしこりがある場合であっても、遺言執行者を選任している場合は遺言執行者が単独で手続きをすることができるので、手続きをスムーズになるってスンポーです」

合わせて読みたい:遺言執行者が単独で執行できる手続きとはなにか?行政書士が解説!

遺言執行者として指定できる人

遺言執行者は、未成年や破産者でない限り、誰でもなれます。

つまり、日ごろ他の仕事をしている人、たとえば長男・長女などを指定しても、やってやれないことはありません。

しかし、相続手続で訪れる役所や金融機関は平日の日中しか空いてない上、専門的な経験を求められることもありますので、行政書士や弁護士など、相続に慣れている専門家に依頼するほうがスムーズだと考えられます。

おばあ「そうなのかい。じゃあやっぱり行政書士のシロにお願いしたほうが間違いないかねぇ」

シロ「そうですね。実際問題、遺言執行者がいないと相続人全員で協力して手続きを進めなくちゃいけませんよね。相続人それぞれ思いや考えは違いますから、これまとめるの結構大変なんですよ」

おばあ「栗山監督みたいな人じゃないと無理じゃのう…」

シロ「…2023年のWBCか! さらに、子供の認知や、相続人の廃除、相続人の廃除の取り消しなどが遺言書に記載されていたら遺言執行者でなければ実現できないんですよね」

おばあ「そりゃそうじゃ」

シロ「つまり、専門家に依頼することで、相続人は自分の仕事に集中することができますし、間違いのない手続きをしてくれるので、大変助かるという声が多いんです」

 

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遺言執行者の報酬を決める方法

おばあ「でも専門家に遺言執行者を依頼するとなると、報酬も必要じゃろう、、やっぱり…お高いんでしょう?」

シロ「テレビの通販チャンネルみたいなフリだな…。まず、遺言執行の報酬は、遺言書に記載があればそれに従うことになります。ですので、遺言書に金額や支払方法を記載しておけば、遺言執行者と相続人間の間で争いを事前に予防できることになりますね。

ちなみに費用相場は、だいたい次のような感じですよ。目安としては、遺産総額の1~3%あたりですね。」

弁護士遺産総額が300万円以下:一律30万円

遺産総額が300万円を超える:遺産総額の0.5~2%程度

司法書士基本料金は25~30万円

遺産総額に応じて0.8~2%

行政書士最低報酬は25万円

遺産総額に応じて0.8~2%

税理士基本料金は20~30万円

遺産総額1~2%の報酬

金融機関最低報酬額が100万円~というケースが多い

関連記事:遺言執行者の報酬が定められていない場合はどうなるのかを行政書士が解説!

シロ「行政書士に依頼するのが、比較的リーゾナブルではありますね。それに遺言書作成についても相談できますよ」

 

おばあ「なるほどなあ、ところで遺言執行者の報酬について、遺遺言書に書いていなかったらどうなるんじゃ?」

シロ「話し合いで決めるか、家庭裁判所に決めてもらうことになります。話し合いの場合は、遺言執行者と相続人全員の合意が必要です。ここにズレが出ると、さっき話したみたいな争いになっちゃうんですよ」

おばあ「そうなったら家庭裁判所の出番というわけじゃな?」

シロ「そうですね。遺言執行者の報酬付与の申立により家庭裁判所で報酬額を決めてもらうこともできます」

遺言執行者は長岡行政書士事務所にご相談ください

おばあ「なるほどのう。まあ、ワシはシロの活躍の噂を聞いておるから、どのみちシロに頼みたいと思うておったけどな」

シロ「実はそれ大事なことなんですよ。やはり評判や口コミ、相談者様との相性、そして真摯に相談者様に寄り添い円滑な相続を成し遂げる姿勢を持った専門家でないと、結局トラブルになっちゃいますからね」

横浜市の長岡行政書士事務所も遺言執行者を引き受けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料なので、ご相談者様の事情にあったプランをご提案いたします。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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