民法改正による遺言執行者の権利義務の違いは?「こんなとき相続どうするの⁉」

記事更新日:

みんなで学ぶ遺言クイズ「こんなとき相続どうするの⁉」 テーマ「民法改正による遺言執行者の権利義務の違いは?」

遺言者亡き後の財産の分け方について記載する遺言書。

でも、いざ、実際に「財産を分ける」ということを想像した場合、遺言書通りにに話が進んでいくものなのか不安や悩みを持つこともあるでしょう。

遺言は故人の意思ですから、最大限に尊重されるべきものではあります。

 

しかし、相続人が遺言書の内容に従ってくれるかどうかの点については、遺言執行者が重要な役割を果たします。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を有する者のことをいいます。

遺言執行者をおくことは法律上の義務ではありませんので、遺言を書く際に必ず指定しておく必要もありません。

 

この点、「相続人がいない」「相続人はいるものの判断能力が低下しており相続人自身で手続きを進めるのが難しい」などといった状況になったとき、

あるいは「複数の相続人で意見がぶつかりそうな場合」などは、遺言執行者がいることでスムーズな遺言の執行ができるようになります。

 

遺言のなかには遺言執行者でなければ執行できないものもあるのです(死後認知の届出、相続人の廃除、相続人の廃除の取消しなど)。

2019年に法改正があり、この遺言執行者の立場や権限がとても明確になりました。

では、法改正によって遺言執行者に関する法律の何がどう変わったのか?

 

本記事は、通常の法律の文章は難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。

そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただければと思います。

では、クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで、遺言執行者クイズ王になるのは誰だ⁉

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

民法改正による遺言執行者の権利義務の違いは?

さあお待ちかねのクイズタイムです! 今回も、司会の私と、解説の行政書士長岡さんでお届けしいたします! 長岡さん、よろしくお願いします!

長岡「よろしくお願いします! まずは全体のクイズを出す前の大前提として、遺言執行者の立場について民法改正前と後の変化を見てみましょう」

《遺言執行者の立場》
民法改正前
(民法1015条)
「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」

 

民法改正後
(民法1012条1項)
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」
(民法1015条)
「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる」

おや、改正前に比べてずいぶんと細かくなった印象がありますね。

長岡「民法改正前の遺言執行者は、相続人のために代わって遺言の執行をするものとされていました」

「相続人」(財産を受け取る人)の「代理人」という立場ですよね。

長岡「ところが、改正では「代理人とみなす」という文言がなくなっていますよね? その代わり、「遺言の内容を実現するため」という一文が明記されています」

つまりどういうことなんでしょうか?

長岡「遺言執行者は被相続人(遺言者)の書いた遺言内容を実現するために職務を行うという立場が明らかにされています。つまり、必ずしも相続人にとって利益となる行為ばかりするわけではない、ということですね」

確かに代理人というよりはもっと独立性を感じますね。

長岡「遺言の内容は、必ずしもすべての相続人の希望に沿った内容であるとは限りません。民法改正前は、相続人に代わって遺言内容を実現しようとしても、遺言執行者と相続人の利害が対立し、トラブルになってしまう場合もあったのです。ですから、遺言執行者は相続人から独立した遺言を執行するための立場として、より公正な遺言執行を行うことができるようになったのですね」

なるほど、とても分かりやすいです。公正な遺言執行ができるようになるための改正だったのですね。さて、お待たせしました、ここからは皆さんにも居っすよに考えてもらうクイズタイムです!

まずは第1問です!

民法改正における遺言執行者の具体的な変更内容は?

第1問:民法改正における遺言執行者の具体的な変更内容には大きく分けて4つの項目があります。遺贈における執行人の立場を明記するという項目のほか、残り3つの正しい組み合わせはどれ?

1.
・預貯金の払い戻し・解約について割引可能額を明記
・執行者における預貯金全額没収の権限
・特定財産承継遺言における権利の明記

2.
・預貯金をすべて1円玉にしておろす権利を明記
・執行者における預貯金の積み立て権限
・特定財産承継遺言における権利の明記

3.
・預貯金の払い戻し・解約についての執行を明記
・執行者における預貯金の払い戻し権限
・特定財産承継遺言における権利の明記

ヒントは「没収されたり、全額1円玉で渡されても困るがな!」です。

正解は、3ですね。そりゃそうだ。まずは預貯金の払い戻し・解約についての執行を明記してあるところから、長岡さん解説していただけますか?

執行者による預貯金払戻し権限可能になる

長岡「今回も難しいのか簡単なのか(笑) さて改正前は、預貯金についても、払い戻しや解約権限が誰にあるのか法律に明記されていませんでした。ですので、トラブルになる可能性もあったのです」

泥仕合になりそうな感じですよね。

長岡「そこで平成3年4月19日の最高裁判例をもとに、預貯金を特定の相続人に相続する遺言においては、その受益相続人に直接権利が移転するため、遺言執行者は預貯金について執行する権利義務を有しないとされていました」

受益相続人というのは、遺言で受益…つまりメリットがある立場の遺言者ということですね。預貯金を動かす権利は遺言執行者はない…それだと相続人が大変になるのでは?

長岡「そこです。受益相続人が金融機関で名義書換等の手続きをするには、金融機関から相続人全員の承諾が証明できる書類や印鑑証明書の提出が求められることもあります。相続人全員の承諾を証明って、けっこうハードル高いですよね」

仲が良けりゃいいですけど、ことお金の話ですから、人間の本性がむき出しになって密室となった山奥の西洋館でついに殺人事件が…。

長岡「サスペンスドラマふうに語るのやめてください(笑) 平成24年1月25日の東京地裁判決では、預貯金に関する執行も「遺言の執行に必要な行為」であるとして、遺言執行者の職務権限となったんです」

ああ、一族の平和が保たれた!

 

(民法1014条3項)
「前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預貯金又は貯金の払戻しの請求及びその預金または貯金に係る契約の解除の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。」

長岡「注意したいのが、条文の最後のところ。「ただし」以下に記載されているように、遺言執行者が預金の解約申し入れができるのは、その預貯金の全部が「特定財産継承遺言の目的である場合」に限られます」

特定財産継承遺言については、のちほどクイズで出てきますから、みなさん楽しみにお待ちください!

 

わかりました。では続いて第2問にいきましょう!

特定財産継承遺言において明記された遺言執行者の権限とは?

第2問:法改正で特定財産承継遺言が明記されました。特定財産承継遺言とは、特定の財産を、共同相続人のうち特定の相続人に相続させる旨を記載した遺言のことです。民法改正で変わったのは次のうちどれでしょう?

  1. 単独で、相続による権利の移転について登記を申請できるようになった
  2. 単独で、相続による権利の移転について陶器の焼窯建設を申請できるようになった
  3. 単独で、相続による権利の移転について冬季オリンピックを申請できるようになった

長岡「だんだんクイズの選択肢が暴走してませんか?(笑)」

考えていたら楽しくなっちゃって(笑) では正解は…当然、1ですね! さて少しまじめな話、「登記を申請できるようになった」というのは具体的にどういうことですか?

長岡「先ほど出てきた「相続させる旨の遺言」が肝になります。遺言に「相続させる旨」があったら、相続人が何もしなくても相続が発生すると自動的に財産が承継されると考えられていたんです」

つまり、相続人は不動産の登記をしなくても権利を主張できるし、所有権移転登記も自分の判断で好きなようにすることができたということですよね。

長岡「なので、遺言執行者の介入する余地がなかったんです。でも改正後は次のように変わりました」

 

《特定財産承継遺言における権利の明記》
民法改正後
(民法1014条2項)
「遺産分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。」
(民法1014条3項)
「前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」

 

えっと…どういうことでしょう?

長岡「特定財産継承遺言の場合、法定相続分を超える部分について、登記をして「この土地は私のものですよ」と明確にしていないと、土地の権利を主張することはできなかったのです。

つまり、相続人が登記をしないといけない…「これはなかなか大変だから、専門家がいたほうがよくね」的な?

長岡「そういうことですね。被相続人が何かしら意思表示をしたとき以外は、遺言執行者が単独で、相続による権利の移転登記を申請することができることになったわけです。もちろん相続人自身が単独で登記申請もできますけどね」

可能性が広がるのは、相続人にとってもありがたいことですよね! では続いて第3問にいきましょう!

遺言執行の妨害があった場合に何が起こる?

第3問:改正前、遺言執行者には相続財産を勝手に処分するなどの妨害行為が禁止されていました。しかし「違反して妨害行為をした場合にどうなるのか」については明記されていませんでした。改正後、違反して妨害行為をした場合にどうなるようになった?

  1. 妨害行為があっても無効であるとされた
  2. 妨害行為があったら「やられたらやりかえす!倍返しだ!」とされた
  3. 妨害行為があっても「僕は死にましぇん!」と言えば対抗できた

長岡「…どう考えても平成ドラマの見すぎですね(笑) はい、正解は1です」

あら、言われちゃった(笑) これも明確に条文に出てるんですよね?

 

《遺言執行の妨害についての明記》
民法改正前
(民法1013条)
「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない。」

 

民法改正後
(民法1013条2項)
「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」

 

長岡「改正前民法では、遺言執行者がいる場合には、相続財産を勝手に処分するなどの妨害行為を禁止しているだけでしたね」

「違反して妨害行為をした場合にどうなるのか」については解釈に委ねられていたということですか?

長岡「そうなんです。解釈次第というのもどうかということで、第2項を新たに設け、遺言執行者が存在する場合、相続人が遺言の内容を妨害するような行為をしたとしても無効行為ですよ、となったのです」

長岡さん、2項の後半に「善意の第三者に対抗することができない」とありますが、これはどういうことですか? 透き通った清い心を持っていたら、民法は当てはまらないということですか?

長岡「法律で使われる「善意」というのは、良心的という意味ではなく「知らない」という意味なんです」

ということは、相続人が遺言執行者の存在をしらなかった場合…ということですね。

長岡「そうです。遺言執行者は、遺言者の財産の管理処分ができますが、そもそも「遺言執行者がいたなんて知らなかったよ!」というケースもなくはないですよね。ですから、「それを知らなかった人」は対象になりませんよ、ということなんです」

「対抗」というのは? 「やられたらやり返す!倍返しだ」という意味ではないんですか?

長岡「対抗は、戦うという意味ではなく、主張できるという意味なんです。たとえば、自分の土地に勝手に居座って「この土地は私のものだ!」という人がいたとしたら迷惑千万ですよね。だから登記をして「自分のもの」を証明しなくてはいけません。ということは、登記によって「違いますよ。ここは私のものだと登記してあるでしょ?」と主張することが対抗になるんです」

もしもですが、遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人以外の人が勝手に土地を売ってしまって登記まで済ませたら、本来の相続人はその不動産が自分のものであると主張できなくなりますね。

長岡「ええ、ですから相続人でない者に、遺言の有無やその内容を調査する義務を負わせるようなことができるのはまずいよね、ということなんです。ですから、第三者が遺言の内容を知ったうえで取引したのであれば、この但し書きの対象とはならず、その妨害行為は無効となります」

守られているんですねえ、民法に。では今回のラストクエスチョンにいきましょう!

執行者における遺言執行開始の通知義務は?

第4問:法改正により遺言執行者の権限はより強いものになりましたが、それに合わせて「誰が遺言執行者なのか」を相続人が知る必要性も高まっています。そこで遺言執行者の「任務開始の通知義務」について、正しいのは次のうちどれ?

就任後に、遅滞なく遺言の内容をすべての相続人に通知
就任後に、就任までのストーリーを映画にして全米を泣かせる勢いで通知する
就任後に、ジェスチャーゲームで相続人に通知し、間違った人が罰ゲーム

 

長岡「…今回は最後までこういうノリなんですね(笑) もう正解を発表するまでもないので解説に行きましょう。まずは変更された条文を見てみましょう」

 

《遺言執行開始の通知義務》
民法改正前
(民法1007条)
「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わななければならない。」

 

民法改正後
(民法1007条1項)
「遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。」
(民法1007条2項)
「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」

 

長岡「改正前の民法では、遺言執行者は、任務を開始してもそのことを相続人に通知する法的義務は明記されていませんでした。そこで第2項を新たに設けて、遺言者は、就任後に遅滞なく遺言の内容をすべての相続人に通知することを法律で義務付けしたのです」

確かに遺言執行者の有無は相続人に大きな影響を及ぼしますから、すみやかに通達しないとトラブルのもとになりますよね。

長岡「その通りです。この改正で「相続人の知らないうちに遺言の手続きが進んでいた、」というようなトラブルの危険性がなくなりました」

逆を言うと、今まで勝手に遺言を裏で操る悪の組織的な動きがあったわけですものね。怖い怖い。

長岡「法改正で、遺言執行者の権限が明確化・強化され、遺言執行者は相続人の顔色をうかがわずに、中立公正な立場で円滑に遺言執行を行えるようになりました。でもそのぶん、より公正・中立な立場で手続きを行わなければならなく、強い権限を持つのに適した管理能力・手続遂行能力が求められているんです」

テキトーにされても、遺言者が浮かばれませんものね。

 

遺言執行者指定の際は公正中立な第三者にする

長岡「法改正後も、相続人や受遺者が遺言執行者となることは可能ですが、財産を多く受け取った相続人等はそれ以外の相続人との間に利益相反にありますから、「遺言執行者として適しているのか?」「公正中立に職務を執行できるのか?」が問われます」

実際、いろんな手続きを管理したり、処理するのは難しいし、プロじゃないとスムーズにはいかないかもしれませんね。

ということで、今回全問正解だった方には豪華商品! なんと長岡さんの特別相談を受けられる権利がもらえます! 長岡さん、ありがとうございました!

長岡「あはは、そんな賞品にしなくても、普通に相談に乗りますので、みなさんお気軽にご連絡くださいね」

 

この記事を詳しく読みたい方はこちら:今更聞けない、民法改正による遺言執行者の権利義務の違いを解説!

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る