生前に相続放棄はできない!代替策を行政書士が解説!

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「生存中に相続放棄はできる?」
「自分が生きている間に遺産を相続放棄すると子供に確約させて安心したい」
「相続放棄が生きている間にできないならば、何か他にできることはないの?」

被相続人に借金がある、相続しても困る遺産がある、特定の相続人に相続させたくないなど様々な理由から、被相続人が生存しているうちに家族で考えることもあるのではないでしょうか。

生前のうちに確約して安心したいですよね。

しかし、残念ながら相続放棄は被相続人の生存中に行うことはできませんし、反対に相続放棄をしてもらうこともできません。

ただし、相続放棄以外にできる対策はあります!

今回は、「相続放棄をしたい」あるいは「家族に相続放棄をさせたい」と思っている場合に生前からできる対策について、横浜市で相続・遺言書作成をサポートしている行政書士がご紹介します。

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相続放棄とは

そもそも相続放棄とは、どのようなものなのでしょうか。

まず、人が亡くなると、その人の残した財産は法律や遺言書に従ってしかるべき人に分配されます。

これを『遺産相続』といいます。

そして『相続放棄』とは、お亡くなりになった方の残した財産を相続する権利があるにもかかわらず『遺産の全てを放棄する』というものです。

遺産相続は、プラスの財産を引き継ぐというイメージが強いかもしれませんが、仮に被相続人に借金があれば借金なども引き継ぎます。

プラスになる財産も引き継ぐことも可能ですが、マイナスの財産も引き継ぎます。

つまり良くも悪くも全ての財産を引き継ぐのが遺産相続です。

相続放棄は、このようなマイナスの財産を引き継ぐことになった場合や、家族仲が悪く相続の際に関わりを避けたい、相続問題に巻き込まれたくないといった人の救済手段ということができます。

ただし、相続と言ってもプラスもマイナスも全ての財産を引き継ぐ、あるいは全部を放棄するという究極の2択しかないわけではありません。

相続や相続放棄について詳しく理解していなければ後から後悔してしまう可能性もあります。

一度「放棄する」と家庭裁判に申述し、認められた場合、「やっぱりやーめた!」はできません。

相続について熟慮期間は3ヶ月と短いものですが、よく考えてよく理解をした上で相続する・しないを決定しなければなりません。

相続放棄について詳しくは以下のリンクからご確認ください。

合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

生前の相続放棄はできない

相続トラブルを避けたいという場合、早々に結論を出して安心したいですよね。

しかし、残念ながら生前のうちに相続放棄をすることはできません。

たとえ当人同士が合意の上、生前に遺産を放棄する旨の契約書を交わしていたとしても、この契約書は無効として扱われてしまうのです。

なぜなら、法律には以下のように定められているからです。

第915条【相続の承認又は放棄をすべき期間】

1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

この条文には、相続を開始=被相続人がお亡くなりになってから3ヶ月以内に相続放棄ができますよと定められています。

したがって、相続が開始していないのに相続放棄するということは法律で認められていません。

相続する権利があってこそ相続ができるのですが、法律上この相続する権利の発生時点=被相続人がお亡くなりになった時に相続権を得ると考えられています。

つまり、被相続人の生存中に相続人には相続権はありません。

そのため、権利がないものを放棄するのは無謀な話であると考えられているのです。

このように生前の相続放棄が認められない理由は、相続人が被相続人や他の相続人から自分の意思に反して相続放棄を強要される、といったリスクを回避するためといった点も考慮されています。

相続人間の平等性を担保するために、相続が発生してから相続人本人の意思で相続放棄をすることが重要であると考えらえているからです。

生前の相続放棄に代わる手段

生前に相続放棄をすることはできません。

しかし、生前においても将来の相続に向けてできることはいくつかあります。

相続放棄してほしい方が取れる対策と、相続放棄をしたい方が取れる対策をそれぞれご紹介します。

相続放棄してほしい方が取れる対策

  • 生前贈与
  • 推定相続人の廃除
  • 遺言書の作成

相続放棄をしたい方が取れる対策

  • 遺留分の放棄

生前贈与

1つ目は、生前贈与です。

この方法は、ご自身が特定の相続人に相続させたくない場合に有効な手段です。

生前贈与とは、生前に相続人以外の人、あるいは特定の相続人へ財産を贈与することです。

相続人以外の人に生前贈与することで、相続させたくない人への相続財産を減らすことができると同時に、特定の相続人に多くの財産を引き渡すこともできます。

ご自身がお亡くなりになったあとに相続させるよりも比較的自由度の高い手段ということができます。

ただし、贈与する時期や贈与の割合によっては遺産分割協議によって相続財産に生前贈与された財産を持ち戻さなければならないケースもあるため、注意が必要です。

生前贈与の持ち戻しについて、詳しくは以下のリンクからご確認ください。

合わせて読みたい:生前贈与は相続財産の対象になる?特別受益と持ち戻し免除について行政書士が解説

推定相続人の廃除

2つ目は、推定相続人の廃除という方法です。

この方法は、相続人から廃除することで相続する権利を剥奪するというもので、特定の相続人に相続させたくない場合に有効な手段です。

相続人の廃除とは、被相続人に対して暴力を振るうなど一定の事由が存在する場合に家庭裁判の審判を経て相続権を剥奪するものです。

ただし、相続廃除は被相続人が能動的に対策することができますが、簡単に認められるものではありません。

この相続廃除の制度を利用することで被相続人が生存している間でも特定の相手から相続権を剥奪することができますが、簡単ではないことは覚えておきましょう。

なお、相続人の廃除は遺言書に書き残すことでもできます。もし遺言書の作成を検討したい場合は、横浜市の長岡行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

合わせて読みたい>>遺言で相続人を廃除できる?書き方や手続きを行政書士が解説!

なお、相続人の廃除と類似する制度で「相続欠格」というものがありますが、これは被相続人に対して生命侵害等の行為や遺言作成等に関する不当な干渉があった場合に相続人としての資格が剥奪されるというものです。

相続欠格の場合、欠格事由に該当すると当然に相続権が剥奪されますが、相続廃除は家庭裁判所に申述し、認められる必要があります。

相続欠格については欠格事由が発生するとどうすることもできません。

遺言書の作成

3つ目は遺言書の作成です。

この方法も、ご自身が特定の相続人に相続させたくない場合に有効な手段です。

また、遺言書を作成すればご自身が相続させたいと希望する特定の相手に財産を相続させることも可能です。

ただし、遺言書を作成する時には遺留分の侵害に注意が必要です。

合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

遺留分とは、亡くなった人の配偶者や子供、両親に対して最低限この割合だけは遺産を受け取ることができますと保障された権利です。

遺留分は遺言の内容よりも優先されるものですから、遺留分を侵害するような遺言書であればトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

遺言書を作成した上で遺留分対策を取る場合は、遺留分対策を考慮した遺言にする、あるいは次で紹介する遺留分の放棄なども検討する必要があります。

参考記事:遺留分とは?割合や法定相続分との違いを行政書士がわかりやすく解説!

遺留分の放棄

4つ目は、遺留分の放棄をご紹介します。

この方法は、相続放棄をしたい人があらかじめできる対策です。

遺留分とは、相続人に対して最低限受け取ることが保障されている相続財産の金額の割合のことで、被相続人の配偶者や子、親にのみ認められる権利です。

遺留分は法律で保障されている権利ですから、仮に特定の人以外に遺産を残す旨の遺言書があったとしても基本的には必ず受け取ることになってしまいます。

遺留分を放棄するためには家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の許可をもらう必要があり、簡単にできる方法ではありません。

ただし、遺留分を放棄することは生前に行うことができる手段です。

相続を完全に受け取らない、遺産相続と関係性を完全に断つことができるような対策ではありませんが、少しでも安心できるのではないでしょうか。

遺言書の作成を含む相続対策は行政書士にご相談ください

生前のうちから相続権の放棄をしたり、同様の契約書を作成したとしても無効として扱われてしまうため、どんなにきめ細やかな対策をとっても難しいということができます。

しかし、完全に放棄する・放棄させるということは無理であっても、今回ご紹介した『生前贈与』、『相続廃除・相続欠格』、『遺言書の作成』、『遺留分の放棄』のように、生前のうちから代替策を取ることは可能です。

トラブルを避けるためにはケースによってどの方法が最適なのか、とても難しい問題ですからぜひ一度弊所へご相談ください。

ご自身にあった最適な方法を考えるお手伝いができるのではないかと思います。

是非お困りの方は、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご相談ください。遺言書の作成を含め、ご相談者様にとって最適な方法でサポートいたします。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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