銀行の視点から見た遺言執行者からの預貯金解約払戻しについて行政書士が解説

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銀行の視点から見た遺言執行者からの預貯金解約払戻し

「遺言執行者として銀行に行くことになったけれど、注意点はあるのか?」
「銀行では遺言執行者はどのような対応をうけるのか?」
「銀行での遺言執行の手続きは、スムーズにいくのか?」

 

相続手続きにおいて、被相続人の預貯金の解約はもっともよくある手続きの一つです。

遺言で遺言執行者に指定された場合は、預貯金の解約も遺言執行者が執り行うことになります。

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遺言執行制度と遺言執行者の義務について行政書士が解説

では、いざ、遺言執行者として被相続人の口座を解約しに銀行へ!といっても、相続手続きに慣れた専門家でなければ、一体どのようなやりとりが銀行との間で繰り広げられるのか、また難しそうでスムーズに手続きが進むのか、想像がつかない方も多いのではないかと思います。

 

今回のコラムは、法律関係や制度の説明などから少しばかり脱線しますが、銀行業務の実態と遺言執行者の預貯金解約手続きを取り巻く状況について、ざっくばらんにお話ししていきたいと思います。

 

さて、今回のコラムでは銀行業務の実態に触れますが、その前に、本コラムを書いている私自身の自己紹介を簡単にさせて頂きます。

 

私は現在、長岡行政事務所の長岡先生監修のもと、コラム作成を担当させて頂いております駆け出し行政書士でございます。前職では17年弱、銀行業務に携わっておりました。

 

銀行業務には様々なものがありますが、私自身は、個人顧客が一般的に利用する窓口業務ではなく企業を相手とする業務を経験してきましたので、直接的に遺言執行者の方との取引を受け持ったことはありません。

しかし、銀行において「働くうえで順守すべきもの・業務に携わる姿勢・業務に対する考え方」は、どの業務においても同じですので、遺言執行者が窓口で経験する銀行側の対応について、私の銀行業務経験を参考に考察していきたいと思います。

 

また、これからの解説はあくまでも私自身の経験をもとにしたものですので、このコラムを読まれている方の中に銀行員の方がいらっしゃいましたら、「うちの銀行はそんなことはない!」と言いたくなることもあるかもしれません。

銀行によって異なる点も当然ありますので、その点は広い心で読んでいただけると有難いです

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銀行の内部事情と遺言執行者

前置きが長くなりましたが、まずは銀行の内部事情についてお話しいたします。

内部事情というと仰々しいですが、要は、銀行業務はどのように日々まわっているか、ということです。

そんな銀行の内部事情と、遺言執行者の関係についてお話します。

事務規定とマニュアルの存在

銀行には、業務を行う際、「業務遂行に当たって守るべきこと」を定めた事務規定が通常存在します。これはマニュアルとは異なります。

 

マニュアルは、例えば預金の新規口座開設についてであれば、事務の担当者が手続きする際の端末の操作方法や書類の書き方や注意点などについて、具体的に処理の仕方を記載したものになります。

このマニュアルの監修を誰がどこまでするかについては各々の銀行によって異なるかと思いますが、

私のいた銀行では、担当者が作成し、課長が内容をチェックしていました。これが代々の担当者に引き継がれていきます。

 

これに対して事務規定(私の在籍していた銀行では、「事務取扱規定」と呼ばれていました。名称は様々です。)は、銀行が会社としてその内容を把握・管理している規定になり、その業務を行う者が遵守すべき「きまりごと」をまとめたものになります。

 

私のいた銀行では、事務規定の管理や内容のチェック、更新の要否は事務規定担当の部署が行っていました。
また、銀行によっては、マニュアルは存在せず、事務規定のみの場合もあるかもしれません。

 

新規口座開設の例でいうと、端末の操作方法など細かい処理の仕方は事務規定には記載されていませんが、
預金開設にあたってすべき「本人確認」の概要や必要書類、確認方法などが書かれています。

事務規定は必ず守らなければならず、行員は日々、この「事務規定」を意識し、順守して業務をこなしています。

 

また事務規定は業務ごとに存在しますので、銀行全体では膨大な量の事務規定が存在することになります。

 

事務規定は、「日常生活において国民が守るべき法律」のようなもので、「銀行業務において行員が守るべき法律(実際は法律ではありませんが)」のような存在なのです。

銀行にはこのような内部事情がありますから、遺言執行者が相続人の預貯金解約・払戻しに訪れた際は、この「事務規定」に沿った対応が行われます。

事務ミス報告・金融庁報告や行政処分は避けたい

上述のように、銀行員は日々事務規定に則って業務をしているわけですが、おそらく、銀行員は、メーカーやサービス業など他業種で働く方々よりも、過剰に「事務ミス」を恐れているかもしれません。

 

もちろん、お仕事をされている方は、みなさん責任をもって取り組み、ミスをしないよう心掛けているのは当然のことと思います。

 

しかし銀行業は取り扱っているものが金融資産であるため、何かミスが起きてしまうと顧客の生活基盤や社会経済に直結してしまうことから、「ミスを起こさないこと」「問題をおこさないこと」「面倒をおこさないこと」がとても大事であり、行員は、なるべくそれらを起こさないよう慎重に業務にとりかかっていると言えます。

また銀行自体も、ミスが重大であった場合、金融庁への報告が必要になったり、検査が入ったり、場合によっては行政処分を受けることもあるため、行員にはミスをせず的確に業務を遂行することを望むのです。

 

みなさんが窓口に出向いたときに出迎えてくれる行員の人たちには、そのような背景があることをまずは念頭に入れていただきたいと思います。

このような背景もあることから、遺言執行者が相続人の預貯金解約・払戻しに来たとしても、「本当に預貯金解約・払戻しして問題ないのか」と確認しなければなりません。

このため、遺言執行者としての立場を証明できた方が、銀行での相続手続きはスムーズだと考えられます。

銀行から見た遺言執行者(代理人)という存在

さて、日々そのようにミスを起こさないよう戦々恐々としながら(少し大げさですが)業務をこなしている行員ですが、銀行の窓口に「代理人が来た」らどうなるのでしょうか。

 

代理人に対する対応は、銀行の規模によって異なると思われます。

大手の都市銀行では、様々な顧客との様々な手続きについて日々膨大な量をこなしていますので、代理人との手続きもそれほど珍しいものではないと考えられ、手続は比較的簡単で対応もスムーズな場合が多いかと思います。

 

しかし地方銀行や信用金庫など地域に根差した規模の銀行の場合は、大手の都市銀行とは状況が違ってきますので、代理人との手続きは、行員の「要注意センサー」が働く場面になることが予想されます。

 

「要注意センサー」が働くのは、窓口に来たその人は「本人」ではないからです。

 

それだけで、通常だったら何の問題もなく取り扱われる業務も、注意して行わなければならない「ちょっとやっかいな業務」になるのです。

本音を言えば、できれば担当が自分でなかったら良かった、といったところかもしれません。

 

「代理人が来たくらいでなんだ、私はそんなことはなかった!」という銀行員の方もいらっしゃるかもしれません。

そのような行員が担当だった場合、窓口に出向いたお客様はラッキーだったと言えるでしょう。

 

銀行は前述したように、金融商品を扱っています。

例えば預貯金はお客様の生活基盤となるとても重要なものですし、住宅ローンや融資、投資など他の金融商品も金額が大きく、お客様の生活に大きな影響を与えるものですから、銀行の手続きについては、本人が行うことが大前提となります。

事務規定でも、様々な事務について「本人」による手続きが原則となっているのです。

遺言執行者は、当然「相続人本人」ではありませんから、銀行からすると少し注意しなければならない存在ともいえるでしょう。

 

原則が「本人」による手続きのため、代理人との手続きには行員の「要注意センサー」が働くわけですが、このセンサーは、「どのような代理人が何をしにきたか」によって働き具合が違ってきます。

要注意となりにくい代理人

例えば代理人が口座名義人と同居している配偶者で、手続が住所変更だったり子どもの給食費の自動引き落としの依頼だったりした場合は、そこまで行員も身構える必要はありません。

 

なぜなら、「同居の配偶者」は委任状や本人確認書類で明らかになることですし、住所変更も公的書類で内容がはっきり分かることです。子どもの給食費の自動引き落とし依頼も珍しい手続きではありません。

何より、大きな金額を動かす内容ではなく、ミスが起きにくく、ミスしたとしてもそこまで問題にならないと考えられるからです。

また、そのような基本的な内容については、事務規定で「代理人の場合」の手続きが定められているケースも多く、規定に従って処理すれば良いので、そこまで身構える必要はありません。

要注意となりやすい代理人

しかしながら、あまり頻繁にないような手続きだったり、手続きの金額が大きかったり、手続きによる影響が大きい場合には、行員の要注意センサーは大きく働きます。

そのような場合の代理人という存在は、「その手続きをさせて良いのかどうか疑問をもたれる」存在となってしまうのです。

 

ここでようやく本格的に、「遺言執行者」の話題に行き着きます。

 

遺言執行者による預貯金解約を含む相続手続きは、銀行側にとっては、手間のかかる複雑な事務手続きの一つです。

したがって、相続手続きであるだけでも要注意センサーが働きますが、その手続きを行うのが遺言執行者となると、どのような人物が遺言執行者になっているのか、相続人との関係はどうなのかなどを含め、手続きが慎重になることが考えられます。

銀行には遺言執行に関して独自のルールが存在

以上のように、通常とは異なる手続きや頻繁にない手続き、複雑な手続きに対して要注意センサーが働く銀行員ですが、どのような手続きがきたとしても、ミスなく、問題を起こさず、公正公平に、迅速的確に事務手続きを遂行することが求められます。

 

そこで、先に述べた「事務規定」であらゆる業務に関して手続きや行動指針が定められているのですが、これは、遺言執行者が預貯金の解約に訪れた際にもあてはまります。

銀行での遺言執行手続きで必要な書類

遺言で指定された遺言執行者が、遺言に基づき被相続人の預貯金口座を解約する際、被相続人が亡くなっていること、有効な遺言があること、遺言執行者本人であることが確認できれば、本来的には手続きは可能です。

その確認のためには、一般的には以下の書類が必要であると考えられます。

  • 被相続人の除籍謄本(被相続人が亡くなったことを確認するため)
  • 遺言書原本(公正証書又は検認済証明書の添付がある自筆証書遺言)
  • 遺言執行者の実印と印鑑登録証明書(遺言で指定されている遺言執行者の本人確認のため)

 

したがって、銀行には上記のような書類を入手すべき事務規定が存在し、行員はその規定に則って遺言執行者への対応と以後の手続きを進めることになります。

 

しかし上記の書類はあくまで一般的に必要と考えられる書類ですので、銀行によっては、さらなる書類を必要とする規定を設けている場合があります。

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遺言執行者を指定する遺言書の書き方を行政書士が分かりやすく解説!

追加で必要となる可能性のある必要書類

銀行によっては、遺言執行手続きに際して以下のような書類も求められることがあります。

  1. 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
  2. 各相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)
  3. 遺言執行者が相続人や親戚の場合は相続人全員の実印

 

しかし、例えば3のような「相続人全員の実印」を求めるケースについては、本来遺言の内容を実現するのに相続人全員の同意は必要なく、同意をとるのが難しいからこそ、遺言にしている場合もあります。

相続人全員の同意をとるのは不可能な場合もあり、それでは遺言が実現できず、遺言制度そのものを否定しかねません。

そのような場合には、他の相続人の同意は必要ない旨、法律も交えて丁寧に説明し、場合によっては銀行本部に掛け合ってもらい、手続をすすめてもらうことになります。

 

このようなものが事務規定で定められている場合、銀行は「社内規定である」ことを理由に、それらを準備しなければ手続きに応じない、という姿勢をとります。

銀行が遺言執行手続き(預貯金解約)に応じない場合

遺言執行者に関して独自のルールが存在してしまうのは、相続人間や相続人と受遺者との間でトラブルが起き、解約や払い戻し処理に応じた銀行の責任が問われるのを避けるためであると言えます。

金融資産は金額も大きく生活の基盤となる重要なものですから、そこでできるだけ問題を起こさないようにすることが大切となっているのです。

 

しかしながら、行き過ぎていると思われる事務規定によって本来の制度趣旨が実現できない場合には、

その旨を説明し、銀行に適切な対応をするよう求めることも必要で、多少時間がかかるかもしれませんが、銀行側も、そのような要求には応じる姿勢をとってくれると考えられます。

銀行を保護する法律もある

以上のように、銀行は間違った手続きをしないよう銀行独自のルールを定めているわけですが、結果的に間違っていたとしても、手続の際にそれをしてしまうことが間違いだったと言えないような場合には、法律でその行為が有効とされる場合があります。

 

それは、民法478条の「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」とされるものです。

 

民法478条では次のように定められています。

民法478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

 

なんだか分かりにくい文章ですが、分かりやすく言うと、

「自己のためにする意思」はないけれど、受領権者のような人(例えば、誰かに頼まれて弁済物の受け取りをする代理人を名乗る人)に弁済をしてしまった場合、弁済をした人が善意無過失であれば、その行為を有効にして保護します、ということが書かれています。

※善意無過失とは、あることを知らず、知らないことに不注意もなかった、ということです。善意と言うと良心的とかに思えますが、法律では知っているか(悪意)、知らないか(善意)です。

 

このような規定があるのならば、銀行は遺言執行者の手続きにそこまで神経質にならなくても良いのでは、と言えそうですが、法律で議論するステージは、実務上はかなり現場で問題が起こってからのことになります。

そのような問題が起こっては業務に支障がありますし、何より問題が起こると社内では事故報告や事務ミス報告を行う必要があり、それらは様々な部署を巻き込み、対応にかなりの労力を使います。

 

そのようなことから、究極は法律で保護される可能性があるとしても、やはり、そこまでの場面までいかないように、事前に事務規定を定め、それに則った手続きをするという対応をとっていると言えます。

遺言執行で銀行手続きをスムーズに進めるために事前問い合わせ

銀行で複雑な事務手続きや日常的でない手続きをできるだけスムーズに進めるには、まずは事前に、その手続きには何が必要なのか問い合わせをすることが必要です。

銀行で複雑な事務手続きや日常的でない手続きをできるだけスムーズに進めるには、まずは事前に、その手続きには何が必要なのか問い合わせをすることが必要です。

そのうえで、その結果に多少面倒を感じたとしても、それは銀行側が的確に効率に事務を遂行する目的があることを考慮して、できる限り応じることがその後の手続きをスムーズに進めるうえで大切です。

 

どうしても応じることが難しいことについては、応じられることと応じられないことをその理由とともに明確にし、妥協点を見つける姿勢をとることで、銀行側もある程度は事情を考慮して対応を考えてくれる場合があります。

多少時間がかかってもよいならば、事務規定以外の手続きをすることについて、社内で稟議にかけてくれることもないことはないからです。

 

遺言執行は複雑で様々な手続きがありますから、遺言執行者のすべきことは多く、銀行に対してそこまで気を遣うのはどうかと感じるかもしれません。

しかし、銀行では多くの顧客のさまざま金融資産を扱っており、それらを守るために様々な事務規定が存在しますので、ぜひその点を頭の隅に置いて手続きに赴いてほしいと思います。

遺言執行では銀行の視点も知っておくことが大事

ここまで、長い文章をお読みいただきありがとうございます。

以上は私自身の銀行業務の経験をもとに、銀行の内部事情と遺言執行者への対応を考察したものになりますので、銀行によって銀行員の対応や手続きは異なります。その点、ご理解いただきたいと思います。

 

また、遺言執行者との手続きであっても、実際は通常の取引と同様、何の問題もなくスムーズに行われる場合がほとんどですが、時折、遺言執行者や代理人に対する手続きで、銀行側からの「内部規定」を理由にした対応への不満を耳にします。

 

このような場合は、銀行で扱う商品の特性とそれを守るために事務規定が存在し、行員はその規定に則って対応している、ということについてご理解いただき、必要であれば話し合いを重ねて双方にとって気持ちの良い適正な取引となることを願っております。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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