「公正証書遺言を作成したいけど…」
「相続のトラブルを防ぐ方法はないのか…」
「公正証書遺言を作成することでトラブルを防ぐことができるのか教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者の中には、相続人同士のトラブルを防ぐために遺言書を作成しようと検討しているはずです。
遺言書は、遺言者の意向に沿った遺言の内容を記載できます。事前に起こり得る問題に関して解決方法を記載しておくと、トラブルを防ぐことも可能です。
相続トラブルを防ぐためには、遺言者は遺言書を作成する際に、具体的な内容を記載する必要があるでしょう。
今回は、公正証書遺言を作成するとトラブルを防げるのか解説します。この記事を最後まで読んだ人は、公正証書遺言の作成を進めやすくなるでしょう。
目次
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。(遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院に出張することもあります。)
遺言者は公正証書遺言を作成する前に公証人等に依頼し、打ち合わせを行います。
作成日当日、公証役場に遺言者本人や公証人・2名の証人が集まった上で作成します。
作成する際には遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝え、真意を確かめてもらいます。
その後、遺言者と証人が公証人の作成した公正証書遺言の原案を確認するのです。
遺言書の内容に問題がなければ、各人が署名と押印を行います。公正証書遺言は全ての作業を工程を終えることで、完成します。
完成した公正証書遺言の原本は公証役場にて、20年間保管・管理をされます。
ただし、正本は遺言者に渡されるため、自宅等で厳重に保管しなければなりません。
公正証書遺言には次のようなメリットがあり、、遺言書の中でも法的に有効かつ効力のある遺言書と言えるでしょう。
- 専門家に遺言内容を確認してもらえる
- 偽造・変造のおそれがない
- 自筆できなくても作成できる
- 署名できなくても作成できる
- 検認が不要
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公正証書遺言でもめるケース
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、公正証書遺言に関することで質問があります!」
長岡:「わかりました、遠慮せずに質問してください!」
Aさん:「公正証書遺言は公証人が遺言者に代わって作成しますよね。公正証書が法的に無効になりにくいことは聞いていますが、相続のトラブルを防げるのは本当ですか?」
長岡:「そうですね。全ての相続でトラブルが起こっているわけではありませんが、問題になるケースも存在します。
相続人同士でトラブルになると、相続の手続きが進められなくなる可能性もあります。
先程の質問の答えですが、トラブルを防ぐことはできます。ただし、遺言の内容によってはトラブルになるケースもあり得るでしょう。
Aさん:「トラブルが完全に防げるわけではないのですね!」
長岡:「残念ながら、そうですね。以下に、トラブルが起こるケースを2つほど挙げました。
- 全ての財産が記載されていない
- 財産の分配方法や割合が相続人によって異なる
全ての財産が記載されていない
長岡:「全ての財産が記載されていない場合は、その分に関して遺産分割協議をしなければなりません。」
Aさん:「内容に漏れがあったりすると相続人の負担になりそうですね。」
長岡:「はい。相続人が手続きを進める場合は、想定以上に負担になるケースもあります。」
合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
財産の分配方法や割合が相続人によって異なる
財産の分配方法や割合が相続人によって異なる場合は、相続人によっては納得せず執行に協力してもらえないこともあるでしょう。
なお、遺言書が有効な場合、遺言の内容が法定相続分よりも優先されます。
そのため、遺言者の意向に沿った相続をすることができます。
ただし、遺言書の内容に沿った相続をしなければならないことではありません。
さらに、相続人には遺留分が認められています。遺留分を侵害しているとその分を請求される可能性があります。
Aさん:「各相続人には遺留分があるんですね。
長岡:「はい。相続人によって遺産の割合が異なる場合は、遺言の内容に付言事項というものを入れておくと良いでしょう。
遺言の分配方法や割合について理由を記載していると、相続人が納得するかもしれません。
合わせて読みたい>>遺言書の「付言事項」について行政書士が解説!遺言者の想いを込める
遺言書を作成する際は、トラブルにならない対策を取っておくことが大事です!
Aさん:「わかりました!大変勉強になりました。今回もありがとうございました。」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。何かわからなことがありましたら、いつでも相談してください。」
Aさん:「はい!また、相談します!」
相続トラブルを防ぐ遺言書による公平な分配とは
日頃、実務をする中で多い相談として、相続人間で平等に分配したいというものが挙げられます。
遺言書を作る親の立場であれば、その気持ちを抱くはずです。とはいえ、子どもの気持ちは必ずしも同じとは限りません。
親との関係性や貢献の程度によって、子どもの中には「お兄ちゃんより世話をしたのに」と思う人もいるでしょう。また、親の中にも同じ気持ちを持つ人もいるはずです。
平等には絶対的な平等ではなく、それぞれの貢献の度合いに合わせることも含まれると考えます。その結果、相続が平等になり公平にも繋がるはずです。
上記の平等を含めた遺言書を作ることで相続人の理解を得て、トラブルを防ぐ効果があるでしょう。
遺言書を作るなら公正証書遺言がオススメ
今回の記事では、公正証書遺言を作成するとトラブルを防げるのか解説しました。
公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ、誤字脱字や曖昧な表現などのミスを防ぎやすいです。
また、公証人と相談した上で作成されているため、具体的な遺言の内容になっています。
複数人の相続人がいる場合は、トラブルを防ぐために公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
弊所は公正証書遺言の作成や相続の事案に対応しています。
ご相談者様との打ち合わせをした後、迅速に事案の解決に努めます。
遺言や相続の不安を抱えている方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。