自筆証書遺言を作成する際はパソコンを使用できるのか?行政書士が解説!

記事更新日:

自筆証書遺言を作成する際はパソコンを使用できるのか?

 

「自筆証書遺言を作成したい!」
「作成する場合は手書きでなければならないのか…」
「自筆証書遺言を作成する際にパソコンを使用できるのか、詳しく教えて欲しい!」

 

上記のような疑問や悩みを抱えている人がいるのではないでしょうか。

 

遺言書は、3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。各遺言書にはそれぞれに特徴があり、作成や保存の方法が異なります。遺言者は自らの状況に適した遺言書を選び、正しい方法で作成する必要があります。

 

今回は、自筆証書遺言を作成する際はパソコンを使用できるのか解説いたします。

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自筆証書遺言はパソコンで作成できない

相談者様:60代男性

こんにちは。実は先日60歳になりました。

なるべく元気なうちに自筆証書遺言を作成しようと思っていますが、作成の際にパソコンを使用することは可能なのでしょうか?

 

回答:長岡行政書士事務所

こんにちは。この度はご相談ありがとうございます。

結論から申し上げますと、自筆証書遺言はパソコンで作成することができません。自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成しなければならないのです。

以下の民法968条で定められています。

 

(民法第968条)自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

出典:e-Govポータル

 

上記の法律により、自筆証書遺言については遺言者本人が遺言書を手書きで書く必要があります。

合わせて読みたい>>自筆証書遺言書の正しい書き方|失敗例から注意点を学ぼう! 

自筆証書遺言書の正しい書き方|失敗例から注意点を学ぼう!

ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録に関してはパソコンでの作成が認められています。

そして民法改正後、パソコンで財産目録を作成や預貯金の口座のコピーを添付することが可能になりました。

 

なお、過去にあった自筆証書遺言の実例で、実際に検認をし、封を開封し中身を見てみると、なんと本文が全文PCで作成しているものがありました。

名前の部分だけ自署しておりましたが、衝撃を受けました。

 

おそらく、ご本人が専門家に相談せずに作成したものと思われます。

遺言書自体は当然無効なわけですが、実際の遺産分割はその遺言書の趣旨に沿って進められて事なきを得ました。

 

もちろん、このような良い方向性で終わらないケースもありますので、

作成の際は専門家に相談されていただければと思います。

秘密証書遺言はパソコンで作成できる

回答:長岡行政書士事務所

他にパソコンで作成できるものとして、秘密証書遺言があります。秘密証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成しなくても問題ありません。さらに、本人以外が遺言書を作成しても構いません

秘密証書遺言は、民法で以下のように定められています。

 

(民法第970条)秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
出典:e-Govポータル

秘密証書遺言は、本人が署名押印する必要はありますが、本文は自筆ではなくパソコンで作成してもいいですし、他人がその部分だけ書いても大丈夫な遺言書です。

秘密証書遺言は一見、便利なように思えますが、結局は公証人が内容に関与しないこと、公証役場で手続きするのであれば公正証書遺言を作ることから、

あまり利用されていなく、長岡行政書士事務所でも一度も取り扱いがありません。

自筆証書遺言を安全に保管する方法

作成した自筆証書遺言の保管方法は、「自宅」もしくは「法務局」の2つから選択可能です。自宅の場合、遺言者が保管かつ管理しやすい場所に遺言書を保管します。保管場所としては、机の引き出しや金庫などが挙げられるでしょう。

 

相続人等が遺言書を発見しやすい場所に保管しておくと、発見後に検認した上で内容に沿った相続を進めてもらえるでしょう。

合わせて読みたい>>自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!

自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!

一方、法務局に保管する場合は「自筆証書遺言書保管制度」を利用します。制度を利用する人は、事前に申請しなければなりません。申請後、法務局に遺言書を預けることで厳重に保管してもらえます。遺言書を預けている間、内容の変更や撤回・閲覧などができます。

 

自宅での遺言書の保管に不安を感じている人は、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。

 

自筆証書遺言書保管制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。

自筆証書遺言の相談は行政書士など専門家へ

今回の記事では、自筆証書遺言を作成する際はパソコンを使用できるのか解説しました。自筆証書遺言を作成する人は、手書きで作成してください。ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成できます。さらに、遺言者本人以外が作成することも可能です。

 

自筆証書遺言と財産目録を同時に作成する人は、作成方法を間違えないように気をつけましょう。

 

長岡行政書士事務所は遺言書の作成や相続に関する相談や依頼を受けており、柔軟に対応できます。ご相談者様との打ち合わせの際には、状況や意向を確認した上で最適なプランを提案します。

また、ご依頼者様に代わり、手続きを進めることも可能です。遺言や相続に関する問題を抱えている人は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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