「未分割の不動産」は遺言書で解決できる?未分割財産の相続について行政書士が解説!

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確定していない未分割の不動産は遺言書に記載できるのか? 行政書士が概要を解説!

 

遺言書でご自宅の不動産を子供に相続させることはよくあります。

では、もし不動産がの権利がまだ確定していない状態(遺産共有状態)の不動産の場合は遺言書に書けるのでしょうか?それとも遺言書には書けないのでしょうか。

今回はこの未分割の不動産について遺言書との関連を「昔話風」に解説していきます。まだ未分割の不動産がある方で遺言書を作成しようと思う方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

それがし、剣術家の宮本武蔵と申す者にござる。

さよう、いまはロサンゼルス・ドジャーズの大谷翔平殿が二刀流の代名詞になっておられるが、元祖はそれがしにござる。

かの佐々木小次郎殿との巌流島の戦いから早幾年…。どういうわけか、それがし、「着ぐるみ」などというものに入り、「ゆるキャラ」になってござる…。

どうもうっかり輪廻転生を間違えたらしく、とある行政書士事務所の「マスコットキャラクター」になっているわけで…今日も道行く人たちに手を振っておる…。

常に剣の道のみを見極め、孤独な修行を重ねてきたそれがし。

「ムサッシーちゃんだ、わー、かわいいー! インスタあげとこーよ♪」などと、うら若き乙女たちに言われるのは……案外いいものでござる……でへへ♡

まあ、行政書士は士業。それがしも、士がつく武士であったので、一応は繋がっていないというわけではござらんしな。

それにしても人の世とは諸行無常。行政書士事務所に相談に来る皆の衆の悩みは尽きぬようで…。

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未分割財産の相続

相続が始まると、相続人を確定させたり遺産のリストを作成したりと諸々の手続きを通して遺産を分割することになります。

ところが、遺産は預貯金の様に分割をしやすいものばかりではありません。

不動産のような分割しづらい財産があるとき、相続はどうすべきなのでしょうか?

長岡「なるほど、不動産の相続ですか。特に家や土地といった不動産は物理的に分割できないですからね」

相談者「そうなんです。知り合いに『そこでモタついているうちに、次の相続が始まっちゃったら、ややこしくなっちゃうよ』なんて脅されちゃって」

ふむう。銭金のように割りやすいものならまだしも、不動産はなかなか割りにくい。それがしの剣でもさすがに切れぬであろうしな…。さて、この行政書士の長岡真也殿というモノノフ、この難敵をどう斬るのでござろうか。

長岡「まずはご相談者さんのバックボーンをまとめました。このような感じですね」

・夫、妻、長男、次男の4人家族だった
・財産は実家である家だけ
・妻と長男は実家に住んでおり、次男は家を出ている
・そんなおり夫が他界
・相続人は家族だけだった
・次男が遠方にいたため、「なんとなく」そのままにしていた

長岡「確かに表面上は、夫が亡くなっただけで今までと変わりがないように見えますし、『どこに問題があるの?』と思われるかもしれません。ですが、やはり夫が亡くなった時点できちんと分割をしておくべきだったのです」

未分割の財産とは所有権を確定していない状態

しかし、長岡殿。家を分割するというのはいかに? 柱は長男、床は次男、壁は妻などというわけにもいかぬでござろう。

長岡「いま、家は所有権が確定していないことから未分割の不動産という状態にあります」

相談者「未分割の不動産?」

未分割の財産とは、所有権を確定していない状態のことです。

遺言がなく、遺産分割協議での話し合いが必要な場合などで、そのまま放置してしまった財産などが該当します。

未分割財産は権利関係が不安定で各種優遇措置も受けられない

財産が未分割のままだと、相続税の「小規模宅地」と「配偶者軽減」などの特例が適用されません。

また、相続税がかからない範囲だとしても、権利関係が不安定になるので、望ましくない状態だといえるでしょう。

長岡「法定分割で考えると、家の持分は妻が2/4(1/2)、長男と次男がそれぞれ1/4になります。そのことをしっかりと取り決めておく必要があるのです」

昨今、不動産を分割しないまま放置してしまった所有者不明の土地が問題になっています。そこで国が2024年からの相続登記の義務化も発表しています。

未分割財産に次の相続が重なると手続きが煩雑に

未分割財産に次の相続が重なると手続きが煩雑になってしまいます。

長岡「たとえば、夫の未分割財産を放置したまま妻が亡くなったとき、相続が重なってしまうことになります」

そうでござるな、そこでややこしくならないかが心配なのでござる。

長岡「相続自体が何回も重なると数代前の不動産は相続人だけでも何十人にになってしまい、また各地に相続人が散らばってしまうと、収拾がつかなくなることもあるんです」

相談者「そうか…私たち家族4人だけでなく、子どもができたら、その子たちにも迷惑をかけてしまうのですね」

ふむう。行政書士というモノノフは、子々孫々、皆が幸せになってもらうべく助言をしてござるのだな。

「未分割の不動産」状態を解消する方法

相談者「相続登記についてはまた別に教えていただくとして、先ほどの『未分割の不動産』という状態は、どうすればなくせるのですか?」

未分割の不動産は遺言書に書くことで相続させられる

完全に自分のものではない未分割の不動産を遺言書に書いても問題はありません。遺言書に書いて相続させることができます。

長岡「相続ではお金や不動産といった目に見える財産以外にも、遺言を遺した人の権利義務等の地位も相続人に受け継ぐことになります。つまり…」

わかったぞ。本来であれば夫が亡くなった時に家の持分を妻、長男、次男で分けておくべきでござったのだな。

だが遺産分割をしていない状態の相続人である妻の地位そのものも遺言によって受け継がせることができるわけか。

長岡「たとえば家に住み続けるであろう長男に継がせる場合、遺言書には単に『家を長男に譲る』と書くよりも、『遺言者である妻は死亡時に有する家の相続人としての地位を長男に相続させる』と書いたほうがいいのです」

未分割の遺言を書くときは遺留分に要注意

遺言では、遺言者の財産分与について自由に内容を書くことができますが、一定の法定相続人には、「遺留分」とよばれる持ち分が法律で保障されています。未分割の遺言を書くときにも遺留分に気をつけましょう。

合わせて読みたい:遺留分を侵害した遺言も有効!兄弟姉妹が相続で揉めやすい遺留分請求事例を解説

相談者「遺留分?」

長岡「今回の例でいえば、実は次男にも最低限の遺産を相続する権利があるということですね。家を譲り受けた長男は現金で次男に遺留分を払う必要が生じてくる可能性があるんです」

相談者「そのときに長男に現金がなかったら困りますよね?」

長岡「長男も家を受け継ぐことにこだわらないのであれば清算型遺贈といって家を売却しその代金を長男と次男の間で分割する方法もあります」

相談者「そこは考え方ですね」

長岡「妻が遺言で家を長男に譲ると書いていても、実際の相続人である長男と次男が合意すれば清算型遺贈に変えることもできます」

合わせて読みたい:清算型遺贈とは?押さえておきたいポイントを行政書士が解説

未分割財産の悩みも行政書士に相談できる

遺言あることと相続人同士が集まってお金の話をしないといけない。このときの遺産分割協議は、拙者の名刀・本河内守源永国をもってしても、竹を割ったようにきれいに行かないこともござる。

残された相続人にとって大幅な負担の軽減にならぬよう、遺言書には相続人たちが理解・納得しやすいように、しっかりと書いておかねばならぬということか。

うむ、本日は学びになり申した。

相続後の手続きをしていないがために権利関係が確定していない不動産((遺産共有状態の不動産)を放置すると、次の代へ相続が繰り返され、手続きが煩雑化してしまうことも多いです。

未分割財産は権利関係が不安定で各種優遇措置も受けられないですから、可能であれば相続発生時に速やかに手続きを済ませておきましょう。

そうはいっても、現実問題として放置されている不動産があるかもしれません。そのような「未分割の不動産」状態も、遺言書に『死亡時に有する家の相続人としての地位を長男に相続させる』などと記載することで、次世代の負担を減らすことが可能です。

このような相続・遺言書作成にまつわる悩みがある方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

この記事を詳しく読みたい方はこちら:未分割の不動産は遺言書に書くことができるのかを行政書士が解説!

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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