
「株式・有価証券など金融資産を相続させる遺言書を作りたいけれど、書き方が分からない。」
「保有している株式の相続について、遺言書の具体的な記載例を知りたい。」
遺言書を作成しようとするとき、多くの人が思い悩むのは、具体的な「書き方」ではないでしょうか。
遺言書の「書き方」には、遺言書が有効となるにはどのように書くべきか、という形式的な要件があります。
しかし、その要件を理解したとして、では具体的に財産を相続させる内容についてどのように書いたら良いのか、ということについては、法律で書き方が決まっているわけではありませんので、わかりづらいかもしれません。
そこで今回は、株式・有価証券など金融資産を相続させる遺言書の書き方を、横浜市で遺言書作成をサポートしている行政書士が解説します。
ただし実際に遺言書を作成する際は、ケースバイケースで注意すべき点も存在するため、この記事はあくまでも参考に留め、実際に遺言書を作成する際はぜひ当事務所のような専門家へご相談ください。
私は現在一人で暮らしており、妻はすでに他界しています。子どもは、成人して家庭を築いている長女と長男、次男の3人です。私も高齢になり、そろそろ遺言を書こうと思っています。
遺言では自宅不動産を長男に相続させ、預貯金と株式については、長女と次男に等分して相続させたいと考えています。
しかし株式についてはややこしくてどのように書けば間違いがないか不安です。具体的な書き方を教えていただけるでしょうか。
今回の事例では、株式・有価証券など金融資産を相続させる場合の遺言書の具体的な書き方についてご相談を頂きました。
株式などを相続させる場合、相続の仕方によって、遺言書の書き方もいくつかのパターンに分けられます。相続の仕方は、具体的には主に次の3種類が考えられます。
- 一人の相続人にすべての株式を相続させるパターン
- 複数の相続人に特定の証券会社にある金融資産を相続させるパターン
- 複数の相続人にすべての証券会社にある金融資産を等分に相続させるパターン
今回のご相談者様の事例は、株式などの金融資産を長女と次男で等分する内容ですので、③の「複数の相続人にすべての証券会社にある金融資産を等分に相続させる」パターンと考えられます。
それでは、①から③まで、順番に書き方の具体例を挙げて説明いたしましょう。
目次
一人の相続人にすべての株式・金融資産を相続させる遺言書の書き方
まず一つ目のパターンは、一人の相続人にすべての株式・金融資産を相続させるケースです。
相続人は一人ですので遺言書の書き方は簡単かとも思われますが、すべての預貯金等を相続させるには書き方に、3つのポイントがあります。
- 「一切の金融資産」と記載しておく
- 換価換金処分の旨を記載しておく
- 「一切の債権」と記載しておく
それでは、具体例をもとにみていきたいと思います。
遺 言 書 遺言者〇〇〇は、本遺言により、次の通り遺言する。 第1条 遺言者が所有する下記の預貯金及び株式等含め一切の金融資産(←ポイント①)を換価換金処分した上(←ポイント②)、妻A(生年月日)に相続させる。 記 ①乙証券武支店に有する一切の債権(←ポイント③) ②甲銀行松支店に有する一切の債権〇〇〇〇〇〇 X年X月X日 |
「一切の金融資産」と記載する
1つ目のポイントは、「一切の金融資産」についてという表現です。
遺言作成時に把握している証券口座や株式について限定的に記載しようとしている方もいるかもしれません。
しかし証券口座や株式を限定して記載して、万が一書き忘れた金融資産が出てきた場合、それは遺言によって指定されていない財産となってしまいます。
書き漏れた財産については法定相続か遺産分割協議で相続することになります。
合わせて読みたい>>遺産分割協議とは?流れとポイントを行政書士が解説
そのため、すべての株式・債券・預貯金などの金融資産を相続させたい場合、すべての金融資産を相続させる旨の記載をしておくことが大切です。
換価換金処分の旨を記載しておく
2つ目のポイントは、換価換金処分についてという表現です。
「換価換金処分した上」と記載しておくことで、株式については株式そのものを相続させるのではなく、売却し現金化して相続させることができます。
もし相続人が株式を保有する知識がない場合などは、この文言があるとスムーズです。
ただし株式のまま相続させたい場合は、別の文言にしなければならないため、注意してください。ケースバイケースごとの文言は、ぜひ当事務所へご相談ください。
「一切の債権」について記載する
3つ目のポイントは、「一切の債権」についてという表現です。
証券口座の口座番号や口座種別(特定口座なのか、一般講座なのかなど)を細かく記載する必要はありません。
このように「一切の債権」と記載しておくことで、その証券口座にある財産をすべて相続させることができます。
複数の相続人に特定の証券会社の株式・金融資産を相続させる遺言書の書き方
次に、二つ目のパターンを見てみましょう。
二つ目のパターンは、複数の相続人に、それぞれ指定した証券会社の株式・金融資産を相続させる場合です。
この場合は、一つ目の「一人の相続人にすべての株式・金融資産を相続させる」パターンと異なり、どの相続人に、どの証券会社の口座を相続させるのか具体的に記載することになります。
ただし、記載に当たっては一つ目のパターンと同様のポイントもあります。
複数の相続人にそれぞれ指定した金融機関の預貯金等を相続させる遺言書のポイントは、次の2点です。
- 口座は細かく書きすぎない
- 財産の記載もれした金融資産があった場合の対策をたてておく
それでは例を見てみましょう。
遺 言 書 遺言者〇〇〇は、本遺言により、次の通り遺言する。 第1条 遺言者が有する甲証券会社松支店に対する株式等の一切の債権を長男A(生年月日)に相続させる。←(ポイント①) 令和X年X月X日 |
口座は細かく書きすぎない
1つ目のポイントは、口座は細かく書きすぎないことです。
特定の証券会社に保有する株式を相続させる場合、具体的な証券会社の口座番号や銘柄名、保有株式数などを記載する方法もあります。
しかし株式の他に国債を保有していた、というような場合もあります。
それらを書き忘れた場合、書き忘れた財産については一つ目のパターンと同じく、法定相続や遺産分割協議による相続となってしまいます。
したがって口座を特定して相続させる場合でも、よほど細かく指定して相続させる場合でなければ、具体例のように各金融機関(証券会社)に有する「一切の債権」というような記載をした方が、書き忘れがなく希望通りの相続が実現されると言えます。
なお、この金融機関に対する「一切の債権」という記載の仕方は、一つ目のパターンでも説明しましたが、すべてのパターンに共通のポイントとなります。
口座番号や口座種別など、通帳に記載されている内容はつい書いておきたくなってしまいますが、具体的に細かく書くことで、かえって遺言による相続からもれてしまう財産がないよう、気を付ける必要があります。
財産の記載もれした金融資産があった場合の対策をたてておく
特定の証券会社の口座を特定の相続人に相続させる場合、誰にどの口座を相続させるかが大きな関心ごととなりますので、メイン口座から外れている証券会社の口座や、最近取引のなかった証券会社の口座等については、うっかり記載を忘れてしまうことも考えられます。
この場合も、書き忘れた金融資産は遺言による相続はできなくなりますので、そのようなことがないよう、他に金融資産があった場合誰に相続させるのか、具体例の「第3条 遺言者は、前二条を除く一切の金融資産について、次男Bに相続させる。」のように記載しておくとよいでしょう。
複数の相続人にすべての金融資産を等分に相続させる遺言書の書き方
最後に、複数の相続人にすべての金融資産を等分に相続させるパターンの具体例をみてみましょう。
二つ目の「複数の相続人に特定の証券会社の株式・金融資産を相続させる」パターンと違うのは、すべての預貯金等の合計額を、各相続人に等分に相続させる点です。
複数の相続人にすべての金融資産を等分に相続させる遺言書のポイントは、次の3点です。
- 「一切の金融資産」「換価換金処分」の文言を入れる
- 各相続人の持ち分を記載
- 「一切の債権」と記載
遺 言 書 遺言者〇〇〇は、本遺言により、次の通り遺言する。 第1条 遺言者が所有する下記の預貯金及び株式等を含め一切の金融資産を換価換金処分(←ポイント①)した上、長男A(生年月日)長女B(生年月日)次男C(生年月日)に各3分の1の割合で相続させる(←ポイント②)。 記 ①甲銀行松支店に有する一切の債権(←ポイント③) 令和X年X月X日 |
「一切の金融資産」「換価換金処分」の文言について記載する
前述したように、「一切の金融資産」とすることで、遺言書に記載されなかった株式・国債・預貯金等についてもカバーし、「換価換金処分」とすることで、現金で等分できるようにします。
※株式のまま等分したいといった場合には、別の文言にしなければならないため、当事務所へご相談ください。
各相続人の持ち分を記載する
各相続人に相続させたい割合を記載します。
それぞれ異なる持分とすることもできますが、具体例の「長男A(生年月日)長女B(生年月日)次男C(生年月日)に各3分の1の割合で相続させる」という表現のように、全体の合計割合が1になるようにします。
一切の債権について記載する
前述したように、各金融機関に対する「一切の債権」と記載しておきます。
株式・有価証券など金融資産を相続させる遺言書は行政書士に相談するのがおすすめ
今回は、遺言書で株式などの金融資産を相続させる場合の、具体的な記載方法について解説しました。
しかし、今回紹介したのはあくまでも一例で、「特定の会社の株式は長男へ相続させたい」「株式の数量を等分するように相続させたい」など、それぞれのニーズによって、記載すべき文言が変わります。
そのため株式・有価証券など金融資産を相続させる遺言書を、しっかり意図したとおりに作成するためには、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
横浜市の長岡行政書士事務所は、これまで何人もの方の遺言書作成をサポートしてきました。
初回相談は無料ですので、ぜひ株式・有価証券など金融資産を相続させる遺言書作成を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。








