公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがおすすめ?違いや選び方を行政書士が解説!

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遺言書を作成する場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか?

「遺言書を作成したいけど…」
「公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらの遺言書が作成しやすいのかわからない!」
「公正証書遺言と自筆証書遺言を比較した場合にどちらを選べばよいのか教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言書には、財産や身分に関する内容を記載できます。

将来、相続人である家族等のトラブルを防ぐために、前もって遺言書の作成を検討する方もいるでしょう。自らの希望も含めた遺言書を作成しておけば、相談手続きをスムーズに進められます。

さて、遺言書を作成する際は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかが選ばれる機会が多いです。

初めて遺言書を作成する方は、どちらを選べばよいのか迷うはずです。今後、遺言書を作成する方は、それぞれの遺言書の特徴やおすすめの遺言書を把握しておくとよいでしょう。

今回は、遺言書を作成する場合に公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか解説します。公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがおすすめなのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言書には、3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)が存在します。3つの中でも、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが作成する機会が多いです。

まずは自筆証書遺言と公正証書遺言について、それぞれの特徴や違いを紹介します。

遺言者本人が自筆で作成する自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言者本人が作成する遺言書であり、場所や時間を問わずに作成できます。

遺言者は民法968条に定められた内容(※)に従い、手書きで全文を書きます。仮に、パソコンで作成した遺言書や法的に有効となる要件を満たさない遺言者は、無効です。

(※)「日付」・「署名」・「全文」・「押印」が作成の際に必要。

自筆証書遺言を作成する際は、遺言者は自らが「遺言の内容」「誤字脱字」「法的に有効な要件」を確認し、正しく作成できているのか確かめなければなりません。後述する公正証書遺言と比べると、自筆証書遺言の方が無効となるリスクが高いことは覚えておきましょう。

自筆証書遺言は作成後、「自宅」もしくは「法務局(遺言書保管所)」にて保管や管理を行います。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所にて検認を行った上で相続人等が相続の手続きを進めます。

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成・保管できるため、自由度の高い遺言書と言えるでしょう。

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公証人が作成する公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。

遺言者遺言者の要望にそって法的に無効となる心配の少ない遺言書を作成してもらえることが、公正証書遺言最大のメリットだといえるでしょう。

公正証書遺言を作成する場合は、「行政書士などの専門家に依頼する」と「遺言者が公証人に依頼する」の2つがあります。(横浜市の長岡行政書士事務所でも、公正証書遺言の作成をサポートしています)遺言者は、自らの状況に適した方法を選ぶことが可能です。

公正証書遺言は、公証役場に「遺言者」「公証人」「証人」が集まった上で作成します

公証人は遺言者から口頭で遺言の内容が真意であるのか確認した上で、証人等に原案をチェックしてもらいます。内容に問題がなければ、各人が署名・捺印し完成します。

公正証書遺言は法律の知識や経験を持っている公証人が作成するため、自筆証書遺言と比べると無効になりにくく安心です。

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公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか

ここからは公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか、選び方のポイントについて紹介します。

長岡:「こんにちは!横浜市の長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」

Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、遺言書に関することで質問があります!」

長岡:「遺言書ですね!わかりました。遠慮せずに質問してください。」

Aさん:「遺言書を作成する場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいでしょうか。実は、親戚が遺言書の作成を検討しているのですが、どうすればよいのか迷ってまして…」

長岡:「そうだったんですね。初めて遺言書を作成する場合は迷いますよね!」

Aさん:「はい!私も具体的なアドバイスができないので…」

長岡:「わかりました!」答えですが、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか正解はありません。その理由は遺言者の状況や考え方によって、選択する遺言書が変わる可能性があるからです!」

Aさん:「それは、どういうことでしょうか。」

長岡:「簡単に言いますと、公正証書遺言と自筆証書遺言は作成方法や保管・管理などが異なります。

そのため、遺言者にとって負担にならない遺言書を選ぶ方がよろしいでしょう。

実務的には、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶかは次の点を考慮します」

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はない
  • 遺言書が法的に有効・無効とされるかどうか
  • 遺言書作成にかかる費用

自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はない

長岡:「改めてお伝えしますが、公正証書遺言と自筆証書遺言は効力が変わらないため、どちらを選んでも不利になることはありません。」

公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はなく、どちらも法的な遺言書として効力をもちます。もし複数枚の遺言書が残されているときは、最新の日付の遺言書が有効です。

そのため、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶか判断するにあたって、遺言書効力の優劣を気にする必要はありません。

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遺言書が法的に有効・無効とされるかどうか

長岡:「自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありません。とするものの、数々の遺言書作成をサポートしてきた行政書士としての見解では、公正証書遺言で作成した方が良いと思います。」

Aさん:「そうなんですね!ちなみに、公正証書遺言を選んだ方がいい理由を教えてもらっても宜しいですか。」

長岡:「はい、わかりました。今回のAさんの親戚の方は、初めて遺言書を作成するため、負担が少ない遺言書の方がよいでしょう。

公正証書遺言は、法律の知識や経験を持っている公証人が作成します。

そのため、自筆証書遺言のように、要件不足によって無効となってしまうような心配はほとんどありません。

法的に有効かつ効力のある遺言書を確実に作成したいのであれば、公正証書遺言を選んだ方がいいのです。

また、公正証書遺言であれば、事前に遺言者と公証人が遺言の内容について話し合っているため、納得できる遺言書が作成できるはずです。

2名の証人が立ち会い遺言の内容も確認していますから、より安心でしょう。

 

Aさん:「なるほど!専門的な知識や経験を持っている方が作成してくれると、たしかに公正証書遺言の方が安心できますね!」

長岡:「そうですね!ちなみに、公正証書遺言は公証役場にて作成しますが、遺言者の体調等により自宅や病院で作成可能です。その場合は、公証人が出張するようになります!」

Aさん:「そうなんですね!出張してもらえるのは有難いですね!」

長岡:「はい!ただし、公証人が出張するケースでは出張料や交通費などがかかります。」

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遺言書作成にかかる費用

自筆証書遺言は、ペンと紙さえあれば作成できます。このため費用はほとんどかかりません。

一方、公正証書遺言の作成には次のような費用がかかります。

  • 公証役場に支払う費用:目的の価額や加算項目によって変動
  • 公証人の出張費用・日当・交通費等(出張を依頼した場合):実費
  • 証人2名分の依頼費用:1万円~3万円程度(1名あたり5,000円~1万5,000円程度)
  • 必要書類の準備費用:2,000円~3,000円程度
  • 行政書士などにサポートを依頼するケース:依頼する事務所により変動

長岡:「公正証書遺言書は財産の価額によって、作成に必要な手数料が変わります。出張の場合は基本の手数料に出張料や交通費などが加算するため、覚えておきましょうね。」

Aさん:「はい、わかりました!」

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長岡行政書士事務所の公正証書作成サポートについては、こちらのページをご覧ください

せっかく遺言書を作るなら確実に実現する公正証書遺言がおすすめ

今回の記事では、遺言書を作成する場合に公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか解説しました。2つの遺言書は「作成方法」「保管・管理」「費用」などが異なります。遺言者は自らの状況を考慮した上で、どちらの遺言書を作成するのか選びましょう。

公正証書遺言は公証人が作成するため、法的に無効になりにくいです。また、事前に公証人もしくは専門家(※依頼した場合)に遺言の内容を相談しながら決定できます。一人で遺言書を作成かつ保管に不安を感じている方は、公正証書遺言をおすすめします。

なお、公正証書遺言は法的に有効になりやすい遺言書ですが、無効にならないわけではありません。無効確認訴訟によって、法的に無効になる可能性があるからです。また、その場に立ち会った証人が不適格者の場合は無効になります。

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ、有効性の高い遺言書です。ただし、必ず法的に有効になるわけではないため、注意しましょう。

他に考慮すべきポイントとして、公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも費用がかかります。さらに、財産によって手数料等が変わります。

 

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書の作成や相続に柔軟に対応できます。過去に数十件の案件に携わり、素早く解決できるように努めました。

ご相談者様の状況に応じた提案を行い、円滑に手続きを進められるように全力でサポートします。また、各専門家が必要な場合は迅速にご紹介します。遺言や相続の不安・悩みを抱えている方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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