
「遺言書を作成したいけど…公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがおすすめなのか?」
「公正証書遺言と自筆証書遺言、何が違うのか分からない。」
遺言書を作成する際は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかが選ばれる機会が多いです。
ほとんどの方は、どちらを選べばよいのか迷うはずです。
そこで今回は、横浜市で遺言書作成をサポートしている行政書士の目線から、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや、どちらがおすすめなのか詳しく解説します。
目次
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
遺言書には、代表的に3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)が存在します。3つの中でも、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが作成する機会が多いです。
まずは自筆証書遺言と公正証書遺言について、それぞれの特徴や違いを紹介します。
遺言者本人が自筆で作成する自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者本人が作成する遺言書であり、場所や時間を問わずに作成できます。
遺言者は民法968条に定められた内容(※)に従い、手書きで全文を書きます。仮に、パソコンで作成した遺言書や法的に有効となる要件を満たさない遺言者は、無効です。
(※)「日付」・「署名」・「全文」・「押印」が作成の際に必要。
自筆証書遺言を作成する際は、遺言者は自らが「遺言の内容」「誤字脱字」「法的に有効な要件」を確認し、正しく作成できているのか確かめなければなりません。後述する公正証書遺言と比べると、自筆証書遺言の方が無効となるリスクが高いことは覚えておきましょう。
自筆証書遺言は作成後、「自宅」もしくは「法務局(遺言書保管所)」にて保管や管理を行います。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所にて検認を行った上で相続人等が相続の手続きを進めます。
自筆証書遺言は、遺言者本人が作成・保管できるため、自由度の高い遺言書と言えるでしょう。
合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
公証人が作成する公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。
遺言者遺言者の要望にそって法的に無効となる心配の少ない遺言書を作成してもらえることが、公正証書遺言最大のメリットだといえるでしょう。
公正証書遺言は、公証役場に「遺言者」「公証人」「証人」が集まった上で作成します
公証人は遺言者から口頭で遺言の内容が真意であるのか確認した上で、証人等に原案をチェックしてもらいます。内容に問題がなければ、各人が署名・捺印し完成します。
公正証書遺言は法律の知識や経験を持っている公証人が作成するため、自筆証書遺言と比べると無効になりにくく安心です。
合わせて読みたい>>公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!
なお、公正証書遺言を作成する場合は、「行政書士などの専門家に依頼する」と「遺言者が公証人に依頼する」の2つがあります。
公証人にのみ相談することも可能ですが、公証人は中立の立場のため、相続人間の公平や有利・不利についての助言・アドバイスはしてくれません。
一方、行政書士などの専門家に相談すれば、家族構成、財産状況、思いなどを加味した遺言内容をアドバイスしてくれます。
実際に当事務所にも、「公証人に相談して遺言書作成を進めていたものの、具体的なアドバイスがもらえず困った」という声が寄せられることがあります。意図したとおりの遺言内容にするためにも、公正証書遺言を作成する際は、ぜひ一度ご相談ください。
合わせて読みたい>>公正証書遺言の作成は誰に相談する?公証人のみに相談するリスクを行政書士が解説!
公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はない
公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はあるのか、気にしている方が多いことも事実です。しかし公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はありません。たとえば公正証書遺言と自筆証書遺言の2つが存在している場合、日付の新しい方が優先されます。
すでに自筆証書遺言を作成したものの、後から公正証書遺言で最新の意思をのこしておく、といったことも可能です。
公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶか判断するポイント
公正証書遺言と自筆証書遺言に優劣はないとしたら、どちらを選ぶべきなのでしょうか。
ここからは公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか、選び方のポイントについて紹介します。
長岡:「こんにちは!横浜市の長岡行政書士事務所・代表の長岡です。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。今回は、遺言書に関することで質問があります!」
長岡:「遺言書ですね!わかりました。遠慮せずに質問してください。」
Aさん:「遺言書を作成する場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいでしょうか。実は、親戚が遺言書の作成を検討しているのですが、どうすればよいのか迷ってまして…」
長岡:「そうだったんですね。初めて遺言書を作成する場合は迷いますよね!」
Aさん:「はい!私も具体的なアドバイスができないので…」
長岡:「わかりました!」答えですが、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか正解はありません。その理由は遺言者の状況や考え方によって、選択する遺言書が変わる可能性があるからです!」
Aさん:「それは、どういうことでしょうか。」
長岡:「簡単に言いますと、公正証書遺言と自筆証書遺言は作成方法や保管・管理などが異なります。
そのため、遺言者にとって負担にならない遺言書を選ぶ方がよろしいでしょう。
実務的には、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶかは次の点を考慮します」
- 遺言書が法的に有効・無効とされるかどうか
- 遺言書作成にかかる費用
遺言書が法的に有効・無効とされるかどうか
長岡:「自筆証書遺言と公正証書遺言に優劣はありません。とするものの、数々の遺言書作成をサポートしてきた行政書士としての見解では、公正証書遺言で作成した方が良いと思います。」
Aさん:「そうなんですね!ちなみに、公正証書遺言を選んだ方がいい理由を教えてもらっても宜しいですか。」
長岡:「はい、わかりました。今回のAさんの親戚の方は、初めて遺言書を作成するため、リスクが少ない遺言書の方がよいでしょう。
公正証書遺言は、法律の知識や経験を持っている公証人が作成します。
そのため、自筆証書遺言のように、要件不足によって無効となってしまうような心配はほとんどありません。
法的に有効かつ効力のある遺言書を確実に作成したいのであれば、公正証書遺言を選んだ方がいいのです。
また、公正証書遺言であれば、事前に遺言者と公証人が遺言の内容について話し合っているため、納得できる遺言書が作成できるはずです。
2名の証人が立ち会い遺言の内容も確認していますから、より安心でしょう。
Aさん:「なるほど!専門的な知識や経験を持っている方が作成してくれると、たしかに公正証書遺言の方が安心できますね!」
長岡:「そうですね!ちなみに、公正証書遺言は公証役場にて作成しますが、遺言者の体調等により自宅や病院で作成可能です。その場合は、公証人が出張するようになります!」
Aさん:「そうなんですね!出張してもらえるのは有難いですね!」
長岡:「はい!ただし、公証人が出張するケースでは出張料や交通費などがかかります。」
合わせて読みたい>>公証役場に行けない場合も公正証書遺言は作成できる?対応方法や注意点を行政書士が解説
遺言書作成にかかる費用
遺言書作成にかかる費用も、検討材料の一つとなります。
自筆証書遺言は、ペンと紙さえあれば作成できます。このため費用はほとんどかかりません。
一方、公正証書遺言の作成には次のような費用がかかります。
- 公証役場に支払う費用:目的の価額や加算項目によって変動
- 公証人の出張費用・日当・交通費等(出張を依頼した場合):実費
- 証人2名分の依頼費用:1万円~3万円程度(1名あたり5,000円~1万5,000円程度)
- 必要書類の準備費用:2,000円~3,000円程度
- 行政書士などにサポートを依頼するケース:依頼する事務所により変動
長岡:「公正証書遺言書は財産の価額によって、作成に必要な手数料が変わります。出張の場合は基本の手数料に出張料や交通費などが加算するため、覚えておきましょうね。」
Aさん:「はい、わかりました!」
合わせて読みたい:公正証書遺言の作成費用はどのくらい?行政書士が具体例を解説!
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費用を浮かそうと自筆証書遺言を作成したものの、無効になってしまっては意味がありませんから、やはり行政書士などに相談して遺言内容を吟味した後、公正証書遺言を作成するのがもっとも安心な方法といえます。
確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめ
今回の記事では、遺言書を作成する場合に公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか解説しました。
2つの遺言書は「作成方法」「保管・管理」「費用」などが異なります。遺言者は自らの状況を考慮した上で、どちらの遺言書を作成するのか選びましょう。
確実性を重視するなら、当事務所のような専門家に内容を相談し、公正証書遺言を作成することを検討してみてください。
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書の作成や相続に柔軟に対応できます。過去に1000件以上の案件に携わり、素早く解決できるように努めました。
ご相談者様の状況に応じた提案を行い、円滑に手続きを進められるように全力でサポートします。また、各専門家が必要な場合は迅速にご紹介します。遺言や相続の不安・悩みを抱えている方は、一度長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。









