遺言書保管所に保管した遺言書を撤回する方法とは?行政書士が解説!

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遺言書保管所に保管した遺言書を撤回する方法を解説!

「自筆証書遺言書保管制度を利用しているけど、遺言書を返してもらいたい…」
「遺言書保管所に預けた遺言書を撤回できるのか」
「遺言書を撤回する方法があれば、教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、預けた遺言書を保管・管理してもらえます。また、遺言の内容を確かめたい時は手続きを行うと閲覧可能です。

遺言書保管所に預けた遺言書を閲覧する方の中には、「遺言書の変更を行いたい!」と考えている方もいるでしょう。預けた遺言書を撤回するためには一定の手続きを進める必要があります。遺言者は手続きの流れを把握し、スムーズに進めましょう。

今回は、遺言書保管所に保管した遺言書を撤回する方法を解説します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書を撤回する手続きを理解できるでしょう。

 

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遺言書保管所に保管した遺言書を撤回する流れ

遺言書保管所に預けた遺言書は、保管の申請を撤回できます。ただし、所定の手続きを踏まなければなりません。遺言者本人は、以下の流れで手続きを進めていきます。

・ステップ①:撤回をする遺言書保管所の決定
・ステップ②:撤回書の作成
・ステップ③:予約
・ステップ④:撤回の手続き
・ステップ⑤:遺言書の返却

遺言書を撤回する流れを1つずつ確認していきましょう。

 

ステップ①:撤回を行う遺言書保管所の決定

遺言者は遺言書の保管を撤回するために、預けた遺言書保管所を確認しましょう。撤回の手続きができる遺言書保管所は、遺言書の原本が保管されている保管所に限られています。そのため、他の遺言書保管所では撤回の手続きができません。

遺言書の原本を管理する遺言書保管所は保管証に記載されており、常時確認できます。利用した遺言書保管所が分からない方は、保管証を見てみましょう。こちらの公式サイトで全国の遺言書保管所の一覧を確認できます。

遺言書の保管申請の撤回ができる対象者は、遺言書を作成した遺言者本人のみです。遺言者本人以外の方は撤回できないため、注意してください。

 

ステップ②:撤回書の作成

遺言書の保管申請の撤回を進める場合は、撤回書が必要です。申請者は撤回書に必要事項を記入してください。記入の際は、誤りがないのか確認しながら丁寧に記載しましょう。(※1)

撤回書は「自筆証書遺言書保管制度の公式サイトからダウンロード」もしくは「最寄りの法務局の窓口」のどちらかで入手できます。公式サイトでは「記載例」と「注意事項」が記載されているため、参考にしてください。

詳しくはこちら:自筆証書遺言書保管制度の公式サイト

(※1)撤回書を記入していない場合は、予約日当日に手続きが完了しない恐れがあります。

ステップ③:予約

遺言者は、日程の都合が良い日時に選んだ遺言書保管所の予約を取ってください。撤回の手続きを進めるためには、予約を取らなければなりません。

予約を取る方法は、「法務局手続案内予約サービスの専用HP(※1)」と「選択した遺言書保管所へ電話・窓口で予約(※2)(※3)」が挙げられます。

法務局手続案内予約サービスの専用HPはメンテナンスを除く時間帯であれば、常時申し込みができます。撤回の手続きに不安や不明点がある場合は、電話や窓口で確認することをおすすめします。

(※1)24時間365日、サービスの利用が可能です。
(※2)平日8時30分から17時15分まで、利用可能です。土・日・祝日、年末年始は除きます。
(※3)繁忙期には、時間を要する可能性があります。

ステップ④:撤回の手続き

遺言者は事前に予約を行い、指定日に遺言書保管所へ足を運びます。予約当日は必要書類等を持参してください。持参する必要書類等は、以下の項目が挙げられます。

・撤回の請求書(※1)
・身分証明書(※2)(※3)
・変更事項を証明する書面(※4)

変更の届出を行う場合は変更事項を証明する正面がなければ、手続きを進められないケースがあります。手続きを進めるにあたり、添付書類や手数料は必要ありません。

(※1)請求書は事前に作成することで、円滑に手続きを進められます。
(※2)顔付きの官公署が発行した身分証明書に限ります。
(※3)運転免許証・マイナンバーカードなどが該当します。
(※4)遺言者の氏名・住所などの変更があり、変更の届出を行っていない場合です。

ステップ⑤:遺言書の返却

全ての手続きが完了すれば、遺言書を返却してもらえます。遺言者は撤回の手続きを行う日時や必要書類等を把握し、事前に準備を進めておきましょう。返却を受けた後に書き直した遺言書は、再度自筆証書遺言書保管制度を利用し、保管してもらえます。

 

自筆証書遺言書保管制度を申請する際のポイント

自筆証書遺言を作成した遺言者の中で自筆証書遺言書保管制度を利用する方は、自らが申請の手続きを進める必要があります。(※1)遺言者は民法で定めた内容に沿いながら、遺言書を作成しなければなりません。

民法968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

出典:e-Govポータル
URL:https://www.e-gov.go.jp

作成した自筆証書遺言は、保管の申請を行う際に確認してもらえます。(※1)ただし、遺言書の内容・有効性を確認するわけではありません。また、遺言書保管所で内容の相談を受けられないため、注意してください。

自筆証書遺言書保管制度では預けた遺言書について、厳重に保管や管理を行っています。遺言書保管所に預けた遺言書は紛失や改ざんを防げ、安全かつ安心して保管できます。遺言者は自らの体調や保管・管理の状況を考慮し、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。

(※1)代理人による申請は、認められていません。
(※2)民法968条に沿った遺言書ではない場合、保管してもらえません。

 

自筆証書遺言保管制度により遺言書を撤回する際は事前予約が大事

今回の記事では、遺言書保管所に保管した遺言書を撤回する方法を解説しました。自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、預けた遺言書の保管の撤回を申請できます。

ただし、所定の手続きを踏まなければ撤回できません。また、撤回できる場所は遺言書の原本を預けた遺言書保管所に限られています。遺言者は自らが預けた遺言書保管所を確認した上で、申請の手続きを進めてください。

長岡行政書士事務所は、遺言や相続に関する事案に対応できます。過去に数十件の案件に携わり、早急に解決できるように努めました。また、長岡行政書士事所で法律的に対応できない案件に関しては、速やかに各専門家をご紹介します。

ご相談者様の状況によって、スムーズに各種手続きを進められるように全力でサポートします。遺言や相続の不安・悩みを抱えている方は、一度長岡行政書士事所へご相談ください。

 

合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度が開始する前に作成した遺言書は保管できるのか?

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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