エンディングノートの作成方法を紹介!記載内容や遺言書との違いを行政書士が解説

記事更新日:

【転生して勇者になった行政書士】第1話「エンディングノートは遺言書がわりになりませんよ」

最近では「終活」の一環として、エンディングノートを作成する方も増えています。自分の想いを遺すことのできるエンディングノートですが、実は遺言書のような法的効力はありません。その他にもエンディングノート作成にあたって注意するべきことは多いです。

この記事では、エンディングノートを書く際に注意するべきポイントを、遺言書作成に詳しい行政書士事務所としての観点から紹介します。

ただし、法律的な内容が多いと分かりづらいかもしれませんので、楽しい物語調で進めてみます。それではスタートです。

 

ここは現代の日本から遠く離れた異世界。

 

世界を支配するのは、魔王とその手下である魔物たちであり、人々は脅威に震えながら小さな町に固まって暮らしていた。

 

人類の中には、魔王を倒すと誓いを立て、仲間を集めて攻め入った者もいた。だが、強大な力を誇る魔王の前にはなすすべもなく、次々と敗れていったのだった。

 

そんなとき、「ジャパン」と呼ばれる小さな島の町の酒場に、ひとりの勇者が現れた。異世界の未来を変えるであろう勇者の正体…それは、ひょんなことから異世界へ転生してしまった行政書士だった。

遺言のご相談
LINE導線
お問い合わせフォーム
受付時間:平日9時-21時(土日祝予約制)メール・LINEは24時間受付
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

エンディングノートの特徴

酒場の女主人「へえ、あんたかい、勇者だって噂なのは? 旅の仲間を集める酒場へようこそ。ここにいる連中は、腕に覚えがあるやつばかりさ。ほら、さっそく来たよ」

 

戦士「おう、勇者さんだな? どうだ、俺たちとパーティを組まねえか。仲間は、僧侶と魔法使いのじいさんだ。ああ、じいさんだからって心配はいらねえ。腰は100度の角度で曲がっているが、歴戦の強者だ。な?」

 

魔法使い「はが? なんか言うたかの?」

 

僧侶「おじいちゃんは耳が聞こえにくくなっているの。ごめんね、勇者さん。わたしも勇者さんが一緒なら心強いな。あ、女の子だけど、そこそこ強いからね! えへへ」

 

戦士「ところで、じいさん、さっきからせっせと何を書いてるんだ?」

 

魔法使い「…おお、カジノの踊り子ちゃんに言われてな。えんでんぐのーとを書いとるんじゃ」

 

戦士「なんだそれ?」

 

僧侶「きっとエンディングノートって言いたいのよ」

 

魔法使い「遺言書のことじゃよ、知らんのか。もしかしたら魔王にやられてしまうかもしれんじゃろ? だからこのえんでんぐのーとにな、わしが死んだら、財産を踊り子ちゃんに譲るって書くんじゃ」

 

僧侶「これから戦いに行くというのに、縁起でもないなあ」

 

戦士「ん? どうした勇者さんよ。ほう、エンディングノートと遺言書は違う、まったくの別ものだって?」

 

僧侶「へえ、エンディングノートと遺言書は法的な効力が違うの? そもそもエンディングノートって何なの?」

エンディングノートの特徴としては、次の2つが挙げられます。

  • エンディングノートは自由に書ける
  • エンディングノートに法的効力はない

エンディングノートは自由に書ける

戦士「ふむふむ、エンディングノートとは、自分が死んでしまったときに残された人へ伝えたいことを記しておくノートなわけか。ほう、何を書いてもいい? 思いのまま自由に書けるのか」

 

僧侶「残された人ってことは、家族へのメッセージとか? 具体的にどんなことを書くの、勇者さん? へえ、亡くなった後の手続きに必要な情報とか、か」

 

戦士「じいさん、踊り子ちゃんがどうこうと言っていたけど、家族はいなかったか?」

 

魔法使い「おるよ。でもわしは踊り子ちゃんに残したいんじゃ。わし、もう踊り子ちゃんしか見えとらんのじゃ」

 

戦士「…騙されてねえか、それ? まあ、とりあえず踊り子ちゃんは置いておいて…じいさんよ、さすがに酒場のテーブルに掘って書くのはまずくねえか? ほら、女主人が睨んでいるぞ…」

 

僧侶「こわっ」

エンディングノートに法的効力はない

 戦士「勇者さんよ、素朴な疑問だ。エンディングノートがあれば、遺言書はいらないのか?」

 

僧侶「ふむふむ、遺言書の書き方には厳格な要件があるんですって? 正しく作成された遺言書には法的な効力が認められる…か。法的効力があるから、相続人は原則、その遺言内容に従わなければいけないってわけね」

 合わせて読みたい>>自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

戦士「なるほど。エンディングノートは、内容や形式が自由な反面、法的な効力をもたないんだな。ということは、エンディングノートがあったからといって相続人はその内容に従う必要はない…だってよ、じいさん」

 

魔法使い「はにゃ?」

 

僧侶「勇者さんが言うには、エンディングノートはあくまでも書いた人の要望にすぎないんでしょ? 他に家族がいた場合、家族は相続手続きをすることができるわけだから、エンディングノートだけだと踊り子ちゃんに財産残せないんじゃない?」

 

魔法使い「は、ははは、はにゃ?」

 

戦士「残念だったな、じいさん。エンディングノートは遺言書の代わりにはならないんだってよ」

 

魔法使い「わ、わしの最後の青春が…」

エンディングノートはどこで入手する?

魔法使い「いかんのか? なら、エンディングノートはどこで買えるんだ? 武器屋…じゃなくて道具屋か?」

 

僧侶「見て! 勇者さんが持ってる宝の地図が光り始めたよ。何か文字が出てきた!」

 

《エンディングノートの入手方法 》

  • 自治体で配布しているものをもらう
  • 市販されているものを購入する
  • 終活セミナーなどに参加して購入(または無料配布)
  • 自作する

自治体で配布しているものをもらう

多くの自治体では、無料でエンディングノートを配布している。配布場所は公式サイト、役所の窓口、指定した配布場所(ケアプラザなど)など。一部有料の場合もあるので、事前に問い合わせを。

市販されているものを購入する

書店やネット通販でも購入できる。

終活セミナーなどに参加して購入(または無料配布)

終活セミナーに参加したり、葬儀社の資料請求をすると無料でもらえる場合がある。セミナーでは有料で販売している場合も。

自作する

市販のノートに書いたり、パソコンでWordソフトなどを使用して作成できる。無料でダウンロードできるサイトもある。

 

戦士「ふうん、エンディングノートは自由に作成できるから、何より自分が楽しみながら取り組んでいけばいいってか」

 

魔法使い「そりゃあ踊り子ちゃんのことを考えるときはいつでも楽しいもんじゃ! うひ、うひひwww」

 

僧侶「だるぅ」

エンディングノートと遺言書に書くべき内容

戦士「とはいえ、エンディングノートも決して無意味なものじゃねえんだろ? 要するに書き分けだよな」

 

僧侶「ほら見て、また宝の地図に文字が出てきた!」

エンディングノートに記載すべき内容

エンディングノートには、家族への想いなどを書くほか、相続の際に必要な情報などを記載。次のような内容を書いて、遺言書を補完する役割を果たせるようにしておくと、残された家族も助かる。

  • 自分の情報(本籍地、趣味、好な食べ物や好きな言葉など)
  • 家族との思い出やメッセージ
  • 緊急連絡先や知人の連絡先
  • ペットの世話についての詳細
  • 自分の財産についての詳細
  • パスワードなどの情報
  • 医療や介護の希望
  • 葬儀や埋葬の希望
  • 遺言書に記載すべき内容

遺言書に記載すべき内容

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があるが、どちらについても次のような内容(法定遺言事項)を記載しておく(死後、確実に実現してほしい内容を記す)。これらを記載することで法的な効力をもつ内容になる。

  • 遺産分割方法や相続分の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀承継者の指定
  • 相続財産の処分
  • 相続人の廃除
  • 非嫡出子の認知
  • 付言事項

自筆証書遺言は、自分自身で本文・日付及び氏名を自書し、署名押印して作成する遺言

公正証書遺言は、公証人に内容を口述し、公証人が作成をする遺言

確実に実現したい遺産の相続には遺言書

魔法使い「どうにも遺言書は、作成するのが難しそうじゃ。わしは攻撃魔法が得意じゃけど、僧侶よ、遺言書はパパッとできる補助魔法はないのかのう?」

 

僧侶「そんな都合のいい魔法はないわよ」

 

戦士「やっぱり、手間や多少の費用はかかっても、確実に実現してほしい遺産の相続については遺言書を作成するべきなんだろうな。で、それを補うかたちでエンディングノートを作る」

 

僧侶「まるで遺言書が勇者さんで、わたしたちがエンディングノートみたいな関係性ね! あ、女主人がこっちにきた!」

 

酒場の女主人「ねえ、見た? さっきさ、マッチョの武闘家くんと踊り子ちゃんが腕組んでスライム退治に行くって出かけたけど、あのふたり、デキてんだね」

 

魔法使い「な、な、なんじゃとおおおおお~~~!」

 

戦士・僧侶「あーあ…」

 

魔法使い「こうなったら、魔王だろうが何だろうがぶっ倒して、遊び人のバーニーちゃんにアタックするんじゃ~~~!」

 

戦士「…行っちゃったよ。あのじいさんなら、ひとりで魔王倒せそうな気もするがなw」

 

勇者のパーティに加わった戦士、魔法使い、僧侶の旅は始まったばかり。いったいどんな冒険が待ち受けるのか…次回へ続く。

 

この記事で紹介したとおり、エンディングノートは自由に書ける反面、法的効力はありません。

エンディングノートに自分の情報や家族との思い出やメッセージを書いておけば遺された方の助けになりますが、財産をスムーズに渡すためには法的効力のある遺言書を用意しておかねばならないのです。

家族に想いを伝えつつ、トラブルなく相続手続きを進めたい方は、ぜひ遺言書の作成もご検討ください。

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書作成の相談にも対応しています。遺言書には法的効力を認められるために必要な要件も複数ありますから、まずは一度ご相談ください。

合わせて読みたい:エンディングノートを書けば遺言書はいらない?エンディングノートと遺言書の違いについて解説!

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
遺言に関するお問い合わせ

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。

お電話でのお問い合わせ

「遺言のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日9:00-21:00(土日祝予約制)
メールでのお問い合わせ

    初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。ホームページからのご相談は24時間受け付けております。

    お問い合わせ種別必須

    プライバシーポリシー

    長岡行政書士事務所(以下「当事務所」といいます)が運営する「横浜で遺言の遺言を専門家が支援」(以下「当サイト」といいます)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。なお、本プライバシーポリシーにご同意いただける場合にのみ当サイトをご利用くださるようお願いいたします。ご利用された方は、本プライバシーポリシーの条件にご同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。

    個人情報の管理

    当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・従業員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

    個人情報の利用目的

    お客さまからお預かりした個人情報は、当事務所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として電子メールや資料のご送付に利用いたします。利用目的は主に以下に定めるものに限ります。

    • 行政書士法に定められた業務及びそれに付帯する業務を行うため

    • 当サイトを通じたサービスの提供

    • 当サイトの品質向上とそれに基づくお客様の声の実施

    • その他、当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

    個人情報の第三者への開示・提供の禁止

    当事務所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

    1. お客さまの同意がある場合

    2. お客さまが希望されるサービスを行なうために当事務所業務を委託する業者に対して開示する場合

    3. 法令に基づき開示することが必要である場合

    個人情報の安全対策

    当事務所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。また、当事務所は個人情報の取扱いに関し、従業員全員に対し適切な監督をします。

    ご本人の照会

    お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

    法令、規範の遵守と見直し

    当事務所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

    個人情報保護に関するお問い合わせ

    当事務所の本プライバシーポリシー(個人情報保護指針)に関するお問い合わせ、連絡、意見などは下記までご連絡ください。

    長岡行政書士事務所 代表 長岡真也
    233-0003
    横浜市港南区港南5-1-32港南山仲ビル202
    電話 045-844-5616



    ページトップへ戻る