自筆証書遺言を自宅で保管する場合のトラブルについて行政書士が解説!

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自筆証書遺言を自宅で保管する場合のトラブルについて行政書士が解説!

 

「自分で書いた遺言を自宅で大切に保管したいけど、問題点はある?」
「これから遺言について学びたい。自宅保管の自筆証書遺言はおすすめ?」
「自筆証書遺言を保管するなら、どこが適切なの?」

遺言書の遺し方の1つ、「自筆証書遺言」は自分で気軽に遺言書を作成できる点から、根強い人気がある遺言書です。しかし、自筆証書遺言は保管時にトラブルが起きやすいことを、あらかじめ知っておくことがおすすめです。そこで、この記事では自筆証書遺言の保管にともなうトラブルを詳しく解説します。

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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言したい方が自ら筆を執り、全文を書き遺す遺言書のことを指します。財産目録以外が現状ではすべて自筆で書き遺す必要があります。つまり、現在ご高齢などの理由で自筆することが難しい場合は、自筆証書遺言を利用できません。

また、自筆証書遺言は「訂正」がしにくいという難点があります。自分の気の向くままに書き遺せることが魅力の自筆証書遺言ですが、訂正をする場合は訂正をしたことを付記及び署名する必要があり、訂正箇所には押印しておく必要があります。(民法968条)

一見すると気楽で気軽な自筆証書遺言ですが、実はきちんと遺そうと思うとしっかりと書き遺した方を調べてから望む必要がある遺言方法です。

遺言作成者自らが作る遺言書

自筆証書遺言は遺言作成者が自ら作る遺言書です。紙・書き遺すための筆やペン・印鑑・封書があれば、どなたでも作成できます。

民法968条第1項では、自筆証書遺言について「自筆証書遺言をする場合には、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(※1)して、これに自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とあります。

(※1)自書とは自分で書くという意味

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公正証書遺言との違い

自筆証書遺言は公正証書遺言とよく比較されていますが、どういった点が異なっているのでしょうか。主な違いは以下のとおりです。

自筆証書遺言公正証書遺言
遺言書の作り方財産目録以外は自筆公証人が記述
遺言時の証人不要必要
家庭裁判所による検認必要不要
保管方法自宅や法務局など自由原本は公証役場

合わせて読みたい:遺言書を作成する場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか?

自筆証書遺言の問題点

公正証書遺言は、公証人や公証役場が深く携わるため、遺言書についての検認手続きが不要です。一方の自筆証書遺言では、気楽に自分で作成できる分、相続の開始後には家庭裁判所による検認手続きが必要となり、相続人への負

担は公正証書遺言よりも大きいと言えるでしょう。

また、「自分で自由に残せる」がゆえに、自筆証書遺言には問題も起こりやすくなります。本来は配慮すべき遺留分を無視した遺言書が作られてしまったり、せっかく丁寧に残しても民法上で定められた自筆証書遺言に関する決まり事が守られていないため、無効となってしまうことがあるのです。

また、今回のテーマである保管にも問題があります。次の章で解説します。

合わせて読みたい:自筆証書遺言の検認って何のこと? 検認の目的と具体的な流れを解説!

自筆証書遺言を自宅で保管すると予想されるトラブルとは

自筆証書遺言の保管については、民法で厳密に規定されているものではありません。遺言される方が自身の机に保管することも可能であり、家族に託す方法も考えられます。しかし、自筆証書遺言にはこの保管方法においてトラブルが多いのです。では、どのようなトラブルが考えられるでしょうか。

どこに保管したかわからなくなる

自筆証書遺言は自由に保管できるからこそ、「どこに保管したかわからなくなる」というトラブルが予想されます。特に引っ越しやリフォームを経験されると、どこに保管したのかわからなくなってしまうことが多いのです。

汚損などにより読めなくなる

遺言書をご自宅などで保管していても、湿気や虫の害などによって汚損してしまい、肝心の遺言書は見つかっても読めないという可能性もあります。長期間の保管によっては、インクが薄れてしまって何が書いてあるのか読めないというリスクも高くなります。

また、震災などの自然災害時にも汚損してしまうことが予想されます。

発見されない

家族など信頼できる方に保管場所を伝えていても、実際にはうっかりと、別の場所に保管してしまったりすることもあるでしょう。

すると、相続開始後に家族が遺言書を探しても「見つからない」というトラブルも予想されます。発見されなければ遺言書はないと思った相続人が遺産分割協議にて相続手続きを進めてしまう可能性があります。

隠匿や偽造される可能性がある

ご自宅で保管していたり、家族に自筆証書遺言を託していたりする場合は、「隠匿」や「偽造」のリスクも高まります。隠匿とは、遺言者以外の誰かが遺言書をこっそりと隠してしまったり、燃やしてしまったりすることを意味します。

また、偽造は遺言書を偽造してしまうことです。いずれの場合も、遺言者の意図に反したものであり、あってはならないことですが、起きてしまう可能性はゼロではありません。

 

合わせて読みたい:自宅で自筆証書遺言を発見した!3種類の遺言書の開封方法と罰則について

自筆証書遺言を自宅以外で安全に保管する方法とは

自筆証書遺言は上記で解説のとおり、保管場所が自由であるがゆえにトラブルとなるおそれがあります。特にせっかく保管した遺言書が、偽造されたりしてしまったら、私文書偽造罪にあたる行為であり大きな事件になってしまうおそれもあります。では、自宅以外で安全に自筆証書遺言を保管する方法はないのでしょうか。

合わせて読みたい:自筆証書遺言の保管方法を行政書士が解説!

家族に預ける

信頼できる家族に自筆証書遺言を託す方法が考えられます。配偶者や子など、同居している家族であれば、保管場所も伝えやすいでしょう。また、偽造などの行為を避けたい場合は、将来相続人になる方以外の家族に託すことも考えられます。

しかし、家族に預けた場合であっても、相続財産の額の大きさからつい偽造を行ってしまったり、破損や汚損させて読めないなどのトラブルは起きる可能性があります。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言については法務局による保管制度もあります。この保管制度は、法務局にて自筆証書遺言の形式のみチェックした後、原本を適切に法務局にて保管してくれるものです。なお、保管には期限が設けられており、原本は遺言者死亡後50年間、画像データでの保管は遺言者死亡後150年間保存されます。

自宅での保管と比較すると偽造や汚損などのおそれがなくなるため安心ですが、遺言内容の中身まではチェックはされません。そのため、有効性のある内容か、遺言書に考慮がなされているかなどの助言は得られないまま保管されてしまいます。

参考URL  法務省 自筆証書遺言保管制度

法律の専門家

自筆証書遺言は弁護士や行政書士などの士業が預かることも可能です。この場合、遺言書の作成段階から法律家目線でチェックを行ってもらえるため、有効性もきちんと保証された自筆証書遺言を遺すことが可能です。また、破損や汚損、死去後に遺言書が見つからないなどのトラブルも回避できます。

ただし、自筆証書遺言はであっても法律の専門家にアドバイスや保管を依頼する場合は、費用が発生します。

遺言書の遺し方、保管方法はまずはご相談を

遺言書の中でも自由気ままに書き遺すことができる「自筆証書遺言」は、とても身近な遺言方法として知られています。法務局の保管制度もあることから、ご自分の遺言書についても自筆証書遺言を検討される方は多いでしょう。

しかし、遺言の中身がチェックされないまま保管されてしまったら、せっかく残した遺言書も「無効」となるおそれがあります。遺言書の作成については保管方法や記載内容について、まずは法律の専門家からアドバイスをもらった上で、遺し方をじっくりと検討されることがおすすめです。

長岡行政書士事務所では、遺言書の遺し方について依頼者様の気持ちに寄り添いながらアドバイスをしています。まずはお気軽にご相談ください。

 
行政書士 長岡 真也
この記事の執筆・監修者:長岡 真也(行政書士)
神奈川県行政書士会所属(第12091446号)
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